名護市 若年者継続雇用奨励金(中小企業・小規模企業振興事業補助金)≪後期≫
目的
名護市内の事業者が、厚生労働省の事業に基づき若年者をトライアル雇用した後、6ヶ月以上の常用雇用へ移行させた場合に奨励金を交付します。若年層の市内での安定した雇用を促進し、地域経済を支える事業者の人材確保と雇用の継続を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 公募(募集要項の公開)
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- 公募開始:2025年05月01日
- 申請締切:2025年12月12日
事業の目的や補助対象者、補助内容などが広く周知される期間です。名護市内で創業3年以内の中小企業者・小規模企業者が対象となります。
- 前期受付:令和7年5月1日〜8月29日(上限2件)
- 後期受付:令和7年9月10日〜12月12日(上限1件)
- 交付申請
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受付時間:8:30〜17:15
必要書類を揃え、名護市商工・企業誘致課へ持参または郵送で提出してください。
主な提出書類:- 交付申請書(様式第1号)
- 事業実施計画書(様式第2号)
- 新規創業が確認できる資料(登記簿謄本等)
- 完納証明書(市税の滞納がない証明)
- 雇用関係書類(労働契約書、住民票等)
- 交付決定の可否通知
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審査実施後
提出された書類に基づき、名護市が厳正に審査を行います。審査の結果、補助金交付の可否が通知されます。
- 交付決定の場合:交付決定通知書(様式第3号)が届きます。
- 不交付の場合:不交付決定通知書(様式第4号)が届きます。
- 事業実施
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- 事業実施期限:2026年03月31日
交付決定の内容に従い、事業(従業員の雇用継続等)を実施します。補助金に係る帳簿や証拠書類は、事業終了後5年間の保存義務があります。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、実績報告書を提出します。実際に出勤状況や賃金支払いが適切に行われたかを確認するための資料が必要です。
- 実績報告書(様式第5号)
- 事業実施報告書(様式第6号)
- 出勤簿の写し(6ヵ月以上)
- 賃金台帳の写し(6ヵ月以上)
- 補助金額の確定通知
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実績報告審査後
市が実績報告書を精査し、補助金額を確定させます。「補助金額確定通知書(様式第7号)」により最終的な金額が通知されます。
- 補助金の請求・交付
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確定通知受領後
確定通知を受けた後、「交付請求書(様式第8号)」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
名護市では、地域経済の活性化を目的として、様々な分野で中小企業者や新規創業者を支援する事業を展開しています。以下の3つの事業について詳細を定めています。
■1 名護市店舗等改装支援事業補助金
商店街や地域経済の活性化を目指し、市内で小売業、飲食業、サービス業などを営む中小企業者、新規創業者に対し、店舗改装にかかる費用の一部を補助します。
<補助対象者>
- 市内に主たる事務所または事業所を有する中小企業者・小規模企業者
- 市内で新たに創業し年度内に法人届出書もしくは開業届出書を提出できる新規創業者
- 個人事業主:市内に住所を有し、事務所登録や営業届の手続きが済んでいること
- 法人:法人登記簿の本店住所が市内であること
<補助対象店舗>
- 補助対象者が賃貸借契約を結んでいる店舗、空き店舗、または店舗として活用予定の空き家
- 食品衛生法や建築基準法などの関係法令に適合していること
<対象となる経費と工事内容>
- 内装工事、外装工事(屋根修復、床・壁・天井の張替、外壁塗り直し等)
- 給排水衛生設備工事、空調設備工事、電気照明等の設置工事
- サイン工事(看板・日よけの設置・修復等)
- 厨房の設置・改修、客用洗面・水回り・トイレ改修
- 消費税および地方消費税相当額
<補助金額・交付要件>
- 補助率:補助対象経費(50万円以上)の50%
- 上限額:中小企業者・小規模企業者は50万円、新規創業者は75万円
- 市内に事業所を有する施工業者および販売業者を利用すること
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から、その決定日の属する年度の3月15日まで
■2 名護市新規創業雇用支援事業
市内で新たな事業を起こし雇用を創出する新規創業間もない事業者を支援し、雇用の継続と安定化を図ります。
<補助対象者>
