名護市中小企業・小規模企業振興事業補助金(新規創業雇用支援)令和7年度後期
目的
名護市内で創業3年以内の中小・小規模事業者に対し、新たに雇用した正社員の賃金の一部を助成することで、市内における雇用の創出と安定化を図ります。創業間もない時期の人件費負担を軽減し、事業の継続を支援することを目的としています。対象雇用者1人につき月額最大2万5千円を6ヶ月間補助し、1事業者につき最大2名分までを支援します。
申請スケジュール
詳細な募集要項や様式は名護市公式サイトよりご確認ください。
- 公募期間(前期・後期)
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- 公募開始:2025年05月01日
- 申請締切:2025年12月12日
- 前期締切:2025年08月29日 17:15
【前期】令和7年5月1日(木) 〜 令和7年8月29日(金)
【後期】令和7年9月10日(水) 〜 令和7年12月12日(金)- 受付時間:8:30~17:15(土日祝を除く)
- 提出先:名護市 商工・企業誘致課(名護市民会館2階)
- 提出書類:交付申請書、事業実施計画書、収支予算書、納税証明書等の一式を正本1部提出してください。
- 内容審査・交付決定
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随時審査
提出された書類に基づき、事業計画が補助目的へ合致するか審査を行います。
- 交付決定:適当と認められた場合「補助金交付決定通知書」が送付されます。
- 不交付決定:審査の結果、交付されない場合は理由を明記した通知が送付されます。
- 補助事業の実施
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- 事業実施期限:2026年03月31日
交付決定通知の受領後に事業(改装工事、イベント出展等)を開始してください。決定日前に発生した発注・契約・支払等は原則として補助対象外となります。
注意事項:- 経費の領収書や証拠書類は必ず保管してください。
- 計画変更には事前の承認が必要です。
- 実績報告
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事業完了後すみやかに
事業が完了したら、以下の書類を添えて実績報告書を提出してください。
- 事業実施報告書
- 支出を証明する書類(領収書の写し等)
- 実施状況がわかる写真(改装前後の写真や出展写真)
- 額の確定・補助金の請求
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報告書審査後
報告内容の審査・検査後、最終的な補助金額が確定します。
- 市から「補助金額確定通知書」が届きます。
- 「補助金交付請求書」を提出します。
- 指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
名護市では、市内の経済活性化、雇用の創出、地域資源の活用を目的として、「名護市店舗等改装支援事業」「名護市新規創業雇用支援事業」「名護市地域資源活用支援事業」の3つの支援事業を実施しています。
■1 名護市店舗等改装支援事業補助金
名護市内の商店街や地域経済の活性化を図るため、店舗の改装費用の一部を補助します。
<補助対象者>
- 名護市内に主たる事務所または事業所を有する中小企業者・小規模企業者
- 今年度内に法人届出書や開業届出書を提出できる、名護市内で新たに創業する新規創業者
- 個人事業主の場合は市内に住所を有し、事務所登録や営業届等の手続きが済んでいること
<補助対象店舗>
- 補助対象者が賃貸借契約をしている店舗、空き店舗、または店舗活用予定の空き家
- 食品衛生法や建築基準法などの関係法令に違反していない店舗
<補助対象経費>
- 内装工事・外装工事(屋根修復、床・壁・天井の張替、外壁塗り直し、扉・窓の交換等)
- 給排水衛生設備工事・厨房の設置・改修
- 空調設備工事
- サイン工事(看板等)
- 電気照明等の設置工事
<補助率・補助上限額>
- 補助率:対象経費の50%
- 補助上限額(中小・小規模企業者):50万円
- 補助上限額(新規創業者):75万円
- 事業実施要件:対象経費の合計が50万円以上であること
<補助対象期間・条件>
- 交付決定日から、当該年度の3月15日までに工事が完了すること
- 名護市内に事業所を有する施工業者および販売業者を利用すること
- 過去に本補助金を活用していないこと(1回限り)
■2 名護市新規創業雇用支援事業
市内で新たな起業と雇用を創出する新規創業間もない事業者に対し、賃金費用の一部を補助します。
