川俣町 住宅用太陽光発電・蓄電池設置費補助金(令和7年度)
目的
川俣町では、地球温暖化対策と脱炭素社会の実現に向け、住宅用再生可能エネルギー設備を導入する町民を支援します。住宅用太陽光発電システムや定置用リチウムイオン蓄電池の設置費用の一部を補助することで、環境負荷の少ない循環型社会の構築と再生可能エネルギーの利用拡大を図り、持続可能なまちづくりを推進することを目的としています。
申請スケジュール
- 公募期間
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- 公募開始:2025年04月07日
- 申請締切:予算上限に達し次第終了
補助金支出予定額が予算額に達した時点で受付が締め切られます。事前予約は不可で、窓口での書類提出順に受付が行われます。
- 交付申請(工事着手前)
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機器の設置工事に着手する前
必ず機器の設置工事に着手する前(建売住宅の場合は引き渡し前)に申請を行う必要があります。申請前に設置された機器は補助対象外となります。
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 機器設置計画書(第2号様式)
- 町税の完納証明書
- 工事着手前の写真(遠景・近景)
- 工事請負契約書または売買契約書の写し
- 交付決定・事業実施
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- 交付決定通知:申請受理から約10日後
提出書類の審査および現地での事前確認を経て「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けた後に工事を開始してください。
※内容に変更や中止が生じる場合は「変更(中止)承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 申請締切:2026年03月31日
事業完了(全ての書類が整った状態)後、1か月以内または年度末(3月31日)のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。
- 実績報告書(第6号様式)
- 設置状況の写真(遠景・近景、申請時と同じ方向から撮影)
- 領収書の写し
- 電力受給契約書の写し等
- 額の確定・補助金の交付
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確認検査完了後
町による確認検査(設置状況のチェック)が行われ、適正と認められると「補助金交付額確定通知書」が送付されます。その後、提出済みの「補助金交付請求書」に基づき、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
川俣町が実施している「川俣町住宅用再生可能エネルギー設備等設置費補助制度」は、地球温暖化対策と脱炭素社会の実現に向けた取り組みの一環として、住宅への再生可能エネルギー設備の導入を促進するための補助金制度です。環境負荷の少ない循環型社会の構築と、町内における太陽光発電の普及拡大を目的としています。
■住宅用再生可能エネルギー設備等設置費補助制度
町内の住宅(併用住宅を含む)に設置される未使用の再生可能エネルギー設備が補助の対象となります。
<補助の対象となる機器>
- 住宅用太陽光発電システム(未使用、逆潮流有で連系、電力受給契約締結が必須)
- 定置用リチウムイオン蓄電池(未使用、公称最大蓄電容量1kWh以上、太陽光発電システムと連系、電力変換装置を備えた一体的構成)
<補助の対象となる方(補助対象者)>
- 町内に所在する住宅に機器を設置し、そこに居住する方(または機器付き住宅を購入し居住する方)
- 申請者本人および建物の所有者・共有者全員が町税を完納していること
- 建物の所有者が異なる場合、所有者からの設置承諾を得ていること
- 機器の設置に関して、法令や条例などに違反していないこと
<補助金額と上限額>
- 住宅用太陽光発電システム:公称最大出力1kWあたり40,000円(上限200,000円)
- 定置用リチウムイオン蓄電池:公称最大蓄電容量1kWhあたり40,000円(上限200,000円)
▼補助対象外となる事業
補助金の交付要件を満たさない場合や、以下の事項に該当する場合は、補助の対象外または交付決定の取消し・返還の対象となります。
- 未使用ではない設備(中古品)の設置。
- 既に着工済みまたは引渡し済みの設備。
- 機器の設置工事に着手する前に申請を行わなかった場合。
- 建売住宅において、引渡しを受ける前に申請を行わなかった場合。
- 町税を滞納している場合(申請者本人、建物所有者・共有者全員が対象)。
- 交付決定の取消し対象となる事項。
- 補助金を他の用途に使用した場合。
- 交付決定の内容・条件、法令、または町長の指示・命令に違反した場合。
- 不適切な申請方法。
- 郵送による申請(窓口持参のみ受付)。
補助内容
■A 住宅用太陽光発電システム
<補助金額の計算と上限>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助単価 | 40,000円/kW |
| 補助対象上限 | 5kW |
| 補助上限額 | 200,000円 |
<補助対象要件>
- 未使用のシステムであること
- 太陽光エネルギーを電気に変換し、電力会社と電力受給契約を締結するものであること
- 低圧または高圧の配電線と逆潮流有で連系するシステムであること
- 川俣町内に居住(または居住予定)し、町税を完納していること
- 設置工事着手前に申請を行うこと
<備考>
1,000円未満の端数は切り捨て。定置用リチウムイオン蓄電池補助金との併用が可能です。
■B 定置用リチウムイオン蓄電池
<補助金額の計算と上限>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助単価 | 40,000円/kWh |
| 補助対象上限 | 5kWh |
| 補助上限額 | 200,000円 |
<補助対象要件>
- 未使用の機器であること
- 公称最大蓄電容量が1kWh以上であること
- 住宅用太陽光発電システムと連系し、電力変換装置を備えた一体的システムであること
- 川俣町内に居住(または居住予定)し、町税を完納していること
- 設置工事着手前(建売住宅は引渡し前)に申請を行うこと
<備考>
1,000円未満の端数は切り捨て。住宅用太陽光発電システム補助金との併用が可能です。
対象者の詳細
居住と設置場所に関する要件
補助対象となる方は、川俣町内に所在する住宅(併用住宅を含む)に、対象機器を設置し、実際に居住していることが求められます。
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居住および購入形態
川俣町内に所在する住宅に対象機器を設置し、実際に居住していること、建売住宅供給者等から川俣町内の機器付き住宅(居住実績のないものに限る)を購入し、居住すること -
建物の所有状況と承諾
設置する建物が申請者自身の所有物でない場合、所有者全員から設置に関する承諾を得ていること、建物が共有名義である場合、申請者以外のすべての共有者からの承諾書を提出すること
町税の完納に関する要件
申請者本人および関係者の納税状況が確認の対象となります。
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納税要件
申請者本人、建物の所有者および共有者全員が川俣町の町税を完納していること、町税の完納証明書の提出(申請時点で町外に住所がある場合は、現住所地の住民票の添付が必要な場合あり)
設備・法令に関する要件
設置する設備の種類や、関連する法規の遵守状況に関する要件です。
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電力受給契約(太陽光発電のみ)
住宅用太陽光発電システムを設置する場合、電力事業者と電力受給契約を締結していること、※定置用リチウムイオン蓄電池のみを設置する場合は適用外 -
法令遵守
機器の設置に関して、関連する法令や条例などに違反していないこと
※これらの要件はすべて満たしている必要があるため、申請を検討される際は、ご自身がこれらすべてに該当するかどうかをご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。