川西市 障がい者トライアル雇用奨励金・継続雇用奨励金(令和7年度)
目的
川西市内の障がい者を試行雇用または継続雇用する事業主に対し、国の助成金に上乗せして奨励金を支給することで、障がい者雇用の促進と職場定着を図ります。試行雇用時は国の助成金の2分の1、継続雇用時は賃金の4分の1(いずれも月額上限2万円)を補助し、事業主の不安解消と障がい者の安定した就労環境の整備を支援します。
申請スケジュール
詳細や具体的な手続きについては、川西市 市民環境部 産業振興課(072-740-1162)へお問い合わせください。
- 雇用開始・国の助成金受給
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対象となる障がい者の雇用開始後
まずは対象となる障がい者の雇用を開始し、国(ハローワーク・労働局)の助成金を受給してください。
- トライアル雇用奨励金:国の「障害者トライアル雇用助成金」の対象
- 継続雇用奨励金:国の「特定求職者雇用開発助成金」の対象
- 国の支給決定・期間終了
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各助成金の決定状況による
川西市への申請タイミングは、国の助成金の状況により異なります。
- トライアル雇用:国の助成金の支給決定を受けた時。
- 継続雇用:国の助成金支給期間が満了した時。
- 川西市への支給申請
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- トライアル雇用申請期限:国の支給決定から1ヶ月以内
以下の期限内に川西市へ申請書類を提出してください。
【トライアル雇用奨励金】
国の支給決定日より1ヵ月以内。短時間トライアルコースで2回に分けて受給する場合も、それぞれの支給決定日から1ヵ月以内です。
【継続雇用奨励金】
初回は国の助成金支給期間が終了した時。2回目以降は、継続して受給を希望する場合、毎年4月中に申請が必要です。
- 実績報告(継続雇用のみ)
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- 実績報告期限:毎年04月15日
継続雇用奨励金を受給している事業主は、毎年の実績報告が必要です。
- 提出期限:毎年4月15日まで。
- 支給終了時:奨励金の支給期間が終了した場合は、終了日から30日以内、または4月15日のいずれか早い日までに最終報告を行ってください。
対象となる事業
本事業は、事業者が障がい者雇用に対する理解を深め、障がい者の雇用機会の拡大および職場への定着を図ることを目的としています。具体的には、障がい者を試行雇用(トライアル雇用)したり、継続して雇用したりする事業主に対し、奨励金を支給する制度です。
■1 川西市障がい者トライアル雇用奨励金
障がい者の「トライアル雇用」を支援する制度です。国の「障害者トライアル雇用助成金」の支給を受ける事業主に対し、さらに市の奨励金を支給することで、障がい者の試行雇用を後押ししています。
<支給要件>
- 川西市に住所を有する障がい者を試行雇用し、かつ国の「障害者トライアル雇用助成金」の支給を受けている事業主
- 川西市が援護の実施者となっている障がい者を試行雇用し、かつ国の「障害者トライアル雇用助成金」の支給を受けている事業主
<支給額と期間>
- 支給額:国の「障害者トライアル雇用助成金」の支給額の2分の1
- 月額上限:2万円
- 支給期間上限:3ヶ月
<申請のタイミング>
- 原則として、国の「障害者トライアル雇用助成金」の支給決定日から1ヶ月以内
- 「障害者短時間トライアルコース」(6ヶ月以上)を利用し、助成金を2回に分けて受給する場合は、最初の6ヶ月経過後または助成期間終了後のいずれか早い方から1ヶ月以内
■2 川西市障がい者継続雇用奨励金
国の「特定求職者雇用開発助成金」の支給期間が終了した後も、対象となる障がい者を継続して雇用する事業主に対して奨励金を支給し、障がい者の職場定着を促進する制度です。
<支給要件>
- 川西市に住所を有する障がい者を雇用し、国の「特定求職者雇用開発助成金」の支給期間終了後も継続雇用している事業主
- 川西市が援護の実施者となっている障がい者を雇用し、国の「特定求職者雇用開発助成金」の支給期間終了後も継続雇用している事業主
<支給額と期間>
- 支給額:対象となる障がい者に支払われた賃金の4分の1
- 月額上限:2万円
- 支給期間:国の「特定求職者雇用開発助成金」の支給期間と同期間(最長36ヶ月)
<申請と実績報告のタイミング>
- 初回申請:国の「特定求職者雇用開発助成金」の支給期間が終了した際
- 以降の申請:毎年4月中
