終了済 掲載日:2025/09/17

神奈川県高度外国人材受入支援補助金(令和7年度)

上限金額
150万円
申請期限
2026年02月13日
神奈川県 神奈川県 公募開始:2025/06/11~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

神奈川県内の中小企業を対象に、高度な専門知識を持つ外国人材の採用に係る初期コストの一部を補助します。人材紹介手数料や在留資格取得費用、渡航費等の負担を軽減することで、県経済の成長を牽引する優秀な人材の受入れを促進し、県内企業の国際競争力向上やイノベーション創出を支援することを目的としています。

申請スケジュール

本補助金は、e-kanagawa電子申請システムを通じて申請を行います。令和7年度分の申請は先着順であり、予算額に達した場合は期間内でも受付を終了します。
申請サイト:e-kanagawa 電子申請システム
交付申請書類の提出
  • 申請締切:2026年02月13日

随時受け付けを行っています。不備がある場合は修正対応が必要となるため、余裕を持った申請が推奨されます。

  • 提出方法:e-kanagawa電子申請システム
  • 予算上限に達し次第、受付終了となります。
審査・交付決定通知
申請受領から通常1〜2週間後

県による要件審査・事業計画審査・経費審査・適格性審査が行われます。

  • 審査を通過した場合、「交付決定通知」が送付されます。
  • 交付決定通知より前に行った契約や受け入れは補助対象外となるため、必ず通知を待ってから事業を開始してください。
補助事業の実施(契約・受入れ)
  • 事業実施期限:2026年03月31日

高度外国人材の契約・受入れ(内定者の日本語講習、在留資格申請、渡航等)を完了させます。

【重要】 2026年3月31日までにすべての「契約・受入れ」を完了させている必要があります。
実績報告書類の提出
  • 最終提出期限:2026年04月30日

補助事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。年度末までに提出が間に合わない場合は、3月31日までに「実施状況報告書」の提出が必要です。

額の確定・補助金の支払い
実績報告受領から約1か月後

県が実績報告書を審査し、補助金額を確定します。「額の確定通知」の後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

神奈川県内の中小企業が高度な専門知識や能力を持つ外国人材を採用する際に発生する初期コストの一部を支援することを目的とした事業です。神奈川県経済の持続的な成長を牽引する外国人材の受入れを促進するため、具体的な採用手続きに係る費用が補助の対象となります。

■高度外国人材受入支援

神奈川県内の中小企業における高度外国人材の採用手続にかかる初期コストを補助します。

<補助対象となる高度外国人材>
  • ア:入国予定の者(大学・専門学校卒以上で、在留資格「技術・人文知識・国際業務」または「高度専門職」を取得見込みの者)
  • イ:既に対象在留資格を持つ者(前年度に本補助金の交付決定を受けた者のうち、知事が特に認めた者に限る)
  • 自社の県内事業所等で勤務する正社員(無期雇用など)であること
<補助対象者>
  • 神奈川県内に事業所または事務所(本社、支店、工場等)を有する中小企業
  • 交付を受けた年度の翌年度から3年間、県が行うアンケート調査等に協力すること
<補助対象経費>
  • 人材受入れに係る費用(人材紹介手数料、内定者の日本語学習費用、受入サポート費用等)
  • 在留資格の取得等に係る費用(在留資格認定証明書交付代行費用、行政書士等への相談費用)
  • 渡航費(高度外国人材の来日航空機費用。エコノミークラス等に限る)
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の1以内
  • 補助上限額:上限50万円 × 3人(次年度以降の利用は1年度あたり2人が上限)
<補助事業実施期間>
  • 交付決定を受けた日から令和8年3月31日(火)まで

▼補助対象外となる事業・事業者・経費

本補助金の趣旨にそぐわないものや、以下の条件に該当する場合は補助対象外となります。

  • 補助対象とならない事業者
    • 大企業(みなし大企業含む)、医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人等
    • 実態のある事業を営んでいない事業者、風俗営業等(接待飲食等営業、性風俗関連特殊営業等)を行う事業者
    • 系統出荷による収入のみである個人農業者(林業・水産業含む)、任意団体、同一場所での重複申請者
  • 補助対象外となる雇用形態
    • 契約社員、派遣社員(正社員として雇用し他者に派遣する場合も含む)、パート・アルバイト
  • 補助対象外となる費用
    • 間接的な費用・税金(振込手数料、消費税および地方消費税、収入印紙代等)
    • 不適切な支払い方法(現金、手形、小切手、相殺払い、分割・リボ・ボーナス払い等)
    • 使途不明確なもの(帳票類不備、日本語以外の表記のままの書類、内訳不明な費用等)
    • その他(本人が負担した経費、日本国外での費用、ポイント・仮想通貨払い、自社の売上となるもの、書類作成費用等)
  • 不適切な事業・行為
    • 公序良俗に反する事業
    • 市場価格と比較して経費が妥当でないもの、社会通念上不適切と認められる経費
    • 不正な手段による補助金受領や、補助金の目的外使用(交付決定取消および加算金徴収の対象)

