令和7年度 宮古島市 介護支援専門員等研修受講料助成金
目的
宮古島市内の事業所に勤務または勤務予定の介護支援専門員等に対し、法定研修の受講料およびテキスト代を助成します。専門職の参入促進と就労継続を支援することで、地域における介護専門人材の確保と定着を促し、福祉サービスの質の維持・向上を図ることを目的としています。対象となる7種類の研修を修了した方へ、受講にかかる経費を補助します。
申請スケジュール
- 対象研修の受講・修了
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令和7年4月以降に開催された研修
以下の指定された介護支援専門員等研修を受講し、修了する必要があります。
- 介護支援専門員専門研修/更新研修
- 介護支援専門員再研修
- 主任介護支援専門員研修/更新研修
- 介護支援専門員実務研修
- 相談支援従事者初任者/現任研修
- 主任相談支援専門員養成研修
- 助成金交付申請書の提出
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- 公募開始:2025年06月01日
- 申請締切:研修修了日の翌日から1年以内
研修修了後、以下の書類を宮古島市高齢者支援課へ提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 就労(予定)証明書(様式第3号)
- 介護支援専門員証等の写し
- 研修修了証明書の写し
- 受講料およびテキスト代の領収証の写し
- 審査と交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後に順次発送
提出された書類を市が審査します。適当と認められた場合、「宮古島市介護支援専門員等研修受講料助成金交付決定通知書(様式第4号)」が郵送されます。
- 助成金請求書の提出
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交付決定通知受領後
交付決定通知が届いたら、以下の書類を提出して請求手続きを行います。
- 助成金請求書(様式第5号)
- 振込先口座が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し
- 助成金の交付(振込)
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請求受理後
受理された請求書に基づき、指定の振込先口座へ助成金が振り込まれます。
対象となる事業
宮古島市における介護支援専門員および主任介護支援専門員の人材確保と就労継続を促進することを目的として、法定研修の受講にかかる費用を支援する事業です。質の高い介護サービス提供体制の維持・向上を目指しています。
■宮古島市介護支援専門員等研修受講料助成金交付事業
介護支援専門員等が安定して地域で活躍できるよう、必要な法定研修の受講料やテキスト代を予算の範囲内で支援します。
<助成の対象となる研修>
- 介護支援専門員専門研修/更新研修(専門研修課程Ⅰ)
- 介護支援専門員専門研修/更新研修(専門研修課程Ⅱ)
- 介護支援専門員更新研修(実務経験なし)
- 介護支援専門員再研修
- 主任介護支援専門員研修
- 主任介護支援専門員更新研修
- 介護支援専門員実務研修
<助成金の交付対象者>
- 対象研修(1〜7)のいずれかを修了した者
- 宮古島市内にある事業所(国または地方公共団体が運営する事業所を除く)に現在勤務しているか、または今後勤務する予定がある者
<助成額・対象経費>
- 受講料およびテキスト代の総額(交付対象経費の総額)
<申請期間>
- 研修を修了した日の翌日から1年以内
<申請に必要な書類(申請時)>
- 宮古島市介護支援専門員等研修受講料助成金交付申請書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 宮古島市介護支援専門員等研修受講料助成金就労(予定)証明書(様式第3号)
- 介護支援専門員証または相談支援専門員証の写し
- 各研修の修了証明書の写し
- 各研修の受講料およびテキスト代の領収証の写し
- その他、市長が必要と認める書類
▼補助対象外となる事業
本事業において助成対象外となるケースは以下の通りです。
- 国または地方公共団体が運営する事業所に勤務(予定)する場合。
- 当該年度の予算額に達した後の申請。
- 令和7年4月より前に開催された研修の受講。
補助内容
■宮古島市介護支援専門員等研修受講料助成金
<補助対象者>
- 対象研修の修了者:対象研修のいずれかを修了した者であること
- 宮古島市内での勤務または勤務予定者:宮古島市内にある事業所(国・地方公共団体を除く)に現在勤務している、または勤務予定である者であること
<対象研修一覧(令和7年4月以降に開催されたもの)>
- 介護支援専門員専門研修/更新研修(専門研修課程Ⅰ)
- 介護支援専門員専門研修/更新研修(専門研修課程Ⅱ)
- 介護支援専門員更新研修(実務経験なし)
- 介護支援専門員再研修
- 主任介護支援専門員研修
- 主任介護支援専門員更新研修
- 介護支援専門員実務研修
- 相談支援従事者初任者研修
- 相談支援従事者現任研修
- 主任相談支援専門員養成研修
<助成金の額>
対象研修に係る受講料およびテキスト代の総額
<申請時に必要な書類>
- 宮古島市介護支援専門員等研修受講料助成金交付申請書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 宮古島市介護支援専門員等研修受講料助成金就労(予定)証明書(様式第3号)
- 介護支援専門員証または相談支援専門員証の写し
- 各研修の修了証明書の写し
- 各研修の受講料およびテキスト代の領収証の写し
- その他、市長が必要と認める書類
<請求時に必要な書類>
- 宮古島市介護支援専門員等研修受講料助成金請求書(様式第5号)
- 通帳またはキャッシュカードの写し(銀行名、支店名、口座番号、名前、フリガナがわかること)
対象者の詳細
交付対象者の基本要件
以下の2つの条件をいずれも満たす必要があります。
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1 対象となる研修を修了していること
令和7年4月以降に開催された特定の法定研修を修了していること -
2 宮古島市内の事業所に勤務している、または勤務する予定があること
宮古島市内にある特定の介護・相談支援事業所での勤務が必須
1. 対象となる研修
助成対象となる研修は以下の通りです(令和7年4月以降に開催されたものに限る)。
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介護支援専門員関連研修
介護支援専門員専門研修/更新研修(専門研修課程Ⅰ)、介護支援専門員専門研修/更新研修(専門研修課程Ⅱ)、介護支援専門員更新研修(実務経験なし)、介護支援専門員再研修、主任介護支援専門員研修、主任介護支援専門員更新研修、介護支援専門員実務研修 -
相談支援専門員関連研修
相談支援従事者初任者研修、相談支援従事者現任研修、主任相談支援専門員養成研修
2. 勤務先事業所の種類
宮古島市内にある、以下のいずれかの事業所が対象です。
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A 介護保険事業所
介護保険法第8条、第8条の2、第115条に規定する事業を実施する事業所 -
B 特定相談支援事業所
障害者総合支援法第51条の20第1項に規定する事業所 -
C 障害児相談支援事業所
児童福祉法第24条の28第1項に規定する事業所
「介護支援専門員等」の定義
この助成金における専門職の具体的な定義は以下の通りです。
-
介護支援専門員
介護保険法第7条第5項に規定される者 -
主任介護支援専門員
介護保険法施行規則第140条の66第1号イ(3)に規定される者 -
相談支援専門員
障害者総合支援法または児童福祉法に基づく指定計画相談支援・指定障害児相談支援の事業の人員および運営に関する基準第3条に規定される従業者 -
主任相談支援専門員
障害者総合支援法または児童福祉法に基づく基準に基づき、こども家庭庁長官および厚生労働大臣が定める者に規定される従事者
■補助対象外となる事業者
以下の事業所に勤務している、または勤務する予定の方は助成の対象外となります。
- 国が運営する事業所
- 地方公共団体が運営する事業所
※申請は、研修修了日の翌日から1年以内に行う必要があります。
※申請書提出をもって手続きを進めます。詳細は宮古島市の案内をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。