大木町 住宅用太陽光発電・蓄電池設置補助金(令和7年度)
目的
大木町内の住宅に自ら居住する方に対し、再生可能エネルギーの導入を促進し地球温暖化を防止するため、住宅用太陽光発電設備および蓄電池設備の設置費用を補助します。発電した電力の30%以上を自家消費することが条件で、環境省の交付金を活用した事業です。脱炭素社会の実現に向け、家庭でのクリーンエネルギー利用を支援します。
申請スケジュール
また、必ず工事着手前に申請を行い、交付決定を受ける必要があります。事後申請は認められませんのでご注意ください。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:町が国からの交付決定を受け次第
- 申請締切:予算上限に達し次第終了
補助対象設備の設置工事に着手する前に、以下の書類を環境課へ提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 見積書の写し、設置費用内訳書
- 設備カタログ、仕様確認表
- 本人確認書類、不動産登記事項証明書
- 誓約書(申請者・施工業者)
※町税の納税状況照会への承諾が必要です。
- 交付決定
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申請書審査後、速やかに通知
町にて提出された書類を審査し、適当と認められた場合は「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。
- 補助事業の着手(設置工事)
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交付決定通知の受領後
必ず交付決定通知書を受け取った後に工事を開始してください。通知前の着工は補助対象外となります。
※事業内容に変更が生じる場合や中止する場合は、別途「変更等承認申請書(様式第3号)」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 最終報告期限:2月末日
工事完了後、以下のいずれか早い期日までに報告書を提出してください。
- 事業完了の日から起算して1ヶ月を経過した日
- 交付決定を受けた日の属する年度の2月末日
【主な添付書類】
工事請負契約書の写し、領収書の写し、保証書の写し、施工前後のカラー写真、電力会社との接続契約書の写し、住民票の写しなど。
- 補助金額の確定・請求・交付
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実績報告書の審査後
1. 実績報告の内容審査後、町から「補助金確定通知書(様式第6号)」が送付されます。
2. 通知を受けた後、「補助金請求書(様式第7号)」を提出してください。
3. 請求書の受理後、速やかに補助金が振り込まれます。※交付後5年間、毎年度「自家消費量に関する報告書(様式第10号)」の提出義務があります。
対象となる事業
大木町地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業(太陽光発電設備等)であり、大木町が実施する補助金事業です。この事業は、地球温暖化防止と再生可能エネルギー導入推進を目的としています。
■大木町地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業(太陽光発電設備等)
環境省の「二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金」を活用し、町内での再生可能エネルギーの導入を促進するため、住宅用太陽光発電設備および蓄電池設備を設置する方に対して補助金を交付します。
<対象となる住宅>
- 戸建の専用住宅または併用住宅
- 家屋の同一敷地内にあり家屋に附属する倉庫等の設備を含む
<補助金の交付対象者>
- 自ら所有し居住する町内の住宅に補助対象設備を設置する者、または自ら所有し居住するために町内に新築する住宅に補助対象設備を設置する者
- 補助事業の実績報告書提出時点において、補助対象設備を設置する住宅の場所が住民基本台帳に記録されている者
<補助対象設備(共通要件)>
- 太陽光発電設備(自家消費型)および蓄電池設備であること
- 発電した電力量の30%以上を自家消費すること
<太陽光発電設備の要件>
- 個人の住宅の屋根に設置されるものであること
- 商用化されており、導入実績があること
- 中古設備ではないこと
- 既存設備からの置換の場合、既存設備よりも公称最大出力(kW数)が増加すること
- FIT制度またはFIP制度の認定を取得しない設備であること
- 電気事業法に基づく接続供給(自己託送)を行わない設備であること
- J-クレジット制度への登録を行わないこと
- 再エネ特措法に基づく事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)に準拠すること
<蓄電池設備の要件>
- 太陽光発電設備の附帯設備として導入されるものであること
- 1kWhあたりの価格が15万5,000円以下であること(工事費込・税抜)
- 平時においても充放電を繰り返すことを前提とした定置型設備であること
- メーカー保証およびサイクル試験による性能が10年以上であること
- メーカー保証期間内の補償費用が無償であること
<補助対象経費>
- 工事費(本工事費:材料費・労務費・直接経費、間接工事費:共通仮設費・現場管理費・一般管理費)
- 附帯工事費(本工事費に付随する直接必要な工事費)
- 機械器具費(事業に必要な機械器具の購入・借料・据付等)
- 測量及試験費(調査・設計・工事監理等)
