名護市 販路拡大出展支援事業補助金(令和7年度・後期)
目的
名護市内の地域資源を活用して新商品の開発や販路開拓に取り組む中小企業者等に対し、物産展等への出展費用や試作開発費の一部を補助します。市内の農林水産物や観光資源を活かした魅力ある商品づくりと、県内外・海外への積極的な販路拡大を支援することで、地域経済の活性化と事業者の持続的な成長を図ることを目的としています。
申請スケジュール
【提出方法】持参または郵送(FAX・メール不可)
【提出先】名護市民会館2階 商工・企業誘致課
【受付時間】8:30〜17:15(土日祝・年末年始除く)
- 公募・申請受付
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- 公募開始:2025年05月01日
- 申請締切:2025年12月12日
以下の5つの事業について申請を受け付けます。
- 前期:2025年5月1日〜8月29日
- 後期:2025年9月10日〜12月12日
※若年者継続雇用奨励金は、常用雇用から6ヶ月経過後の翌日から2ヶ月以内という個別制限があります。
- 審査・交付決定
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申請後随時審査
提出された書類に基づき、事業内容や要件を審査します。適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業(発注・購入等)に着手してください。
- 事業実施・実績報告
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- 実施期限:2026年03月15日
交付決定の内容に従って事業を実施してください。事業完了後、実績報告書(様式第9号)および収支精算書、証拠書類(領収書等)を提出します。
- 額の確定・補助金交付
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実績報告後
提出された実績報告書を審査し、適正であれば補助金額を確定させ「確定通知書」を送付します。その後、請求書を提出することで指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
名護市では、地域経済の活性化と事業者の支援を目的として、「店舗等改装支援」「新規創業雇用支援」「地域資源活用支援」の3つの主要な補助事業を実施しています。
■1 名護市店舗等改装支援事業補助金
市内の商店街や地域経済に活力と魅力を創出するため、小売業、飲食業、サービス業等を営む中小企業者や新規創業者の店舗改装費用の一部を補助します。
<補助対象者>
- 市内に主たる事務所または事業所を有する中小企業者・小規模企業者、および新規創業者(代表者が市内に住民登録されている者)
- 法人届出書や開業届出書を既に提出しているか、新規創業者であれば年度内に提出できる者
- 市税の滞納がなく、風俗営業等や暴力団関係者ではない者
- 宗教活動や政治活動を主目的としない団体で、補助事業を適切に遂行する能力がある者
<補助対象店舗>
- 補助対象者が賃貸借契約を結んでいる店舗、空き店舗、または店舗として活用を予定している空き家
- 食品衛生法や建築基準法など、関連法令に違反していない店舗
<対象経費>
- 店舗改装にかかる内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、サイン工事、電気照明設備設置工事等
- 屋根の修復、床材・内装・天井の張替、外壁の塗り直し、扉や窓ガラスの交換、看板・日よけの設置
- 厨房や給排水・衛生設備、給湯設備、電気・ガス・空調器の設置、客用洗面・水回り・トイレの改修
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の50%
- 補助上限額(中小企業者・小規模企業者):50万円
- 補助上限額(新規創業者):75万円
- ※対象経費の合計額が50万円以上の店舗改装事業であることが条件
■2 名護市新規創業雇用支援事業
名護市における新規創業とそれに伴う雇用創出を支援し、雇用の継続と安定化を図ることを目的として、新たに雇用した正社員の賃金費用の一部を補助します。
<補助対象者>
- 事業申請時に市内で3年以内に創業した中小企業者・小規模企業者
- 市内に主たる事務所または事業所を有し、法人市民税または市税の滞納がない者
- 風俗営業等、暴力団関係、宗教・政治活動目的でないこと
<雇用者の交付要件>
- 市内に住所を有する者で、事業主によって新たに雇用された正社員であること
