公募中 掲載日:2025/09/17

外ヶ浜町 空き家等解体支援補助金(令和7年度)

上限金額
50万円
申請期限
随時
青森県|外ヶ浜町 青森県外ヶ浜町 公募開始:2025/04/15~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

外ヶ浜町内の空き家所有者等に対して、老朽化により倒壊の恐れがある空き家等の解体処分費用の一部を補助することで、危険な建物の除却を促進します。これにより、町内の防災性向上や景観の改善を図り、町民が安心・安全に暮らせる住環境を形成することを目的としています。補助額は対象経費の20%、最大50万円まで支援します。

申請スケジュール

令和7年度の外ヶ浜町空き家等解体支援補助金は、2025年(令和7年)4月15日(火)から受付が開始されます。予算の範囲内で先着順となりますので、早めの準備をお勧めします。※申請受付前に着手した工事は対象外となりますのでご注意ください。
交付申請書の提出
  • 公募開始:2025年04月15日

外ヶ浜町役場 企画政策課へ必要書類を提出してください。

  • 【重要】解体事業者は原則として町内に事業所を有する事業者に限定されます。
  • 提出書類:交付申請書、事業計画書、収支予算書、登記事項証明書、誓約書、見積書、現況写真など。
  • 申請前に着手した場合は補助対象外となります。
交付決定通知書の受領
審査後速やかに

町による審査後、「交付決定通知書」が送付されます。

この通知を受け取った後に、解体工事の契約および着手が可能となります。
解体事業の実施と実績報告
  • 提出期限:事業完了から30日以内、または年度末のいずれか早い日

交付決定の内容に従って解体工事を実施してください。

  • 町による現地確認があるため、雪が降る前に工事を完了させる必要があります。
  • 工事完了後、30日以内(または年度末のいずれか早い日)に完了実績報告書を提出してください。
  • 提出書類:実績報告書、収支決算書、契約書の写し、請求書の写し、解体後の写真など。
交付額確定通知の受領
報告書審査後

提出された実績報告書を町が審査し、適正であれば補助金の確定額が通知されます。

補助金請求・支払い
額の確定後

「補助金請求書」を町に提出します。これに基づき指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

外ヶ浜町が提供する本補助金は、老朽化して倒壊や一部崩落の恐れがある危険な空き家等の除却を促進し、町民の皆様の安心安全な住環境の形成を図ることを目的とした事業です。

■外ヶ浜町空き家等解体支援補助金

外ヶ浜町内に存在する、老朽化により倒壊や一部崩落の危険がある「空き家等」の解体処分工事を行う者に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。

<補助対象となる空き家等の要件>
  • 外ヶ浜町内に存在する建築物であること
  • 不動産業者等が営利目的で所有している建築物ではないこと
  • 建築物の所有権その他の権利が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないこと
  • 町内に居住、店舗の営業、工場の操業等を目的として建築され、概ね年間を通じて使用されていない、または今後使用しないことが確実に見込まれるもの
<補助対象者>
  • 補助対象空き家等の所有者(登記事項証明書等に登録されている者)またはその相続人
  • 所有者または相続人から空き家等の除却について同意を得た者
  • その他、町長が特に認める者
<補助対象となる工事>
  • 補助対象者が、空き家等の解体および処分を行う能力を有している法人または個人事業者と契約して行う工事
  • 原則として、町内に本社・営業所等の住所を有する事業者と契約すること(事業者側の都合等により困難な場合は例外規定あり)
<補助対象経費>
  • 空き家の解体処分費用
  • 除却に伴う廃材等の運搬・処分費用
  • ごみ処理手数料、ごみ収集・運搬料金
  • 特定家庭用機器リサイクル料金、その他の廃棄物処分費用
  • 敷地内の樹木の伐採・草刈りなどの環境整備費用
<補助金の額>
  • 補助率:補助対象経費の20%(10,000円未満の端数は切り捨て)
  • 上限額:50万円

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外、または補助対象者とはなりません。

  • 建築物に関する除外事項
    • 別に定める期間内に解体工事が終了しない建築物。
    • その他、町長が補助対象として認めないもの。
  • 補助対象者に関する除外事項
    • 外ヶ浜町暴力団排除措置要綱に規定する暴力団員等に該当する者。
    • 補助対象者または同一世帯に属する者に、外ヶ浜町に納めるべき税金等の滞納がある者。
    • 申請者以外に所有者や相続人がいる場合で、除却について全ての同意が得られない者(紛争等が生じた場合の誓約書を提出できる場合を除く)。
    • 同じ年度内にこの補助金の交付をすでに受けた家族の構成員。
    • その他、町長が不適当と認める者。
  • 工事内容に関する除外事項
    • 補助金の交付決定前に着手した工事。
    • 補助対象空き家等の一部のみを除却する工事。
    • 補助対象空き家等の所有者またはその相続人が、建築物の建替えを目的として行う工事。
    • 営利事業を行う者が、営利事業のために行う工事。
    • この事業と重複して他の制度等で補助金その他の公的資金の交付を受けようとする工事。
    • その他、町長が不適当と認める工事。

