公募中 掲載日:2025/09/17

神河町創業支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
200万円
申請期限
随時
兵庫県|神河町 兵庫県神河町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

神河町内で新たに創業または第二創業を行う事業者に対し、店舗の改修費や設備導入費、広報費などの創業に必要な経費の一部を補助します。本事業を通じて、町内における産業の振興と地域経済の活性化、さらには新たな雇用の創出を促進し、地域の持続的な発展を図ることを目的としています。

申請スケジュール

神河町創業支援事業補助金の具体的な申請期間については、「町長が別に定める期日」となっており、詳細は神河町役場へ直接確認する必要があります。また、本補助金は公募・申請・採択・実績報告を経て交付される流れとなっており、交付決定前に事業に着手した場合は補助対象外となる点に注意が必要です。
事前準備・商工会への相談
随時

神河町商工会が実施する認定特定創業支援等事業による支援(創業セミナー等)を受ける必要があります。これによる証明書の写しが申請に必須となります。

交付申請
  • 申請締切:町長が別に定める期日

創業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、以下の書類を添えて神河町役場ひと・まち・みらい課へ提出します。

  • 事業計画書(様式第2号)
  • 誓約書(様式第3号)
  • 認定特定創業支援等事業の支援を受けた証明書の写し
  • 経費の見積書の写し
審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

提出された書類に基づき町長が審査を行い、適当と認められた場合に「創業支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。

※必ずこの通知を受け取った後に事業に着手してください。

事業実施・変更申請
交付決定後〜事業完了まで

事業計画に基づき、創業や設備導入等の補助事業を実施します。計画に変更が生じる場合は、事前に「変更申請書(様式第5号)」を提出し、承認を得る必要があります。

実績報告
  • 提出期限:事業完了から30日以内(または3月末日の早い方)

事業完了後、「実績報告書(様式第7号)」に以下の書類を添えて提出します。

  • 支払を確認できる領収書等の写し
  • 成果を証する図面や写真
  • 開業届の写し(個人の場合)または履歴事項全部証明書(法人の場合)
  • 住民票の写し
額の確定・補助金請求
実績報告後

町による内容確認後、「確定通知書(様式第8号)」が届きます。その後、「交付請求書(様式第9号)」を提出することで、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

状況報告(交付後)
5年間〜10年間

交付決定年度の翌年度から、以下の期間、毎年1回「状況報告書(様式第12号)」を提出する義務があります。

  • 通常枠:10年度目まで
  • 少額支援枠:5年度目まで

決算書や事業実施状況がわかる写真を添付します。

対象となる事業

神河町における産業の振興、地域経済の活性化、そして新たな雇用の創出を目的として、町内で新規に事業を始める方や、既存の事業とは異なる分野で新たな事業を展開する方(第二創業)を支援するために交付されます。

■通常枠 通常枠

補助金額が100万円以上200万円以下となる申請を対象とします。

<補助対象者要件>
  • 神河町内で新たな事業を始めること(第二創業を含む)
  • 事業の完了までに神河町内に居住し、住民登録を済ませていること(法人の場合は町内を主たる事業所として法人登記)
  • 神河町商工会が実施する認定特定創業支援等事業による支援を受け、証明書の交付を受けていること
  • 事業計画に収益性および継続性が認められること
  • 事業完了後に神河町商工会に加入すること
  • 補助金交付後10年間は町内に定住し、事業を継続して商工会の会員であること
  • 許認可が必要な業種では、当該許可を受けているか受けることが確実であること
  • 町税等(税外収入を含む)を滞納していないこと
  • 暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者に該当しないこと
<補助対象経費>
  • 工事・修繕費:店舗や事務所の開設に伴う外装・内装工事、設備導入工事費用
  • 設備・備品等購入費:機械装置、工具、器具、備品、事業用固定電話・FAX機の調達費用
  • 店舗等借入費:店舗、事務所、駐車場の賃借料・共益費、事業用車両のリース料
  • 広報費:広告宣伝費、パンフレット印刷費、ダイレクトメール郵送料等
  • 委託費:専門家への指導・アドバイス委託、市場調査委託、業務一部委託経費
<補助上限額・補助率>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2以内
  • 補助上限額:200万円(1,000円未満切り捨て)
<古民家(空き家)を利用する場合の注意事項>
  • 消防用設備等の設置が必要になる場合があるため、工事着手前に消防署の審査・届出を行うこと