- 事業申請時において、名護市内で3年以内に創業した中小企業者・小規模企業者
- 市内に主たる事務所または事業所があること(個人は市内住所、法人は市内本店登記)
<補助の対象となる雇用者の要件>
- 市内に住所を有する者で、事業主により新たに雇用された正社員であること
- 雇用した日から起算して6ヶ月の雇用期間があること
- 対象期間中の基本給が最低賃金額(時間額)以上であること
<補助金額・交付要件>
- 雇用者1人につき1ヶ月あたり2万5千円(上限)
- 最長6ヶ月間、最大2人まで
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から、その決定日の属する年度の3月31日まで
■3 名護市地域資源活用支援事業
市内の豊かな地域資源を活用した新たな商品開発や販路開拓を促進し、地域経済の活性化を目指します。
<補助対象者>
- 市内に主たる事務所または事業所を有する、製造業、小売業、観光業、サービス業等を営む中小・小規模企業者
<対象となる経費>
- 事業費(専門家謝金・旅費、職員旅費等)
- 販路開拓費(展示会等出展費、広報費、市場調査費等)
- 新商品試作開発費(原材料費、試作・実験加工費、成分分析費、デザイン費等)
<補助金額・交付要件>
- 補助率:補助対象経費(40万円以上)の2/3以内
- 上限額:40万円以内
- 沖縄県が指定する地域産業資源(農林水産物、観光資源等)を活用すること
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から、その決定日の属する年度の3月15日まで
▼補助対象外となる事業
各補助事業において、以下の条件や経費に該当する場合は補助の対象外となります。
- 店舗改装支援事業における対象外店舗・経費
- フランチャイズ加盟店やチェーン店舗、公の施設内の店舗、大規模小売店舗内の店舗。
- 申請者の親族と賃貸借契約をしている店舗、および申請時点で既に営業が行われている店舗。
- 既存店舗の修繕等(業態変更やリフォーム等を含む)に係る費用。
- 機械器具、設計費、什器備品(持ち運び可能な自身の財産となり得るもの)、増築工事費。
- 地域資源活用支援事業における対象外事業
- 既存の製品を単純に混ぜるだけの開発。
- 既存商品の販路開拓費や広報活動をメインとする商品開発事業。
- 共通の除外要件
- 国庫補助金や名護市の他の補助金、奨励金などと重複して適用を受ける事業(二重受給)。
- 交付決定前に工事に着手、または発注・契約・支払いを実施した経費。
- 風俗営業や暴力団関係の事業、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体の事業。
- 市税(法人市民税等)を滞納している事業者。
- 必要な支出関係書類を用意できない経費。
補助内容
■1 名護市販路拡大出展支援事業
<補助対象となる経費>
- 出展費:展示会やイベントへの参加費、ブース費用など
- 会場設営費:ブースの装飾や展示物の設置にかかる費用
- 商品搬送等経費:出展する商品の輸送費など
- 交通費及び宿泊費:出展に伴う担当者の移動・宿泊費用(「クラスJ」等は対象外)
- パンフレット等の制作費:物産展等で配布・使用するもの
- その他、出展販売促進等に関する経費
<補助金の額>
- 補助率:対象経費の合計額の2/3
- 上限額:10万円以内
- 交付回数:当該年度につき1回限り
<その他特記事項>
- 補助対象経費には消費税および地方消費税相当額を含む
- 他の補助金・助成金の適用を受けた経費は対象外
- 売上げに係る販売手数料は対象外
- 原則として交付決定日より前の契約・支払い等は対象外(展示会申込等一部例外あり)
■2 名護市地域資源活用支援事業
<補助対象となる活動と経費>
- 事業費:専門家への謝礼・旅費、職員の旅費など
- 販路開拓費:展示会等への出展費、広報活動費、市場調査費など
- 新商品試作開発費:試作品の原材料費、試作・実験加工費、成分分析費、デザイン費など
<補助金の額>
- 補助率:対象経費の合計額の2/3
- 上限額:40万円以内
- 交付回数:当該年度につき1回限り
<交付要件>
補助対象となる経費の合計額が40万円以上となる事業であること
<その他特記事項>
- 既存の製品を単純に混ぜるだけのような商品開発は対象外
- 既存商品の販路開拓や広報活動をメインとする事業は対象外
- 交付決定日より前に発注、契約、納品、支払等を実施した経費は対象外
■3 名護市店舗等改装支援事業補助金
<補助対象となる店舗>
- 賃貸借契約店舗、空き店舗、空き家(関係法令に適合するもの)
- ※フランチャイズ、大規模小売店舗内、公の施設内、親族との賃貸店舗等は対象外
<補助金の額>
| 対象区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 中小企業者・小規模企業者 | 50% | 50万円 |
| 新規創業者 | 50% | 75万円 |
<交付要件・特記事項>
- 対象経費の合計額が50万円以上であること
- 市内に事業所を有する施工業者・販売業者を利用することが必須
