令和7年度 再エネ等由来水素利活用・自立型エネルギーシステム構築補助金
目的
地方自治体や民間事業者等に対して、再エネ由来水素を活用した自立・分散型エネルギーシステムや水素利活用機器の導入経費を補助します。災害時のエネルギー確保や地域での水素サプライチェーン構築を支援することで、再生可能エネルギーの導入拡大と二酸化炭素の排出抑制を図り、持続可能で強靭な社会の実現に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2025年06月09日
申請締切:2025年10月31日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
再エネ等由来水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築等事業は、地域における再生可能エネルギーの最大限の活用とCO2排出削減、および災害時のエネルギー供給体制の強化を目的としています。
■自立 水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築事業
地域防災計画等により災害時に防災拠点として位置付けられた施設等において、水素等を活用した自立・分散型エネルギーシステムを構築する事業です。
<主な要件>
- 防災や災害時にも有用な公益性のあるモデルであること
- CO2排出量の削減が図れる事業であること
- システム内で生成されたエネルギーを原則として自家消費すること
- 再エネ等由来の電気・熱をオンサイトで供給するシステムであること
- 実施施設が地域防災計画や協定等により防災拠点等として位置付けられていること
<補助対象施設・設備等>
- 蓄電池
- 水電解装置
- 給水タンク
- 水素貯蔵タンク(圧縮水素、水素吸蔵合金、液化タンク等)
- 燃料電池(改質器付きを除く)
- 貯湯タンク
- エネルギーマネジメントシステム(EMS)
- 熱配管
- 再エネ発電設備(水電解装置への専用給電目的の場合に限る)
<システム機能要件>
- 災害時など商用電力系統が遮断される場合でも安定的にエネルギーを供給できること
- EMSによる自動運転で最適なエネルギー管理(CO2削減)が行われること
- 燃料電池から供給される電力が蓄電池より優先される設定であること
■機器支援 水素利活用機器導入及び社会実装支援事業
日本国内において、地域の再エネ等を活用した水素サプライチェーンの社会実装や、産業分野における水素利用拡大に必要な設備・機器の導入を支援する事業です。
<主な要件>
- 原則として地域の再エネ等を活用して製造した水素を利用可能な設備であること
- CO2排出量の削減が図れる事業であること
- 水素を燃料とする機器からの電気・熱等を原則として自家消費すること
<補助対象設備・機器>
- 水電解装置
- 給水タンク
- 水素貯蔵タンク(バッファタンク、圧縮水素、水素吸蔵合金、液化タンク等)
- 水素充填ユニット
- 水素を供給、出荷する装置
- エネルギーマネジメントシステム
- 産業用燃料電池(改質器付きを除く)
- 水素ボイラーや水素発電機などの設備・機器(専焼および混焼)
■共通 両事業に共通する事項
補助対象者の要件や補助率、事業期間などの基本事項です。
<補助対象者>
- 地方自治体(都道府県、市町村、特別区)
- 中小企業者および民間企業(大企業を含む)
- 独立行政法人、地方独立行政法人
- 一般社団法人・財団法人、公益社団法人・財団法人
- その他環境大臣の承認を得て財団が認める者
<補助額及び補助上限額>
- 補助上限額:3億円(1事業あたり)
- 補助率(中小企業・指定都市以外の市町村):2/3
- 補助率(大企業等):1/2
- 混焼設備については一般的な設備との差額が補助対象経費となります
<補助事業期間>
- 原則として単年度(最長で2年度以内まで可能)
- 令和7年度の場合、完了期限は令和8年2月27日(金)まで
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する設備、機器、および事業計画は補助の対象外となります。
- 中古品の導入(新設、既存設備の活用・増設・改造は対象だが、中古品は認められない)。
- 改質器付きの燃料電池。
- システム外から購入した水素を利用する施設・設備(自立・分散型エネルギーシステム構築事業において)。
- 電力の系統供給(一般送配電事業者が管理する送電線や配電線への電力供給)。
- 副生水素の製造に係る設備自体(副生水素の利用設備は対象となり得るが、製造工程の設備は対象外)。
- 車両本体に関する制限。
- 運搬に使用するトレーラー等の自動車本体。
- 燃料電池自動車のみを対象とする計画。
補助内容
■I-1 水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築事業(略称:自立)
<事業内容>
- 災害時に防災拠点として位置付けられている施設において、地域の再生可能エネルギーを最大限に利用する、自立・分散型のエネルギーシステムを構築する事業
<補助対象経費>
- 工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費)
- 設備費
- 業務費
- 事務費
- その他、補助事業を所管する財団が承認した経費(別表第2に定めるもの)
<補助率>
- 3分の2:指定都市以外の市町村(およびその組合)、中小企業者
- 2分の1:都道府県、指定都市、特別区(およびそれらの組合)、中小企業者以外の民間企業、その他
■I-2 水素利活用機器導入促進及び社会実装支援事業(略称:機器支援)
<事業内容>
- 水素の需要拡大と二酸化炭素排出量の削減に貢献する設備(水素発電機、水素ボイラー、産業用燃料電池、水素バーナー等)を導入する事業
<補助対象経費>
- 工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費)
