京都府 太陽光発電・蓄電池導入促進事業補助金(令和7年度)
目的
地方公共団体や民間事業者、個人を対象に、再生可能エネルギーの導入義務基準を超える太陽光発電設備や、それに付帯する蓄電池の導入費用の一部を補助します。地域の脱炭素化と再生可能エネルギーの導入を加速させることで、エネルギー起源の二酸化炭素排出削減を図り、持続可能な地域社会の実現を支援します。
申請スケジュール
- 交付申請/事業計画承認申請
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- 公募開始:2025年05月07日
- 申請締切:2026年01月30日
単年度事業の場合:令和8年1月30日まで(必着)に交付申請書を提出してください。
複数年度事業の場合:令和8年2月27日までに事業計画承認申請書を提出する必要があります。- 交付申請書(第2号様式)
- 事業計画書(要領別紙2)
- 見積書、図面、仕様書等の必要書類一式
- 交付決定・事業計画承認
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申請から2~3週間程度
提出書類の審査後、原則として電子メールにて「交付決定通知」または「事業計画承認通知」を送付します。
※複数年度事業の場合:この承認は予算措置を前提とするものであり、令和8年度の交付申請受付開始から2週間以内に再度交付申請を行う必要があります。
- 補助対象事業の実施
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定(または事業計画承認)を受けた後に、契約締結や工事着手を行ってください。
【事前着手について】
やむを得ない理由により交付決定前に着手が必要な場合は、事前に「事前着手届」を提出し承認を受ける必要があります。
- 実績報告
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- 報告期限:2026年02月27日
事業完了後、以下のいずれか早い方の日までに実績報告書を提出してください(必着)。
- 補助対象工事完了日から60日以内
- 令和8年2月27日(金)
※支払を含む完了が3月1日〜13日になる場合は、事前に相談が必要です。
- 額の確定・補助金請求
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確定通知後、1週間以内
実績報告の確認後、電子メールにて「額の確定通知」が送付されます。受領後、1週間以内に「交付請求書」を提出してください。
- 補助金交付
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請求書提出から約1か月後
提出された交付請求書に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 重点対策加速化事業
地方公共団体、民間事業者、個人が連携し、地域の脱炭素化と再生可能エネルギーの導入を促進するための取り組みを支援します。主な目的は、エネルギー起源二酸化炭素の排出量を削減し、持続可能な地域社会の実現に貢献することです。
■共通 事業全体の共通要件
本交付金を受けるために満たすべき基本的な要件です。
<共通要件>
- エネルギー起源二酸化炭素の排出削減に効果がある事業であること
- 法令等に準拠し、商用化され導入実績がある設備を整備すること
- J-クレジット制度の不登録(法定耐用年数を経過するまでの間)
- 定められた5つの事業のうち2つ以上(またはア及びイの2つ)を実施すること
- 地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画の策定(再エネ導入目標の達成)
- 改正地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画を策定または改定していること
- 2050年度までのカーボンニュートラルへの道筋が示されていること
- 2030年度までに公共施設等の電力消費に伴うCO2排出を実質ゼロとすること
■ア 屋根置きなど自家消費型の太陽光発電
自家消費を目的とした太陽光発電設備の導入を支援します。
<事業内容・交付率>
- 地方公共団体設置(PPA・リース含む):1/2以内
- 民間事業者設置:5万円/kW以内
- 個人設置:7万円/kW以内
- ソーラーカーポート:1/3以内(上限3億円/件)
- 建材一体型(窓):3/5以内
- 建材一体型(壁):1/2以内
<主な交付要件>
- 環境価値を需要家に帰属させること
- FITまたはFIP制度の認定を取得しないこと
- 自己託送を行わないこと
- 事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)に準拠すること
■イ 地域共生・地域裨益型再エネの立地
地域と共生し、地域に利益をもたらす再生可能エネルギー設備や付帯設備の導入を支援します。
<交付対象設備>
- 太陽光発電設備(地域共生・地域裨益型):1/2以内
- 水力、地熱、バイオマス発電設備:1/2以内
- 熱利用設備(太陽熱、バイオマス熱、未利用熱、温泉熱):2/3以内
- 蓄電池(定置用、車載型):1/3以内または規定額
- 充放電設備・充電設備・外部給電器:1/2または1/3以内
- 水素等関連設備:2/3以内
- その他基盤インフラ(自営線、蓄熱設備、EMS等):2/3以内
<主な要件(再エネ発電)>
- 需要家の敷地内で発電電力量の30%以上を消費すること
- 発電された電力は原則として同一市区町村内の需要家に限定して消費すること
- 余剰電力収入は設備維持管理・更新費用に充てること(発電量の30%以内)
■ウ 業務ビル等における徹底した省エネと改修時等のZEB化誘導
業務用建築物のZEB化(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)を支援します。
<交付率と上限額>
- 新築『ZEB』:1/2以内
- 新築Nearly ZEB:1/3以内
- 新築ZEB Ready / ZEB Oriented:1/4以内
- 既存建築物のZEB化(各ランク):2/3以内
- 上限額:5億円/棟/年(延べ面積2,000㎡未満は3億円/棟/年)
■オ ゼロカーボン・ドライブ
再生可能エネルギーと連携した電動車の導入を支援します。
<対象車両と交付率>
- 電気自動車・PHEV:蓄電容量×1/2×4万円/kWh(CEV補助金額が上限)
- 燃料電池自動車:CEV補助金額が上限
- EVバス・PHEVバス:1/2以内
- EVカーシェア:100万円/台(PHEVは60万円/台)
<主な交付要件>
- 車両の走行分をまかなう再エネ電力を確保すること
- 外部給電が可能なCEV補助金対象銘柄であること
- CEV補助金との併用は不可
