令和7年度 京田辺市 中小企業売上拡大等支援事業補助金(第2次)
目的
京田辺市内の商工業を営む中小企業や小規模事業者に対し、物価高騰の影響を克服し事業の継続・発展を図るため、売上拡大やコスト削減に資する取り組みを支援します。販促活動やイベント、省エネ機器の導入、サイバーセキュリティ対策等に要する経費の一部を補助することで、市内事業者の積極的な事業活動を後押しし、地域経済の活性化を目指します。
申請スケジュール
- 事前準備・事業計画策定
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随時(募集開始前)
補助対象者であるか、計画している事業が補助対象(売上拡大やコスト削減)に該当するかを確認します。
- 京田辺市内に事業所を持つ法人または住所を持つ個人事業主
- 市税の滞納がないこと
- 商工会が認めた事業計画であること
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2025年06月17日
- 申請締切:2025年12月26日
- 【第1次募集】令和7年6月17日〜7月31日(令和6年度未受給者限定)
- 【第2次募集】令和7年8月1日〜12月26日(全対象者、予算がある場合のみ実施)
京田辺市商工会へ持参または郵送で提出してください。
- 補助事業の実施
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交付決定後〜最長 2025年12月26日
交付決定通知を受けた後、計画に基づき事業(設備導入、販路開拓、店舗修繕等)を実施します。内容に変更が生じる場合は、事前に変更承認申請が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告締切:2026年03月13日
事業完了後、速やかに提出してください。領収書(宛先は申請者名)、成果のわかる写真、収支決算書などが必要です。
- 補助金交付請求・支払い
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実績報告承認後
確定した補助金額に基づき、交付請求書を提出します。法人または申請者本人名義の口座に補助金が振り込まれます。
- 状況報告書の提出
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- 状況報告締切:2027年03月31日
事業実施の翌年度に、売上高や利益の推移(前後3か年分)を報告する義務があります。
対象となる事業
京田辺市が実施する「京田辺市中小企業売上拡大等支援事業補助金」は、物価高騰の影響を受けている市内の中小企業者の皆様が積極的に取り組む、売上高の拡大やコスト削減に向けた活動を支援することを目的とした事業です。
■売上拡大・コスト削減支援
京田辺市商工会が認めた事業実施計画書に基づいて実施される、売上拡大またはコスト削減に資する取り組みが対象です。商工業のみが対象となります。
<具体的な補助対象事業の例>
- 事業実施計画遂行に向けた取り組み、商品の販売促進に係る事業(のぼり旗作成、新聞・雑誌掲載、店舗修繕、備品購入等)
- 省エネ対策等のコストダウン対策に関する事業(効率向上機器の導入、省エネ効果のある機器への更新等)
- 固定客を生み出すようなイベント事業(売り出しチラシ作成、イベント用ノベルティ製作等)
- サイバーセキュリティ対策に関する事業(ウイルス対策ソフトの導入等)
- その他、京田辺市商工会が補助事業の趣旨に合致すると確認した事業
<補助事業実施期間>
- 令和8年3月13日(金)までに納品・支払いが完了する事業
▼補助対象外となる事業
以下の事業や経費は補助対象外となります。特に、本補助金は事業開始前に申請を行う必要があり、実施後の申請は認められません。
- 農業(商工業のみが対象)。
- 事業開始後に申請を行う事業。
- 他の補助金を利用して実施する事業。
- 汎用性が高く、目的外使用となり得るものの購入費。
- 例:パソコン、タブレット端末、その周辺機器、コピー機、電話機などの通信機器、空気清浄機など。
- 中古品の購入費。
- 固定経費およびランニングコスト。
- リース料、レンタル料、人件費、家賃、電話代、光熱水費など。
- 事業運営に係る諸経費。
- 消耗品費(事務用品等)、燃料費、開業準備費用、福利厚生費、仕入れに係る経費、損失補てん。
- 公租公課および金融費用。
- 借入に伴う支払利息、消費税等の公租公課、不動産購入費、官公署に支払う手数料等。
- 専門家費用および研修費。
- 飲食・接待費、税理士等に支払う税務申告・決算書作成費用、自己のスキルアップのための研修費。
- その他、補助金の使途として社会通念上不適切と認められる費用。
補助内容
■1 補助対象となる事業と経費
<主な対象事業とその経費例>
- 商品の販売促進に係る事業(のぼり旗作成、広告掲載、店舗修繕、備品購入費用等)
- 省エネ対策などのコストダウン対策に関する事業(効率向上機器の導入、省エネ機器への更新費用等)
- 固定客を生み出すようなイベント事業(チラシ作成、ノベルティ製作費用等)
- サイバーセキュリティ対策に関する事業(ウイルス対策ソフトの導入費用等)
<備考>
消費税は補助対象経費には含まれません。
■2 補助対象外となる主な経費
<対象外経費の例>
- 消耗品費(事務用品など)
