岡山県 中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金(第8期)
目的
岡山県内の特別高圧電力を利用する中小企業や個人事業主を対象に、エネルギー価格高騰による経済的負担を軽減し、事業活動の継続を支援することを目的としています。実際の電力使用量に応じた支援金を支給することで、企業の競争力強化と県内産業の活力維持を図ります。令和6年8月から令和7年3月までの使用分が対象となり、電力価格高騰の影響を直接的に緩和します。
申請スケジュール
- 申請対象の確認・書類準備
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随時
まずは申請対象者(岡山県内の中小企業・個人事業主等)に該当するかを確認し、以下の必要書類を準備してください。
- 交付申請書兼実績報告書
- 申請者自己申告書・誓約書
- 電気使用量・支払いが分かる書類(令和6年8月〜令和7年3月使用分)
- 振込先口座の確認書類(通帳の写し等)
- 特別高圧受電を証明する書類
- 本人確認書類(履歴事項全部証明書や開業届の写し)
- 県税の納税証明書
- 公募期間(第8期)
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- 申請締切:2025年12月26日
岡山県中小企業団体中央会が運営する事務局の専用応募フォームからオンラインで申請を行ってください。期限を過ぎると受け付けられないため、余裕を持って申請を完了させてください。
- 審査・交付
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申請後順次
事務局にて提出書類の内容審査が行われます。審査の結果、適正と認められた場合に支援金の交付が決定し、指定の口座へ振り込まれます。※予算額に達した場合は、按分等による調整が行われる場合があります。
対象となる事業
この支援金は、電力価格高騰の影響を受けている岡山県内の中小企業や個人事業主を対象に、特別高圧電力の使用量に応じた支援を行うものです。
■岡山県中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金
以下の要件をすべて満たす事業者が対象となります。
<支援金の交付対象となる事業者>
- 法人形態:中小企業支援法第2条第1項に規定する「中小企業」、中小企業等経営強化法第2条第1項第6号から第8号に定める「法人(協同組合等)」、または「個人事業主」。
- 所在地:岡山県内に事業所等を有していること。
- 電力契約:特別高圧電力で受電している事業者、または入居施設や団地等において共同で受電している間接受電者。
<支援対象経費と支援額>
- 支援対象経費:事業活動における「特別高圧電力の使用量」
- 令和6年8月〜9月使用分:1kWhあたり 2.0円
- 令和6年10月、令和7年1月~2月使用分:1kWhあたり 1.3円
- 令和7年3月使用分:1kWhあたり 0.7円
- ※支援額の合計が予算額に達した場合、按分して支援される場合があります。
<申請期間>
- 第8期申請受付締切:令和7年12月26日(金)17:00
▼支援金の交付対象とならない事業者・事業
以下のいずれかに該当する事業者は支援金の対象外となります。
- 大企業の実質的支配を受けている中小企業
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合。
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している場合。
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている場合。
- 上記に該当する中小企業が株式等を所有、または役員を占めている場合。
- ※中小企業投資育成株式会社や投資事業有限責任組合による保有は除きます。
- 岡山県税に滞納がある者。
- 特定の事業を行っている者。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業、およびこれに類する事業。
- 岡山県暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等。
- 中小企業基本法に規定する中小企業でない法人や団体。
- 財団法人、社団法人、医療法人、宗教法人、NPO法人、学校法人、農業組合法人、社会福祉法人、生活協同組合、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、任意団体など。
- 日本標準産業分類に基づく特定の事業を主として行う者。
- 「農業、林業」(A)
- 「漁業」(B)
- 「医療、福祉」(p)(療術業および医療に附帯するサービス業を除く)
- 「サービス業」のうち、興信所、バー、キャバレー、ナイトクラブ、易断所、観相業、宝くじ売りさばき業、相場案内業、競輪・競馬等の競走場、競技団、マージャンクラブ、パチンコホール、芸ぎ業、場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業、集金業、取立業、政治・経済・文化団体、宗教、その他のサービス業、外国公務。
- 「小売業」のうち、薬局。
補助内容
■岡山県中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金
<支援対象となる事業者>
- 中小企業支援法第2条第1項に規定する中小企業
- 中小企業等経営強化法第2条第1項第6号から第8号に定める法人(協同組合等)
- 個人事業主
<支援単価(1kWhあたり)>
| 対象期間(使用分) | 支援単価 |
|---|---|
| 令和6年8月〜9月 | 2.0円 |
| 令和6年10月、令和7年1月〜2月 | 1.3円 |
| 令和7年3月 | 0.7円 |
<支援対象経費>
特別高圧電力で受電した電力使用量
<予算額に達した場合の措置>
支援金交付対象者の支援額の合計が予算額に達した場合、予算額に達した月の支援については、当該月の使用量の総量で按分して支援が行われます。
<間接受電者の申請>
施設や団地などで共同で受電している間接受電者も、受電契約者からの証明書類等を添えて個別に申請することで支援を受けることが可能です。
対象者の詳細
支援金交付対象となる事業者
以下のいずれかの要件を満たし、かつ岡山県内に事業所等を有している事業者に対して交付されます。
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中小企業
中小企業支援法第2条第1項に規定される中小企業 -
協同組合等
中小企業等経営強化法第2条第1項第6号から第8号に定める法人
間接受電者の申請について
複数の事業者が入居する施設などで共同で特別高圧電力を受電している「間接受電者」も、支援金の対象となる場合があります。
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間接受電者の申請要件
事務局へ個別に申請を行う必要があります、受電契約者(施設運営会社等)から受電証明書や電力使用量に関する書類を入手し添付する必要があります、入居施設がまとめて申請を行う体制がある場合は個別の提出が不要な場合があります
■補助対象外となる事業者
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は支援の対象外となります。
- 大企業が実質的に支配している中小企業
- 県税の滞納がある者
- 特定の事業を営む者(風俗営業等、農林漁業、医療福祉、一部のサービス業、薬局等)
- 暴力団関係者
- 中小企業基本法に規定する中小企業ではない法人形態(財団・社団・医療・宗教・NPO・学校法人、各種組合、任意団体など)
※「医療、福祉」のうち、療術業および医療に附帯するサービス業は支援対象に含まれます。
※中小企業投資育成株式会社や投資事業有限責任組合が株式を保有している場合は、大企業の実質支配の規定は適用されません。
【お問い合わせ先】
岡山県中小企業団体中央会 中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金事務局
電話番号:086-230-4685(平日 9:00〜12:00/13:00〜17:00)
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。