飯島町 地球温暖化対策設備設置補助金
目的
飯島町が掲げる2050年までの二酸化炭素排出量実質ゼロを目指す「カーボンニュートラル宣言」の達成に向け、町民等が太陽光発電や蓄電システム、V2H等の地球温暖化対策設備を導入する際の経費を補助します。住宅等への設備導入を経済的に支援することで、町全体の温室効果ガス排出量の削減を促進し、持続可能な社会の実現を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談・予算確認
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申請前
補助金の交付申請書を提出する前に、飯島町役場住民税務課 環境共生エネルギー係まで問い合わせを行い、予算の空き状況等を確認してください。
- 補助金交付申請(工事着手前)
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設置工事の着手前
対象システムの設置工事に着手する前(建売住宅の場合は購入前)に、「飯島町地球温暖化対策設備設置補助金交付申請書(様式第1号)」および必要書類(見積書、位置図、現況写真、規格のわかる書類等)を提出します。
- 交付決定通知
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審査後
町による審査が行われ、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知を受けてから事業を開始してください。
- 補助事業の実施・変更
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交付決定後
設備の設置工事を実施します。万が一、申請内容に変更が生じたり、事業を中止・廃止したりする場合は、速やかに「変更(廃止)申請書(様式第3号)」を提出し、承認を受ける必要があります。
- 実績報告
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- 申請締切:当該年度の03月31日
設置完了後、以下のいずれか早い日までに「実績報告書(様式第5号)」と添付書類(領収書、写真、図面、太陽光契約書類等)を提出してください。
- 設置完了日(太陽光の場合は契約締結日含む)から30日以内
- 交付決定年度の3月31日
- 補助金額の確定・請求・交付
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実績報告の後
実績報告の審査後、「確定通知書(様式第6号)」が届きます。その後「交付請求書(様式第7号)」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 発電量等の報告(太陽光のみ)
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- 報告期限:毎年04月30日
太陽光発電システムの補助を受けた方は、設置後2年間、毎月の発電量・売電量を記録し、毎年4月30日までに「発電量等の報告書(様式第8号)」を提出する義務があります。
飯島町地球温暖化対策設備設置補助金
飯島町が掲げる「2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロとする飯島町カーボンニュートラル宣言」の達成に向けて、地球温暖化防止に貢献する設備の設置を促進することを目的としています。住民が再生可能エネルギー設備などを導入する際の経済的負担を軽減することを奨励しています。
■1 太陽光発電システム
住宅などへの設置に適しており、低圧配電線と逆潮流を伴って連携する機器で構成される装置です。
<要件>
- 未使用品であること
- 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値が10キロワット未満であること
- 一般電気事業者との間で電灯契約と余剰電力の電力需給契約(太陽光契約)を締結できるものであること
<補助金額>
- 公称最大出力1kWあたり20,000円
- 上限80,000円(蓄電システムまたはV2Hと同時設置の場合は100,000円)
■2 蓄電システム
リチウムイオン蓄電池と、インバータなどの電力変換装置を備え、電力を繰り返し蓄え供給できる装置です。
<要件・機能>
- 未使用品であること
- 停電時や電力需要のピーク時などに必要に応じて住宅に電気を供給できること
<補助金額>
- 設置費(税抜)の4分の1以内
- 上限50,000円
■3 電気自動車等充給電システム(V2H)
電気自動車(EV)またはPHVのバッテリー電力を住宅に供給し、また車へ充電もできる装置です。
<要件・特徴>
- 未使用品であること
- 災害時の非常用電源や日常の電力ピークカットに貢献するもの
<補助金額>
- 設置費(税抜)の4分の1以内
