公募中 掲載日:2025/09/17

兵庫県 多様な働き方推進支援助成金(育児・介護代替要員確保)

上限金額
100万円
申請期限
随時
兵庫県 兵庫県 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

兵庫県内の中小企業に対して、従業員が育児・介護休業の取得や短時間勤務制度を利用する際に、その代替要員を確保するための経費を補助します。これにより、育児や介護を行う従業員の離職を防止し、仕事と生活の調和を図りながら、継続的なキャリアアップを支援することを目的としています。休業型と短時間勤務型の2つのコースにより、企業のワーク・ライフ・バランス推進を後押しします。

申請スケジュール

本助成金の申請には、事前に「ひょうご仕事と生活の調和推進企業宣言」の登録が必要です。提出書類に不備がある場合、返却される可能性があるため、チェックリスト等で入念に確認を行ってください。
申込準備
事前確認

助成金の支給要件(チェックシート)を満たしているか確認します。

  • 「ひょうご仕事と生活の調和推進企業宣言」の登録状況
  • 雇用保険の適用事業主であること
  • 育児・介護休業法に基づいた就業規則の規定(原職復帰等)
代替要員の採用決定の報告
  • 報告期限:勤務開始日等の翌日から3ヶ月以内

代替要員の採用が決定した段階で報告を行います。

  • 提出書類:様式【短】第1号
  • 添付書類:利用者と代替要員の労働条件通知書等
採用決定の変更報告
  • 変更報告期限:変更等が判明した時点から1ヶ月以内

短時間勤務期間中の変更(延長・短縮・代替要員の変更・取下げ等)が生じた場合に提出します。原則として添付書類は不要です。

助成金支給申請
  • 申請締切:条件合致(終了日等)の翌日から3ヶ月以内

最も重要なステップです。多岐にわたる書類の提出が必要です。

主な添付書類:
  • 育児・介護休業規定、就業規則(写)
  • 短時間勤務申出書、取扱通知書(写)
  • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)
  • タイムカードまたは出勤簿、賃金台帳(写)
  • 労働条件通知書(写)
  • 家族関係を確認できる書類(母子手帳、住民票等)
  • 県税の納税証明書(原本)
助成金の請求
  • 請求期限:支給決定通知書受領後すみやかに

支給決定通知書が届いたら、請求書(様式【短】第6号)を提出します。その後、指定の口座に助成金が振り込まれます。

対象となる事業

従業員が育児休業や介護休業を取得したり、短時間勤務制度を利用したりする際に、その代替となる要員を企業が確保した場合に助成金を支給する事業です。育児や介護を行う従業員の離職を防止し、継続的なキャリアアップを促進することを目指しています。

■休業型 育児・介護代替要員確保助成コース(休業型)

従業員が育児休業や介護休業を取得している期間中に、その業務を代替するために新たな従業員を雇用した企業が対象となります。

<支給対象>
  • 従業員の育児・介護休業に対し、その代替要員を新たに雇用した中小企業事業主
<育児・介護休業取得者の要件>
  • 育児・介護休業開始日までに、同一企業に1年以上継続して「常時雇用」されていること
  • 県内事業所に勤務し、雇用保険の被保険者であり、社会保険の加入条件を満たしている場合は加入していること
  • 育児休業期間が3か月以上(介護休業の場合は1か月以上)あること
  • 休業から復帰する際に短時間勤務制度を利用する場合、復職後の1週間の所定労働時間が短縮前の2分の1以上であること
<代替要員の要件>
  • 育児・介護休業取得者が休業前に従事していた業務を代替するために「新たに雇用」された者であること
  • 休業取得者と同一の事業所および部署で勤務し、その業務を代行する者であり、業務上必要な有資格者の場合は同等程度の資格を有していること
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
<支給額>
  • 代替要員の賃金(基本給)の2分の1(派遣労働者の場合は派遣料金の7割に2分の1を乗じた額)
  • 上限は1人あたり月額10万円で、総額100万円
  • 同一事業主で、申請年度内に2件までが上限

■短時間勤務型 育児・介護代替要員確保助成コース(短時間勤務型)

従業員が育児や介護のために短時間勤務制度を利用している期間中に、短縮された勤務時間の業務を補うための代替要員を確保した企業が対象となります。

<支給対象>
  • 従業員の育児・介護による短時間勤務に対し、時短部分の代替要員を新たに雇用した中小企業事業主
<短時間勤務制度利用者の要件>
  • 県内の事業所に勤務していること
  • 利用開始日までに1年以上継続して「常時雇用」され、雇用保険および条件を満たす社会保険に加入していること
  • 育児短時間は3か月以上、介護短時間は1か月以上の利用予定であること
  • 育児・介護休業終了後に「原職に復帰等」していること(支給申請時に在職していること)
<代替要員の要件>
  • 新たに雇い入れられた者、または新たに派遣された者であること(休業後の短時間復帰の場合は継続雇用も可)
  • 利用者と同一の事業所および部署で勤務し、利用者の職務を代行すること
<支給額>
  • 短縮された部分に相当する代替要員の賃金の2分の1
  • 育児の場合:月額上限2.5万円(総額上限なし、小学3年生の学年度末日まで)
  • 介護の場合:月額上限10万円(総額上限100万円)
  • 同一事業主で、申請年度内に2件までが上限

