公募中 掲載日:2025/09/17

佐渡市 元気な地域づくり支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
50万円
申請期限
2026年03月31日
新潟県|佐渡市 新潟県佐渡市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

佐渡市内で活動する自治会やNPO等の市民団体に対し、地域の課題解決や住民交流を目的とした活動、集会施設の改修、地域のまつり開催等に要する経費の一部を補助します。市民が主体となって行うコミュニティ活動や環境整備を支援することで、地域ごとの個性を活かした活力ある地域づくりを推進し、地域社会の活性化と持続的な発展を図ります。

申請スケジュール

補助金の交付申請は随時受け付けていますが、必ず事業実施前までに手続きを完了させる必要があります。申請は窓口のほか、佐渡市電子申請システム(e-TUMO)を利用したオンライン申請も可能です。
事前準備・事前協議
  • 事前協議期限:前年度の10月末日まで

補助要件を確認し、事業計画を策定します。「地域のまつり活性化事業」を申請する場合は、交付申請の前に事前協議書の提出が必要です。

  • 窓口:最寄りの支所、行政サービスセンター、地域センターの地域支援係
補助金交付申請
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:随時(事業実施前まで)

交付申請書(様式第3号)に必要書類を添えて提出してください。予算の都合上、期間内であっても受付を終了する場合があります。やむを得ず交付決定前に着手する場合は、「事前着手届」の提出が必要です。

審査・交付決定
申請受理後、順次審査

提出された書類に基づき審査が行われ、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業に着手するのが原則です。

補助事業の実施
  • 事業実施期間:2026年03月31日まで

交付決定の内容に従って事業を実施します。計画に変更が生じる場合や、概算払い(決定額の80%以内)を希望する場合は別途手続きが必要です。

実績報告
  • 申請締切:2026年03月31日

事業完了から30日以内、または実施年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第12号)を提出してください。

額の確定・補助金の請求
報告書審査後

実績報告の審査と現地調査により補助金額が確定し、「額の確定通知書」が届きます。その後、補助金請求書(様式第14号)を提出することで補助金が交付されます。

対象となる事業

佐渡市内のコミュニティ活動を促進し、地域に活力をもたらす取り組みを支援することで、地域ごとの個性を活かした「元気な地域づくり」を目指しています。地域住民の交流を深める活動や、地域課題の解決に資する事業、さらには自治会や集落の集会施設などの改修を通じた活動環境の整備を支援します。

■1 地域づくり活動促進事業

地域の個性と自主性を活かした活動で、地域課題の解決や住民間の交流を深めるために必要な地域活動全般を促進する事業です。

<補助金額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 上限額:30万円
  • 下限額:5万円(千円未満切り捨て)

■2 地域づくり活動促進事業(集会施設等環境整備)

自治会や集落などが管理する施設およびその周辺設備を改修し、地域活動のための環境整備を行う事業です。

<補助対象内容>
  • 地域活動を推進するために必要と認められる改修工事
  • 集会施設等における冷暖房機器の購入
<補助金額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 上限額:50万円
  • 下限額:5万円(千円未満切り捨て)

■3 地域のまつり活性化事業

地域資源を積極的に活用し、賑わいの創出を通じて地域の活性化を図るイベントなどを開催する事業です。

<補助金額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 上限額:500万円
  • 下限額:5万円(1万円未満切り捨て)
<特記事項>
  • 申請しようとする年度の前年度10月末日までに、佐渡市への事前協議が必要です。

特例措置・特別な手続き

●事前着手 事前着手届による交付決定前の事業着手

やむを得ない事由により交付決定前に事業実施が必要な場合は、「元気な地域づくり支援事業補助金事前着手届(様式第8号)」を提出することで、交付決定前の経費を対象にできる場合があります。

●概算払 補助金の概算払制度

交付決定後、事業実施にあたり資金が必要な場合は、交付決定額の80%以内まで事前に請求することが可能です。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかの条件に該当する事業、または経費は補助の対象となりません。

