名護市店舗等改装支援事業補助金(令和7年度後期)
目的
名護市内で小売業、飲食業、サービス業等を営む中小企業者・小規模企業者および新規創業者に対して、店舗の改装工事に要する経費の一部を補助します。魅力ある店舗づくりを支援することで、市内の商店街および地域経済の活性化を図ることを目的としています。内装や外装、設備工事等の費用に対し、最大50万円から75万円を支援し、事業者の新たな挑戦や経営基盤の強化を後押しします。
申請スケジュール
- 申請準備
-
随時
対象となる補助金の要綱を確認し、以下の必要書類を作成・準備してください。
- 共通書類:交付申請書(様式第1号)、事業実施計画書(様式第2号)、事業収支予算書(様式第3号)、市税の完納証明書、住民票(個人の場合)または定款・登記簿謄本(法人の場合)
- 補助金別書類:改装工事見積書(店舗等改装)、雇用契約書(新規雇用支援)など、各事業に応じた追加資料
※申請書類は市役所のホームページからダウンロード可能です。書類不備がないよう、事前に十分な確認を行ってください。
- 前期応募期間
-
- 公募開始:2025年05月01日
- 申請締切:2025年08月29日
提出先:名護市 商工・企業誘致課 商工係(名護市民会館2階)
必要書類(正本1部・片面印刷)を、窓口への持参または郵送にて提出してください。FAXやメールでの提出は不可です。
- 受付時間:08:30~17:15(土日祝・正午~13時を除く)
- 予算に達し次第、期間内であっても受付を終了します。
- 後期応募期間
-
- 公募開始:2025年09月10日
- 申請締切:2025年12月12日
前期で予算に達しなかった場合や、後期枠として設定された件数に基づき募集を行います。提出方法や受付時間は前期と同様です。申請は一申請者につき年度内1件までとなります。
- 審査
-
申請受付後 順次
提出された書類に基づき、計画の妥当性、実現可能性、補助目的への適合性などが総合的に審査されます。審査の結果、補助金交付額が申請額と異なる場合があります。
- 交付決定
-
- 交付決定通知:随時
適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けた後に事業(改装工事の発注や物品購入等)を開始してください。通知前の着手は原則として補助対象外となるため注意が必要です。
対象となる事業
名護市店舗等改装支援事業補助金は、名護市の中小企業・小規模企業振興ビジョンに基づき、地域経済の活性化を目的として、市内で小売業、飲食業、サービス業などを営む中小企業者・小規模企業者、および新規創業者を対象に、店舗の改装費用の一部を補助するものです。
■名護市店舗等改装支援事業補助金
市内の商店街及び地域経済の活性化を図ることを目的とし、市内で営業する事業者やこれから創業する事業者が店舗を改装する際の費用の一部を助成し、魅力ある店舗づくりを支援します。
<補助対象者>
- 市内に主たる事務所または事業所を有する中小企業者・小規模企業者
- 代表者が市内に住民登録されている新規創業者(本年度内に法人届出書または開業届出書を提出できる者)
- 市税に滞納がないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業を行う者でないこと
- 暴力団員または暴力団関係者でないこと
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体ではないこと
<補助対象店舗>
- 補助対象者が賃貸借契約をしている店舗
- 空き店舗
- 店舗として活用することを予定している空き家
- 食品衛生法や建築基準法などの関係法令に違反していないこと
<補助対象経費および工事内容>
- 店舗改装費(内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、サイン工事、電気照明等の設置工事等)
- 屋根の修復(張替・防水など)
- 床材・内装・天井の張替、内装塗装、断熱
- 外壁の塗り直し、扉・窓・サッシの交換
- 店舗間仕切り、看板・日よけの修復や設置費
- 厨房、給排水・衛生、給湯、電気・ガス、空調器、客用洗面・トイレの設置・改修費
<補助事業実施期間・要件>
- 対象となる経費の合計額が50万円以上であること
- 補助金の交付決定日から、当該決定した日の属する年度の3月15日までに完了すること
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の50%
- 中小企業者・小規模企業者:50万円を限度
- 新規創業者:75万円を限度
▼補助対象外となる事業
以下の店舗、事業者、および経費・工事については補助の対象となりません。
- 補助対象外となる店舗
- フランチャイズ加盟小売店及びチェーン店舗
- 大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗内の店舗
- 公の施設内の店舗
- 申請者の親族と賃貸借契約している店舗
- 申請時点において営業が行われている店舗(新規創業に伴う改装は除く)
- 従業員と利用者が接触しない店舗(事務所など)
- 補助対象外となる主な経費・工事
- 機械器具、設計費、什器備品(持ち運び自身の財産になり得るもの)
- 増築工事費および増築工事における設備施工費等
- 中小企業者・小規模企業者における既存店舗の修繕等(業態変更、業態転換、リフォームなどによる改装も含む)に係る費用
- 国庫補助金等、本市以外の他の補助金、助成金等の適用を受けた経費(二重受給)