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかの項目に該当する場合は、助成の対象外(不支給)となります。

  • 法令順守・事業主属性に関する対象外事項
    • 過去3年間に労働関係法令に関する重大な違反がある事業主。
    • 悪質な不正行為による助成金等の不支給措置を受けている事業主。
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業等に関連する事業主。
    • 国、地方公共団体。
    • 暴力団、暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する者が経営に関与する団体。
    • 県税の滞納がある事業主。
  • 二重受給・重複制限
    • 育児・介護休業取得者の同一事由において、兵庫県が実施する地域経済活性化支援費補助金を受給している場合。
    • 代替要員の人件費が、国や地方公共団体から指定管理料等で既に措置されている場合。
  • 要件不充足(原職復帰等)
    • 「原職に復帰等」とみなされない場合(給与形態を月給制から時給制に変更、正社員から有期雇用へ変更するなど、労働条件が低下している場合)。
  • 特定の施設における制限
    • 法令上の人員配置基準のある施設(医療、介護、保育施設等)において、基準を超えて配置していない場合の短時間勤務型利用。

補助内容

■育児 育児短時間勤務型

<支給上限と対象期間>
項目内容
月額上限25,000円
総額上限なし
対象期間小学校3年生の学年度末日まで
代替要員の必要雇用期間3ヶ月以上
<助成率・算定ルール>
  • 助成率:対象賃金(基本給のみ)の1/2
  • 派遣労働者の場合:派遣料金の70%を賃金とみなして算定
  • 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
  • 支給制限:同一事業主につき当該年度2件以内
<代替要員の特例>

育児休業のために雇い入れた代替要員を、休業後の短時間勤務のために継続雇用する場合も支給対象となります。

■介護 介護短時間勤務型

<支給上限と対象期間>
項目内容
月額上限100,000円
総額上限1,000,000円
代替要員の必要雇用期間1ヶ月以上
<助成率・算定ルール>
  • 助成率:対象賃金(基本給のみ)の1/2
  • 派遣労働者の場合:派遣料金の70%を賃金とみなして算定
  • 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
  • 支給制限:同一事業主につき当該年度2件以内

対象者の詳細

短時間勤務制度利用者

育児や介護のために短時間勤務制度を利用する従業員を対象としています。今回の申請では以下の要件を満たす必要があります。

  • 短時間勤務制度利用者の主な要件
    兵庫県内の事業所に勤務していること、短時間勤務制度利用開始日までに、同一企業に引き続き1年以上常時雇用されており、雇用保険に加入し、加入条件を満たした社会保険に加入していること、育児による短時間勤務制度を3か月以上(介護の場合は1か月以上)利用する予定であること(育児の場合、小学校3年生の学年度末までの子が対象)、育児・介護休業終了後に「原職に復帰等」していること(支給申請時に在職しており、休業前と比較して職制や職務内容が下回っていないこと)
  • 申請対象者の属性(例:神戸 花子)
    職務:姫路センターにてリハビリに関する業務に従事、資格:理学療法士、短時間勤務理由:育児(対象:1歳の子)、勤務形態:1日あたり2時間の短縮勤務(1日8時間・週40時間から1日6時間・週30時間へ変更)

代替要員

短時間勤務制度利用者の短縮された職務を代行するために確保された人員を対象としています。

  • 代替要員の主な要件
    新たに雇い入れられた、または新たに派遣された者であること(休業後の短時間復帰の場合は、代替要員の継続雇用も対象)、短時間勤務制度利用者と同一の事業所および部署で勤務し、その職務を代行していること、業務上必要な、制度利用者と同等程度の資格を有していること、代替要員の雇用期間は、短時間勤務制度利用期間中において3か月以上(介護の場合は1か月以上)であること
  • 申請対象者の属性(例:兵庫 桃子)
    雇用形態:期間の定めなし(新規雇用)、職務:姫路センターにてリハビリに関する業務に従事(制度利用者と同一部署)、資格:理学療法士(制度利用者と同等)、代行時間:1日あたり2時間00分

※本情報は「ひょうご仕事と生活センター多様な働き方推進支援助成金」の資料に基づいています。
※一部の情報が不足している可能性があるため、申請の際は必ず最新の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.hyogo-wlb.jp/support/subsidy/detail-2
ひょうご仕事と生活センター 公式サイト
https://www.hyogo-wlb.jp
公益財団法人兵庫県勤労福祉協会 公式サイト
http://www.kinrou-hyogo.jp/
助成金ページ一覧
https://www.hyogo-wlb.jp/support/subsidy

電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。申請書類は郵送または持参での提出が想定されています。詳細は公式サイトおよび助成金の手引きをご確認ください。

お問合せ窓口

公益財団法人兵庫県勤労福祉協会 ひょうご仕事と生活センター
TEL:078-381-5277
FAX:078-381-5288
受付時間
月曜日から金曜日まで 午前9時から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝祭日、および年末・年始
受付窓口
兵庫県中央労働センター 1階
ひょうご仕事と生活センター
助成金の申請書(様式【短】第3号)の提出先も、この「公益財団法人兵庫県勤労福祉協会 ひょうご仕事と生活センター」宛となっています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。