本部町 合併処理浄化槽設置整備事業費補助金(令和7年度)
目的
本部町では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、良好な生活環境の保全および公衆衛生の向上を図るため、公共下水道計画区域外等において、既存の単独処理浄化槽やくみ取り槽から合併処理浄化槽へ転換する個人の方を対象に、設置費用や撤去費用の一部を補助します。環境負荷の少ない排水処理体制への移行を促進し、快適な住環境づくりを支援します。
申請スケジュール
- 補助金の申請
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- 公募開始:2025年06月02日
必要書類を添付した交付申請書を本部町役場健康づくり推進課へ提出します。工事着工予定日の10日以上前に申請を行う必要があります。
- 提出先:健康づくり推進課 健康づくり推進班
- 注意:設置場所が補助対象地域であることを事前に確認してください。
- 交付決定
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審査・現地確認後
提出された内容の審査と現地確認が行われ、適格と認められれば「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受け取る前に工事に着手した場合は補助対象外となりますので、必ず通知を待ってください。
- 工事着手
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交付決定通知の受理後
交付決定通知書を受理した後、浄化槽工事に着手します。工事の各工程(工事前、工事中、工事後)を撮影し、記録を残すことが必須です。
- 写真は撮影日が分かるよう黒板等を使用してください。
- 単独処理浄化槽の撤去を伴う場合は、清掃・撤去・処分の状況がわかる写真も必要です。
- 年度内(3月末まで)にすべての工事を完了させる必要があります。
- 工事完了・実績報告
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- 実績報告期限:2026年03月15日
工事完了後、浄化槽が稼動している状態で実績報告書を提出してください。
- 提出期限:工事完了後30日以内、または令和8年3月15日のいずれか早い日
- 添付書類:工事写真、領収書の写し、保守点検・法定検査の契約書の写し、施工監理報告書など
- 交付確定・請求・振込
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実績報告書の審査後
実績報告書の審査により補助金額が確定し、「交付確定通知書」が送付されます。通知受理後に請求書を提出することで、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この補助金事業は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、地域住民の良好な生活環境の保全および公衆衛生の向上に寄与することを目的としています。具体的には、現在ご使用の単独処理浄化槽やくみ取り槽から、より高度な処理能力を持つ合併処理浄化槽へ転換する方々に対し、設置費用の一部を補助するものです。
■合併処理浄化槽設置整備事業
令和7年度の受付は令和7年6月2日(月曜日)から開始され、補助予定基数は約6基とされており、予算の範囲内で先着順に受け付けられます。
<対象地域>
- 公共下水道事業計画区域外の地域(下水道法第4条第1項の規定による)
- 公共下水道事業区域内であっても、下水道の整備が7年以上見込まれない地域
<補助対象者>
- 対象地域内で、既存の単独処理浄化槽またはくみ取り槽から、処理対象人員が10人以下の合併処理浄化槽へ転換する方
- 浄化槽が設置された後に速やかに住民票を異動して実際に居住する方
<補助金額(上限額)>
- 5人槽の場合: 332,000円
- 6人から7人槽の場合: 414,000円
- 8人から10人槽の場合: 548,000円
- 既存単独処理浄化槽の撤去: 上限120,000円
- くみ取り槽の撤去: 上限90,000円
- 宅内配管工事: 上限300,000円
<補助事業実施期間>
- 当該年度の3月15日までに工事を完了させ、実績報告書を提出する必要があります
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となりますのでご注意ください。
- 法人及び団体による申請。
- 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出を行わずに合併処理浄化槽を設置する者。
- 住宅等を借りている方で、賃貸人の承諾を得られない場合。
- 住宅の新築に伴って合併処理浄化槽を設置する場合。
- ご自身が居住しない建物(別荘なども含む)に合併処理浄化槽を設置する者。
- 本部町の町税等に滞納がある者。
- 補助金の交付を申請する時点で、すでに合併処理浄化槽の設置工事に着手している者(交付決定前の着工)。
- 年度を跨ぐ事業(申請年度内に工事を完了させられないもの)。
- 大規模な増改築を伴う撤去・配管工事。
補助内容
■合併処理浄化槽設置整備事業費補助金
<対象者および対象条件>
- 対象地域内で、単独処理浄化槽またはくみ取り槽を、処理対象人員が10人以下の合併処理浄化槽に転換する方
