公募中 掲載日:2025/09/17

兵庫県 多様な働き方推進支援助成金(育児・介護代替要員確保助成コース:休業型)

上限金額
100万円
申請期限
随時
兵庫県 兵庫県 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

兵庫県内の「ひょうご仕事と生活の調和推進企業宣言」に登録している中小企業に対し、育児や介護による休業・短時間勤務制度を利用する従業員の代替要員を確保するための経費を助成します。従業員が仕事を辞めることなく働き続けられる環境を整え、企業全体のワーク・ライフ・バランスの推進と継続的なキャリアアップの実現を図ります。

申請スケジュール

「多様な働き方推進支援助成金(育児・介護代替要員確保助成コース・休業型)」は、育児や介護による従業員の離職を防ぎ、就業継続を支援することを目的としています。兵庫県内の事業主が対象となり、手続きには厳密な提出期限が設けられています。詳細はひょうご仕事と生活センターへご確認ください。
申込準備
随時

助成金の対象となるための要件を満たしているか確認します。

  • 「ひょうご仕事と生活の調和推進企業宣言」の宣言企業であること。
  • 「支給要件<チェックシート>」の全項目を満たしていることを確認。
  • 就業規則等で「原職復帰等」について規定されていることを確認。
代替要員の採用決定の報告
  • 報告期限:対象者の出産日等または代替要員の雇用日のいずれか遅い方の翌日から3ヶ月以内

代替要員の採用が決定したら速やかに報告書を提出します。

提出書類:
・様式【休】第1号「育児・介護代替要員採用決定報告書(休業型)」
・育児・介護休業取得者と代替要員の労働条件通知書等

採用決定の変更報告
  • 提出期限:変更が判明した時点から1ヶ月以内

休業期間の延長・短縮、代替要員の変更、申請の取下げ等が生じた場合に提出が必要です。

提出書類:
・様式【休】第2号「育児・介護代替要員採用決定変更報告書(休業型)」

助成金支給申請
  • 申請期限:復帰した日の翌日から起算して、3ヶ月経過した日の翌日から3ヶ月以内

育児・介護休業から従業員が復帰した後、正式に支給申請を行います。

重要な条件:
・支給申請書提出時に、復帰した従業員が在職していること。
主な提出書類:
・様式【休】第3号 支給申請書
・添付書類一覧チェックリスト
・育児・介護休業規定、タイムカード、賃金台帳、雇用保険関連書類等

助成金の請求
  • 請求期限:支給決定通知の受領後、すみやかに

審査の結果、支給決定通知書が届いたら請求手続きを行います。

提出書類:
・様式【休】第6号「多様な働き方推進支援助成金請求書」

請求書受領後、指定口座へ助成金が振り込まれます。

対象となる事業

兵庫県内の中小企業がワーク・ライフ・バランスの推進に取り組み、育児や介護のために休業する従業員、または短時間勤務制度を利用する従業員の代替要員を確保した場合に支給される助成金事業です。育児・介護休業の取得および短時間勤務制度の利用を促進し、従業員が仕事を辞めることなく働き続けられるよう支援し、継続的なキャリアアップを促進することを目的としています。

■育児・介護代替要員確保助成コース(休業型、短時間勤務型)

