兵庫県 多様な働き方推進支援助成金(令和7年度・テレワーク導入型)
目的
兵庫県内の中小企業事業主に対して、従業員の多様で柔軟な働き方を推進することを目的に、テレワーク環境の整備に要する費用の一部を助成します。具体的には、パソコンやタブレットのリース料、周辺機器の購入、コワーキングスペースの借上、人事・労務管理ソフトの導入費用などが対象です。ICTを活用したワーク・ライフ・バランスの実現に向けた企業の取り組みを強力に支援します。
申請スケジュール
詳細は、必ず最新の「申請の手引き」をご確認ください。
- 事前相談
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申請前(必須)
事業主は、予定している事業内容について、事前に「ひょうご仕事と生活センター」へ相談する必要があります。
- モバイル勤務、遠隔支援用カメラ導入、コワーキングスペース等の借上を予定している場合は、ICTアドバイザーによる事前ヒアリング(訪問)が必須です。
- 事前ヒアリングを受けずに申請することはできません。
- 申請書類の提出
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年02月28日
事業の着手予定日の2週間前までに提出してください。提出は郵送のみ受け付けます。
- すでに事業を実施(機器の発注・購入済み)している場合は申請できません。
- 正式受領から支給決定まで、概ね2週間程度かかります。
- 審査・支給決定
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申請受領から約2週間
提出された書類に基づき審査が行われ、書面で「支給決定通知書」または「不支給決定通知書」が通知されます。
- 助成事業の実施
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支給決定日から4か月以内
支給決定後に事業を実施(備品の購入等)します。完了期日は支給決定日から4か月以内です。
- 内容変更や中止の場合は、必ず事前にセンターへの連絡が必要です。
- 実績報告書類の提出
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- 実績報告最終期限:2026年03月31日
事業完了後、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 事業完了日から30日以内
- 令和8年(2026年)3月末日まで
- 審査・助成額の確定
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実績報告後
提出された実績報告書に基づき、内容の審査および必要に応じた現地調査が行われます。金額に変更がある場合は確定通知書が送付されます。
- 助成金の支給
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報告受領から概ね1〜3か月以内
指定された口座に助成金が振り込まれます。振込完了の通知は行われないため、通帳記帳等で確認が必要です。
- 利用状況報告書の提出
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実績報告から6か月経過後
実績報告書の提出日から6か月経過後14日以内に、「テレワーク利用状況報告書」を提出してください。期限を守らない場合、助成金の返還を求められることがあります。
対象となる事業
公益財団法人兵庫県勤労福祉協会「ひょうご仕事と生活センター」が実施する「多様な働き方推進支援助成金(働き方改革助成コース・テレワーク導入型)」は、働く人々の多様で柔軟な働き方を推進することを目的とし、中小企業の事業主が行うテレワーク環境の整備に要する費用の一部を助成するものです。
■1 テレワーク環境整備
在宅勤務やモバイル勤務を可能にするための情報通信機器等の導入費用が助成対象です。
<助成対象経費>
- テレワーク用パソコン、デスクトップパソコン、タブレットのリース料(1台上限15万円、申請年度内最長6ヶ月分)
- 周辺機器(プリンター(1台上限5万円)、スキャナー、マウス、各種Hub、外付けHD・DVD、ウェブ会議用イヤホンマイク、無線LAN機器等)の購入費
- ソフトウェア(officeソフトウェア、セキュリティソフトウェア)の購入費
- パソコン・タブレット等の初期設定費用
