徳島県 小規模企業者向け事業承継支援費補助金(令和7年度)
目的
徳島県内の小規模企業者に対して、優れた技術やノウハウを次世代へ継承し、雇用の確保と経営資源の散逸防止を図るため、円滑な事業承継に要する経費を補助します。親族や従業員への承継に加え、M&Aによる第三者への経営権移転に係る仲介委託費等も対象とすることで、地域経済の持続的な発展を支援します。
申請スケジュール
- 申請受付期間
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年02月27日
徳島県経済産業部へ郵送または持参により申請書類を提出します。予算枠に達し次第終了となるため、早めの提出が推奨されます。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 支援機関による証明書(様式第3号)
- 納税証明書・履歴事項全部証明書 等
- 審査期間・交付決定
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随時審査
提出された書類に基づき順次審査が行われます。事務局によるヒアリングが実施される場合があります。審査完了後、交付決定通知書が送付されます。
【注意】予算の都合により、申請額から減額されて決定される場合があります。
- 補助事業の実施
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- 事業実施期限:2026年02月27日
交付決定後に事業(契約・発注)を開始してください。交付決定日より前に契約・支払いを行った経費は補助対象外となります。
- 原則として支払方法は銀行振込とし、証拠書類を保管してください。
- 事業計画の変更・中止がある場合は、事前承認が必要です。
- 実績報告
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事業完了から30日以内、または2026年2月27日の早い方
補助事業完了後、実績報告書(様式第7号)および支出を証明する証拠書類(領収書等)を提出してください。徳島県による完了検査が実施されます。
- 確定・補助金支払い
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報告書の審査完了後
完了検査を経て補助金額が確定し、「補助金額確定通知書」が届きます。その後、請求書(様式第10号)を提出することで、精算払いにより補助金が支払われます。
- 事業完了後の報告
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- 年次報告締切:毎年4月10日
事業完了の翌年度から3年間、取組状況報告書(様式第8号または第9号)の提出義務があります。また、帳簿等の証拠書類は5年間保存してください。
対象となる事業
徳島県が県内小規模企業の円滑な事業承継を支援するための補助金交付事業です。地域経済の持続的な発展を目指し、県内の優れた技術やノウハウを次世代に確実に引き継ぎ、安定した雇用を確保するとともに、貴重な経営資源が散逸してしまうのを防ぐことを目的としています。
■1 親族・従業員等への事業承継に係る経費
現経営者から親族や従業員へ事業を引き継ぐ際に発生する費用を対象とします。支援機関(徳島県事業承継ネットワーク構成機関)の支援を受けた上で行われる事業が対象です。
<補助対象経費>
- 課題分析の委託料
- 事業承継計画の策定委託料
- 譲渡契約書作成費用
- 定款変更等の登記費用
- 動産・不動産の登記に係る書類作成費用
- 不動産鑑定費用
- 許認可等の申請に係る費用
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和8年2月27日まで
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:1件につき上限30万円
■2 M&A(事業譲渡、株式譲渡による第三者への経営権移転)の仲介委託等に係る経費
第三者への事業売却や譲渡(M&A)を進める際に発生する費用が対象となります。後継者候補がいない場合でも、事業売却のためのM&Aに係る費用は補助の対象です。支援機関の支援を受けることが必須です。
<補助対象経費>
- 初期診断委託料
- 課題分析の委託料
- 事業承継計画の策定委託料
- 企業価値の算出委託料
- 譲渡契約書作成費用
- 定款変更等の登記費用
- 動産・不動産の登記に係る書類作成費用
- 不動産鑑定費用
- 許認可等の申請に係る費用
- マッチングの登録手数料
- 着手金
- 廃業費用
- 承継に伴う決算に係る費用
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和8年2月27日まで
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:1件につき上限30万円
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者、事業内容、または経費は補助金の対象外となります。
- 特定の資本関係や属性を持つ事業者
- 大企業が株式総数または出資金額の2分の1以上を所有している場合
