嬬恋村 6次産業化等促進支援事業補助金(令和7年度)
目的
嬬恋村内の農家や農業団体等に対し、村産の農林水産物を活用した新商品の開発・加工・販売といった「6次産業化」を推進するため、機器購入や施設改修、宣伝に要する経費を補助します。地域の特性を活かした特産品の創出を支援することで、農産物の付加価値向上と地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 補助金交付申請の提出
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随時受付(詳細は要問合せ)
「嬬恋村6次産業化補助金交付申請書(様式第1号)」を村長に提出します。
【主な添付書類】- 補助対象経費の見積書の写し
- 設置(購入)機種のカタログの写し
- 6次産業計画書(様式第2号)
- 村税等の調査閲覧同意書
- (改修工事の場合)見積書・図面の写し
- 審査・交付決定
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申請受領後
提出された書類に基づき、事業の適切性や村税の納付状況が審査されます。審査通過後、交付決定が通知されます。
- 事業実施(工事・納品)
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交付決定後
交付決定を受けた内容に従い、機器の設置工事、納品、または新商品の開発・加工等の事業を実施します。
- 完了届・補助金請求の提出
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事業完了後、速やかに
事業完了後、「完了届(様式第3号)」および「補助金の請求書(様式第4号)」を提出します。
【主な添付書類】- 設置工事等の前後写真(または納品確認写真)
- 領収書の写し
- 開発・加工商品の内容確認ができる写真
- 補助金の交付
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完了報告の審査後
村長が完了届および請求書を審査し、必要に応じて現地調査を行った後、予算の範囲内で補助金が交付(振込)されます。
対象となる事業
この事業は、地域の農林水産物に新たな付加価値を生み出し、地域経済の活性化を図ることを目的とした取り組みです。嬬恋村の豊かな地域特性を活かした「6次産業化」を推進するために設けられた補助金制度であり、村内で生産された農林水産物を使った特産品の開発や、それに関連する加工・販売活動を支援します。
■6次産業化促進事業
嬬恋村で生産された農林水産物を活用し、商品開発、加工、販売を一貫して実施することにより、特産品開発が促進されることが期待される事業です。
<対象となる活動内容>
- 新たな商品開発
- 加工
- 販売
<補助対象経費>
- 機械器具費:6次産業化に必要な機械や器具の購入費
- 施設改修費:加工場や販売施設などの改修費用
- 宣伝等に要する費用:開発した特産品のプロモーション費用など
<補助率・補助上限額>
- 補助率:対象経費の2分の1以内
- 上限額:500,000円(千円未満の端数切り捨て)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外、または交付を受けることができません。
- 過去に同じ目的でこの補助金を受けた団体等。
- 村税等に未納がある者が実施する事業。
補助内容
■嬬恋村6次産業化等促進支援事業補助金
<補助対象事業>
- 嬬恋村の農林水産物を活用し、新たな商品開発、加工、または販売までのプロセスを実施する「6次産業化促進事業」
<補助対象者>
- 村内で農業を営んでいる個人(住民登録があり、農業活動を行っている者)
- 村内に所在を置く農地所有適格法人
- 村内に所在を置く集落営農組織等の地域営農団体
- 村内に所在を置く2戸以上で構成する農林水産加工グループ
- その他村長が認める者
<補助対象経費>
- 機械器具費:新たな商品開発や加工、販売に必要となる機械や器具の購入費用
- 施設改修費:加工場や販売所などの施設の改修にかかる費用
- 宣伝等に要する費用:開発した特産品のプロモーションや販売促進活動にかかる費用
<補助額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
| 上限額 | 500,000円 |
| 備考 | 千円未満の端数は切り捨て |
対象者の詳細
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助を受けることができません。
- 過去に同じ目的でこの補助金を受けた個人や団体等
- 村税等に未納がある者
補助金の交付申請には、村税等の未納がないことが必須条件です。申請時には「村税等の調査閲覧同意書」を提出し、担当職員による住民登録や村税等の納入状況の閲覧調査に同意する必要があります。
※本補助金は予算の範囲内で交付されます。
※機器等の購入・設置費用、施設改修費、宣伝費用などが補助対象となる可能性があります。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。