- 交付決定日より前に工事に着手(契約・支払を含む)した経費
- 必要な経費の支出関係書類を用意できないもの
- 市内に事業所を有している施工業者および販売業者を利用しない場合の費用
補助内容
■1 名護市新規創業雇用支援事業
<対象となる雇用者の要件>
- 市内に住所を有する正社員であり、事業主によって新たに雇用された方であること
- 雇用した日から起算して6ヶ月以上の雇用期間があること
- 対象期間中の基本給が最低賃金額(時間額)以上であること
- 対象となる雇用者を雇用しなくなった場合、補助金は交付されません
- 他の雇用に関する奨励金・助成金の交付を受けている場合は対象外
<補助金の額>
- 対象となる雇用者1人につき、1ヶ月あたり2万5千円を限度
- 最長6ヶ月間補助
- 過去に同補助金を活用していない事業者に対し、1回限りの交付
- 対象となる雇用者は最大2人まで
<補助対象期間>
補助金の交付が決定された日から、その決定日の属する年度の3月31日まで
■2 名護市地域資源活用支援事業
<補助対象となる経費>
- 事業費(専門家謝金・旅費、職員旅費)
- 販路開拓費(展示会等出展費、広報費、市場調査費)
- 新商品試作開発費(試作品等原材料費、試作・実験加工費、成分分析費、デザイン費)
<交付要件>
対象となる経費の合計額が40万円以上となる事業であること
<補助金の額>
- 対象となる経費の合計額の2/3を限度
- 40万円を上限
- 同一事業者に対する交付は、当該年度につき1回限り
■3 名護市産品・特産品販路開拓支援(物産展等出展支援)
<補助内容と対象経費>
- 出展費
- 会場設営費
- 商品搬送等経費
- 交通費及び宿泊費(航空機のクラスJ、プレミアムクラス等は除外)
- パンフレット等の制作費(当該イベント専用のもの)
- その他、出展販売促進等に関する経費
<補助金の額>
- 対象となる経費の合計額の2/3を限度
- 10万円を上限
- 同一事業者に対する交付は、当該年度につき1回限り
対象者の詳細
1. 名護市新規創業雇用支援事業
市内で新たな起業と雇用を創出する新規創業間もない中小企業者・小規模企業者に対し、雇用者への賃金費用の一部を補助することで、雇用の継続と安定化を図ることを目的としています。
-
補助対象者(事業主)
事業申請時点で名護市内で3年以内に新規創業した中小企業者・小規模企業者、市内に主たる事務所または事業所を有していること(個人は市内住所かつ届出済、法人は本店所在地が市内)、法人市民税または市税に滞納がないこと -
補助の対象となる雇用者
名護市内に住所を有している正社員であること、雇用した日から起算して6ヶ月以上の雇用期間があること、基本給が対象期間中の最低賃金額(時間額)以上であること、本市の他の雇用に関する奨励金や助成金等の交付を受けていないこと、1事業者につき2人まで
2. 名護市若年者継続雇用奨励金
国のトライアル雇用制度を経て若年者を常用雇用した市内の中小企業者・小規模企業者に対し、奨励金を交付します。
-
補助対象者(事業主)
トライアル雇用終了後に引き続き常用雇用者として雇用した市内の中小企業者・小規模企業者、市内に主たる事務所または事業所を有していること、雇用保険適用事業所の事業主であること、法人市民税または市税に滞納がないこと -
補助の対象となる労働者
トライアル雇用終了日において45歳未満であること、令和6年1月1日以降にトライアル雇用された者であること、トライアル雇用終了後に6ヶ月以上常用雇用されていること、常用雇用から6ヶ月経過するまでの間、名護市に住所を有していること、1事業者につき1人まで
3. 名護市店舗等改装支援事業補助金
市内で小売業、飲食業、サービス業等を営む事業者や新規創業者に対し、店舗改装費用の一部を補助します。
-
補助対象者(事業主)
市内の中小企業者・小規模企業者、または新規創業者(当該年度内に開業届等を提出できる者)、市内に主たる事務所または事業所を有していること(新規創業者は代表者が市内に住民登録されていること)、市税に滞納がないこと -
補助対象店舗
補助対象者が賃貸借契約している店舗、空き店舗、空き家、食品衛生法、建築基準法その他関係法令に違反していないこと
4. 名護市地域資源活用支援事業
市内の地域資源(農林水産物等)を活用した新商品開発や販路開拓等を行う事業者を助成します。
-
補助対象者(事業主)
製造業、小売業、観光業、サービス業等を営む市内の中小企業者・小規模企業者、市内に主たる事務所または事業所を有していること、法人市民税または市税に滞納がないこと
■補助対象外となる事業者・店舗
全事業共通、または特定の事業において以下の項目に該当する場合は対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業を行う者
- 暴力団、暴力団員、または警察当局から排除要請された者
- 宗教活動または政治活動を主たる目的とする団体
- フランチャイズ加盟小売店およびチェーン店舗(店舗改装支援)
- 大規模小売店舗内の店舗、または公の施設内の店舗(店舗改装支援)
- 申請者の親族と賃貸借契約している店舗(店舗改装支援)
- 申請時点で既に営業が行われている店舗(店舗改装支援)
- 従業員と利用者が接触しない事務所等の店舗(店舗改装支援)
※その他、市長が不適当と認める事業者は対象外となります。
※申請を検討される際には、ご自身の状況が要件に合致するか詳細を公募要領等でご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。