姫路市 事業者向け次世代自動車導入促進補助金(EV・FCV)
目的
姫路市内で事業を営む法人や個人事業者に対し、電気自動車や燃料電池自動車といった次世代自動車の導入費用の一部を補助します。これにより、市内における次世代自動車の普及を促進し、温室効果ガスの排出抑制と地球温暖化防止に寄与することを目的としています。新規登録される車両の購入やリースが対象で、環境負荷の低減と持続可能な社会の実現を図ります。
申請スケジュール
申請は必ず車両の登録前に行う必要があります。交付決定前に登録された車両は対象外となります。
- 制度の確認・事前準備
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申請前
補助対象者(姫路市内の事業者)、対象車両(新車のEV・FCV)、および補助要件を事前に確認してください。リース契約の場合はリース事業者との調整が必要です。
- 法人は3台、個人事業者は1台まで
- 市税の滞納がないこと
- 車両の使用の本拠が姫路市内であること
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2025年06月11日
- 申請締切:2026年01月30日
必ず車両の登録前(ナンバー取得前)に、姫路市役所環境政策室へ申請書類一式を提出してください。
- 窓口受付:9:00〜12:00 / 13:00〜17:00
- 郵送可(環境政策室に到着した日が受付日となります)
- 予算上限に達した日に複数の申請があった場合は抽選となります
- 審査・交付決定
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申請から約2週間
提出された書類の審査が行われ、適当と認められた場合は「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。内容に変更が生じる場合は、車両登録前に「変更等承認申請書」の提出が必要です。
- 車両の新規登録・導入
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交付決定通知後
交付決定通知を受けた後に、車両の新規登録を行ってください。登録時の「使用の本拠の位置」は姫路市内の事業所所在地とする必要があります。導入した車両は原則として4年以上の使用が義務付けられます。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2026年03月31日
車両の登録完了後、速やかに「事業完了報告書(様式第6号)」を提出してください。自動車検査証の写し、領収書の写し、車両写真などの添付が必要です。
最終提出期限:2026年3月31日 午後5時(必着)
- 額の確定・補助金請求
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実績報告の後
実績報告書の審査後、「交付額確定通知書(様式第7号)」が届きます。通知を受け取ったら速やかに「補助金交付請求書(様式第8号)」を提出してください。指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
姫路市内の事業所において次世代自動車を導入する際の経費の一部を補助することを目的としています。これにより、事業所における次世代自動車の普及を促進し、その結果として、自動車排出ガスによる大気の汚染を防止するとともに、地球温暖化防止に貢献することを目指しています。
■姫路市事業者向け次世代自動車導入促進補助金
補助金の交付対象となる事業は、以下の条件をすべて満たす次世代自動車の導入事業です。
<補助対象となる事業条件>
- 補助金の交付決定後に、道路運送車両法に基づいて初めて新規登録を受けた次世代自動車を導入する事業
- 導入する次世代自動車の「使用の本拠の位置」が姫路市の区域内であること
- 自動車検査証の「自家用又は事業用の別」が自家用であること
- リース契約の場合、法定耐用年数が経過するまでの間、補助金の全額がリース料金等に充当されること
<補助対象となる次世代自動車の種類>
- 電気自動車(電池駆動の電動機のみを原動機とし、燃料が「電気」と記載された車両)
- 燃料電池自動車(燃料電池駆動の電動機を原動機とし、燃料が「圧縮水素」と記載された車両)
- 「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(国補助金)」の対象となる銘柄であること
<補助対象者>
- 姫路市内の事業所に次世代自動車を導入しようとする事業者(リース導入の場合はリース事業者)
- 姫路市税に滞納がないこと
- 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
- 同一年度において姫路市個人向け次世代自動車導入助成補助金の交付決定を受けていないこと
<補助金の額>
- 電気自動車:国補助金額の4分の1(上限:普通自動車20万円、小型・軽自動車10万円)
- 燃料電池自動車:1台につき50万円
<申請可能な台数>
- 法人:1年度につき3台まで
- 個人事業者:1年度につき1台まで
▼補助対象外となる事業