- 設備費
- 業務費
- 事務費
- その他財団が承認した経費
<補助率>
- 3分の2:指定都市以外の市町村(およびその組合)
- 2分の1:都道府県、指定都市、特別区(およびそれらの組合)、その他
<特記>
補助対象経費または財団が認めた基準額のいずれか少ない方の額と、その設備に対応する一般的な設備との差額に補助率を乗じて算定。
■II-1 地域再エネ水素ステーション保守点検等支援事業
<事業内容>
- 整備済みの再生可能エネルギー由来の水素ステーションの保守点検を行い、安全かつ安定的な稼働を継続するための支援事業
<補助対象経費>
- 人件費(賃金、社会保険料、諸謝金)
- 業務費(光熱水費、会議費、旅費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、委託料、使用料及び賃借料、消耗品費)
- その他、財団または補助事業者が承認した必要な経費
<補助率>
3分の2
<補助上限額>
220万円(2.2百万円)
■II-2 地方公共団体・民間企業等の所有する業務用施設で使用されている設備の高効率化改修事業
<事業内容>
- 業務用施設で使用されている設備の高効率化改修(部品・部材の交換および調整作業)。再生可能エネルギー由来の設備改修等に適用。
<補助対象経費>
- 人件費(賃金、社会保険料、諸謝金)
- 業務費(光熱水費、会議費、旅費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、委託料、使用料及び賃借料、消耗品費)
- その他、財団または補助事業者が承認した必要な経費
<補助率>
- 3分の2:指定都市以外の市町村(およびその組合)、資本金1,000万円未満の民間企業、または中小企業者
- 2分の1:都道府県、指定都市、特別区(およびそれらの組合)、資本金1,000万円以上の民間企業、または中小企業者以外の民間企業、その他
対象者の詳細
1. 補助事業者の区分
本補助事業における対象者、すなわち補助金の応募を申請できる者は、多岐にわたる法人・団体が対象となります。主に以下のカテゴリーに分類され、共同で事業を実施する場合の規定も設けられています。
補助金の応募を申請できるのは、以下のいずれかに該当する法人または団体です。
-
地方公共団体
地方自治法第252条の19第1項に規定される指定都市以外の市町村(これらの市町村によって設立された地方公共団体の組合を含む)、都道府県、地方自治法第252条の19第1項に規定される指定都市、または同法第281条第1項に規定される特別区(上記の市町村が設立した組合以外の地方公共団体の組合を含む) -
民間企業
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定される中小企業者、上記の中小企業者以外の民間企業(リース・レンタル事業者を含む) -
その他の法人・団体
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定される独立行政法人、地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定される地方独立行政法人、一般社団法人・一般財団法人、および公益社団法人・公益財団法人、法律により直接設立された法人、その他、環境大臣の承認を得て財団が認める者
2. 共同実施の場合の要件
補助事業を2者以上の事業者が共同で実施することも可能です。この場合、以下の条件が適用されます。
-
参画事業者の資格
補助事業に参画するすべての事業者が、上記「1. 補助事業者の区分」で示された法人・団体のいずれかに該当している必要があります。 -
代表事業者の役割
交付申請書類の申請者となること、補助事業の全部または一部を自ら実施すること、当該補助事業によって財産を取得する者に限定されます、採択後は、事業推進の取りまとめ、具体的な事業計画の作成、進行管理などを担います -
変更の制限
特段の理由があり財団が承認した場合を除き、補助事業として採択された後に代表事業者および共同事業者を変更することはできません。 -
暴力団排除に関する誓約事項
共同事業者についても提出が義務付けられています(ただし、地方公共団体は提出不要です)。
3. ファイナンスリースを利用する場合の特例
設備導入にファイナンスリースを利用する場合には、特別な申請方法が適用されます。
-
申請構成
ファイナンスリース事業者を代表事業者とし、設備等を使用する上記の資格を持つ法人・団体を共同事業者として申請します。 -
条件
リース料から補助金相当分が減額されていること、補助事業によって導入した設備等を法定耐用年数期間まで継続して使用する契約であることを証明できる書類の提示
これらの詳細な規定により、多種多様な主体が水素エネルギーシステムの構築や利活用機器の導入を通じて、脱炭素社会の実現に貢献できるよう支援されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.heco-hojo.jp/yR07/suisoj/competition.html
- 環境省 脱炭素地域づくり支援サイト
- https://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local/gbhojo.html
- jGrantsホームページ(補助金の電子申請システム)
- https://www.jgrants-portal.go.jp
- GビズIDアカウント作成ページ
- https://gbiz-id.go.jp
公益財団法人北海道環境財団の公式サイトの正確なURLは提供された情報からは特定できませんでした。申請様式(様式1〜3、ハード対策事業計算ファイル等)は財団のホームページからダウンロードする必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。