公募中 掲載日:2025/09/17

山梨市企業立地促進事業助成金

上限金額
100,000万円
申請期限
随時
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

市内で新たに土地を取得し工場等を設置した場合、自社所有地に新たに工場等を設置した場合、または、空き工場等を取得した場合に、一定要件のもとで建物・機械設備等の投下固定資産額に対して助成金を交付します。

申請スケジュール

山梨市の企業立地関連制度には「企業立地促進事業助成金」「事業所設置奨励金」「本社機能移転促進補助金」など複数の種類があり、それぞれ申請期限や要件が異なります。制度の詳細や最新の申請様式については、山梨市役所商工労政課(企業立地担当)へお問い合わせください。
申請時期の確認
  • 制度有効期限(企業立地促進):2026年03月31日まで

各制度により申請のタイミングが定められています。

1. 山梨市企業立地促進事業助成金操業開始の届出の日から1年以内
※複数年事業の場合は2年目以降も毎年申請。2. 山梨市事業所設置奨励金操業開始後1か月以内。3. 本社機能移転促進事業補助金本社移転登記または本店登記完了後2年以内(雇用要件を満たす期間内)。
交付申請
必要書類を添えて市長へ提出

所定の交付申請書および必要書類(事業概要書、契約書、領収書、雇用名簿、登記簿謄本など)を揃えて提出します。

  • 工場等の立地事業:様式第9号を使用。この申請書は実績報告書を兼ねるものとされています。
  • 本社機能移転:様式第1号を使用。
審査・交付決定
審査終了後、通知

市による書類審査が行われます。交付が認められた場合、交付決定通知書(様式第10号または様式第2号)が送付されます。

※工場等の立地事業の場合、原則として予算の議決を経てからの交付決定となります。

請求・交付
交付決定後、速やかに

交付決定通知を受けた後、請求書(様式第11号または様式第3号)を提出し、指定口座へ振り込まれます。

  • 分割交付:工場等の立地事業で交付額が1億円を超える場合、単年度1億円を上限として分割交付されることがあります。
事後報告・管理
交付後5年間など

補助金交付後も一定期間、事業継続の確認が行われます。

  • 工場等の立地事業:交付から1年〜5年経過後の各基準日から30日以内に「事業状況報告書」の提出が必要です。
  • 返還規定:不正受給や、早期の事業休止・廃止・市外転出などがあった場合、交付決定の取消および返還が命じられることがあります。

対象となる事業

この文書における「対象となる事業」とは、特定の要件を満たすことで助成の措置を受けることができる事業を指しており、多岐にわたる種類があります。主に、製造業等の工場設置、本社機能の移転、情報通信業、オフィス設置、そして宿泊業が対象となります。

■1 製造業、物流業、データセンターを設置する事業(第4条第1項第1号)

この区分は、市内に新たに工場や事業所などを設置し、操業を開始する事業が該当します。

<要件>
  • 土地の取得・借地権の設定: 市内で新たに土地を取得するか、または借地権を設定し、その土地取得日等から3年以内に工場等の施設を設置し、操業を開始し、将来にわたって操業を継続する見込みであることが求められます。ただし、災害などのやむを得ない事情がある場合は、期間が調整されることがあります。
  • 投下固定資産額: 3億円以上の投下固定資産額が必要です。ここでいう「投下固定資産額」とは、工場等の敷地内で事業の用に供する家屋や償却資産の取得に要する費用の合計額を指します。
  • 雇用創出: 操業開始後1年以内に、当該操業に伴って増加する常時雇用労働者(雇用保険法に規定する一般被保険者)の数が10人以上であることが条件です。データセンター設置事業の場合は5人以上となります。このうち、地元被雇用者(本人または2親等以内の親族が3ヶ月以上市内に住所を有する者)を概ね3割以上確保する見込みが必要です。
  • 知事の認定: 山梨県産業集積促進助成金交付要綱に基づき、山梨県知事の認定を受けているか、受けることが確実と確認できる必要があります。
  • 環境保全: 事業実施にあたり、環境保全に関する適切な措置が講じられる見込みであることについて、市長の認定を受けていることが求められます。