- 雇用した日から起算して6ヶ月間の雇用期間があること
- 基本給が対象期間中の最低賃金額(時間額)以上であること
<補助額・対象期間>
- 補助額:対象となる雇用者1人につき月額2万5千円上限(最長6ヶ月間)
- 対象人数:1事業者につき2人まで
- 補助対象期間:交付決定日から当該年度の3月31日まで
■3 名護市地域資源活用支援事業
名護市の豊かな地域資源(農林水産物、鉱工業品、観光資源など)を活用した新商品開発や新サービスの提供、販路開拓を行う事業者を支援します。
<補助対象者>
- 市内の中小企業者・小規模企業者(製造業、小売業、観光業、サービス業など)
- 市内に主たる事務所または事業所を有し、法人市民税または市税の滞納がない者
- 風俗営業等、暴力団関係、宗教・政治活動目的でないこと
<対象経費>
- 事業費(専門家謝金・旅費、職員旅費等)
- 販路開拓費(展示会等出展費、広報費、市場調査費等)
- 新商品試作開発費(試作品原材料費、試作・実験加工費、成分分析費、デザイン費等)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:対象となる経費の合計額の2/3以内
- 補助上限額:40万円
- ※対象経費の合計額が40万円以上の事業であることが条件
▼補助対象外となる事業・経費
各事業において、以下の項目に該当する店舗、経費、または事業内容は補助の対象外となります。
- 名護市店舗等改装支援事業における対象外
- 対象外店舗:フランチャイズ加盟店、チェーン店舗、大規模小売店舗内の店舗、公の施設内の店舗、申請者の親族と賃貸借契約している店舗、申請時点で既に営業中の店舗、事務所のような店舗
- 補助対象外経費:機械器具、設計費、什器備品(持ち運び可能な財産)、増築工事費およびそれに伴う設備施工費
- 不適切な申請:交付決定前に着手した工事、他の補助金・助成金を受けた経費、市外の施工業者・販売業者を利用した工事
- 名護市新規創業雇用支援事業における対象外
- 二重受給:他の市からの雇用に関する奨励金や助成金を受けている雇用者
- 名護市地域資源活用支援事業における対象外
- 期間外の経費:交付決定日より前、または事業完了日より後に発注・契約・納品・支払等を実施した経費
- 事業内容の不適合:既存製品を単純に混ぜるだけの開発、既存商品の単純な販路開拓、広報活動をメインとする商品開発事業
補助内容
■1 名護市店舗等改装支援事業補助金
<補助対象者>
- 市内で小売業、飲食業、サービス業等を営む中小企業者・小規模企業者
- 市内で新たに創業する新規創業者(当該年度内に法人届出書または開業届出書を提出できる者)
- 市内に主たる事務所または事業所を有し、市税に滞納がないこと
<補助対象経費>
- 店舗改装費(内装、外装、給排水、空調、サイン、電気照明等の工事費)
- ※市内に事業所を有する施工業者および販売業者を利用することが必須
<補助率・上限額>
| 区分 | 補助率 | 上限額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 中小企業者・小規模企業者 | 50% | 50万円 | 対象経費50万円以上が条件 |
| 新規創業者 | 50% | 75万円 | 対象経費50万円以上が条件 |
<令和7年度 募集期間および交付上限件数>
| 時期 | 応募期間 | 中小・小規模 | 新規創業者 |
|---|---|---|---|
| 前期 | 令和7年5月1日~8月29日 | 3件 | 3件 |
| 後期 | 令和7年9月10日~12月12日 | 2件 | 2件 |
■2 名護市新規創業雇用支援事業
<補助対象となる雇用者の要件>
- 名護市内に住所を有する正社員
- 雇用した日から起算して6ヶ月の雇用期間があること
- 基本給が最低賃金額以上であること
<補助金の額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額(1人につき) | 1ヶ月2万5千円限度 |
| 補助期間 | 6ヶ月間 |
| 対象人数上限 | 2人まで |
<令和7年度 募集期間および交付上限件数>
| 時期 | 応募期間 | 交付上限件数 |
|---|---|---|
| 前期 | 令和7年5月1日~8月29日 | 2件 |
| 後期 | 令和7年9月10日~12月12日 | 2件 |
■3 名護市販路拡大出展支援事業補助金
<補助内容>
物産展や販促イベント等への出展費用(出展費、会場設営費等)を支援。具体的な補助率および上限額については提供された情報内に記載なし。