■少額支援枠 少額支援枠

補助金額が100万円以下となる申請を対象とします。

<補助対象者要件>
  • 基本要件は通常枠と共通
  • 補助金交付後の町内定住・事業継続・商工会加入義務期間は5年間
<補助上限額・補助率>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2以内
  • 補助上限額:100万円(1,000円未満切り捨て)

特例措置

●女性創業者優遇 女性創業者への優遇

交付申請日において満20歳以上満40歳未満の女性に限り、上限額が10%増額されます(通常枠:最大220万円、少額支援枠:最大110万円)。

▼補助の対象とならない事業

以下の事業は、補助の対象とはなりませんのでご注意ください。

  • 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条に規定される事業。
  • 宗教活動または政治活動を目的とした事業。
  • 公序良俗に反する、またはそのおそれのある事業。
  • その他、町長が補助事業として適当でないと認める事業。
  • 補助対象外となる主な経費の例
    • 不動産の取得費、敷金、礼金、保証金、仲介手数料
    • 消耗品の購入費、中古品の購入費、自動車等の車両購入費
    • 汎用性が高い物(パソコン、カメラ等)の購入費、ソフトウェア購入・ライセンス費用
    • 火災・地震保険料、車両修理費、車検費用、公租公課(消費税等)、振込手数料
    • 本人または3親等以内の親族が所有する不動産の借入費

補助内容

■A 通常枠

<補助条件>
項目内容
補助率3分の2
上限額200万円
事業継続義務10年間
<補助対象経費>
  • 工事・修繕費(店舗・事務所の外装・内装工事、設備導入等)
  • 設備・備品等購入費(機械装置、工具、器具、備品等)
  • 店舗等借入費(賃借料、敷金・礼金、保証金、車両リース料等)
  • 広報費(広告宣伝費、パンフレット印刷費、求人広告費等)
  • 委託費(専門家への指導委託、市場調査委託等)

■B 少額支援枠

<補助条件>
項目内容
補助率3分の2
上限額100万円
事業継続義務5年間
<補助対象経費>
  • 工事・修繕費(店舗・事務所の外装・内装工事、設備導入等)
  • 設備・備品等購入費(機械装置、工具、器具、備品等)
  • 店舗等借入費(賃借料、敷金・礼金、保証金、車両リース料等)
  • 広報費(広告宣伝費、パンフレット印刷費、求人広告費等)
  • 委託費(専門家への指導委託、市場調査委託等)

■特例措置

●C 女性に対する補助上限額引上げの特例

<対象条件>

補助対象者が交付申請を行う日において満20歳以上満40歳未満の女性である場合、補助金の上限額が10%増額される。

<特例適用後の上限額>
区分上限額
通常枠220万円
少額支援枠110万円

対象者の詳細

事業の場所と定住・登記の要件

神河町内で新たに事業を開始(第二創業を含む)する方が対象です。以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 町内での事業開始
    新たに個人事業主として開業届を提出、または法人を設立して事業を開始すること(創業)、既存の事業者が、現在の業種と異なる新たな業種の事業を開始すること(第二創業)
  • 居住と住民登録
    事業完了までに神河町内に居住し、住民登録がされていること
  • 法人設立時の所在地
    法人を設立する場合、神河町内を主たる事業所の所在地として法人登記がされていること