- インターネットVPN装置、リモートWOL装置およびその初期設定費用(事業所側、初めての導入に限る)
- 遠隔支援用カメラ(スマートグラス等)のリース料(1台上限30万円、最長6ヶ月分)
<事業要件・主な条件>
- 初めてテレワーク勤務する従業員のための整備であること
- 常時雇用かつ雇用保険加入の従業員が対象であること
- 就業規則等にテレワークに関する規程(命じること、労働時間、費用負担等)を定め、労働基準監督署へ届出済であること
- モバイル勤務や遠隔支援用カメラを導入する場合はICTアドバイザーによるヒアリングを受けること
- リース契約は申請時点で未契約であり、かつ4年以上であること
■2 コワーキングスペース等の借上
テレワーク勤務を可能にするため、事業主が従業員専用のコワーキングスペース等を借り上げる費用が助成対象です。
<助成対象経費>
- 兵庫県内でのコワーキングスペース等の借上に係る初期費用
- 申請年度内の初回から6ヶ月間の借上料
<事業要件>
- 新たにコワーキングスペースを借上してテレワークを導入すること
- ICTアドバイザーによる事前訪問とヒアリングを受けること
- 申請時点で未契約または契約後1ヶ月以内であること
- 法人(申請事業主)契約であること
- 就業規則等への規定と労働基準監督署への届出、従業員との契約締結が必要
■3 人事・労務管理ソフトの導入
テレワーク推進のために必要となるDXや業務効率化を図るため、新たに人事・労務管理ソフトを導入する費用が助成対象です。
<助成対象経費>
- 人事・労務管理ソフトの導入にかかる初期費用
- 利用料(初回から有料6ヶ月分まで、上限30万円)
<対象ソフト・要件>
- 給与計算、勤怠管理、採用管理、人事評価等を含む標準的な既存パッケージ(クラウド・オンプレミス不問)
- 新たに人事・労務管理ソフトの導入を実施する企業が対象
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業または費用は、助成金の対象外となります。
- 基本条件による対象外
- 助成対象経費が10万円未満の事業。
- 既にテレワーク勤務を実施している従業員を対象とする整備費用。
- 過去に同種の助成金で機器を導入している従業員。
- 機器・環境整備における対象外費用例
- パソコン・タブレットの購入費用(リースのみ対象)。
- スマートフォン、セキュリティ装置(UTM等)。
- 業務用アプリケーション、クラウドサービス利用料、サブスクリプション利用料(人事・労務ソフトを除く)。
- 消耗品(プリンターインク等)、保守料。
- 回線工事費、回線使用料、通信費、電話回線設置工事、電話転送サービス設定費。
- サーバーとその周辺機器、ファイルサーバー(NAS等)。
- コワーキングスペース借上における対象外
- 支店・支所・営業所として借り上げる場合。
- 実績報告時に解約されている場合。
- 保証金等契約終了(解約)時に返金される経費。
- 共益費・清掃費等の借上料(賃料)以外の経費。
- マンションの一室やマンスリー賃貸物件等の借上費用。
- その他の共通対象外事項
- 自社企業で開発した人事・労務管理ソフト。
- 運用経費、送料、消費税。
- 中古物品の購入、機器等のレンタル(4年以上のリース契約以外)。
- 値引き分(助成対象経費から差し引かれます)。
- 法令遵守等のための環境整備や、通常業務に不可欠である備品の購入。
- 国庫及び公的制度からの二重受給(同一の事由で国や県から給付金・助成金を受けている場合)。
補助内容
■1 テレワーク環境整備
<主な要件>
- 初めてテレワーク勤務する従業員のための整備費用が対象
- 申請企業の県内事業所で常時雇用かつ雇用保険加入の従業員が対象
- モバイル勤務等の導入はICTアドバイザーによるヒアリングが必要
- 就業規則等にテレワーク規程を定め、労働基準監督署へ届出が必要
- テレワーク勤務利用者との契約締結が必要
<従業員側対象項目と上限額>
| 項目 | 助成対象・上限額 |
|---|---|
| パソコン・タブレット等のリース料 | 1台あたり上限15万円(最長6か月分) |
| プリンター購入費 | 1台あたり上限5万円 |
| 周辺機器・設定費用 | パソコン等と同時申請の場合のみ対象 |
| セキュリティソフトウェア | 初年度1年分 |
<事業所側対象項目と上限額>
| 項目 | 助成対象・上限額 |
|---|---|