<補助対象者>
- 事業申請時において、名護市内で3年以内に創業した中小企業者・小規模企業者
- 名護市内に主たる事務所または事業所を有すること
<補助の交付要件(雇用者)>
- 名護市内に住所を有する、新たに雇用された正社員であること
- 雇用日から起算して6ヶ月の雇用期間があること
- 対象期間中の基本給が最低賃金額以上であること
- 他の名護市の雇用に関する奨励金等の交付を受けていないこと
<補助内容>
- 補助額:対象雇用者1人につき月額2万5千円限度
- 補助期間:6ヶ月間
- 対象人数:1事業者あたり2人まで
- 交付回数:1回限り
<補助対象期間>
- 補助金の交付を決定した日から、当該年度の3月31日まで
■3 名護市地域資源活用支援事業
名護市内の地域資源(農林水産物、観光資源等)を活用した商品開発や販路開拓の経費を助成します。
<補助対象者>
- 名護市内に主たる事務所を有する、製造業、小売業、観光業、サービス業等を営む中小・小規模企業者
<補助対象経費>
- 事業費(専門家謝金・旅費、職員旅費)
- 販路開拓費(展示会等出展費、広報費、市場調査費)
- 新商品試作開発費(原材料費、試作・実験加工費、成分分析費、デザイン費)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:対象経費の2/3以内
- 補助上限額:40万円
- 事業実施要件:対象経費の合計額が40万円以上の事業であること
<補助対象期間>
- 交付決定日から、当該年度の3月15日まで
▼補助対象外となる事業・事業者
以下の要件に該当する事業者や事業、経費については補助の対象外となります。
- 共通の除外要件
- 市税に滞納がある者。
- 風俗営業等を行う者、暴力団員等、またはそれらに関わる者。
- 宗教活動や政治活動を主目的とする団体。
- 店舗等改装支援事業における対象外店舗
- フランチャイズ加盟店やチェーン店舗。
- 大規模小売店舗内の店舗や公の施設内の店舗。
- 申請者の親族と賃貸借契約している店舗。
- 申請時点ですでに営業が行われている店舗。
- 従業員と利用者が接触しない店舗(事務所など)。
- 店舗等改装支援事業における対象外経費
- 他の補助金・助成金の適用を受けた経費。
- 交付決定前に着手(契約・支払を含む)した工事。
- 機械器具、設計費、什器備品(持ち運び可能な自身の財産となり得るもの)。
- 事務所等を含む店舗の改装、増築工事費。
- 既存店舗の単純な修繕。
- 地域資源活用支援事業における対象外事項
- 交付決定日前または事業完了日後に発注・契約・納品・支払が行われたもの。
- 既存の製品を単純に混ぜるだけの開発。
- 既存商品の販路開拓費および広報活動をメインとする商品開発事業。
- 支出関係書類が用意できない経費。
補助内容
■1 名護市新規創業雇用支援事業補助金
<目的>
新規創業とその創業に伴う雇用を支援することを目的としています。名護市内で新たに事業を立ち上げ、雇用を創出する事業者に対して支援を行います。
<主な申請書類>
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業実施計画書(様式第2号):事業概要、対象雇用者詳細等
- 新規創業が確認できる資料(定款、登記簿謄本、開業届など)
- 会社案内等事業概要の確認ができる資料
- 市税滞納がないことを証明する書類(完納証明書)
- 対象雇用者の関連書類(求人票、労働契約書、住民票、出勤簿、賃金台帳等)
<申請額と交付決定>
最終的な交付決定額は審査や査定の結果により、申請額と異なる場合があります。
■2 名護市地域資源活用支援事業補助金
<目的>
名護市内の地域資源を活用した事業を支援することを目的とし、新たな事業展開や既存事業の強化を目指す事業者を支援します。
<主な申請書類>
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業実施計画書(様式第2号):活用資源、市場性、収支計画、スケジュール等
- 事業収支予算書(様式第3号)
- 申請者の情報に関する書類(住民票、定款、登記簿謄本)
- 会社案内等事業概要の確認ができる資料
- 市税滞納がないことを証明する資料
<応募期間及び交付上限件数>
| 区分 | 応募期間 | 交付上限件数 |
|---|---|---|
| 前期 | 令和7年5月1日(木) ~ 令和7年8月29日(金) | 2件 |
| 後期 | 令和7年9月10日(水) ~ 令和7年12月12日(金) | 1件 |
■3 物産展・販促イベント等出展支援に関する補助金(名称不明)
<目的>
