北栄町 農産物ブランド推進活動・生産体制整備支援事業補助金
目的
北栄町内の農産物生産組織や帰農者、認定農業者に対し、ブランド化や生産体制の強化を支援します。具体的には、販路拡大のための展示会出展や新製品開発、新規就農者の機械導入、気象変動対策の研究開発に必要な経費の一部を補助することで、農産物の付加価値向上と地域農業の持続的な活性化を図ります。
申請スケジュール
詳細については、北栄町の産業振興課(農林振興室:0858-37-3152 / 農商工推進室:0858-37-3153)へ直接お問い合わせいただくことをお勧めします。
- 補助金交付申請の準備と提出
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随時受付(要問合せ)
補助対象者は、補助金交付申請書(様式第1号)に以下の必要書類を添えて町長に提出します。
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第2号)
- 見積書(生産体制整備事業の場合)
- 退職日が確認できる書類(生産体制整備事業の場合)
- 審査と交付決定通知
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申請受理後
町長が提出された申請書の内容を審査し、適当と認められた場合に交付が決定されます。審査結果は「補助金交付決定通知書」により申請者に通知されます。
- 事業実施・変更手続き
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交付決定後
交付決定の内容に基づき事業を実施します。事業内容に変更が生じる場合や、中止・廃止する場合は、あらかじめ「補助金変更申請書」や「中止(廃止)届」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告書の提出
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事業完了後速やかに
補助事業が完了したときは、速やかに補助金実績報告書(様式第1号)に以下の書類を添えて提出します。
- 事業報告書(様式第2号)
- 収支決算書(様式第2号)
- 実施状況の写真
- 事業費の領収書・請求書の写し
- 補助金額の確定と交付請求
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実績報告書審査後
提出された実績報告書に基づき町長が金額を確定し、「補助金交付額確定通知書」が送付されます。その後、補助金交付請求書を提出することで、補助金が交付されます。
- 交付後の報告義務
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- 年次報告締切:毎年03月31日
「生産体制整備事業」の交付決定者は、事業完了の翌年から3年間、毎年3月末までに事業実施報告書および販売実績が分かる書類を提出する必要があります。
対象となる事業
北栄町が実施している農業関連の支援事業は、主に「北栄町農産物ブランド推進活動支援事業」という枠組みの下に、以下の4つの事業に分類されます。これらの事業は、地域の農業の振興、生産者の支援、および持続可能な農業の発展を目指しています。
■1 ブランド推進活動事業
この事業は、北栄町で生産される農産物のブランド価値を高め、主要消費地での販路を拡大することを目的としています。
<事業実施主体>
- 鳥取中央農業協同組合が組織する、北栄町内の生産組織
<補助対象経費>
- 主要消費地での販路拡大に関する取り組みに必要な経費
- 展示会への出展料
- ブースの展示装飾費
- 賃借料
- 旅費
<補助金の額>
- ブランド推進活動事業と販売力強化事業の補助対象経費の合計額の2分の1以内
- 上限額:1つの組織につき同一年度50万円
■2 販売力強化事業
この事業は、北栄町の農産物の販売力を向上させることを目的とし、新製品の開発や既存製品の改良を支援します。
<事業実施主体>
- 鳥取中央農業協同組合が組織する、北栄町内の生産組織
<補助対象経費>
- 新製品の開発、またはパッケージの変更に伴う、パッケージ等の設計費
- デザイン費
- 製造費
<補助金の額>
- ブランド推進活動事業と販売力強化事業の補助対象経費の合計額の2分の1以内
- 上限額:1つの組織につき同一年度50万円
■3 生産体制整備事業
この事業は、他業種から農業への転身を考えている方(帰農者)を支援し、北栄町の振興栽培品目の生産基盤を強化することを目的としています。
<事業実施主体(対象者)>
- 他業種を退職してから3年以内であること
- 北栄町内に住所を有していること
- 事業実施後、町内の圃場を継続して2年以上耕作すること
- 農産物を出荷する者であること
- 50歳以上の帰農者であること
<補助対象経費(対象振興栽培品目)>
- 生産基盤整備のための機械・施設に係る経費
- 水稲
- 野菜(すいか、長芋、ねばりっこ、らっきょう、ねぎ、きゅうり、トマト)
- 花き
- 果樹
- その他、産地振興が見込まれる品目
<補助金の額>
- 補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:1人につき同一年度30万円