- 設備費(設備および機器の購入・調整・据付等)
<補助金の額>
- 太陽光発電設備:1kWあたり7万円(上限9kW)
- 蓄電池設備:補助対象経費の3分の1(上限15kWh)
▼補助対象外となる事業
以下の住宅、対象者、または設備に該当する場合は補助の対象となりません。
- 補助対象外となる住宅
- マンションやアパートといった集合住宅。
- 保養所、寄宿舎。
- 補助対象外となる者
- 大木町に納めるべき税を滞納している者。
- 本設備について、国、県または大木町から他の補助金等(公共事業に伴う移転補償等を含む)を既に受けている、または受ける予定がある者。
- 大木町暴力団排除条例に規定する暴力団もしくは暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者。
- 補助対象外となる設備・運用
- FIT制度(固定価格買取制度)またはFIP制度(フィードインプレミアム制度)の認定を取得する設備。
- 電気事業法に基づく接続供給(自己託送)を行う設備。
- J-クレジット制度への登録を行う事業。
- 停電時のみに利用する非常用予備電源としての蓄電池。
- 初期実効容量が1.0kWh未満の蓄電システム。
- 中古設備。
補助内容
■1 太陽光発電設備(自家消費型)
<補助要件>
- 個人の住宅(専用または併用住宅)の屋根に設置されること
- FIT制度またはFIP制度の認定を取得しない設備であること
- 自家消費率が30%以上であること(発電電力の消費量計画書の提出が必要)
- 自己託送を行わないこと
- J-クレジット制度への登録を行わないこと
- 商用化され導入実績があり、中古設備でないこと
- 既存設備からの置換の場合は既存設備よりもkW数が増加すること
<補助金額>
| 項目 | 補助単価 | 上限 |
|---|---|---|
| 太陽光発電設備 | 1kWあたり7万円 | 9kW相当額 |
■2 蓄電池設備
<補助要件>
- メーカー保証及びサイクル試験による性能が10年以上であること
- 1kWh当たりの価格が15万5,000円(税抜・工事費込)以下であること
- 太陽光発電設備の附帯設備として設置されること
- JEM規格の初期実効容量が1.0kWh以上であること
- 平時においても充放電を繰り返す定置用の設備であること
- 既存設備からの置換の場合は既存設備よりもkWh数が増加すること
<補助金額>
| 項目 | 補助率 | 上限 |
|---|---|---|
| 蓄電池設備 | 3分の1 | 15kWh相当額 |
■共通事項
<補助対象経費>
- 工事費(材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費、附帯工事費)
- 機械器具費(購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕等)
- 測量及び試験費(調査、設計、工事監理等)
- 設備費(設備・機器の購入、調整、据付け等)
<交付対象者の主な要件>
- 自ら所有し居住する町内の住宅に設備を設置する者
- 町税を滞納していない者
- 他の同様の補助金を受けていない者
- 着工前に交付申請を行い、決定を受けること
- 事業完了の翌年度から5年間、発電量や自家消費量の実績報告を行うこと
対象者の詳細
補助対象者の要件
補助金の交付対象者となるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 住宅の所有および居住に関する要件
ご自身で所有し、実際に居住している大木町内の住宅に補助対象設備(太陽光発電設備や蓄電池設備など)を設置する方、または、ご自身で所有し、居住する目的で大木町内に新築する住宅に補助対象設備を設置する方 -
2 住民基本台帳への記録に関する要件
第12条に規定されている実績報告書を提出する時点において、補助対象設備が設置される住宅の場所が、申請者の住民基本台帳に記録されていること
■補助対象外となる方
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する方は補助金の交付対象外となります。
- 大木町に納めるべき税金を滞納している方
- 補助対象設備について、すでに国、県、または大木町から他の補助金等(公共事業に伴う移転補償なども含む)を受けている、または受ける予定がある方
- 大木町暴力団排除条例(平成22年大木町条例第2号)第2条第1号に規定される暴力団、または同条第2号に規定される暴力団員、およびこれらと密接な関係を有する方
※補助金の交付対象者は、居住地、住宅の所有形態、税の納付状況、他の補助金の受給状況、そして反社会的勢力との関連がないかなど、複数の条件に基づいて厳格に定められています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.ooki.lg.jp/kankyo/9/8103.html
- 大木町公式サイト・公式ホームページ
- https://www.town.ooki.lg.jp/index.html
- よくあるご質問
- http://www.town.ooki.lg.jp/faq/index.html
- お問い合わせメールフォーム
- https://www.town.ooki.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/13?page_no=8103
本補助金は電子申請に対応しておらず、書面での提出が必要です。申請書類は大木町役場環境課(庁舎2階)へ直接提出してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。