以下の車両、事業者、または重複受給に該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 中古の輸入車で初度登録を受けている車両。
- 特定の事業を営む法人、または公的な団体。
- 自動車製造業者、自動車卸売業者、自動車小売業者
- 公法人、国または地方公共団体が50%以上出資する法人
- 市税の滞納がある、または暴力団関係者に該当する事業者。
- 姫路市が実施する他の次世代自動車関連補助金との重複。
- 補助金の交付を受けようとする年度において、姫路市個人向け次世代自動車導入助成補助金の交付決定を受けている者。
補助内容
■A 補助金の額
<電気自動車(EV)の補助額>
| 車両区分 | 補助額(国の補助金比率) | 上限額 |
|---|---|---|
| 普通自動車 | 国の補助金額 × 1/4 | 20万円 |
| 小型自動車・軽自動車 | 国の補助金額 × 1/4 | 10万円 |
<燃料電池自動車(FCV)の補助額>
1台につき定額50万円
<端数処理>
補助金額の1万円未満は切り捨て
■B 申請可能な台数
<1年度あたりの上限>
- 法人の場合:3台まで
- 個人事業者の場合:1台まで
■C 対象要件・車両
<主な対象車両要件>
- 国の「クリーンエネルギー自動車等導入促進補助金」対象の【電気自動車】と【燃料電池自動車】
- 姫路市内に使用の本拠を置く車両
- 姫路市からの交付決定日以降に初めて新規登録される自動車
- 4年以上の使用義務
<対象外の車両>
- 新古車、中古車、中古の輸入車の初度登録車
- プラグインハイブリッド自動車(PHEV)
- 超小型モビリティ、ミニカー、側車付二輪自動車・原動機付自転車
対象者の詳細
補助対象となる事業者の定義・要件
姫路市の区域内に事務所または事業所を置く法人または個人で、次世代自動車を事業の用に供する事業者が対象となります。
交付を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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基本要件
姫路市の区域内に事務所または事業所を置いていること、次世代自動車を事業の用に供すること、市内の事業所に次世代自動車を導入しようとしていること -
納税および欠格事項
姫路市税に滞納がないこと、姫路市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員でないこと、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有しないこと、当該年度において姫路市個人向け次世代自動車導入助成補助金の交付決定を受けていないこと
リース契約による導入
リース契約によって導入する場合は、事業者にリースを行うリース事業者が補助対象者となります。
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リース契約の条件
法定耐用年数が経過するまでの間、補助金の全額がリース料金等に充当される契約であること、リース事業者ではなく、借り受ける事業者の市税納税証明書を提出すること
申請可能な車両台数
1年度につき申請できる台数には上限があります。リース契約の場合も、借り受ける事業者の区分に応じて以下の制限が適用されます。
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法人
1年度につき3台まで -
個人
1年度につき1台まで
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、たとえ市内に事業所を有していても補助対象から除外されます。
- 自動車製造業者(日本標準産業分類の細分類番号3111、3112)
- 自動車卸売業者(日本標準産業分類の細分類番号5421)
- 自動車小売業者(日本標準産業分類の細分類番号5911、5912)
- 公法人(特定の公共的事業を行う法人)
- 国または地方公共団体が50パーセント以上出資する法人
※詳細な条件やお手続きについては、姫路市の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000002504.html
- 姫路市公式サイト
- https://www.city.himeji.lg.jp/
- 窓口混雑状況
- https://www.neconome.com/S0J01.html?type=a&key_wd=%E5%A7%AB%E8%B7%AF%E5%B8%82%E3%81%AE%E7%AA%93%E5%8F%A3
- AIチャットボット
- https://webapp-jichitai-cdn.azureedge.net/himejicityfull/index.html
- 次世代自動車振興センターのホームページ
- https://www.cev-pc.or.jp/
公募要領、申請様式、および電子申請システムに関する直接のURLは提供された情報に含まれていません。資料の入手や詳細については、姫路市役所環境政策室へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。