静岡県 エリア価値向上支援事業費補助金(空き店舗・遊休不動産活用)
目的
各地の特色あるまちづくりを推進するため、市町を通じて、空き店舗などの遊休不動産を活用した面的再生に取り組む民間事業者等を支援します。地域の価値向上を図るための取組に必要な経費を助成することで、遊休不動産の有効活用と地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 交付希望申請
-
随時(市町を通じて県へ提出)
実施機関(商店街組織等)が『事業実施計画書』を作成し、市町の『意見書』を添えて県へ提出します。
- 提出経路: 実施機関 → 市町 → 県
- 主な提出書類: 事業実施計画書(別紙1)、市町の意見書(別紙2)、市町予算書の写し
- ヒアリング
-
計画書提出後
県が提出された計画書に基づき、事業内容や経費の精査・確認を行うために実施します。
- 内示
-
ヒアリング了承後
県が事業内容を承認した場合、市町に対して補助金交付の方向性を示す「内示」を送付します。
- 交付申請
-
- 申請締切:別に定める日まで
内示を受けた市町が、県に対し正式な交付申請を行います。
- 提出書類: 交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号)、経費配分書(様式第4号)
- 交付決定・事業開始
-
- 事業開始:交付決定通知後
県からの「交付決定通知書」が市町を経由して実施機関に届いた後、事業を開始できます。
- 事業実施・変更手続き
-
事業実施期間中
事業内容の変更や事故(遅延等)が発生した場合は、速やかに承認申請や報告を行う必要があります。
- 変更承認: 施設整備費10%超、またはその他経費20%超の配分変更など。
- 実績報告・事業評価
-
- 実績報告期限:完了から30日以内、または2月末日の早い方
事業完了後、速やかに実績報告書を提出します。県は報告書に基づき完了検査を行います。
- 提出書類: 実績報告書(様式第6号)、事業実績書(様式第7号)、収支決算書、決算経費配分書
- 交付確定・補助金交付
-
- 請求期限:確定通知受領から7日以内
交付確定後、市町が県へ請求書(様式第8号)を提出し、補助金が交付されます。
対象となる事業
各地の特色あるまちづくりを推進し、地域の活性化を図ることを目的とした事業です。空き店舗などの遊休不動産を有効活用した「面的再生」を通じて、地域の価値向上を図る取り組みを支援します。
■エリア価値向上支援事業
市町や間接補助事業者が、総合的な計画に基づき、地域全体の価値を高めるための取り組みを実施する事業です。
<対象となる具体的な事業活動>
- 空き店舗を活用したシェアオフィス等の整備
- チャレンジショップの開設・運営
- 地域の価値向上につながる共同施設の改修等
<事業実施の必須条件>
- ハード事業とソフト事業(運営計画策定、集客イベント、コミュニティ形成支援等)の両方を実施すること
- 空き店舗の所有者と物件活用の合意形成がなされていること
- 継続的・日常的な取り組みであること
<補助対象経費>
- 委員等謝金・旅費
- 会場借上料
- 通信運搬費
- 広報費
- 無体財産購入費
- 備品費(什器等。原則リース推奨)
- イベント費(事業実施に必要なもの)
- 借料・損料(機器・器具等のリース費用)
- 雑役務費(アルバイト代、原稿料等)
- 消耗品費
- 印刷製本費
- 委託費(専門的知見が必要な場合等)
- 店舗改修費(内装・設備・施工工事等)
- 施設整備費(建設、取得、改修等)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の1の範囲内(かつ市町が補助する経費の2分の1以内)
- 補助上限額:5,000千円(補助対象経費の総額上限15,000千円)
<補助事業実施期間>
- 原則として単年度(成果が良好で継続が効果的と認められる場合は最大3年間)
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨にそぐわないもの、または特定の経費については補助の対象外となります。
- 一過性のイベントや、一時的な集客効果のみを目的とした事業。
- 大売り出し、歌謡大会、周年行事など。
- 補助対象外となる経費項目:
- 実施機関や商店街等の関係者に係る委員等謝金・旅費。
- 電子計算機(パソコン)やその周辺機器、ソフトウェアの取得費。
- イベント等における飲食・景品等に係る経費。
- 民間事業者が実施機関となる場合の事業運営に係る委託。
- 華美・過大な工事や、補助期間終了後に事業者が使用しない部分の改造費。
- 土地の取得・使用・造成・補償費。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 国の補助金や県の他の補助制度と重複して受けることはできません。
補助内容
■エリア価値向上支援事業
<補助対象事業の目的と内容>