<令和7年度 募集期間および交付上限件数>
| 時期 | 応募期間 | 交付上限件数 |
|---|---|---|
| 前期 | 令和7年5月1日~8月29日 | 8件 |
| 後期 | 令和7年9月10日~12月12日 | 8件 |
■4 地域資源活用型商品開発事業補助金
<補助対象経費>
- 事業費:専門家謝金・旅費等
- 販路開拓費:展示会等出展費、広報費、市場調査費
- 新商品試作開発費:材料費、試作・実験加工費、成分分析費、デザイン費
<補助率・上限額>
| 項目 | 上限・条件 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の2/3以内 |
| 補助上限額 | 40万円以内 |
| 対象事業条件 | 対象経費の合計が40万円以上であること |
<令和7年度 募集期間および交付上限件数>
| 時期 | 応募期間 | 交付上限件数 |
|---|---|---|
| 前期 | 令和7年5月1日~8月29日 | 2件 |
| 後期 | 令和7年9月10日~12月12日 | 1件 |
対象者の詳細
1. 名護市新規創業雇用支援事業
名護市内で新たに起業し、雇用を創出する新規創業間もない中小企業者・小規模企業者が対象です。
-
A 補助対象となる事業者(申請者)
名護市内で3年以内に創業した中小企業者または小規模企業者であること、市内に主たる事務所または事業所を有していること(個人は市内住所、法人は登記本店が市内)、法人市民税または市税に滞納がないこと、補助事業を的確に遂行するに足りる能力を有していること -
B 補助対象となる雇用者(従業員)
市内に住所を有する者であること、事業主により新たに雇用された正社員であること、雇用した日から起算して6ヵ月以上の雇用期間があること、基本給が最低賃金額(時間額)以上であること、1事業につき2人までが補助上限
2. 名護市若年者継続雇用奨励金
国の試行雇用(トライアル雇用)制度を経て、若年者を常用雇用として継続雇用した事業主が対象です。
-
A 補助対象となる事業者(申請者)
国のトライアル雇用制度に基づき常用雇用化した中小・小規模企業者、市内に主たる事務所または事業所を有していること、雇用保険適用事業所の事業主であること、法人市民税または市税に滞納がないこと、補助事業を的確に遂行するに足りる能力を有していること -
B 補助対象となる労働者(従業員)
トライアル雇用終了後に6ヵ月以上常用雇用された若年者、トライアル雇用終了の日において45歳未満であること、令和6年1月1日以降にトライアル雇用を開始した者、常用雇用から6ヵ月経過するまでの間、市内に住所を有していること、1事業につき対象労働者1人までが補助上限
3. 名護市店舗等改装支援事業補助金
名護市内で小売業、飲食業、サービス業等を営む事業者による店舗改装が対象です。
-
A 中小企業者・小規模企業者
市内に主たる事務所または事業所を有していること、法人届出書または開業届出書を既に提出していること、市税に滞納がないこと -
B 新規創業者
市内で新たに創業し、本年度内に法人届出書または開業届出書を提出できること、代表者が市内に住民登録されていること、市税に滞納がないこと
■補助対象外となる事業者(全事業共通)
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助の対象とはなりません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める営業を行う者
- 暴力団、暴力団員、または警察当局から排除要請された者
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体
- 市長が不適当と認める事業者
※その他、名護市の他の雇用に関する奨励金等と重複して受給することはできない場合があります。
※上記は概要です。詳細な申請書類や手続きについては、必ず各事業の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nago.okinawa.jp/kurashi/2024041800014/
- 名護市例規集
- https://krq909.legal-square.com/HAS-Shohin/page/SJSrbLogin.jsf
名護市役所のメイン公式サイト、公募要領、および電子申請システムのURLに関する具体的な情報は提供された情報からは確認できませんでした。
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