■2 試験研究所その他市経済の活性化に資する事業(第4条第1項第2号)

この区分は、上記1.の製造業等と同様に、市内に試験研究所など、本市の経済活性化に著しく貢献すると市長が認める事業の用に供する工場等を設置するものです。

<要件>
  • 上記1.の「ア」から「オ」までの全てに該当する必要があります。

■3 自社所有地における立地事業のうち製造業等(第4条第1項第3号)

既存の自社所有地を活用して製造業等の立地事業を行う場合が該当します。

<要件>
  • 上記1.の「イ」(投下固定資産額3億円以上)から「オ」(環境保全措置)までの要件を全て満たす必要があります。

■4 本社機能移転等を行う事業(第4条第1項第4号)

この事業は、地域再生法に基づく「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」について知事から認定を受けた者が、計画に基づき市内に本社オフィスまたは研究・研修施設を設置することを指します。

<要件>
  • 土地の取得・借地権の設定: 新たに市内に土地を取得し、または借地権を設定し、当該土地取得日等から3年以内に本社オフィスまたは研究・研修施設を設置し、操業を開始し、将来にわたって操業を継続する見込みであること。
  • 投下固定資産額: 1億円以上の投下固定資産額が必要です。
  • 共通要件: 上記1.の「ウ」(雇用創出)、および「オ」(環境保全)までの要件を全て満たす必要があります。

■5 自社所有地における立地事業のうち本社機能移転等(第4条第1項第5号)

自社所有地を利用して本社機能移転等を行う場合が該当します。

<要件>
  • 上記4.の「イ」(投下固定資産額1億円以上)および「ウ」(共通要件)に掲げる要件に該当する必要があります。

■6 建物等の賃借により本社機能移転等を行う事業(第4条第1項第6号)

建物等を賃借して本社機能移転等を行う場合が該当します。

<要件>
  • 上記1.の「ウ」(雇用創出)および「オ」(環境保全)に掲げる要件に該当する必要があります。

■7 情報通信業等を行う事業(第4条第1項第7号)

「情報通信業等」とは、情報処理に関連したサービスを行う事業所を指し、具体的には日本標準産業分類における情報サービス業、インターネット付随サービス業、およびデジタル形式のコンテンツ制作事業などが含まれます。

<要件>
  • 事業所設置: 新たに市内に情報通信業等の用に供する事業所を設置し、操業を開始すること。
  • 雇用創出: 操業開始後1年以内に、当該操業に伴って増加する常時雇用労働者の数が5人以上であること。このうち、地元被雇用者を概ね3割以上確保できる見込みが必要です。
  • 投下固定資産額・賃借料の特例: 情報通信業においては、ソフトウェアなどの減価償却資産も投下固定資産額に含まれる場合があります。また、賃借料には、インターネット接続費、専用回線、プロバイダ等の通信回線使用料も含むことができます。

■8 オフィス設置事業(第4条第1項第8号)

「オフィス設置事業」とは、県内に事業所を有さない企業が、顧客に直接対応する機会が特になく、事務処理、管理業務、人事、経理、法務、財務、総務の業務を行うオフィスまたは研究・研修施設を市内に設置する事業を指します。

<要件>
  • 施設設置: 新たに市内にオフィスまたは研究・研修施設を設置し、操業を開始すること。
  • 県外からの雇用創出: 操業開始後1年以内に、当該操業に伴って増加する県外からの常時雇用労働者の数が5人以上となり、かつ、当該増加する県外からの常時雇用労働者の全てが県内に居住している実態を有すること。このうち、概ね3割以上の者が市内に住所を有することが求められます。
  • 投下固定資産額・賃借料の特例: オフィス設置事業においては、ソフトウェアや社宅の取得に要する費用が投下固定資産額に含まれる場合があります。賃借料には、オフィス、研究・研修施設、または社宅の改修費用、また、県外からの常時雇用労働者に支払う住居手当や転居費用も含まれることがあります。

