栗原市 園芸振興補助金(令和7年度)振興作物の導入・新規就農を支援
目的
栗原市内の農業者団体や新規就農者に対して、市の園芸振興計画に定められた作物を新たに導入する際の種子や苗木等の購入費用を補助します。生産基盤の強化や担い手の育成を通じて、地域における園芸作物の生産拡大と農業の活性化を図ることを目的としています。導入初年度から最大3年間にわたり、予算の範囲内で経費の一部を支援します。
申請スケジュール
- 事業計画の承認(3箇年計画の提出)
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募集期間内(要問合せ)
園芸作物の導入を計画している園芸生産者等は、基盤となる「園芸振興に係る3箇年計画」を作成し、市長に提出します。
- 提出書類:事業計画書(様式第1号)、生産予定者名簿など
- 承認プロセス:市長が内容を審査し、「事業承認決定書(様式第2号)」によって通知されます。
- 補助金の交付申請
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事業実施年度ごと
事業計画の承認を得た後、実際に事業を実施する年度ごとに交付申請を行います。
- 提出書類:補助金交付申請書、事業実施計画書(様式第3号)、収支予算書(様式第4号)など
- 審査:承認された3箇年計画との整合性が確認されます。
- 交付決定
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申請審査後
市長が内容を精査し、適当と認められた場合に補助金の額が決定され、申請者に通知されます。この決定後に事業に着手(種子・苗木の購入等)することが原則となります。
- 実績報告(事業完了後)
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事業完了後、速やかに
事業が完了した際は、成果を速やかに報告します。
- 提出書類:補助金等実績報告書、収支決算書(様式第5号)、事業実績書(様式第6号)など
- 確認:市長が実績報告書の内容を調査し、交付決定の内容に適合しているかを確認した上で補助金が精算払されます。
対象となる事業
栗原市では、市内での園芸作物の生産を積極的に振興するため、「栗原市園芸振興補助金」を設け、複数の事業を通じて農業者の支援を行っています。具体的には、以下の二つの主要な事業がこの補助金制度の対象となっています。
■1 園芸振興品目導入事業
栗原市が推進する園芸振興計画に基づき、新たな園芸作物の導入を支援することを目的としています。
<制度の概要と目的>
- 栗原市園芸振興計画に定められた振興作物を導入する農業者に対し、その導入にかかる初期費用の一部を補助することで、市全体の園芸生産の拡大と活性化を図ります。
- 導入される作物は、販売を目的としている必要があります。
<事業主体(補助対象者)>
- 市内に住所を有する農業者団体や生産組織等の団体
- 加工用として市の園芸振興作物の生産を行う農業者(園芸生産者等)
<採択要件(交付要件)>
- 栗原市園芸振興計画に定める園芸振興作物を導入すること。
- 導入する園芸振興作物を販売することを目的とすること。
- 以前にこの補助金の交付を受けた団体であっても、異なる品目を導入する場合は再度申請が可能。
<補助対象経費>
- 園芸作物の導入にかかる種子や苗木などの購入費用
<補助金額と補助率>
- 最大50万円を上限(購入費のうち)
- 初年度:30パーセント以内
- 2年度目:20パーセント以内
- 3年度目:10パーセント以内
■2 園芸新規就農者支援事業
栗原市において新たに園芸分野で就農する者を支援し、持続的な農業の担い手を育成することを目的としています。
<事業主体(補助対象者)>
- 新規就農者
<採択要件(交付要件)>
- 認定就農者であること。
- 新規に就農した日の属する年度から起算して3箇年以内であること。
- 栗原市園芸振興計画に定める園芸振興作物を導入すること。
- 導入する園芸振興作物を販売することを目的とすること。
<補助対象経費>
- 園芸振興作物の導入にかかる費用
<補助金額と補助率>
- 初年度:50パーセント以内
- 2年度目:30パーセント以内
- 3年度目:10パーセント以内
<特記事項>
- 事業計画期間内に事業を中止したり、事業から撤退したりした場合は、すでに交付された補助金の返還を求められることがあります。
▼補助対象外となる事業
共通する注意事項に基づき、以下に該当する事業は補助金の交付対象外となるか、交付決定が取り消される場合があります。
- 国または県から、これらの事業に類する補助金の交付を受けている事業(二重受給の禁止)。
- 偽りや不正の手段により補助金の交付決定を受けた事業。
- 補助金等交付規則や交付要綱等の規定に違反した事業。
補助内容
■1 園芸振興品目導入事業
<補助対象者>
市内に住所を有する農業者団体、生産組織等の団体、および加工用として市の園芸振興作物の生産を行う農業者
<交付要件>
- 栗原市園芸振興計画に定められた園芸振興作物を導入すること
- 導入する園芸振興作物の販売を目的とすること
<補助対象経費>
園芸作物の導入にかかる種子や苗木等の購入費
<補助上限額>
50万円
<補助率>
| 事業年度 | 補助率 |
|---|---|
| 初年度 | 30パーセント以内 |
| 2年度目 | 20パーセント以内 |
| 3年度目 | 10パーセント以内 |
■2 園芸新規就農者支援事業
<補助対象者>
認定を受けた新規就農者
<交付要件>
- 認定就農者であること
- 新規に就農した日の属する年度から起算して、3箇年以内であること
- 栗原市園芸振興計画に定められた園芸振興作物を導入すること
- 導入する園芸振興作物の販売を目的とすること
<補助対象経費>
園芸作物導入に係る種子、苗木等の購入費
<補助率>
| 事業年度 | 補助率 |
|---|---|
| 初年度 | 50パーセント以内 |
| 2年度目 | 30パーセント以内 |
| 3年度目 | 10パーセント以内 |
対象者の詳細
園芸振興品目導入事業
園芸振興品目導入事業の対象者は「園芸生産者等」と総称されます。
補助金の交付を受けるには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
・栗原市園芸振興計画に定められている園芸振興作物を導入すること
・導入する園芸振興作物の販売を目的としていること
※以前に本補助金の交付を受けた団体であっても、新たに異なる品目を導入する場合は再度申請が可能です。
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園芸生産者等
市内に住所を有する農業者団体、生産組織等の団体、加工用として市の園芸振興作物の生産を行う農業者
園芸新規就農者支援事業
園芸新規就農者支援事業の対象者は「新規就農者」です。
※本事業で補助金の承認を得た認定就農者が、事業計画期間内に事業を中止または撤退した場合は、補助金の返還を求められることがあります。
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新規就農者の要件(以下の4点すべてを満たすこと)
① 認定就農者であること、② 新規に就農した日の属する年度から起算して3箇年以内であること、③ 栗原市園芸振興計画に定められている園芸振興作物を導入すること、④ 導入する園芸振興作物の販売を目的としていること
■補助対象外となる事業者
いずれの事業においても、以下の場合は交付対象とはなりません。
- 国または県から同種の事業に関する補助金の交付を受けている事業者
【お問い合わせ先】
栗原市農林振興部農政園芸課企画係、または各総合支所市民サービス課
※詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。