- 下水道法による公共下水道事業計画の区域外にある地域
- 公共下水道事業区域内であっても、下水道の整備が7年以上見込まれない地域
<浄化槽の設置に対する補助金の限度額>
| 浄化槽の区分 | 補助金の限度額 |
|---|---|
| 5人槽 | 332,000円 |
| 6人から7人槽 | 414,000円 |
| 8人から10人槽 | 548,000円 |
■特例措置
●ADD-1 撤去費用及び宅内配管工事費用の加算特例
<加算費用の上限額>
| 費用項目 | 補助上限額 |
|---|---|
| 既存単独処理浄化槽の撤去費用 | 120,000円 |
| くみ取り槽の撤去費用 | 90,000円 |
| 宅内配管工事費用 | 300,000円 |
<注意事項>
宅内配管工事費用については、大規模な増改築を行う場合は加算の対象外となります。各区分に規定する額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。
対象者の詳細
補助対象者の基本条件
生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、良好な生活環境の保全および公衆衛生の向上に寄与することを目的としています。既存の単独処理浄化槽またはくみ取り槽から、合併処理浄化槽(処理対象人員が10人以下のものに限る)へ転換する方が主な対象です。
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転換希望者
既存の単独処理浄化槽またはくみ取り槽からの転換であること、設置する合併処理浄化槽の処理対象人員が10人以下であること
対象となる地域
補助金を受けるためには、浄化槽を設置する場所が以下のいずれかの地域に該当する必要があります。
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1 公共下水道事業計画外の地域
下水道法第4条第1項に規定される公共下水道事業計画の対象外となっている地域 -
2 下水道整備が未定の地域
公共下水道事業区域内であっても、下水道の整備が7年以上見込まれない地域
居住・届出要件
上記の地域条件に加え、以下の要件を満たす必要があります。
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居住の実態
浄化槽設置後、速やかに住民票を異動し、実際にその建物に居住すること -
適正な届出
浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出を適切に行っていること
■補助の対象外となる具体的なケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を受けることができません。
- 法人及び団体(個人ではない場合)
- 浄化槽法に基づいた設置の届出を行わずに設置する者
- 建物の賃貸人から設置の承諾を得られない賃貸物件の居住者
- 住宅の新築に伴い設置する者
- 申請者自身が居住しない建物(別荘等)に設置する者
- 本部町の町税等に滞納がある者
- 補助金の交付決定を受ける前に既に工事に着手している者
注意:必ず交付決定を受けてから工事に着手してください。交付決定前の着工が発覚した場合は、決定が取り消されることがあります。
※ご自身の状況が対象となるか、事前に健康づくり推進課(TEL: 0980-47-5602)までご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.motobu.okinawa.jp/doc/2025052300029/
- 本部町公式サイト
- http://www.town.motobu.okinawa.jp/
- 本部町例規集
- http://www.reiki.town.motobu.okinawa.jp/reiki_menu.html
- 申請書様式ダウンロード(令和7年度合併処理浄化槽設置整備事業費補助金)
- http://www.town.motobu.okinawa.jp/doc/2024012600292/
- 交付申請書 (Word)
- http://www.town.motobu.okinawa.jp/file_contents/16.rtf
- 変更等承認申請書 (Word)
- http://www.town.motobu.okinawa.jp/file_contents/38.rtf
- 実績報告書 (Word)
- http://www.town.motobu.okinawa.jp/file_contents/611.rtf
- 請求書 (Word)
- http://www.town.motobu.okinawa.jp/file_contents/814.rtf
- 申請取り下げ書 (Word)
- http://www.town.motobu.okinawa.jp/file_contents/59.rtf
- マイナンバーカードを利用したオンライン行政手続きについて
- http://www.town.motobu.okinawa.jp/doc/2023112000056/
令和7年度合併処理浄化槽設置整備事業費補助金の申請は、窓口(健康づくり推進課)への直接提出が必要です。電子申請システムは提供されていません。申請受付は令和7年6月2日から開始されます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。