■9 宿泊業事業(第4条第1項第9号)

「宿泊業」とは、日本標準産業分類における旅館、ホテル、またはリゾートクラブに分類される事業を指します。

<要件>
  • 施設設置: 新たに市内に宿泊業の用に供する施設を設置し、操業を開始すること。
  • 投下固定資産額: 100億円以上の投下固定資産額が必要です。リゾートクラブなど、会員権の販売により一部を処分する場合でも、処分前の投下固定資産額が100億円以上である必要があります。
  • 雇用創出: 操業開始後1年以内に、当該操業に伴って増加する常時雇用労働者の数が30人以上であること。このうち、地元被雇用者を概ね3割以上確保できる見込みが必要です。
  • 客室床面積: 一客室あたりの最低床面積が40平方メートル以上であること。
  • 知事の承認: 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第13条第4項の規定による知事の承認を受けていること。
  • 山梨県知事の認定: 上記1.の「エ」(山梨県知事の認定)に掲げる要件に該当すること。

その他の関連定義

● 工場等

上記で述べた各事業において設置される工場、事業所、オフィス、研究・研修施設、宿泊施設などの建物を指します。

● 企業グループによる立地事業

土地や建物の取得者と操業者が異なる場合でも、両者が完全子会社または連結子会社の関係にある場合は、助成対象に含まれます。

● 高度先端分野・成長分野

医療機器関連産業、水素・燃料電池関連産業、半導体関連産業、ロボット関連産業、バイオテクノロジー利用産業、データセンターなどがこれに該当し、助成額の加算要件となる場合があります。

補助内容

■(1) 製造業、物流業、またはデータセンターの立地事業

<主な立地要件>
  • 3年以内に工場等を設置して操業開始し、継続する見込みがあること
  • 投下固定資産額が3億円以上
  • 操業開始後1年以内に増加する常時雇用労働者が10人以上(DCは5人以上)かつ地元被雇用者概ね3割以上
  • 山梨県知事および市長の認定(環境保全)を受けていること
<助成額(県内に初めて工場等を設置する場合)>
投下固定資産額助成率助成限度額
200億円以下0.8%(空き工場0.4%、水素1.8%)1.5億円(高度先端・成長分野は3億円)
200億円超同上10億円
<助成額(上記以外の場合)>
投下固定資産額助成率助成限度額
200億円以下0.4%(水素1.4%)6,000万円(高度先端・成長分野は1.5億円、100億円以上は1億円)
200億円超同上10億円
<200億円超過分の加算>

投下固定資産額が200億円を超える場合は、超過した額に0.4%を乗じた額が加算されます。

■(2) 試験研究所その他、本市経済の活性化に著しく資すると市長が認める事業

<要件・助成額>

製造業等の要件を全て満たす事業が対象。助成額は製造業等に準じます。

■(3) 自社所有地における製造業等の立地事業

<要件・助成額>

自社所有地での設置で、製造業等の要件の一部(投資額、雇用、認定等)を満たす場合に助成対象。助成額は製造業等に準じます。

■(4) 本社機能移転等を行う事業

<主な立地要件>
  • 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の知事認定
  • 3年以内に本社オフィス等を設置し操業開始
  • 投下固定資産額が1億円以上
  • 雇用要件、知事・市長認定要件を満たすこと
<助成額>
区分計算式助成限度額
新たに土地を取得投下固定資産額 × 1%(水素2%)2,000万円
自社所有投下固定資産額 × 0.5%(水素1.5%)2,000万円
建物等を賃借賃借料合計 × 10%(3年間)年200万円