- 交付決定日の属する年度の3月15日までに完了すること
- 機械器具、什器備品、増築工事費などは対象外
- 交付決定日より前の着工(契約・支払い含む)は対象外
■4 新規創業支援に関する補助金(新規雇用に関する支援)
<補助金の額>
| 項目 | 上限・期間 |
|---|---|
| 雇用者1人あたりの月額 | 2万5千円 |
| 補助期間 | 6ヵ月間 |
| 1人あたりの最大合計額 | 15万円 |
| 対象雇用者数の上限 | 2人まで |
<補助の対象となる雇用者の要件>
- 市内に住所を有する正社員であること
- 事業主により新たに雇用された者であること
- 雇用した日から起算して6ヵ月間の雇用期間があること
- 基本給が対象期間中の最低賃金額以上であること
対象者の詳細
名護市新規創業雇用支援事業
名護市内で新たに起業し雇用を創出する中小企業者・小規模企業者に対し、対象雇用者への賃金費用の一部を補助することで、雇用の継続と安定化を図ることを目的としています。
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補助対象者(事業を行う申請者)
名護市内で3年以内に創業した中小企業者・小規模企業者であること、名護市内に主たる事務所または事業所を有していること(個人事業主は市内に住所・事務所登録等があること、法人は本店登記が市内であること)、補助事業を適確に遂行するに足りる能力を有していること -
補助の対象となる雇用者
名護市内に住所を有していること(住民票の提出が必要)、事業主により新たに雇用された正社員であること、雇用した日から起算して6ヵ月の雇用期間があること、基本給が最低賃金額(時間額)以上であること、名護市の雇用に関する他の奨励金や助成金等の交付対象となっていないこと
名護市若年者継続雇用奨励金
国の試行雇用(トライアル雇用)制度に基づき、試行的に雇用した若年者を引き続き常用雇用者として雇用した事業主に対し奨励金を交付します。
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補助対象者(事業を行う申請者)
国の試行雇用を経て、引き続き常用雇用者として雇用した市内の中小企業者・小規模企業者、名護市内に主たる事務所または事業所を有していること、雇用保険適用事業所の事業主であること、補助事業を適確に遂行するに足りる能力を有していること -
対象労働者
トライアル雇用終了の日において45歳未満であること、トライアル雇用終了後に6ヵ月以上常用雇用された者であること、令和6年1月1日以降にトライアル雇用事業において試行的に雇用された者であること、トライアル雇用終了から常用雇用後6ヵ月経過まで名護市に住所を有していること
名護市店舗等改装支援事業補助金
名護市内で小売業、飲食業、サービス業等を営む中小企業者および新規創業者に対し、店舗改装費用の一部を補助します。
※2店舗目の開業や業態変更等は、新規創業者ではなく中小企業者・小規模企業者とみなされます。
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補助対象者(事業を行う申請者)
中小企業者・小規模企業者:名護市内に主たる事務所を有し、法人届出書または開業届出書を既に提出していること、新規創業者:本年度内に名護市内で新たに創業し、届出書を提出できる者(代表者が名護市内に住民登録されていること) -
補助対象店舗
補助対象者が賃貸借契約している店舗、空き店舗、または店舗活用予定の空き家、食品衛生法、建築基準法、その他関係法令に違反していない店舗
■補助対象外となる事業者・店舗
以下の項目に該当する場合は、補助の対象外となります。
- 法人市民税または市税に滞納がある者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業を行う者
- 暴力団、暴力団員、または警察当局から排除要請された者
- 宗教活動または政治活動を主たる目的とする団体
- フランチャイズ加盟小売店およびチェーン店舗
- 大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗内の店舗
- 公の施設内の店舗
- 申請者の親族と賃貸借契約している店舗
- 申請時点において既に営業が行われている店舗
- 従業員と利用者が接触しない店舗(事務所など)
※交付決定前に工事着手(契約・支払を含む)した経費は補助対象外となります。
※詳細な要件や手続きについては、名護市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nago.okinawa.jp/kurashi/2024041800014/
- 名護市例規集
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- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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