令和7年度 青森県農業用ハウス等雪害復旧緊急支援事業
目的
令和6年12月からの豪雪により被害を受けた農業者に対し、農業用ハウス等の再建や修繕に要する経費の一部を補助することで、営農の早期再開と経営の安定を図ります。本事業では、復旧費用の2分の1以内を支援するとともに、将来の災害に備えた園芸施設共済等への加入継続を促すことで、被災した農業者の皆様の持続可能な農業経営を総合的に支援します。
申請スケジュール
※令和6年12月以降に支出された復旧費用が対象となります。
- 市町村への相談・確認
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随時
まずはお住まいの市町村窓口に相談し、本事業の要件に合致するか、申請に必要な書類は何かを詳しく確認してください。
- 事業申請(書類提出)
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市町村が定める期間
必要書類を揃えて市町村へ提出します。
- 被害状況が分かる写真
- 復旧に係る見積書(原則3者分)
- 園芸施設共済の加入状況が分かる証券等
- (着工済みの場合)領収書の写し等
- 交付決定・復旧実施
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決定通知後
市町村からの交付決定通知を受けた後、ハウスの再建や修繕を実施します。
【特例】既に復旧が完了している場合や着工済みの場合も、令和6年12月以降の支出であれば対象となります。
- 補助金の請求・交付
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復旧完了後
復旧作業の完了後、実際に支出した経費を証明する領収書等を添付して補助金を請求します。内容の確定後、補助金が交付されます。
令和7年度青森県農業用ハウス等雪害復旧緊急支援事業
令和6年12月からの記録的な豪雪によって被害を受けた農業用ハウス等の復旧を支援するため、青森県が実施する緊急支援策です。被災した農業者の皆様が速やかに営農を再開できるよう、復旧にかかる費用の一部を補助することを目的としています。
■令和7年度青森県農業用ハウス等雪害復旧緊急支援事業
令和6年12月からの豪雪により、被害を受けた農業用ハウス等の再建や修繕に要する経費の一部を補助することで、被災した農業者の皆様の営農再開を支援します。
<補助対象者>
- 令和6年12月からの大雪(豪雪)により、農業用ハウス等に被害を受けた農業者
- 市町村長から農業被害を受けた旨の証明を受けた方
<補助対象経費>
- 被災した農業用ハウス等の再建に要する経費
- 被災した農業用ハウス等の修繕に要する経費
- 再建を行う場合に伴う撤去費用
- 令和6年12月以降に支出された復旧費用(交付申請前に着工済・復旧完了済のものを含む)
<補助率>
- 復旧にかかる経費(税抜き)の2分の1以内
<事業採択の主な要件>
- 農業生産に係る農業用ハウス等であること
- 被災した農業用ハウス等と同程度で再建すること
- 復旧後は、園芸施設共済等に通年加入し、事業による処分制限期間中もその加入を継続すること
<申請に必要な主な書類>
- 被害状況が分かる写真
- 被害を受けた農業用ハウス等および再建する施設の場所が分かる書類
- 復旧にかかる見積書(原則3者分)、納品書、請求書、領収書など
- 復旧前の園芸施設共済の加入状況や支払額が分かる証券や領収書
- 耐用年数を経過するまで園芸施設共済等に加入する旨の確約
- 申請者の形態に応じた書類(規約、定款、管理運営規程、賃貸借契約書など)
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨にそぐわないものや、以下のケースは補助対象外となります。
- 撤去のみの実施(再建または修繕を伴わない撤去)。
- 経費の内訳(見積書、納品書、請求書、領収書等)が明確に分からない事業。
補助内容
■令和7年度青森県農業用ハウス等雪害復旧緊急支援事業
<補助の対象となる方>
- 令和6年12月からの大雪により、農業用ハウス等に被害を受けた農業者
- 居住地の市町村長から、令和6年12月からの豪雪による農業被害を受けた旨の証明書が発行された農業者等
<補助の対象となる経費>
- 再建費用:被害を受けた農業用ハウス等を建て直すための費用
- 撤去費用:再建に伴う、被災したハウス等の撤去にかかる費用(撤去のみは対象外、再建とセットの場合のみ)
- 修繕費用:被害を受けた農業用ハウス等を修理するための費用
- ※令和6年12月以降に支出した復旧費用が対象(税抜き計算)
<補助率>
復旧に係る経費(税抜き)の2分の1以内
<具体的な補助額の例(事業費100万円の場合)>
| ケース | 事業費 | 共済金 | 補助金 | 自己負担額 |
|---|---|---|---|---|
| 園芸施設共済に未加入の場合 | 100万円 | - | 50万円 | 50万円 |
| 園芸施設共済に加入している場合 | 100万円 | 40万円(例) | 50万円 | 10万円 |
<採択されるための主な要件>
- 農業生産に関わる農業用ハウス等であること
- 被災した農業用ハウス等と同程度の規模や機能で再建すること
- 復旧後は、園芸施設共済等に通年で加入し、処分制限期間中も加入を継続すること
<申請時に必要な主な書類>
- 被害状況が分かる写真
- 復旧に係る見積書(原則として3者からの見積書)
- 経費が分かる書類(納品書、請求書、領収書など)
- 園芸施設共済に関する書類(証券や領収書など)
- 場所が分かる書類
- 法人・集団の規約等(定款の写しなど)
- 管理運営規程(農業協同組合及び営農集団の場合)
- 賃貸借契約書(賃貸の場合)
対象者の詳細
補助対象となる農業者・要件
令和6年12月からの豪雪により農業用ハウス等に被害を受けた農業者が対象です。申請にあたっては、以下の具体的な要件を満たす必要があります。
-
1 被害の証明
お住まいの市町村長から、令和6年12月からの豪雪による農業被害を受けた旨の証明を受けた農業者等であること -
2 対象となる事業主体
個人農業者、法人(代表者氏名の明記、および定款の写しが必要)、営農集団(規約の写しが必要) -
3 対象施設・復旧条件
農業生産に直接関わる農業用ハウス等であること、原則として被災した施設と同程度の規模や機能で再建すること、既に復旧済みのハウスや着工済みのハウスも対象に含めることが可能 -
4 共済加入の継続義務
園芸施設共済等に通年で加入すること、補助対象施設の処分制限期間中は加入を継続すること
※具体的な相談や申請手続きについては、お住まいの市町村の窓口、または青森県農林水産部農産園芸課 野菜・花き振興グループ(電話: 017-722-1111 内線5078・5079)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/noen/setsugai_202506.html
- 青森県庁公式サイト
- https://www.pref.aomori.lg.jp/
- よくある質問
- https://www.pref.aomori.lg.jp/kenminno-koe/faq_matome.html
本事業の申請手続きは、お住まいの市町村が窓口となります。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見当たりませんでした。申請には、ダウンロードしたExcel形式の申込書と必要書類を揃えて市町村へ提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。