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨にそぐわないものや、以下の特定の条件に該当する設備・事業は補助の対象外となります。
- 原則として中古設備。
- 費用効率性が25万円/t-CO2を超える部分(当該金額を超える部分は交付対象事業費から除外)。
- 地方公共団体が自家消費目的で公共施設に導入する太陽光発電設備。
- ただし、PPAやリース等により民間事業者が導入する場合、または建物の50%超に導入する場合は例外として対象。
- 他の交付金・補助事業と重複する設備。
- 脱炭素先行地域づくり事業や民間裨益型自営線マイクログリッド等事業と同一の設備種別は対象外。
- バイオマス熱利用において、化石燃料を常時使用するもの。
- 延べ面積2,000㎡未満のZEB Ready(新築)。
- 経済産業省「CEV補助金」と併用する車両。
補助内容
■1 補助対象経費の詳細
<補助対象となる経費>
- 工事費(本工事費:材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費/付帯工事費)
- 機械器具費(購入費、借料、運搬、据付け、撤去、修繕、製作費)
- 測量及び試験費(調査、測量、設計、工事監理、試験費)
- 設備費(設備や機器の購入費、運搬、調整、据付け費)
<補助対象外となる経費>
- 公租公課(消費税等)、官公署手数料、振込手数料
- 過剰な設備、予備用の設備、本事業以外での使用目的のもの
- 既存設備の撤去、移設、処分費用
- 土地・建物の取得、賃貸、管理費用
- 本事業と直接関係のない工事費用
- 稼働後の燃料費やランニング費用
- 証拠書類の不備、関連会社との取引など経理処理上不適切なもの
■2-1 太陽光発電設備の補助金額算出
<算出方法(以下のうちいずれか低い額)>
- ア 補助率(5万円/kW) × 設備導入量(kW)
- イ 基準量に上乗せして導入する費用
- ウ 補助上限(900万円)
<太陽光発電設備 補助金計算例>
| 区分 | 導入費用(円) | 導入量(kW) | 既設量(kW) | 基準量(kW) | ア(B×5万) | イ((A/B)×(B+C-D)) | ウ(上限) | 採用額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新増築 | 255万円 | 10kW | 0kW | 5kW | 50万円 | 127.5万円 | 900万円 | 50万円 |
| 既設建築物 | 153万円 | 6kW | 2kW | 7kW | 30万円 | 25.5万円 | 900万円 | 25.5万円 |
■2-2 蓄電池の補助金額算出
<算出方法(以下のうちいずれか低い額)>
- ア 補助率(1/3) × 設備導入費用(工事費込、税抜)
- イ 補助上限(蓄電容量 × 蓄電池のkWh単価 × 1/3)
- ウ 補助上限(100万円)
<蓄電池 補助金計算例>
| 蓄電池の区分 | 設備導入量 | 導入総額 | 補助額(B×1/3) | 1kWh当り導入額 |
|---|---|---|---|---|
| 4,800Ah・セル未満 | 5kWh | 60万円 | 20万円 | 12万円 |
| 4,800Ah・セル以上 | 10kWh | 150万円 | 50万円 | 15万円 |
■特例措置
●S1 災害時地域電力提供に伴う蓄電池補助上限引上げ
<引上げ後補助上限額>
災害時に地域で電力を提供するケースでは、蓄電池の補助上限が200万円に引き上げられます。
対象者の詳細
1. 補助対象者(申請者)の主な要件
本事業の補助金を直接受けようとする者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。また、京都府内にある事業用建築物(延べ床面積300㎡以上の新築・増築・既存建築物)において、再生可能エネルギー設備を導入する主体が対象です。
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事業を行う個人または法人
① 事業を行う個人または法人であること(国・地方公共団体を除く)、② 京都府税を滞納していないこと、③ 暴力団員等に該当しないこと -
対象となる事業者の類型
① 特定建築主、② 準特定建築主、③ その他当該府内事業用建築物内の需要に応じるための補助対象設備を設置することができると認められる者
2. 補助対象設備使用者
PPA(電力販売契約)事業者やリース事業者が補助金の申請者となる場合、実際に発電された電気を使用する者が該当します。
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使用者の役割と義務
電力使用料またはリース料の支払い主体であること、補助金相当額分の還元(減額)を受けること、取得財産の処分制限に関する知事の承認への同意
3. 設置場所所有者
補助対象設備の設置場所の所有者が、申請者や補助対象設備使用者と異なる場合に定義されます。
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所有者の役割
補助対象設備が設置される土地や建物の所有者、申請同意書への記名および事業実施への同意
■補助対象外となる事業者
以下の項目に該当する者は、本補助金の申請を行うことができません。
- 国および地方公共団体
- 京都府税を滞納している個人または法人
- 暴力団員等(京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定するもの)
- 市町村等の公共団体に準じる事業者として知事が別に定めるもの
※申請者、補助対象設備使用者、設置場所所有者のいずれかが暴力団員等に該当する場合も対象外となります。
【背景と目的】
本補助金は「京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例」に基づき、義務基準を超える設備導入や既存建築物への導入を支援するものです。PPAやリース形態での申請の際は、関連する全対象者の情報提供と同意が必要となります。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kyoto.jp/energy/uwanose/uwanose.html
- 京都府 公式サイト
- https://www.pref.kyoto.jp/
- 京都府 公式サイト(トップページ)
- https://www.pref.kyoto.jp/index.html
提供された情報には、京都府の公式サイトのURLは含まれていますが、公募要領や申請様式などの資料ダウンロードURL、および電子申請システムのURLに関する具体的な記載は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。