ひょうご仕事と生活の調和推進企業宣言を行い、登録された兵庫県内の中小企業等を対象とした助成金です。

<支給対象事業者の主な要件>
  • 「ひょうご仕事と生活の調和推進企業宣言」に登録されている企業であること
  • 企業全体の常時雇用する労働者が300人以下であること
  • 兵庫県内の事業所の常時雇用する労働者数が、会社等の場合は100人以下、それ以外の事業主(医療法人・NPO等)の場合は50人以下であること
  • 雇用保険の適用事業主であること
  • 育児・介護休業制度、短時間勤務制度、および休業者の原職復帰等に関する規定を労働協約または就業規則等に定めていること
  • 制度利用者の期間中に代替要員を新たに確保し、かつ、制度利用者を原職に復帰等させたこと
  • 代替要員を確保した期間が、育児関連は3か月以上、介護関連は1か月以上あること
<育児・介護休業取得者に関する要件>
  • 兵庫県内の事業所に勤務していること
  • 休業開始日までに同一企業に引き続き1年以上常時雇用されており、雇用保険の被保険者であること
  • 育児休業期間が3か月以上(介護休業の場合は1か月以上)であること
  • 短時間勤務制度を利用して復帰した場合、復職後の1週間の所定労働時間が短縮前の2分の1以上であること
  • 支給申請時に現に在職しており、休業後に原職に復帰していること
<代替要員に関する要件>
  • 休業者等の業務を代替するために、新たに雇用または派遣された者であること
  • 育児・介護休業取得者と同一の事業所および部署で勤務し、その職務を代行していること
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 雇用期間が育児の場合は3か月以上、介護の場合は1か月以上であること(助成対象は休業期間中のみ)
<助成金の支給内容(休業型)>
  • 支給額:代替要員の賃金の1/2
  • 月額上限:10万円
  • 総額上限:100万円

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかの項目に該当する事業主または事業については、本助成金の支給対象外となります。

  • 過去3年間に労働関係法令に関する重大な違反がある事業主。
  • 過去3年間に悪質な不正行為により、国や地方自治体から助成金等の不支給措置を受けている事業主。
  • 風俗営業等に関連する事業主。
  • 国・地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人、およびこれらと密接な関係のある公社等。
  • 暴力団またはその統制下の団体。
  • 県税の滞納がある事業主。
  • 当該申請年度において、既に同一事業主で2件の受給を受けている場合(3件目以降は対象外)。
  • 法令上の人員配置基準がある社会福祉施設等のうち、基準を超えて人員を配置していない施設。
  • 代替要員の人件費が国や地方公共団体から指定管理料等により既に措置されている事業。

補助内容

■育児・介護代替要員確保助成コース・休業型

<対象事業主の要件>
  • 「ひょうご仕事と生活の調和推進企業宣言」の「宣言企業」であること
  • 「支給要件<チェックシート>」をすべて満たすこと
<補助金額・上限>
  • 支給割合:対象となる賃金の2分の1(1,000円未満切り捨て)
  • 月額上限:10万円(賃金20万円に相当)
  • 総額上限:取得者1人当たり100万円(賃金200万円に相当)
  • 支給件数:同一事業主で年度内2件以内
<対象となる賃金の範囲と制限>
  • 対象賃金:育児・介護休業期間中に雇用した代替要員の「基本給のみ」
  • 派遣労働者の場合:派遣料金の70%を賃金とみなす
  • 対象外:指定管理料等により人件費が措置されている場合
  • 対象外:県の地域経済活性化支援費補助金(育休代替要員)との併給
  • 対象外:法令上の人員配置基準を満たすための雇用(有資格者等の例外あり)
<支給額算定の具体例>
ケース算定内容支給額
基本給月18万円・9か月雇用18万円 × 1/2 = 9万円81万円
基本給月22万円・9か月雇用11万円(上限10万円適用)90万円
派遣料金月24万円・9か月雇用24万円 × 70% × 1/2 = 8.4万円75.6万円
総額上限超過ケース(16か月)9万円 × 16か月 = 144万円(上限100万円適用)100万円
<申請時期と重要要件>
  • 申請期間:復帰した翌日から3か月経過した日の翌日から3か月以内
  • 在職要件:復帰した従業員が申請時に在職していること
  • 事前報告:採用決定報告書を事由発生から3か月以内に提出すること

