島根県川本町 令和7年度奨励作物(エゴマ・ピーマン)拡大支援事業費補助金
目的
川本町内の農地で、特産品であるエゴマやピーマンを1アール以上作付けし、出荷を目的とする生産者や法人を支援します。栽培規模の拡大を促すことで、地域農業の振興と経済の活性化を図ることを目的としています。町内居住者に限らず、町内の農地を活用して生産を行う幅広い担い手に対して補助金を交付し、安定的な生産体制の確立を後押しします。
申請スケジュール
詳細については、事業を所管している川本町役場(電話:0855-72-0631)へ直接お問い合わせください。
- 補助金交付申請の提出
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随時(要件確認が必要)
「奨励作物拡大支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)」を川本町長に提出します。
- 対象者:出荷を目的として1a以上、エゴマまたはピーマンを作付する個人、組織、団体、企業。
- 提出書類:申請書のほか、作付けする圃場の図面、作付計画の詳細(場所、面積、販売予定量、販売先)が必要です。
- 補助金交付決定の通知
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申請審査後
提出された申請書が審査され、適切と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知をもって正式に事業実施が承認されます。
- 事業の実施・変更申請
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交付決定後〜事業完了まで
計画に基づいてエゴマやピーマンの作付けを開始します。
【計画変更・中止の場合】
内容に変更が生じた場合や、事業を中止する場合は「変更(中止)承認申請書(様式第2号)」を提出し、あらかじめ承認を得る必要があります。
- 補助金実績報告の提出
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補助事業完了後速やかに
事業完了後、「奨励作物拡大支援事業費補助金実績報告書(様式第3号)」を提出します。
- 報告内容:実績額の内訳、実際の完了年月日など。
- 添付資料:販売に伴う領収書の写し、または証明書。(変更があった場合のみ)作付圃場の図面。
- 補助金の交付
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実績報告審査後
提出された実績報告書の内容が審査され、交付決定の内容と適合していることが確認された後、最終的な補助金額が確定し、交付されます。
対象となる事業
特定の奨励作物の栽培を拡大し、地域の農業振興を支援することを目的とした補助金制度です。
■川本町奨励作物拡大支援事業費補助金
川本町は、地域の農業を活性化させるため、特に「エゴマ」と「ピーマン」の栽培を奨励しています。この補助金は、これらの奨励作物の作付面積を拡大し、出荷を目的とした生産活動を支援することで、生産者の経営安定と地域農業の発展に貢献することを目指しています。
<補助対象者>
- 作付規模:出荷を目的として、農地(田または畑)にエゴマまたはピーマンを合わせて1アール(1畝、100平方メートル)以上作付する方。
- 所在地要件(町内):川本町内に住所を有する方。
- 所在地要件(町外):川本町外に住所を有する場合でも、町内の農地(田または畑)に作付する方。
<補助金申請から実績報告までの流れ>
- 交付申請:所定の「奨励作物拡大支援事業費補助金交付申請書」(様式第1号)を提出(作付けする圃場の図面を添付)。
- 変更(中止)申請:補助事業の内容に変更が生じた場合や事業を中止する場合、速やかに「奨励作物拡大支援事業費補助金変更(中止)承認申請書」(様式第2号)を提出し承認を得る。
- 実績報告:補助事業完了後、所定の「奨励作物拡大支援事業費補助金実績報告書」(様式第3号)を提出(販売に伴う領収書の写しまたは証明書を添付)。
補助内容
■奨励作物拡大支援事業費補助金
<補助対象者>
- 出荷を目的として、農地(田または畑)に1a(1畝、100㎡)以上、エゴマまたはピーマンを作付する個人、集落営農組織、農業団体、または企業
- 川本町内に住所を有する方、または川本町外に住所を有する方であっても、町内の農地(田または畑)に作付する方
<交付申請時の提出・報告事項>
- 申請する補助金の総額
- 補助事業の完了予定年月日
- 作付けを予定している圃場の図面
- 作付けする圃場の場所、作付面積(a)、販売予定量(㎏)、販売予定先などを記載した詳細な内訳
<実績報告時の提出・報告事項>
- 実際に交付された補助金の実績額
- 補助対象となったエゴマとピーマンの作付面積の内訳
- 補助事業が完了した年月日
- 販売に伴う領収書の写し、または証明書
- 交付申請時から変更があった場合は、作付圃場の図面
- 実際に作付けした圃場の場所、作付面積(a)、販売先、販売量などを記載した詳細な内訳
<事業内容の変更・中止>
補助金の交付決定後に事業計画の変更や中止が生じる場合は、川本町長に対し「奨励作物拡大支援事業費補助金変更(中止)承認申請書」(様式第2号)の提出が必要。面積や金額に変更がある場合は、変更前後が比較できるよう明記すること。
対象者の詳細
補助対象者の要件
川本町が奨励する「エゴマ」または「ピーマン」を栽培する生産者で、以下の条件をすべて満たす方が対象となります。
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1 目的作物と作付面積
「エゴマ」または「ピーマン」のいずれか、あるいは両方を栽培していること、作付面積が1アール(1a、1畝、100平方メートル)以上であること、これらの作物を「出荷」を目的として、農地(田または畑)に作付していること -
2 対象となる組織形態
個人で農業を営む方、集落営農組織(地域住民が共同で農業を行う組織)、農業団体(農業協同組合やその他の農業関連団体など)、企業(農業生産法人など) -
3 所在地に関する条件
川本町内に住所を有している方、川本町外に住所を有している場合でも、川本町内の農地(田または畑)に「エゴマ」または「ピーマン」を作付している方
※この補助金は、川本町が特に推奨するエゴマとピーマンの栽培を促進し、地域の農業振興を支援することを目的としています。
※申請時には、作付けする圃場の図面などの資料提出が求められることがあります。
※実績報告の際には、販売に伴う領収書の写しや証明書、変更があった場合の作付圃場の図面などが必要となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.shimane-kawamoto.lg.jp/gyosei/gyosei_industry/agriculture/4960
- 川本町公式Facebook
- https://www.facebook.com/town.kawamoto
提供された資料には公式サイトのドメイン名が含まれていないため、申請様式(Word形式)等の完全なURLを特定・抽出することができませんでした。公式FacebookのURLのみ記載しています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。