補助内容

■1 補助対象となる空き家等の要件

<補助対象要件(以下の全てを満たすこと)>
  • 所在地:外ヶ浜町内に存する建築物であること
  • 所有目的:不動産業者等が営利目的で所有している建築物ではないこと
  • 権利関係:所有権その他の権利が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないこと
  • 状態:概ね年間を通じて使用されておらず、今後も使用される見込みがないもの
  • 対象範囲:建築物本体および、それに接続している倉庫等の附属家
<対象外となる例>
  • 住家に接続していない独立した倉庫や小屋
  • 解体が定められた期間内に終了しない建築物
  • 町長が不適当と認めるもの

■2 補助対象者

<対象となる方>
  • 補助対象となる空き家等の所有者またはその相続人
  • 所有者や相続人から除却について同意を得た方
  • その他、町長が特に認める方
<対象外となる方>
  • 暴力団員等に該当する方
  • 外ヶ浜町に納めるべき税金等の滞納がある方(同一世帯員含む)
  • 所有者・相続人全員の同意を得られない方(誓約書提出の場合を除く)
  • 同じ年度内にすでに同一家族の構成員が本補助金を受けている場合

■3 補助対象となる工事と事業者の要件

<事業者要件>

原則として、町内に本社・営業所等の住所を有する法人または個人事業者と契約して行う工事に限る。

<補助金の対象とならない工事>
  • 補助金の交付決定前に着手した工事
  • 空き家等の一部のみを除却する工事
  • 新たな建築物の建替えを目的として行う工事
  • 営利事業を行う者が、営利事業のために行う工事
  • 他の制度等で補助金や公的資金の交付を受けようとする重複工事

■4 補助対象経費と補助金の額

<補助金の算定基準>
項目内容
算出方法補助対象経費の20%
上限額50万円
端数処理10,000円未満切り捨て
補助対象経費除却費用、廃材等の運搬・処分費用

■特例措置

●例外措置 町外の事業者による工事の特例

<内容>

町内事業者に依頼したにもかかわらず契約に至らなかった場合、町内事業者から「解体工事契約不可証明書」を入手し提示することで、町外事業者による工事も認められる。

●返還規定 交付決定の取り消しと返還の特例

<建築制限による返還>

解体または撤去後3年を経過しないうちに、跡地に住宅や物置等を自己の使用目的で建築した場合、補助金の返還を請求されることがある。

対象者の詳細

補助対象者となる要件

外ヶ浜町空き家等解体支援補助金は、老朽化により倒壊や一部崩落の恐れがある危険な空き家等の除却を促進するための制度です。
原則として以下のいずれかの要件を満たす方が対象となります。

  • 1 補助対象空き家等の所有者またはその相続人
    建築物の「登記事項証明書」または「固定資産税課税台帳」に所有者として登記・登録されている方、上記所有者の相続人
  • 2 所有者または相続人から同意を得た者
    所有者または相続人から、空き家等の除却について正式な同意を得た方

■補助対象者から除外される要件

上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者から除外されます。

  • 暴力団員等に該当する者(外ヶ浜町暴力団排除措置要綱に規定される者)
  • 町税等の滞納がある者(申請者本人、または申請者と同一の世帯に属する方)
  • 複数の所有者または相続人がいる場合に、全員の同意が得られない者
  • 同一年度内に既に本補助金を受給した家族の構成員
  • その他、町長が不適当と認める者

※共有名義や複数相続人の同意が得られない場合でも、「紛争等が生じた場合の誓約書(様式第4号)」を提出し、申請者が一切の紛争解決責任を負うことを確約できる場合は、対象となる可能性があります。

※申請の際には、所有権を証明する書類(登記事項証明書の写し等)の提出が必要です。
※詳細は外ヶ浜町の交付要綱をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.sotogahama.lg.jp/kurashi/sumai/akiya_kaitai_hojyokin.html
外ヶ浜町公式サイト
http://www.town.sotogahama.lg.jp/
様式第1号:外ヶ浜町空き家等解体支援補助金交付申請書(新規・変更) (RTF)
http://www.town.sotogahama.lg.jp/files/akiya_kaitai_hojyokin_01.rtf
様式第2号:外ヶ浜町空き家等解体事業計画(実績報告)書 (RTF)
http://www.town.sotogahama.lg.jp/files/akiya_kaitai_hojyokin_02_01.rtf
様式第3号:外ヶ浜町空き家等解体事業収支予算(決算)書 (RTF)
http://www.town.sotogahama.lg.jp/files/akiya_kaitai_hojyokin_03_01.rtf
様式第4号:誓約書 (RTF)
http://www.town.sotogahama.lg.jp/files/akiya_kaitai_hojyokin_04.rtf
様式第8号:外ヶ浜町空き家等解体事業完了実績報告書 (RTF)
http://www.town.sotogahama.lg.jp/files/akiya_kaitai_hojyokin_8_2.rtf
様式第10号:外ヶ浜町空き家等解体支援補助金請求書 (RTF)
http://www.town.sotogahama.lg.jp/files/akiya_kaitai_hojyokin_10.rtf

令和7年度の補助金受付は2025年4月15日(火)より開始されます。電子申請システムは導入されておらず、各種様式をダウンロードして記入し、外ヶ浜町役場(本庁または各支所)へ提出する必要があります。

お問合せ窓口

外ヶ浜町役場 本庁舎 企画政策課
受付窓口
外ヶ浜町役場 本庁舎
企画政策課申請書の提出先
所在地:青森県東津軽郡 外ヶ浜町字蟹田高銅屋44番地2
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。