- 大企業が株式総数または出資金額の2分の2以上を所有している場合
- 大企業の役員または職員が、役員総数の2分の1以上を占めている場合
- 風俗営業または性風俗関連特殊営業を行う事業者
- フランチャイズ契約を締結して事業を行っている事業者
- 医療法人、社会福祉法人、学校法人、NPO法人、宗教法人等
- 不適切な事業内容および二重受給
- 国や他の自治体から同種の補助金等を受けている(または受けようとしている)事業
- 後継者候補がいない状態で事業承継計画の策定のみを行う事業
- 県外企業を買収するケースや、県外事業所の事業承継
- 補助対象外となる経費
- 交付決定日より前の発注や契約、または補助事業期間外の使用や支払い
- 専門事業者に対する顧問料(申請があった場合)
- 個別具体的な案件に関する訴訟・トラブル対応に係る費用
- M&A等の成功時に支払う成功報酬に係る費用
- 消費税、地方消費税、登録免許税、振込手数料
- 一般的な事業承継と認められないなど、知事が適切でないと認める経費
補助内容
■徳島県事業承継支援費補助金
<補助対象者(小規模企業者の定義)>
| 業種 | 従業員数 |
|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、その他の業種(卸売業、サービス業、小売業を除く) | 20人以下 |
| 卸売業、サービス業、小売業 | 5人以下 |
<補助対象事業>
- 親族・従業員等への事業承継に係る経費
- M&A(合併・買収)の仲介委託等に係る経費
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<補助上限額>
補助対象事業1件につき、上限30万円
<親族・従業員等への事業承継に係る主な経費>
- 課題分析の委託料
- 事業承継計画の策定委託料
- 譲渡契約書作成費用
- 定款変更等の登記費用
- 動産・不動産の登記に係る書類作成費用
- 不動産鑑定費用
- 許認可等の申請に係る費用
- 承継に係る専門家への委託費用
<M&Aの仲介委託等に係る主な経費>
- 初期診断委託料
- 課題分析の委託料
- 事業承継計画の策定委託料
- 企業価値の算出委託料
- 譲渡契約書作成費用
- 定款変更等の登記費用
- 動産・不動産の登記に係る書類作成費用
- 不動産鑑定費用
- 許認可等の申請に係る費用
- マッチングの登録手数料
- 着手金
- 廃業費用
- 承継に伴う決算に係る費用
- M&Aに係る専門家への委託費用
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
本補助金の対象となるには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
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1 小規模企業者であること
製造業、建設業、運輸業:常用従業員20人以下、卸売業、サービス業、小売業:常用従業員5人以下、その他の業種:上記に準拠する基準 -
2 県内に事業所を置く法人、個人事業主、または承継予定の従業員若しくは役員
徳島県内に実際に事業所を構えていること、事業承継を予定している従業員や役員も含む、県外に本社がある場合でも、県内に事業所があれば対象となり得る -
3 譲受側が引き続き県内で事業を営む者であること
事業承継後の事業が、引き続き徳島県内で継続されることが条件 -
4 県税の未納がないこと
徳島県の税金に滞納がないこと、申請時に納税証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)の提出が必要
■補助対象外となる事業者
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象とはなりません。
- 大企業(中小企業者以外の事業者)による実質的な支配を受けている者
- 医療法人、社会福祉法人、学校法人、NPO法人、宗教法人など
- 風俗営業または性風俗関連特殊営業を行う者
- フランチャイズ契約を締結して事業を行っている者
- M&Aによる県外企業の買収や、県外事業所の事業承継
- 国や他の自治体から同種の補助金や助成を受けている、または受けようとする事業
- その他、知事が不適当と認める者
※大企業による支配とは、発行済株式の1/2以上(同一大企業)または2/3以上(複数の大企業)を所有されている場合、もしくは役員総数の1/2以上を大企業の役員等が占めている場合を指します。
詳細な要件を確認し、ご自身の事業が補助金の対象に該当するかどうかを判断してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/sangyo/shokogyo/7303607/
- 徳島県庁公式サイト
- https://www.pref.tokushima.lg.jp/
本補助金の申請は郵送または持参による提出となっており、電子申請システム(jGrants等)に関する情報はありません。予算の上限に達し次第、受付が終了します。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。