- 遊休不動産の活用:空き店舗等の遊休不動産を活用した「面的再生」
- 地域の面的再生:地域全体を面として捉え、一体的な価値向上を目指す取り組み
- 事業実施の要件:ハード事業とソフト事業の両方を組み合わせた事業であること
- 事業実施の要件:空き店舗の所有者と物件活用の合意形成を図ること
- 事業実施の要件:継続的または日常的な取り組みであること(一過性のイベントは対象外)
<補助率と補助限度額・期間>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の1/3以内 かつ 市町補助経費の1/2以内 |
| 補助限度額 | 5,000千円(500万円) |
| 補助対象経費の上限 | 15,000千円(1,500万円) |
| 補助対象期間 | 原則単年度(最大3年間の複数年補助も可能) |
<補助対象経費>
- 委員等謝金(外部専門家への謝礼)
- 委員等旅費(実費に限る)
- 会場借上料(外部会場の使用料)
- 通信運搬費(郵便代、運送料等)
- 広報費(チラシ等の広告宣伝費)
- 無体財産購入費(意匠権、商標権等)
- 備品費(原則リース、什器等)
- イベント費(効果検証に反映されるもの)
- 借料・損料(機器等のリース費用)
- 雑役務費(アルバイト賃金等)
- 消耗品費(事業に必要な消耗品)
- 印刷製本費(報告書等の印刷費)
- 委託費(補助対象経費の70%以内)
- 店舗改修費(空き店舗等の内装・設備工事)
- 施設整備費(新たな施設の建設・改修)
<経理処理とその他の留意事項>
- 経理の明確化:独立した帳簿で管理し他事業と区分すること
- 証拠書類の保存:契約書、領収書等を5年間保存すること
- 税法上の手続き:源泉徴収や印紙貼付を適切に行うこと
- 他事業との重複禁止:国や県の他の補助制度と重複利用不可
- 事業変更時の手続き:重要な変更には事前に承認が必要
- 消費税の取り扱い:仕入控除税額等は補助金から減額
対象者の詳細
1. 補助事業者(直接の補助金交付対象者)
本事業の補助金の交付を直接受けることができるのは、以下の団体です。ただし、政令指定都市は補助対象から除外されます。
-
自治体
市町(政令指定都市を除く)
2. 実施機関(間接補助事業者)
補助金を受け取った市町から、実際に事業の実施を委ねられる事業者です。実施機関となるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
実施機関の共通要件
日本に拠点を有していること、的確な遂行能力(組織体制・人員の確保)、経営基盤と資金管理能力、静岡県から補助金交付等停止措置や指名停止措置を受けていないこと
3. 本事業の対象となる「空き店舗」の定義
本事業で活用対象となる「空き店舗」は、以下の条件をすべて満たす施設が対象となります。
-
対象施設の要件
立地場所:商店街等に立地していること、施設の種類:店舗、倉庫、事務所などの「営業用施設」、利用状況:営業用施設として使用されていない状態、または将来的に使用されなくなることが確実なもの
■補助対象外となる事業者・事業内容
以下の項目に該当する場合は、補助の対象となりません。
- 政令指定都市
- 静岡県から補助金交付等停止措置や指名停止措置を受けている者
- 一時的な集客効果のみを目的としたイベント的な事業(大売り出し、歌謡大会、周年行事など)
※継続的または日常的に商店街等の地域の価値向上につながる取り組みが助成の対象となります。
※民間事業者が実施機関となる場合には、商店街等組織と十分に連携した体制を整える必要があります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.shizuoka.jp/sangyoshigoto/shokogyoservice/1040478/1073465.html
- 静岡県公式ホームページ
- https://www.pref.shizuoka.jp/
- 静岡県警察公式ホームページ
- https://www.pref.shizuoka.jp/police/index.html
- 静岡県立病院公式ホームページ
- http://www.shizuoka-pho.jp/
- 静岡県電子申請システム
- https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/onlineservice/denshishinsei/1041985.html
- エリア価値向上支援事業費補助金 申請書ダウンロードページ
- https://www.pref.shizuoka.jp/1066349/index.html
エリア価値向上支援事業の申請に必要な様式(第1号〜第4号)は、申請書ダウンロードページから取得可能です。詳細については、静岡県経済産業部商工業局地域産業課商業まちづくり班へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。