事業者が物産展や販促イベントなどへ出展する活動を支援し、市内外での販路拡大や製品のプロモーション活動を後押しします。
<主な申請書類>
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業実施計画書(様式第2号)
- 出展する物産展、販促イベント等の出展要綱
- 出展申込書(受理済み)の写し
- 申請者の情報に関する書類(開業届、確定申告書、定款、登記簿謄本)
- 会社案内等事業概要の確認ができる資料
- 市税滞納がないことを証明する書類
<応募期間及び交付上限件数>
| 区分 | 応募期間 | 交付上限件数 |
|---|---|---|
| 前期 | 令和7年5月1日(木) ~ 令和7年8月29日(金) | 8件 |
| 後期 | 令和7年9月10日(水) ~ 令和7年12月12日(金) | 8件 |
対象者の詳細
名護市新規創業雇用支援事業
名護市内で新たに創業した中小企業者・小規模企業者が、新たに雇用する正社員の賃金費用の一部を補助します。補助金の交付を受ける「申請者(事業者)」と、補助の対象となる「雇用者(個人)」の双方が要件を満たす必要があります。
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1 補助対象事業者(申請者)
事業申請時点で名護市内に主たる事務所または事業所を有すること、3年以内に名護市内で新規創業した中小企業者または小規模企業者であること、法人市民税または市税に滞納がないこと、個人事業主の場合は名護市内に住所を有すること -
2 対象雇用者(個人)
名護市内に住所を有していること、新たに雇用された「正社員」であること、雇用された日から起算して6ヵ月以上の雇用期間があること、基本給が最低賃金額(時間額)以上であること
名護市若年者継続雇用奨励金
国のトライアル雇用終了後に、若年者を常用雇用として継続して雇用した事業主に奨励金を交付します。
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1 補助対象事業者(申請者)
名護市内に主たる事務所または事業所を有すること、45歳未満の若年者を国のトライアル雇用終了後に6ヵ月以上常用雇用したこと、雇用保険適用事業所の事業主であること、法人市民税または市税に滞納がないこと -
2 対象労働者(個人)
トライアル雇用終了日において45歳未満であること、令和6年1月1日以降に国のトライアル雇用事業で試行雇用されたこと、トライアル終了後、引き続き6ヵ月以上常用雇用されていること、常用雇用後6ヵ月を経過するまで、継続して名護市に住所を有していること
名護市店舗等改装支援事業補助金
名護市内で小売業、飲食業、サービス業等を営む事業者等の店舗改装費用を補助します。
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補助対象事業者
名護市内に主たる事務所・事業所を有する中小企業者・小規模企業者、市内で新たに創業し、本年度内に開業届出等を提出できる新規創業者、新規創業者の場合、代表者が名護市内に住民登録されていること、市税に滞納がないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、全ての事業において補助対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業を行う事業者
- 暴力団員、または警察当局から排除要請されている者
- 宗教活動または政治活動を主たる目的とする団体
- 市長が不適当と認める事業者
※新規創業雇用支援事業においては、同一の雇用者について市が実施する他の雇用奨励金等を受けている場合も対象外となります。
※補助金額の上限や対象期間、申請書類などの詳細は、名護市発行の各事業公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nago.okinawa.jp/kurashi/2024041800014/
- 名護市例規集
- https://krq909.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf
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名護市役所の総合的な公式ホームページのURLは明記されていませんでしたが、各補助金事業の募集要項や申請様式のダウンロードURLが多数確認されました。PDFの閲覧にはAdobe Acrobat Readerが必要です。
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