下野市 新規就農者移住支援補助金(令和7年度)
目的
市外から下野市に移住して新たに農業に従事する50歳以下の方を対象に、家賃の一部を補助します。新たな農業の担い手を確保し、地域農業の継続的な発展を促進することを目的としています。家賃月額の2分の1以内(上限5万円)を最長24ヶ月間支援することで、就農初期の経済的負担を軽減し、市内への定着を図ります。
申請スケジュール
交付申請は年度(4月〜翌3月)ごとに区分して行う必要があります。対象期間が2つの年度にまたがる場合は、それぞれの年度で手続きが必要です。詳細については下野市農政課(0285-32-8906)までお問い合わせください。
- 事前準備・要件確認
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随時
申請前に以下の主な要件を満たしているか確認してください。
- 令和7年4月1日以降の新規就農であること
- 就農日時点で50歳以下であること
- 年間150日以上かつ月100時間以上農業に従事すること
- 市外からの移住者であり、親族所有の物件でないこと
- 市税や公共料金の滞納がないこと
- 交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
以下の書類を下野市農政課に提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 農業経営開始日または雇用就農日が確認できる書類(農地台帳、契約書、通帳の写し等)
- 賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
- 世帯全員の住民票の写し
- 同意書及び誓約書
- 審査・交付決定
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申請後随時
提出された書類を市が審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知」が行われます。
- 実績報告
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家賃支払い完了後
交付決定年度の家賃支払いが完了した後、以下の書類を提出します。
- 実績報告書(様式第5号)
- 家賃の支払いを証明する書類の写し
- 作業日誌(様式第6号)
- 額の確定・補助金請求
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- 概算払請求:9月・3月締
市が実績を確認し補助金額を確定させた後、請求書を提出することで補助金が交付されます。
※希望者は半期ごと(9月・3月)の概算払いを受けることも可能です。その際は半期分の作業日誌と支払証明を添えて請求してください。
- 営農状況調査(5年間)
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- 申請締切:毎年04月末日
補助終了後も5年間は継続確認が必要です。
- 毎年4月末までに前年度の作業日誌を提出してください。
- 5年以内に離農、または従事日数・時間が基準(年150日・月100時間)を下回った場合は返還対象となります。
対象となる事業
下野市が地域の農業を継続的に発展させることを目的とし、新たに農業の担い手となる方を確保するために、市外から下野市に移住して農業を始める新規就農者に対し、予算の範囲内で家賃の一部を補助する制度です。
■新規就農者移住支援補助金
下野市における農業の持続的な発展と、新たな農業従事者の育成・定着を促進することを主要な目的としています。
<交付対象者となるための主な要件>
- 令和7年4月1日以降に新規就農した方で、就農日が市外からの移住日より1年以内であること(認定研修機関等での研修者は1年以上空いていても対象となる場合あり)。
- 就農日時点で、年齢が50歳以下であること。
- 年間150日以上かつ月100時間以上農業に従事していること。
- 補助金の交付対象期間が終了した翌日から5年間も、同様の農業従事日数を維持すること。
- 外国籍の方の場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有していること。
<補助内容>
- 補助金額:家賃月額の2分の1以内(上限月額5万円)
- 交付期間:最長で24ヶ月間(2年間)
<交付終了後の義務>
- 交付終了後から5年間は、毎年4月末までに前年度における営農状況を「作業日誌」にて市に提出すること。
- 交付終了後5年以内に農業経営をやめた場合や、一定の従事基準を満たさなくなった場合は、補助金の全額または一部を返還すること。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- 3親等以内の親族が所有する賃貸住宅に居住している場合。
- 国、県、市、その他の公共団体等から移住・定住支援に関する他の補助を受けている場合(二重受給の禁止)。
- 下野市の市税及び公共料金(上下水道料金等、市に納付すべきもの)を滞納している場合。
