沖縄県 中小企業等経営革新強化支援事業費補助金(令和7年度)
目的
沖縄県知事から経営革新計画の承認を受けた小規模事業者に対して、販路開拓や新商品開発、新システム導入などの経営革新に関する事業に要する経費の一部を補助します。展示会出展や専門家活用、設備導入等の具体的な取り組みを支援することで、承認された経営革新計画の着実な実行と、事業者の競争力強化および持続的な成長を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 公募期間
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- 公募開始:2025年06月02日
- 申請締切:2025年07月15日
以下の全10種類の応募書類を揃えて、Eメールにて提出してください。
【提出先】aa052108@pref.okinawa.lg.jp
【件名】【経営革新補助金_事業者名】- 補助金交付申請書(様式1号)
- 事業計画書
- 経営革新計画申請資料(別表2・3)
- 収支予算書・積算書
- 納税証明書(法人県民税等)
- 履歴事項全部証明書
- 経営革新計画承認書の写し
- その他付随資料
- 審査・交付決定
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申請到達から約30日
提出された書類に基づき、県による審査および必要に応じた現地調査が行われます。審査の結果、補助金交付が適切と認められた場合、交付決定通知が送付されます。この通知を受けた日から30日以内であれば申請の取下げが可能です。
- 補助事業実施
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- 事業実施期限:2026年01月31日
交付決定の内容に従い、計画された事業(販路開拓、新商品開発、新技術導入等)を実施します。事業に伴う契約は原則として一般競争入札など適正な手続きで行い、期間内に経費の支払いを完了させる必要があります。
- 実績報告・確定
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- 最終提出期限:2026年03月05日
事業完了後、実績報告書(様式第7号)を提出します。提出期限は「事業完了日から20日以内」または「当該年度の3月5日」のいずれか早い日です。県は報告書を検査し、適正であれば補助金の確定額を通知します。
- 補助金請求・振込
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金額確定通知後
金額確定通知を受けた後、速やかに請求書(別記様式第9号)を県に提出します。請求書に基づき、県から指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この補助金制度は、中小企業等経営強化法に基づき、沖縄県知事から経営革新計画の承認を受けた小規模事業者が実施する「経営革新のための事業」に要する経費を支援することを目的としています。
■経営革新補助事業
沖縄県知事から承認を受けた経営革新計画に基づき実施される事業が対象となります。
<補助対象となる事業の種類>
- 販路開拓事業(展示会出展、専門コンサルタント指導、広報、マーケティング調査等)
- 新商品等開発事業(研究開発、試作、改良等)
- 新技術、新システム導入事業(社内活用技術の開発・導入、システムの導入)
- その他経営革新計画の実施に必要な事業として知事が適当と認めた事業
<補助対象となる経費の種類>
- 広報費(パンフレット作成、広告宣伝費等)※補助率2/3以内、上限50万円
- 展示会等出展費(会場借料、通信運搬費、旅費等)※補助率2/3以内、上限50万円
- 開発費(原材料費、設計費、デザイン費、製造費等)※補助率2/3以内、上限50万円
- 専門家派遣費(謝金、旅費等)※補助率2/3以内、上限50万円
- 機械装置等費(設備・ソフトウェア購入費、リース料等)※補助率2/3以内、上限50万円
- 外注費(請負、委託等)※補助率2/3以内、上限50万円
<補助対象となる小規模事業者の定義>
- 製造業、建設業、運輸業、サービス業(宿泊・娯楽業)、その他の業種:20人以下
- 卸売業、サービス業(宿泊・娯楽業を除く)、小売業:5人以下
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から最長で令和8年1月31日まで
▼補助対象外となる事業・経費
以下の経費および内容は補助対象外となります。
- 補助対象外となる経費
- 消費税および地方消費税
- 補助対象経費(①~⑥)以外の経費
- 経営革新計画の遂行以外の用途に使用する経費
- 事業実施期間外に発注または支払われた経費
- 支払手数料
- 海外における還付申請対象となり得る付加価値税(VAT)
- 特定の目的に限定されるもの
- 企業の広告を主な目的とするもの(広報費のうち、補助対象外となる事例)
補助内容
■経営革新計画に基づく補助事業
<補助対象となる事業内容>
- 販路開拓事業: 新たな販路の開拓を目指す事業
- 新商品等開発事業: 新しい商品やサービスを開発するための事業
- 新技術、新システム導入事業: 経営効率化や生産性向上に資する新技術や新システムを導入する事業
- その他経営革新計画の実施に必要な事業: 経営革新計画の実施に不可欠であると知事が認めた事業
