終了済 掲載日:2025/09/17

名護市 店舗等改装支援事業補助金 ≪後期≫(令和7年度)

上限金額
75万円
申請期限
2025年12月12日
沖縄県|名護市 沖縄県名護市 公募開始:2025/09/10~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

名護市内で事業を営む中小企業者や新規創業者を対象に、店舗の改装費用、地域資源を活用した新商品開発、および新規雇用に伴う賃金の一部を補助します。これにより、事業者の負担を軽減し、魅力ある商店街の形成や地域経済の活性化、雇用の安定化を図ることを目的としています。多様な支援を通じて、市内の持続的な事業発展を強力に後押しします。

申請スケジュール

申請は持参または郵送にて受け付けています(FAX・メール不可)。受付時間は平日の8:30〜17:15(12:00〜13:00を除く)です。
※予算に達し次第、期間内であっても応募は終了となります。
情報収集・申請準備
随時

名護市のホームページより申請書類(交付申請書、事業実施計画書、予算書等)をダウンロードし、必要書類を準備します。事業内容により「出展要綱」や「登記簿謄本」などが必要となります。

公募期間(前期・後期)
  • 公募開始:2025年05月01日
  • 申請締切:2025年12月12日
  • 前期受付期間:2025年05月01日〜08月29日
  • 後期受付期間:2025年09月10日〜12月12日

前期・後期の2回に分けて募集を行います。書類一式を名護市 商工・企業誘致課へ提出してください。一申請者につき1件までとなります。

  • 持参:市民会館2階 窓口まで
  • 郵送:当日消印有効(余裕を持った送付を推奨)
審査・交付決定
申請受付後 随時

提出された書類に基づき名護市が審査を行います。適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書」が送付されます。※原則として、交付決定前に発生した経費(契約・支払等)は対象外となるためご注意ください。

事業実施・実績報告
事業完了後速やかに

交付決定の内容に従って事業を実施します。事業完了後、領収書の写しや実施写真などを添付した「実績報告書」を提出してください。提出期限は事業により異なりますが、完了後2ヶ月以内、または年度末(3月)までとなります。

額の確定・補助金交付
報告書審査後

実績報告の審査後、補助金額が確定し「確定通知書」が届きます。その後、申請者が「補助金交付請求書」を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

名護市では、地域経済の活性化や雇用の創出、魅力ある商品開発を目的として、複数の補助金事業を実施しています。市内の事業者の活動を支援し、地域経済の持続的な発展を目指す以下の3つの事業が対象となります。

■1 名護市店舗等改装支援事業補助金

市内で小売業、飲食業、サービス業などを営む中小企業者、小規模企業者、および新規創業者を対象に、店舗改装にかかる費用の一部を補助することで、活力と魅力ある商店街の形成と地域経済の活性化を目指しています。

<補助対象者と要件>
  • 中小企業者・小規模企業者:市内に主たる事務所または事業所を有し、法人届出書または開業届出書を提出済みであること。個人事業主は市内に住所を有し手続きが完了していること。
  • 新規創業者:市内で新たに創業し、本年度内に法人届出書または開業届出書を提出できる者で、代表者が市内に住民登録されていること。
  • 共通要件:市税の滞納がなく、風俗営業、暴力団関係、宗教・政治活動を目的としない者。
<補助対象店舗>
  • 申請者が賃貸借契約をしている店舗や空き店舗
  • 店舗として活用することを予定している空き家
  • 食品衛生法や建築基準法などの関係法令に違反していないもの
<補助対象となる主な工事・経費>
  • 内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、サイン工事、電気照明等の設置工事
  • 屋根の修復、床材・内装・天井の張替えや塗装、外壁の塗り直し、扉や窓ガラス・サッシの交換、店舗間仕切り
  • 看板・日よけの設置・修復、厨房の設置・改修、給排水・衛生設備、給湯設備、電気・ガス設備、空調機器、客用洗面・水回り・トイレの改修
<事業実施要件と補助金額>
  • 対象となる経費の合計額が50万円以上であること
  • 名護市内に事業所を有する施工業者および販売業者を利用すること
  • 補助上限額:中小企業者・小規模企業者は50万円、新規創業者は75万円
  • 補助率:補助対象経費の50%
  • 施工完了期限:交付決定日から当該年度の3月15日まで