■(5) 自社所有地における本社機能移転等事業

<要件・助成額>

自社所有地での本社機能移転で、投資額や雇用等の要件を満たす場合に助成対象。助成額は「本社機能移転等を行う事業」に準じます。

■(6) 建物等の賃借により本社機能移転等を行う事業

<要件・助成額>

賃借での本社機能移転で、雇用要件と環境保全要件を満たす場合に助成対象。助成額は「本社機能移転等を行う事業(賃借)」に準じます。

■(7) 情報通信業等事業

<主な立地要件>
  • 市内に情報通信業等の事業所を設置し操業開始
  • 操業開始後1年以内に増加する常時雇用労働者が5人以上(うち地元3割以上)
<助成額>
区分計算式助成限度額
建物・設備取得投下固定資産額 × 1%(水素2%)2,000万円
建物・設備賃借(賃借料+通信回線使用料) × 10%(3年間)年200万円

■(8) オフィス設置事業

<主な立地要件>
  • 県内に事業所を有さない企業が対象
  • 操業開始後1年以内に増加する県外からの常時雇用労働者が5人以上
  • 増加する県外労働者全員が県内居住かつ概ね3割以上が市内居住
<助成額>
区分計算式助成限度額
建物・設備取得投下固定資産額 × 1%(水素2%)300万円
建物・設備賃借(賃借料+住居手当+転居費用+通信費等) × 10%(3年間)年100万円

■(9) 宿泊業事業

<主な立地要件>
  • 投下固定資産額が100億円以上
  • 操業開始後1年以内に増加する常時雇用労働者が30人以上(うち地元3割以上)
  • 一客室あたりの最低床面積が40平方メートル以上
  • 地域経済牽引事業の承認および県知事認定
<助成額>
  • 投下固定資産額 × 1%(水素2%)
  • 投下固定資産額が200億円を超える場合は、超過額に0.4%を加算
  • 助成限度額:200億円以下は1億円、200億円超は10億円

■3 本社機能移転促進事業補助金

<補助内容>
対象補助内容
移転経費対象経費の全額(上限100万円)
市内居住常時雇用1人につき20万円(移転後2年以内の新規雇用)
<備考>

旅費や食糧費は補助対象外となります。

■特例措置

●2 複数事業による立地事業の助成額の特例

<計算ルール>
  • 助成額の合算:投下固定資産を分類できる場合は各事業の助成額を合算
  • 使用面積での按分:分類できない場合は使用面積で按分して算出
  • 最も低い率の適用:按分できない場合は最も低い率を適用
  • 助成限度額の適用:資産額の5割を超える事業の限度額を適用(ない場合は最小の限度額)

対象者の詳細

山梨市事業所設置奨励条例における対象者

市内に事業所を設置し、本市の産業振興に寄与する者が対象です。対象となる「指定事業所」とは、市長が指定した、以下の「日本標準産業分類」の大分類に掲げられる産業を行う事業所を指します。

  • A 農業、林業
  • E 製造業
  • G 情報通信業
  • H 運輸業、郵便業
  • I 卸売業、小売業
  • L 学術研究、専門・技術サービス業
  • R サービス業(他に分類されないもの)
  • ① 新設の場合
    投下固定資産総額が10,000,000円以上であること、操業開始後1年以内に、常時使用する従業員数が10人以上であること
  • ② 増設または移設の場合
    投下固定資産総額が10,000,000円以上であること、操業開始後1年以内に、常時使用する従業員数が10人以上であること、増設または移設に伴う増員数が5人以上であること
  • ③ 埋蔵文化財発掘調査に係る奨励金の場合
    新設の場合:投下固定資産総額が10,000,000円以上、かつ操業開始後1年以内に常時使用する従業員数が7人以上、増設または移設の場合:投下固定資産総額が10,000,000円以上、かつ増設または移設に伴う増員数が5人以上、本社機能の移転を伴う特例(奨励金交付期間の延長)を受ける場合は、会社設立から3年以上が経過していること