  • 営利を目的とする事業。
    • 事業目的達成のために営利事業を付帯することは可能ですが、それらに直接要する費用はすべて補助対象外です。
  • 思想・宗教や政治活動を目的とする事業。
  • 暴力団員が団体等の構成員に含まれている場合。
  • 国庫や他の自治体等の公的制度からの二重受給となる事業。
    • 他の事業や制度による同一目的の補助金を申請している場合は対象外です。
  • 補助対象外となる主な経費項目
    • 団体の構成員に対する謝金や旅費(旅費については一定額を超えるもの)。
    • 記念品代。
    • 酒類・酒肴類(イベント等のスタッフ用弁当代であっても酒類は不可)。
    • 事務所経費(経常的な通信料、光熱水費等)。
    • 団体が所有または経常的に賃貸する施設の使用料。
    • 外部委託の必要性が認められない、または不当に高い委託料。
  • 補助金の交付決定前に着手した事業の経費(事前着手届の提出がない場合)。

補助内容

■1 地域づくり活動促進事業

<対象事業の具体例>
  • 地域が抱える課題の解決に資する活動
  • 住民間の交流を深めるためのイベント、講座、ワークショップ
  • 伝統文化の継承活動
  • 高齢者の見守り活動
  • 子育て支援
  • 地域活性化イベントの実施など
<補助金額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 上限額:30万円
  • 下限額:5万円
  • 備考:千円未満の端数は切り捨て

■2 地域づくり活動促進事業(集会施設等環境整備)

<対象事業の具体例>
  • 老朽化した公民館の修繕
  • バリアフリー化工事
  • 地域の交流スペースの改修
  • 防災設備の設置
  • 冷暖房機器の導入など
<補助金額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 上限額:50万円
  • 下限額:5万円
  • 備考:千円未満の端数は切り捨て

対象者の詳細

対象となる団体の種類と活動場所

この補助金の対象となるのは、市民が主体となって組織する団体であり、かつ佐渡市内で活動していることが必須条件となります。

  • 主な対象団体例
    自治会、集落、NPO法人、ボランティア団体、商工会、イベント実行委員会、各種協議会

補助金交付のための詳細な要件

対象団体は、分類に該当するだけでなく、以下の全ての要件を満たしている必要があります。交付申請の際に宣誓が求められます。

  • 1 非営利性
    営利を目的としない団体であること(営利目的の付帯事業を行う場合、その直接費用は補助対象外)
  • 2 地域に根ざした活動と連絡体制
    佐渡市内に住所と活動拠点を持ち、事業に関する連絡責任者を確実に確保できること
  • 3 公共性・中立性
    思想・宗教や政治活動を目的とせず、活動が広く市民に開かれていること
  • 4 反社会的勢力との関係排除
    暴力団員が団体の構成員に含まれていないこと
  • 5 補助金の重複制限
    他の事業や制度によって、同一目的の補助金をすでに受けていないこと
  • 6 過去の措置要件への非該当
    交付要綱に定められた措置要件(不正交付、用途外使用、法令違反等)による交付停止期間中でないこと

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する、または要件を満たさない団体は補助対象外となります。

  • 営利を目的とする団体
  • 特定の思想、宗教、政治活動を目的とする団体
  • 暴力団員が構成員に含まれている団体
  • 既に同一目的の補助金を受けている団体
  • 措置要件に該当し、交付停止期間が経過していない者

※営利目的の付帯事業自体は認められる場合がありますが、その事業に直接要する費用はすべて補助対象外経費となります。

※申請時には、団体概要書(様式第6号)や直近の団体構成員名簿等の提出が必要です。ただし、集落等の場合は設立年月日の記載不要、役員名簿での代用が可能です。
※その他詳細は、佐渡市の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.sado.niigata.jp/soshiki/2015/59354.html
佐渡市公式ホームページ
https://www.city.sado.niigata.jp/
佐渡市電子申請システム(e-TUMO)申請フォーム
https://apply.e-tumo.jp/city-sado-niigata-u/offer/offerList_detail?tempSeq=13828

佐渡市電子申請システム(e-TUMO)を利用したオンライン申請が可能です。申請書以外の添付書類もフォームからアップロードできます。収支予算書のエクセル版が必要な場合は担当窓口へお問い合わせください。