対象者の詳細

支給対象者(事業主)に関する詳細

この助成金は、育児・介護休業を取得する従業員のために代替要員を新たに雇用する中小企業の事業主が対象となります。以下の項目を満たす必要があります。

  • 2 企業全体の規模
    常時雇用する労働者が300人以下であること(代替要員採用決定報告書提出時点で判定)
  • 3 申請に係る事業所の規模
    ①「会社等」の場合:常時雇用する労働者が100人以下の兵庫県内の事業所であること、② 上記以外の事業主の場合:常時雇用する労働者が50人以下の兵庫県内の事業所であること
  • 5 育児・介護休業法に基づく制度の規定
    育児・介護休業制度、短時間勤務制度、休業者の「原職に復帰等」について、労働協約または就業規則等に規定していること
  • 6 育児・介護休業取得者の存在と復帰予定
    制度により休業を取得した者がおり、その者が「原職に復帰等」する予定であること
  • 7 代替要員の確保期間
    育児休業の場合は3ヶ月以上、介護休業の場合は1ヶ月以上、代替要員を確保する予定であること
  • 8 労働関係法令違反の有無
    過去3年間に労働関係法令に関する重大な違反がないこと
  • 9 不正行為の有無
    過去3年間に、悪質な不正行為による不支給措置を受けていないこと
  • 14 同一年度内の受給件数
    当該申請年度において、同一事業主で2件以内であること
  • 15 法令上の人員配置基準のある施設
    医療・介護・保育施設など、法令で定められた人員配置基準を満たしていること

育児・介護休業取得者に関する要件

助成金の支給対象となる休業取得者は、以下の4つの要件を全て満たす必要があります。

  • 1 勤務地・保険加入
    兵庫県内の事業所に勤務し、雇用保険の被保険者であること。また原則として社会保険に加入していること。
  • 2 継続雇用期間
    休業開始日までに、同一企業に引き続き1年以上「常時雇用」されていること。
  • 3 休業期間
    育児休業を3ヶ月以上、介護休業を1ヶ月以上取得する予定であること。
  • 4 原職復帰予定
    休業終了時に「原職に復帰等」する予定であること(支給申請時に在職していることが条件)。

代替要員に関する要件

休業取得者の代替となる要員は、以下の要件を満たす必要があります。

  • 1 新規雇用・新規派遣
    新たに雇入れられた者、または新たに派遣された者であること。
  • 2 職務代行と資格
    同一事業所・部署で職務を代行すること。有資格者の代行には同等の資格を有すること。
  • 3 所定労働時間
    1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する事業主は、本助成金の対象外となります。

  • 風俗営業関連事業主(性風俗関連特殊営業、店舗型性風俗特殊営業等)
  • 公的機関(国、地方公共団体、独立行政法人、および密接な関係のある公社等)
  • 暴力団またはその統制下の団体
  • 県税の滞納がある者

※「密接な関係のある公社等」の判断は実態に基づいて行われますが、商工会議所や商工会は除かれます。納税については、3ヶ月以内に発行された納税証明書の提出が必要です。

※これらの要件は、申請にあたり事業主が確認すべき重要な事項です。詳細は公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.hyogo-wlb.jp/support/subsidy/detail-1
ひょうご仕事と生活センター 公式サイト
https://www.hyogo-wlb.jp
公益財団法人兵庫県勤労福祉協会 公式サイト
http://www.kinrou-hyogo.jp/
兵庫県税の納税証明書に関するページ(兵庫県公式サイト内)
http://web.pref.hyogo.jp/pa04/pa04_000000083.html
管轄の県税事務所一覧に関するページ(兵庫県公式サイト内)
http://web.pref.hyogo.lg.jp/kk22/kenzei01.html

申請様式や手引きなどの最新情報は、ひょうご仕事と生活センターの公式サイトをご確認ください。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

公益財団法人兵庫県勤労福祉協会 ひょうご仕事と生活センター
TEL:078-381-5277
FAX:078-381-5288
受付時間
月曜日から金曜日まで 午前9時から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始
受付窓口
兵庫県中央労働センター 1階
神戸市中央区下山手通6丁目3番28号
多様な働き方推進支援助成金に関するご不明な点や、育児・介護休業に関する様々な相談に対応しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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