- 汎用性の高いものの購入費(パソコン、タブレット、コピー機、電話機、空気洗浄機など)
- 中古品購入費、リース料、レンタル料
- 人件費、家賃、電話代、光熱水費等の固定経費、燃料費
- 開業準備費用、福利厚生費、仕入れ経費、公租公課(消費税など)
- 飲食・接待費、税理士等への支払、研修費用
■3 補助率と補助上限額
<申請者区分別 補助条件>
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 中小企業 | 1/2以内 | 20万円 |
| 小規模事業者 | 2/3以内 | 20万円 |
■特例措置
●S1 小規模事業者に係る補助率引上げの特例
<特例内容>
補助対象経費が10万円以下の事業を実施する場合は、補助率が4/5以内に引き上げられます。
対象者の詳細
補助対象者の必須条件
京田辺市中小企業売上拡大等支援事業補助金の対象者は、中小企業基本法に規定される中小企業者であり、かつ以下の6つの条件をすべて満たす必要があります。
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1 市内に住所等を有する者
法人の場合:京田辺市内に事業所を設置しており、法人市民税を適正に納めていること(事業開始1年以内の場合は納付要件不問)、個人の場合:京田辺市内に住所を有していること(市外居住者は対象外) -
2 市税の滞納がない者
京田辺市の市税に滞納がないこと -
3 暴力団等でない者
京田辺市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、または暴力団員等ではないこと -
4 特定の風俗営業を行っていない者
性風俗関連特殊営業、または当該営業に係る接待業務受託営業を行っていないこと -
6 必要な許認可等を取得している者
営業を行う上で必要な許認可等を、関係法令に基づき全て取得していること
中小企業の定義について
補助対象となる「中小企業基本法に規定する中小企業者」の具体的な範囲は以下の通りです。
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製造業その他
資本金の額または出資の総額が3億円以下、または常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人 -
卸売業
資本金の額 or 出資の総額が1億円以下、または常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人 -
小売業
資本金の額 or 出資の総額が5千万円以下、または常時使用する従業員の数が50人以下の会社および個人 -
サービス業
資本金の額 or 出資の総額が5千万円以下、または常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人 -
小規模事業者(補助率優遇の可能性あり)
おおむね常時使用する従業員の数が20人以下(商業またはサービス業は5人以下)
募集期間における制限
申請時期により、対象となる事業者が異なります。
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第1次募集(令和7年6月17日~7月31日)
令和6年度の京田辺市売上拡大等支援事業において、補助金を交付されていない事業者に限定 -
第2次募集(令和7年8月1日~12月26日予定)
全ての対象事業者が申請可能(ただし、予算上限に達しない場合にのみ実施)
■補助対象外となる事業者
以下の法人や組合は、原則としてこの補助金の対象外となります。
- 社会福祉法人
- 医療法人
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
- 一般社団・財団法人
- 公益社団・財団法人
- 学校法人
- 農事組合法人
- 各種組合(農業協同組合、生活協同組合等)
- 有限責任事業組合
農業法人に関する特例と制限:
農業法人のうち「会社法に規定する会社」または「有限会社」に限り対象となる可能性がありますが、補助対象事業は商工業のみに限定され、農業に関する事業は補助対象外となります。
※申請には、京田辺市商工会が認める事業実施計画書に基づいて事業を行う必要があります。
※詳細な定義については、中小企業庁ホームページの『FAQ「中小企業の定義について」』等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kyotanabe.lg.jp/0000021070.html
- 京田辺市 公式ホームページ
- https://www.city.kyotanabe.lg.jp/
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.kyotanabe.lg.jp/mailform/inquiry.cgi?so=45f83d2e6bde5b1c7b4fc4edd54bd876a8140aa2&ref=https%3A%2F%2Fwww.city.kyotanabe.lg.jp%2F0000021070.html
公募要領、申請様式、電子申請システムに関するURLは提供された情報内には見つかりませんでした。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。