| VPN装置・初期設定費用 | テレワーク用パソコン等と同時に整備する場合に限る |
| 遠隔支援用カメラリース料 | 1台あたり上限30万円(最長6か月分) |
■2 コワーキングスペース等の借上
<主な要件>
- 新たにコワーキングスペースを借り上げて導入する企業に限る
- ICTアドバイザーの事前訪問・ヒアリングが必要
- 兵庫県内のスペース借上初期費用および6か月間の借上料が対象
- 法人(申請事業主)契約であること
<対象外経費>
- 支店・支所・営業所として借り上げる場合
- マンションの一室やマンスリー賃貸物件等の借上げ費用
- 保証金、共益費、清掃費等
■3 人事・労務管理ソフトの導入
<助成対象と上限額>
テレワーク推進のためのDXや業務効率化を目的とした人事・労務管理ソフトの導入初期経費および利用料が対象。本項目における助成対象経費の上限は30万円。
■共通 助成限度額と助成率
<助成基準>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給上限額 | 200万円 |
| 助成率 | 1/2 |
| 最低事業費 | 助成対象経費が10万円以上の場合に限り対象 |
<受給制限>
- 同一年度において総額200万円以内
- 同一年度内2件の申請が限度
- 「働き方改革助成コース・環境整備型」との合算での上限
対象者の詳細
助成対象となる「事業者」(企業)
中小企業の事業主が行うテレワーク環境の整備費用の一部を助成します。
必須条件:ひょうご仕事と生活センターの「ひょうご仕事と生活の調和推進企業宣言」を行っていること。
-
1 常時雇用労働者数
企業全体で常時雇用する労働者が300人以下であること、常時雇用:期間の定めのない又は1年以上の雇用、かつ週所定労働時間20時間以上 -
2 事業所の所在地
兵庫県内の事業所であること(原則として雇用保険の届出事業所) -
3 雇用保険の適用
雇用保険の適用事業主であること -
4 法令遵守・誠実性
過去3年間に労働関係法令に関する重大な違反がないこと、過去3年間に助成金等に関する悪質な不正行為がないこと -
5 納税状況
県税の滞納がないこと -
6 受給制限・上限
当該年度において、環境整備型との合計で同一事業主2件以内かつ総額200万円以内、助成対象経費が10万円未満の場合は申請不可
助成対象となる「従業員」
テレワーク環境整備やコワーキングスペース借上の費用対象となる従業員の要件です。
-
1 新規テレワーク導入者
初めてテレワーク勤務する従業員であること(既存導入者は対象外) -
2 雇用形態
兵庫県内の事業所に所属し、常時雇用かつ雇用保険に加入していること -
3 規程の整備
就業規則等にテレワークの実施、労働時間、費用負担に関する規程があること、労働基準監督署への届出(10人未満は申立書可)および従業員との契約締結 -
4 機器貸与の条件
PC・タブレット等は1人1台かつ貸与品に限る、周辺機器・設定費はPC・タブレットとの同時申請が必要
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、助成の対象外となります。
- 同一の助成対象経費について、国や地方自治体等から他の助成金等を受けている、または受ける予定がある場合
- 性風俗関連特殊営業、および店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて営業を行う事業主
- 国、地方公共団体、独立行政法人、およびこれらと密接な関係のある公社等
- 暴力団またはその統制下の団体(反社会的勢力)
- 過去に本助成金等により、テレワーク用機器を導入済みの従業員(当該従業員に係る経費)
※「密接な関係のある公社等」については、出資・出えん金の割合などの実態で判断されます。
※本助成事業は、特定の条件を満たす中小企業が、初めてテレワークを行う従業員のために環境整備を行う際に、その費用の一部を支援するものです。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.hyogo-wlb.jp/support/subsidy/detail-3
- ひょうご仕事と生活センター 公式サイト
- https://www.hyogo-wlb.jp
- 公益財団法人兵庫県勤労福祉協会 公式サイト
- http://www.kinrou-hyogo.jp/
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