■4 気象変動リスク軽減事業(研究開発事業)
近年頻発する気象変動、特に高温障害による農産地の弱体化リスクを軽減し、同時に労働力の省力化を図るための研究開発的な取り組みを支援します。
<事業実施主体(対象者)>
- 北栄町内に住所を有する認定農業者
<補助対象経費>
- 気象変動による高温障害から産地を守り、労働の省力化に繋がる取り組みに必要な経費
<補助金の額>
- 補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:1人につき同一年度10万円
▼補助対象外となる事業
各事業において、以下の項目や条件に該当する場合は補助の対象外となります。
- ブランド推進活動事業における対象外経費
- 食糧費
- JA職員の旅費
- 例年作成している販売促進費用
- 生産体制整備事業における対象外品目
- 畜産
- 共通の制限事項・対象外条件
- 町税等を滞納している者による事業
- 生産体制整備事業において、事業実施後3年以内に農産物の出荷を開始しない、または出荷を3年以上継続しない場合
- 原則として同一内容で2回目以降の実施となる事業(気象変動リスク軽減事業で比較データ積算が必要な場合を除く)
- 規定に違反した事業(補助金の返還対象となります)
補助内容
■1 ブランド推進活動事業
<事業実施主体(対象者)>
- 鳥取中央農業協同組合が組織する北栄町内の生産組織
<補助対象経費>
- 展示会への出展料
- 展示装飾費
- 賃借料
- 旅費
<補助金の額>
「ブランド推進活動事業」および「販売力強化事業」の補助対象経費の合計額の2分の1以内。同一年度における1組織あたりの上限は50万円。
<注意事項>
- 食糧費、JA職員の旅費、例年作成している販売促進費用は対象外
■2 販売力強化事業
<事業実施主体(対象者)>
- 鳥取中央農業協同組合が組織する北栄町内の生産組織
<補助対象経費>
- 新製品の開発費用
- 既存製品のパッケージ変更に伴う設計費、デザイン費、製造費など
<補助金の額>
「ブランド推進活動事業」との合計で補助対象経費の2分の1以内。同一年度における1組織あたりの上限は50万円。
■3 生産体制整備事業
<事業実施主体(対象者)>
- 他業種を退職してから3年以内
- 北栄町内に住所を有していること
- 事業実施後、町内の圃場を2年以上継続して耕作すること
- 事業実施後3年以内に農産物を出荷し、その後3年以上継続すること
- 50歳以上であること
- 北栄町の町税などを滞納していないこと
- 1人につき1回限り
<補助対象品目>
- ア:水稲
- イ:野菜(すいか、長芋、ねばりっこ、らっきょう、ねぎ、きゅうり、トマト)
- ウ:花き
- エ:果樹
- オ:その他産地振興が見込まれる品目(畜産は除く)
<補助金の額>
補助対象経費の2分の1以内。同一年度あたりの上限は30万円。
<報告義務>
事業実施年の翌年を1年目として3年間、毎年3月末までに事業実績(様式第2号、販売実績書類)を報告すること。
■4 気象変動リスク軽減事業(研究開発事業)
<事業実施主体(対象者)>
北栄町内に住所を有する認定農業者
<補助対象経費>
気象変動による高温障害リスクを軽減し、労働の省力化に資する取り組みに必要な経費
<補助金の額>
補助対象経費の2分の1以内。同一年度あたりの上限は10万円。
<注意事項>
- 北栄町の町税などを滞納していないこと
- 原則として同一の取り組み内容は1人につき1回限り(比較データ積算のための追加は例外)
- 令和10年3月31日までの期間限定事業
対象者の詳細
生産体制整備事業
他業種から農業への転身(帰農)を希望する方で、以下のすべての条件を満たす方が対象となります。
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2 他業種からの帰農者
他業種を退職してから3年以内の者であること、町内に住所を有する50歳以上の者であること、事業実施後、町内の圃場を2年以上継続して耕作する者であること、事業実施後、3年以内に農産物を出荷し、かつ、3年以上出荷を継続する者であること、町税等を滞納していない者であること、本補助金事業の利用が1人につき1回限りであること
気象変動リスク軽減事業(研究開発事業)
気象変動によるリスク軽減や労働の省力化を図る取り組みを行う以下の者が対象です。
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3 町内に住所を有する認定農業者
町税等を滞納していない者であること、原則として1人1回限りであること(比較データ積算のための追加事業は例外あり)、令和10年3月31日までの期間限定事業であること
■補助対象外となる事項
以下の経費や品目は補助の対象に含まれません。
- 食糧費
- JA職員の旅費
- 例年作成する販売促進費用
- 畜産(生産体制整備事業において)
※各事業の目的に沿わない経費については対象外となる場合があります。
※その他、対象品目の詳細や申請手続きについては公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。