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 補助率 | 3分の2以内 |
| 補助上限額 | 50万円以内 |
| 消費税等 | 補助対象外 |
<補助対象経費の区分>
| 経費区分 | 内容 |
|---|---|
| 広報費 | パンフレット、ポスター作成、広告宣伝費など |
| 展示会等出展費 | 会場借料、通信運搬費、旅費など |
| 開発費 | 原材料費、設計・デザイン費、製造・改良・加工費など |
| 専門家派遣費 | 謝金、旅費 |
| 機械装置等費 | 設備・専用ソフトウェアの購入費、リース費用など |
| 外注費 | 第三者への業務委託・請負費(自ら実施することが困難なもの) |
<補助事業の実施期間>
交付決定日から最長で令和8年1月31日まで
<補助金交付の条件と義務>
- 変更の承認:内容や経費配分の変更には知事の承認が必要
- 中止または廃止の承認:事業中止時には知事の承認が必要
- 遂行困難時の報告:予定期間内に完了しない場合は速やかに報告
- 経理の管理:帳簿を備え、完了年度の翌年度から5年間保存する義務
- 取得財産の管理:知事の承認なしに目的外使用、譲渡、貸付け等の禁止
- 情報管理および秘密保持:第三者の情報管理、機密保持措置の実施
- 成果の公表への協力:知事による成果公表への協力義務
<応募資格>
- 沖縄県から経営革新計画の承認を受けている小規模事業者
- 応募時点で本社を沖縄県内に有し、事業活動を行っている者
- 補助事業実施後のフォローアップ調査に協力できる者
対象者の詳細
対象となる事業者の基本的な定義
中小企業等経営強化法に基づき沖縄県知事から経営革新計画の承認を受けた「小規模事業者」が対象です。具体的には、以下のいずれかの従業員数基準を満たす必要があります。
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製造業、建設業、運輸業、サービス業(宿泊・娯楽業)、その他の業種
常時使用する従業員数が20人以下の事業者 -
卸売業、サービス業(宿泊・娯楽業を除く)、小売業
常時使用する従業員数が5人以下の事業者
応募資格及び条件
小規模事業者の定義を満たすことに加え、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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沖縄県から経営革新計画の承認を受けていること
応募時点で承認を受けており、補助対象事業終了時点でも計画期間中であること -
本社が沖縄県内にあること
応募時点で本社の所在地が沖縄県内にあり、実際に事業活動を行っていること -
フォローアップ調査への協力
補助事業実施後の売上や利益などに関する調査に協力できること
■補助事業者として不適当な者(暴力団排除に関する誓約事項)
以下のいずれかに該当する事業者は、補助対象者として認められません。
- 役員等が暴力団または暴力団員である場合、もしくはそれらを利用・協力・関与している場合
- 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している場合
- 暴力的な要求行為や法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
- 取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為、または偽計・威力を用いて業務を妨害する行為を行う者
- 暴力団関係業者を取引の相手方とする事業者、または判明後に契約解除の措置を講じない事業者
- 不当介入を受けた際に警察への通報や報告を行わない事業者
申請時にこれらに該当しないことを誓約する必要があります。虚偽や違反があった場合は、不利益を被っても異議を申し立てないことに同意が求められます。
※事業の業種判断は、承認を受けた経営革新計画の記載内容に基づきます。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.okinawa.lg.jp/shigoto/shien/1010056/1022723/1010107.html
- 沖縄県庁 公式ホームページ
- https://www.pref.okinawa.lg.jp/
- 沖縄観光情報サイト(おきなわ物語)
- https://www.okinawastory.jp/
- 沖縄移住応援サイト
- https://okinawa-iju.jp/
- 沖縄県防災ポータルサイト
- https://bousai-okinawa.my.salesforce-sites.com/
- お問い合わせ専用フォーム(沖縄県 商工労働部 中小企業支援課)
- https://enq.pref.okinawa.lg.jp/cgi-bin/contacts/G070040010
令和7年度「中小企業等経営革新強化支援事業費補助金」の申請は、指定の様式をダウンロードして記入し、沖縄県商工労働部中小企業支援課へメールで提出する必要があります。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は確認されませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。