補助内容

■神奈川県高度外国人材受入支援補助金

<補助対象経費>
  • 人材受入れに係る費用(人材紹介手数料、内定者日本語学習費用、受入れサポート費用等)
  • 在留資格の取得等に係る費用(在留資格認定証明書の交付代行費用、行政書士等への相談費用等)
  • 渡航費(高度外国人材本人の日本への航空機費用、燃油特別付加運賃等)
  • その他、知事が特に必要と認める経費
<補助期間>

交付決定を受けた日から令和8年3月31日(火)までに「契約・受入れ」が全て完了した経費が対象。

<補助率と補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の1以内
  • 補助上限額:50万円 × 3人
<支払いに関する要件>
  • 支払い方法:銀行振込または口座振替のみ(現金、手形、小切手、相殺払いは不可)
  • クレジットカード:1回払い(翌月一括払い)のみ、カード名義が申請者と同一であること
  • 対象外:仮想通貨、クーポン、ポイント、金券、商品券の利用分
  • 言語・通貨:日本語および日本国通貨に限定
<補助対象外経費の例>
  • 消費税および地方消費税、諸税、収入印紙代
  • 振込手数料、決済手数料
  • 自社で実施した費用や高度外国人材の生活支援にかかる費用
  • 日本国内での移動費用(鉄道、ガソリン代等)
  • 補助金交付申請書類等の作成・送付に係る費用

■特例措置

●S1 過去の交付実績がある場合の制限

<補助上限人数の変更>

交付を受けた年度の次年度以降、過去にこの補助金の交付を受けたことがある場合は、1年度あたりの上限が2人となります。

対象者の詳細

補助対象となる事業者(申請者)

神奈川県内に事業所(本社、支店、営業所、工場等)を有する中小企業であり、以下の主な要件を満たす必要があります。

  • 県内事業所の保有:県内に実態のある事業所を有していること。
  • アンケート調査への協力:交付年度の翌年度から3年間、定着状況等の調査に協力すること。
  • 各種会社形態
    株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社
  • 士業法人
    弁護士法人、監査法人、税理士法人、行政書士法人、司法書士法人、特許業務法人、社会保険労務士法人、土地家屋調査士法人
  • 各種組合・連合会
    事業協同組合、企業組合、協業組合、商工組合等、労働者協同組合法に基づく組合、構成員の2/3以上が中小企業である特別の法律による組合(生活協同組合等を除く)
  • 農業関連法人・個人
    農業法人(会社法上の会社または有限会社に限る)、個人農業者等(系統出荷による収入のみの個人林業・水産業者含む)

中小企業の定義(業種別基準)

日本標準産業分類に基づき、以下の「資本金」または「従業員数」のいずれかを満たす必要があります。
※「常時使用する従業員数」には、役員、事業主本人、同居親族、休職中の社員、特定の短時間労働者等は含まれません。

  • 製造業・建設業・運輸業・その他
    資本金3億円以下 または 従業員300人以下
  • 卸売業
    資本金1億円以下 または 従業員100人以下
  • サービス業(除:ソフトウェア・旅館等)
    資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下
  • 小売業・飲食店
    資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下
  • ソフトウェア業・情報処理サービス業
    資本金3億円以下 または 従業員300人以下
  • 旅館業
    資本金5,000万円以下 または 従業員200人以下

補助対象となる高度外国人材

以下のいずれかに該当する人材が対象となります。

  • 1 入国予定の高度専門人材
    在留資格「技術・人文知識・国際業務」または「高度専門職」を受ける見込みで、日本への入国を予定している者
  • 2 既存の高度専門人材
    既に上記在留資格を有し、前年度に本補助金の交付決定を受けており、知事が特に認めた者

■補助対象外となる事業者

以下の形態または状況に該当する場合は、補助対象から除外されます。

  • 大企業(みなし大企業を含む)
  • 医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人
  • 公益法人(特定非営利活動法人、一般・公益社団法人、一般・公益財団法人)
  • 商工会、商工会議所
  • 任意団体
  • 重複申請者(同一場所での複数申請など)
  • 実態のない事業者
  • 特定の風俗営業等(接待飲食、性風俗、接客業務受託営業)を行う事業者

※公序良俗に反する事業である場合も対象外となります。

※交付申請の審査では、これらの要件が厳格に確認されます。
※提出書類が外国語の場合は、日本語での要約・説明が必要です。詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/z4r/jinkaku_subsidy.html
交付申請フォーム(e-kanagawa電子申請システム)
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail?tempSeq=97135
実績報告フォーム(e-kanagawa電子申請システム)
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail?tempSeq=97132

公募期間は令和7年6月11日から令和8年2月13日までですが、先着順で予算額に達し次第終了となります。申請前には県雇用労政課へのお問い合わせが推奨されています。

お問合せ窓口

神奈川県 産業労働局 労働部雇用労政課 人材確保支援グループ
TEL:045-285-0649
受付窓口
産業労働局 労働部雇用労政課
補助金の申請は先着順で受け付けられ、予算額に達した時点で受付が終了する可能性があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。