- 実績報告:毎年4月15日まで(支給期間終了時は終了から30日以内または4月15日のいずれか早い日)
補助内容
■1 川西市障がい者トライアル雇用奨励金
<制度の目的>
- 障がい者を原則3ヶ月間試行雇用することで、事業主が適性を見極め継続雇用へつなげることを目的とする。
<支給要件>
- 川西市に住所を有する障がい者、または川西市が援護の実施者となっている障がい者を試行雇用すること。
- 国の「障害者トライアル雇用助成金」の支給を受けていること。
<支給額と期間>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給額 | 国の「障害者トライアル雇用助成金」の2分の1 |
| 月額上限 | 2万円 |
| 支給期間上限 | 3ヶ月 |
<申請時期>
- 国の助成金の支給決定日より1ヶ月以内に申請。
- 国の「障害者短時間トライアルコース」利用時は、最初の6ヶ月経過後または助成期間終了後の早い方から1ヶ月以内に申請。
■2 川西市障がい者継続雇用奨励金
<制度の目的>
- 国の「特定求職者雇用開発助成金」終了後も継続して雇用する事業主を支援し、長期的な職場定着を図る。
<支給要件>
- 川西市に住所を有する障がい者、または川西市が援護の実施者となっている障がい者を雇用していること。
- 国の「特定求職者雇用開発助成金」の支給期間終了後も、対象者を継続して雇用すること。
<支給額と期間>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給額 | 支払われた賃金の4分の1 |
| 月額上限 | 2万円 |
| 支給期間 | 国の「特定求職者雇用開発助成金」と同期間(上限36ヶ月) |
<申請時期>
- 初回:国の「特定求職者雇用開発助成金」の支給期間終了時に申請。
- 以降:毎年4月中に申請。実績報告は毎年4月15日まで。
対象者の詳細
川西市障がい者トライアル雇用奨励金の対象者
事業主が障がい者を「試行雇用(トライアル雇用)」する際に支給されるものです。以下の要件をすべて満たす障がい者が対象となります。
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居住地・援護の状況
川西市に住所を有している障がい者、または、川西市が援護の実施者となっている障がい者 -
雇用形態
事業主によって「試行雇用(トライアル雇用)」されていること、原則として3か月間試行的に雇用し、適性を見極め継続雇用への移行を目指すものであること、※「障害者短時間トライアルコース」で雇用される場合も、上限3ヶ月の範囲で対象となります -
国の助成金との関連
事業主が、対象となる障がい者の雇用に関して、国の「障害者トライアル雇用助成金」の支給を受けていること
川西市障がい者継続雇用奨励金の対象者
事業主が障がい者を継続して雇用する際に支給されるものです。以下の要件をすべて満たす障がい者が対象となります。
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居住地・援護の状況
川西市に住所を有している障がい者、または、川西市が援護の実施者となっている障がい者 -
雇用形態
国の「特定求職者雇用開発助成金」の支給期間が終了した後も、引き続き継続して雇用されていること -
国の助成金との関連
事業主が、対象となる障がい者の雇用に関して、国の「特定求職者雇用開発助成金」の支給を受けていた経緯があること
※国の助成金の支給額や支給期間は、事業主の企業規模や雇用される障がい者の類型によって異なる場合があります。
※川西市の奨励金制度は、国の関連する助成金制度(トライアル雇用助成金または特定求職者雇用開発助成金)の受給を前提としています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kawanishi.hyogo.jp/business/rodo_koyou/1012621/index.html
- 川西市 公式ホームページ
- https://www.city.kawanishi.hyogo.jp/
- 市民環境部 産業振興課(商工)へのお問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.kawanishi.hyogo.jp/cgi-bin/contacts/G03001003
申請様式や詳細な手続きについては、公式サイト内の案内をご確認ください。不明な点は市民環境部 産業振興課(072-740-1162)までお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。