- 過去に本補助金の交付を受けたことがある場合。
- 下野市暴力団排除条例に規定する暴力団若しくは暴力団員等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係がある場合。
補助内容
■新規就農者移住支援補助金
<補助金額・期間>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 家賃月額の2分の1以内 |
| 補助上限額 | 月額5万円 |
| 交付期間 | 最長24ヶ月間(2年間) |
<主な交付要件>
- 令和7年4月1日以降に新規就農した方
- 就農日が市外からの移住日より1年以内であること(特例あり)
- 就農日時点の年齢が50歳以下であること
- 年間150日以上かつ月100時間以上農業に従事する見込みがあること
- 3親等以内の親族が所有する賃貸住宅に居住していないこと
- 他の移住・定住支援に関する補助を受けていないこと
- 市税及び公共料金を滞納していないこと
- 過去に本補助金の交付を受けたことがないこと
- 反社会的勢力と関係がないこと
<交付終了後の義務・返還規定>
- 交付終了後5年間は、毎年4月末までに前年度の営農状況(作業日誌)を提出すること
- 交付終了後5年以内に農業経営を中止、または従事日数が要件未満となった場合は補助金の返還対象となる
<申請手続きの主な流れ>
- 1. 交付申請:市農政課へ申請書と必要書類(就農証明、契約書、住民票等)を提出
- 2. 交付決定:市による内容確認と決定通知
- 3. 実績報告:年度内の家賃支払い完了後に報告書と作業日誌を提出
- 4. 補助金額の確定:実績確認後の通知
- 5. 補助金請求:確定後に請求書を提出
- 6. 補助金交付:指定口座への振り込み(半期ごとの概算払いも可)
■特例措置
●S1 農業研修受講者に係る移住時期要件の特例
<特例の内容>
栃木県、とちぎ農業経営・就農支援センターが認める研修機関、または市内農業者のもとで農業研修を受けていた場合は、研修期間を考慮し、就農日と移住日が1年以上空いていても補助対象となる。
対象者の詳細
新規就農者移住支援補助金の交付対象要件
地域農業の継続的な発展と新たな担い手の確保を目的として、以下の9つの要件をすべて満たす必要があります。
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1 新規就農時期と移住時期の関連性
令和7年4月1日以降に新たに農業を開始した方(新規就農者)であること、就農した日が、下野市外から下野市へ移住した日より1年以内であること、研修機関(県や研修センター公表の機関)や市内の農業者のもとで研修を受けた場合は、1年以上の間隔が空いていても対象となる特例あり -
2 年齢制限
農業を開始した日(就農日)の時点で、年齢が50歳以下であること -
3 農業従事状況の基準
年間150日以上、かつ月に100時間以上農業に従事していること(初回申請時は予定を含む)、補助金の交付対象期間が終了した翌日から5年間継続して基準を満たすこと(違反した場合は返還対象の可能性あり) -
4 賃貸住宅の所有者に関する制限
居住している賃貸住宅が、申請者の3親等以内の親族が所有する物件ではないこと -
5 他の移住・定住支援補助金との併用制限
国、栃木県、下野市、またはその他の公共団体等から他の移住・定住支援に関する補助金や助成金を受けていないこと -
6 市税および公共料金の滞納状況
下野市に対して納付すべき市税や公共料金(上下水道料金など)を滞納していないこと -
7 過去の補助金受給歴
これまで「下野市新規就農者移住支援補助金」の交付を一度も受けていないこと -
8 反社会的勢力との関係
下野市暴力団排除条例に定められている暴力団、暴力団員等の反社会的勢力との関係がないこと -
9 外国籍の方の在留資格
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「特別永住者」のいずれかの在留資格を有していること
家賃月額の1/2以内(上限5万円)の補助金を最長24ヶ月間受けられる可能性があります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shimotsuke.lg.jp/0375/info-0000009755-3.html
- 下野市公式ウェブサイト(メイン)
- http://www.city.shimotsuke.lg.jp/
- 下野市防災ポータルサイト
- http://www.city.shimotsuke.lg.jp/index2.html
- 下野市公式サイト キャッシュサイト(ヤフー株式会社提供)
- http://www.city.shimotsuke.lg.jp.cache.yimg.jp/index3.html
電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請書類はWord形式で提供されており、市農政課への提出が必要です。
お問合せ窓口
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