- 上限50,000円
■4 太陽熱利用システム
太陽熱エネルギーを収集器で吸収し、住宅における給湯やその他の熱利用に供する装置です。
<要件>
- 未使用品であること
- 給湯などのエネルギー消費を抑え、二酸化炭素排出量の削減に貢献するもの
<補助金額>
- 設置費(税抜)の10分の1以内
- 上限30,000円
▼補助対象外となる事業・要件
本補助金制度において、以下の項目に該当する場合は補助の対象となりません。
- 未使用品ではない設備の設置(中古品などは対象外)。
- 集合住宅への設置(自己所有の店舗併用住宅は対象だが、アパート等の集合住宅は除外)。
- 過去に同一の世帯で、申請しようとする設備と同類のシステムについて町の補助金交付を受けたことがある場合。
- 電気自動車(EV)およびプラグインハイブリッド自動車(PHV)の車両本体の購入に係る費用。
- 町税やその他の義務的納金を滞納している者による申請。
- 飯島町暴力団等反社会的勢力排除条例に規定する暴力団員等、または暴力団等と密接な関係を有する者による申請。
- 実績報告日から5年以上継続して、設置住宅の所在地に住所を有することができない場合。
補助内容
■1 太陽光発電システム
<補助金額の算出>
| 項目 | 補助単価 | 上限額 |
|---|---|---|
| 太陽光発電システム | 公称最大出力1kWあたり2万円 | 8万円 |
■2 蓄電システム
<補助内容>
- 補助率:設置費用の1/4(消費税等を除く)
- 上限額:5万円
- 備考:1,000円未満の端数は切り捨て
■3 電気自動車等充給電システム(V2Hシステム)
<補助内容>
- 補助率:設置費用の1/4(消費税等を除く、車両本体費用は対象外)
- 上限額:5万円
- 備考:1,000円未満の端数は切り捨て
■4 太陽熱利用システム
<補助内容>
- 補助率:設置費用の1/10(消費税等を除く)
- 上限額:3万円
- 備考:1,000円未満の端数は切り捨て
■特例措置
●S1 世帯合計補助限度額
<概要>
一の世帯に交付される補助金の合計額は15万円を限度とする。
●S2 太陽光発電システムと他システムの同時設置特例
<引上げ後上限額>
太陽光発電システムと蓄電システム、または電気自動車等充給電システム(V2H)を同時に設置する場合、太陽光発電システムの上限額を10万円に引き上げる。
対象者の詳細
交付対象者の要件
「飯島町カーボンニュートラル宣言」の達成に寄与することを目的として、以下の5つの要件を全て満たす個人や世帯が対象となります。
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1 対象設備の設置場所と所有者に関する要件
未使用の対象設備(太陽光発電システム、蓄電システム、電気自動車等充給電システム、太陽熱利用システム等)を設置すること、申請者自身または同一世帯員が所有する飯島町内の住宅に設置すること、店舗等との併用住宅も含む、新築住宅への設置、または設備設置済みの建売り住宅の購入も対象 -
2 住所に関する要件
実績報告日において、対象システムが設置された住宅の所在地に住所を有していること、実績報告日から5年以上継続して、その住所に居住し続けることができること -
3 過去の補助金受給歴に関する要件
申請する対象システムと同じ種類のシステムについて、過去に同一の世帯で飯島町の補助金の交付を受けたことがないこと -
4 納税状況に関する要件
町税や国民健康保険料などの義務的な納金を滞納していないこと -
5 反社会的勢力との関係に関する要件
飯島町暴力団等反社会的勢力排除条例に規定される暴力団員等、または暴力団等と密接な関係を有する者ではないこと
■補助対象外となるケース
以下の場合は補助金の対象外となります。
- 集合住宅(アパート・マンション等)への設置
- 中古品の設置(未使用品に限る)
- 過去に同一世帯で同種の設備について補助金を受けている場合
※補助金の申請を検討される際は、事前に飯島町役場住民税務課へお問い合わせいただくことが推奨されています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.iijima.lg.jp/soshikiichiran/juminzeimuka/kankyoukyouseienerugikakari/kankyoeisei/renewable/3511.html
- 飯島町公式サイト
- https://www.town.iijima.lg.jp/index.html
- 飯島町役場 住民税務課 環境共生エネルギー係へのメールフォーム
- https://www.town.iijima.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/3?page_no=3511
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