■2 名護市地域資源活用支援事業補助金

名護市内の地域資源(農林水産物、鉱工業品、観光資源など)を活用した商品開発、新サービス、または販路開拓等を行う事業者に対して費用の一部を助成します。

<補助対象者>
  • 市内に主たる事務所または事業所を有する中小企業者・小規模企業者(製造業、小売業、観光業、サービス業など)
  • 市税の滞納がなく、暴力団関係者等でないこと
<補助対象となる取り組み・経費>
  • 沖縄県が定めた地域産業資源を活用した、全く新しい商品開発、新サービス、販路開拓等
  • 事業費:専門家謝金・旅費、職員旅費
  • 販路開拓費:展示会等出展費、広報費、市場調査費
  • 新商品試作開発費:試作品等原材料費、試作・実験加工費、成分分析費、デザイン費
<補助要件と補助金額>
  • 対象となる経費の合計額が40万円以上の事業であること
  • 補助上限額:40万円以内
  • 補助率:対象経費合計額の2/3以内
  • 補助対象期間:交付決定日から当該年度の3月15日まで

■3 名護市新規創業雇用支援事業補助金

名護市内で新たな起業と雇用を創出する、創業間もない中小企業者・小規模企業者に対し、対象となる雇用者への賃金費用の一部を補助します。

<補助対象者>
  • 事業申請時において、市内で3年以内に創業した中小企業者・小規模企業者
  • 市内に主たる事務所または事業所を有し、市税の滞納がないこと
<補助の対象となる雇用者の要件>
  • 市内に住所を有する者で、事業主により新たに雇用された正社員であること
  • 雇用した日から起算して6ヶ月の雇用期間があること
  • 対象期間中の基本給が最低賃金額(時間額)以上であること
<補助金額と期間>
  • 補助額:雇用者1人につき1ヶ月2万5千円限度
  • 期間:6ヶ月間
  • 上限:最大2人まで
  • 補助対象期間:交付決定日から当該年度の3月31日まで

▼補助対象外となる事業

各補助金事業において、以下の項目に該当する場合は補助の対象外となります。

  • 名護市店舗等改装支援事業における対象外店舗・経費
    • フランチャイズ加盟小売店およびチェーン店舗
    • 大規模小売店舗立地法に規定される大規模小売店舗内の店舗
    • 公の施設内の店舗
    • 申請者の親族と賃貸借契約している店舗
    • 申請時点において既に営業が行われている店舗
    • 従業員と利用者が接触しない事務所のような店舗
    • 機械器具、設計費、什器備品(持ち運び可能な自身の財産となり得るもの)
    • 増築工事費およびそれに伴う設備施工費
    • 中小企業者・小規模企業者における既存店舗の修繕等(業態変更、リフォーム等も含む)
  • 名護市地域資源活用支援事業における対象外事項
    • 既存の製品を単純に混ぜるだけの開発
    • 既存商品の販路開拓費(展示会等出展、広報費など)
    • 広報活動をメインとする商品開発事業
    • 交付決定日より前に発注、契約、納品、支払等を実施したもの
  • 名護市新規創業雇用支援事業における対象外事項
    • 対象となる雇用者を雇用しなくなった場合
    • 名護市の雇用に関する他の奨励金や助成金の交付を受けた対象雇用者
  • 全事業共通の制限
    • 過去に同補助金を活用したことがある事業者(交付は1回限りのため)

補助内容

■名護市新規創業雇用支援事業

<補助金額の詳細>
項目内容
補助月額対象雇用者1人につき上限2万5千円
補助期間6ヶ月間
上限人数2人まで
最大補助額30万円(2人×2.5万円×6ヶ月)
交付回数1回限り
<補助対象者の主な要件>
  • 事業申請時点で市内で3年以内に創業した中小企業者または小規模企業者
  • 市内に主たる事務所または事業所を有すること
  • 法人市民税または市税に滞納がないこと
  • 風俗営業、暴力団関係、宗教・政治活動を目的とする事業者ではないこと
  • 補助事業を適確に遂行するに足りる能力を有すること
<補助対象雇用者の要件>
  • 市内に住所を有する者であり、新たに雇用された正社員であること
  • 雇用した日から起算して6ヶ月間の雇用期間があること
  • 基本給が対象期間中の最低賃金額(時間額)以上であること
  • 名護市の雇用に関する他の奨励金や助成金等の交付を受けていないこと
<募集期間と交付上限件数(令和7年度)>
区分応募期間交付上限
前期令和7年5月1日(木)~令和7年8月29日(金)2件
後期令和7年9月10日(水)~令和7年12月12日(金)2件