創業支援と事業計画に関する要件

専門機関による支援の受講や、事業の継続性が求められます。

  • 認定特定創業支援等事業の活用
    神河町商工会が実施する創業セミナー等の支援を受け、証明書の交付を受けられること
  • 事業計画の妥当性
    事業計画において、収益性および継続性を持つと認められること
  • 商工会への加入と事業継続
    事業完了後に神河町商工会に加入すること、通常枠:補助金交付日から10年間の定住・事業継続および商工会会員であること、少額支援枠:補助金交付日から5年間の定住・事業継続および商工会会員であること

法令順守とその他の要件

公的補助として適切な事業遂行能力および誠実性が求められます。

  • 許認可の取得
    事業に必要な許認可をすでに受けているか、受けることが確実であること
  • 町税等の納付
    神河町への町税等(税外収入を含む)を滞納していないこと
  • 反社会的勢力の排除
    暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者のいずれにも該当しないこと

女性創業者への優遇措置

若年層の女性創業者に対しては、補助金上限額の増額措置があります。

  • 対象者
    補助金申請日において、満20歳以上満40歳未満の女性
  • 優遇内容
    通常枠:上限額を200万円から220万円に増額、少額支援枠:上限額を100万円から110万円に増額

■補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業は、補助金の対象となりません。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条で規定される事業
  • 宗教活動または政治活動を目的とした事業
  • 公序良俗に反する、または反するおそれのある事業
  • その他、神河町長が適当でないと認める事業

※詳細や個別相談については、神河町役場ひと・まち・みらい課(電話:0790-34-0002)までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.kamikawa.hyogo.jp/0000000363.html
神河町公式サイト(役場ホームページ)
https://www.town.kamikawa.hyogo.jp/
神河町観光情報サイト(神河ナビ)
https://www.kamikawa-navi.jp/
Adobe Acrobat Reader ダウンロード
https://acrobat.adobe.com/jp/ja/acrobat/pdf-reader.html

神河町の創業支援事業に関する要綱や申請様式が公開されています。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

神河町役場 本庁舎(代表)
TEL:0790-34-0001(代表)
FAX:0790-34-0691(代表)
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜・日曜・祝日を除く
受付窓口
神河町役場 本庁舎
町政全般に関する一般的なお問い合わせに対応する代表窓口です。どの部署に連絡すべきか不明な場合でも、まずはこちらにご連絡いただくとスムーズです。
神河町役場 ひと・まち・みらい課
TEL:0790-34-0002
FAX:0790-34-0691
受付窓口
神河町役場本庁舎 2階
ひと・まち・みらい課
特に「神河町創業支援事業補助金」に関するお問い合わせや、町内での新規事業立ち上げ、地域活性化に関するご相談については、この「ひと・まち・みらい課」が主要な窓口となります。創業セミナーの受講や補助金申請を検討されている方は、こちらにお問い合わせください。
神崎支庁舎(健康福祉課) 健康福祉業務
TEL:0790-32-2421
FAX:0790-31-2800(代表)
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜・日曜・祝日を除く
受付窓口
神崎支庁舎
健康福祉課
健康、医療、介護、福祉といった分野に関するお問い合わせは、神崎支庁舎の健康福祉課が担当しています。
神崎支庁舎(健康福祉課) 窓口業務
TEL:0790-32-1222
FAX:0790-31-2800(代表)
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜・日曜・祝日を除く
受付窓口
神崎支庁舎
健康福祉課
姫路市中播消防署予防(設備)担当
TEL:0790-23-0119
受付窓口
姫路市中播消防署
予防(設備)担当
古民家(空き家)を利用して飲食店、物販店、宿泊施設などの創業をお考えの場合、消防用設備等の設置が必要になることがあります。工事着手前に届け出が必要なケースもあるため、事前に必ず姫路市中播消防署の予防(設備)担当にご確認ください。設置手続きだけでなく、創業後の定期点検や報告義務についても相談できます。
お問い合わせフォーム
このフォームは、特に神河町創業支援事業補助金に関連する情報ページからリンクされており、この事業に関する具体的な質問や相談に適しています。
ご意見お問い合わせフォーム
神河町の行政サービスやウェブサイト全般に関するご意見やご要望、一般的なお問い合わせにご利用いただけます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。