山梨市企業立地促進事業助成金交付要綱における対象者

市内において製造業等の立地事業、本社機能移転等、情報通信業等の立地事業、および上質な宿泊施設の立地事業を行う者が対象です。操業開始前までに事業認定申請書を提出し、市長の認定を受ける必要があります。

  • ① 製造業等の立地事業(土地を取得し、又は借地権を設定する場合)
    投下固定資産額が3億円以上であること、操業開始後1年以内に、増加する常時雇用労働者数が10人以上(データセンターは5人以上)であり、うち地元被雇用者を概ね3割以上確保できる見込みがあること、山梨県知事の認定を受けた者、または受けることが確実な者、環境保全に関する適切な措置が講じられる見込みについて市長の認定を受けていること、取得日等から3年以内に工場等を設置し、将来にわたって操業を継続する見込みであること
  • ② 試験研究所その他市長が認める事業(土地を取得し、又は借地権を設定する場合)
    上記①の「土地の取得・借地権設定期間」「投下固定資産額」「常時雇用労働者数」「山梨県知事の認定」「環境保全措置」の全ての要件を満たすこと
  • ③ 自社所有地における製造業等の立地事業
    上記①の「投下固定資産額」「常時雇用労働者数」「山梨県知事の認定」「環境保全措置」の全ての要件を満たすこと
  • ④ 本社機能移転等を行う者(土地を取得し、又は借地権を設定する場合)
    投下固定資産額が1億円以上であること、新たに市内で土地を取得または借地権を設定し、3年以内に本社オフィス等を設置・継続見込みであること、上記①の「常時雇用労働者数」「山梨県知事の認定」「環境保全措置」の全ての要件を満たすこと
  • ⑤ 自社所有地における本社機能移転等を行う者
    上記④の「投下固定資産額」「常時雇用労働者数」「山梨県知事の認定」「環境保全措置」の要件に該当すること
  • ⑥ 建物等の賃借により本社機能移転等を行う者
    上記①の「常時雇用労働者数」「環境保全措置」の要件に該当すること
  • ⑦ 情報通信業等の立地事業
    新たに市内に情報通信業等の用に供する事業所を設置し、操業を開始すること、操業開始後1年以内に、増加する常時雇用労働者数が5人以上であり、うち地元被雇用者を概ね3割以上確保できる見込みがあること
  • ⑧ オフィス設置事業
    新たに市内にオフィスまたは研究・研修施設を設置し、操業を開始すること、操業開始後1年以内に、増加する県外からの常時雇用労働者数が5人以上(全員県内居住)であり、うち概ね3割以上が市内に住所を有すること
  • ⑨ 宿泊業
    投下固定資産額が100億円以上であること(リゾートクラブ等の場合は処分前の額)、操業開始後1年以内に、増加する常時雇用労働者数が30人以上であり、うち地元被雇用者を概ね3割以上確保できる見込みがあること、一客室あたりの最低の床面積が40平方メートル以上であること、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第13条第4項の規定による知事の承認を受けていること、山梨県知事の認定要件に該当すること

■対象外となる事業者

以下の条件に該当する場合は、制度の対象外となります。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当する事業所

※採用希望者がなく規定の従業員数を確保できない場合など、市長と協議の上で調整できる場合があります。
※その他詳細は公募要領や規則をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/soshiki/16/1757.html
山梨市公式ホームページ
https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/
企業立地のための助成制度に関するページ
https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/life/6/25/97/

公募要領、申請様式、電子申請システム等の具体的なURLについては、提供された情報内に記載がありませんでした。

お問合せ窓口

山梨市役所 商工労政課 企業立地担当
TEL:内線2365
受付窓口
山梨市役所 西館 3階
商工労政課 企業立地担当
住所: 〒405-8501 山梨県山梨市小原西843。代表電話番号: Tel.0553-22-1111(代)、代表Fax番号: Fax.0553-23-2800。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。