対象者の詳細

1. 名護市新規創業雇用支援事業

名護市内で新たに事業を立ち上げ、雇用を創出する中小企業者・小規模企業者を支援し、雇用の継続と安定化を図ることを目的としています。

  • a 補助対象者(事業主)の要件
    名護市内で3年以内に創業した中小企業者または小規模企業者であること、名護市内に主たる事務所または事業所を有すること(法人は本店、個人は住所と営業届出)、法人市民税または市税に滞納がないこと、風俗営業等、暴力団、宗教・政治活動を目的とする者でないこと、補助事業を適確に遂行する能力を有すること
  • b 補助の対象となる雇用者の要件
    名護市内に住所を有する、新たに雇用された正社員であること、6ヵ月の雇用継続が見込まれること、基本給が最低賃金額(時間額)以上であること、本市の他の雇用に関する奨励金・助成金の対象となっていないこと、1事業者につき上限2人まで

2. 名護市若年者継続雇用奨励金

国のトライアル雇用制度を活用して若年者を常用雇用した事業主に対し、若年者の継続雇用と雇用の安定化を目的として奨励金を交付します。

  • a 補助対象者(事業主)の要件
    国のトライアル雇用終了後、引き続き常用雇用者として雇用した事業主、名護市内に主たる事務所または事業所を有する中小企業者・小規模企業者であること、雇用保険適用事業所の事業主であること、市税の滞納がなく、風俗営業・暴力団・宗教・政治活動に関与しないこと
  • b 補助の対象となる労働者(若年者)の要件
    45歳未満の若年者をトライアル雇用終了後に6ヵ月以上常用雇用していること、令和6年1月1日以降にトライアル雇用が開始された者であること、トライアル雇用終了から6ヵ月経過するまでの間、名護市に住所を有すること、1事業者につき上限1人まで

3. 名護市店舗等改装支援事業補助金

名護市内で小売業、飲食業、サービス業等を営む中小企業者および新規創業者に対し、店舗改装費用の一部を補助します。

  • a 補助対象者(事業主)の要件
    名護市内で小売業、飲食業、サービス業等を営む中小企業者・小規模企業者、または新規創業者、新規創業者の場合:当該年度内に開業届出を行い、代表者が名護市に住民登録されていること、市税の滞納がなく、不適当と認められる事業者でないこと
  • b 補助対象店舗の要件
    賃貸借契約店舗、空き店舗、または活用予定の空き家であること、食品衛生法、建築基準法などの関係法令を遵守していること

■補助対象外となる店舗・事業者

店舗等改装支援事業において、以下のいずれかに該当する店舗は補助の対象外となります。

  • フランチャイズ加盟小売店およびチェーン店舗
  • 大規模小売店舗内の店舗
  • 公の施設内にある店舗
  • 申請者の親族と賃貸借契約している店舗
  • 申請時点において既に営業が行われている店舗
  • 事務所など、従業員と利用者が接触しない店舗

その他、風俗営業、暴力団関係、宗教・政治活動を目的とする事業者は全ての事業において対象外となります。

※各事業の目的や要件が異なるため、詳細については必ず名護市の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.nago.okinawa.jp/kurashi/2024041800014/

名護市役所の公式サイトのトップページURLは特定できませんでしたが、商工・企業誘致課の補助金関連ページから申請書類のダウンロードが可能です。電子申請には対応しておらず、持参または郵送での提出が基本となっています。

お問合せ窓口

名護市役所 地域経済部 商工・企業誘致課 商工係
TEL:0980-53-7530 (直通)
FAX:0980-54-5426
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(12時00分から13時00分までの間は受付を休止)
※土曜日、日曜日、祝祭日、6月23日(慰霊の日)および12月29日から1月3日までの年末年始
受付窓口
名護市民会館 2階
地域経済部 商工・企業誘致課 商工係
補助金等の申請書類の提出は、FAXやメールでは受け付けておらず、持参または郵送で行う必要があります。
名護市役所 代表窓口
TEL:0980-53-1212
FAX:0980-53-6210
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝・休日、6月23日(慰霊の日)、12月29日から1月3日までの年末年始
受付窓口
名護市役所
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。