京都府 駐車場・農地等再エネ導入促進事業補助金(令和7年度)
目的
京都府内の個人や法人を対象に、駐車場や農地、ため池を活用した太陽光発電設備および蓄電池の導入費用を補助します。未利用地のポテンシャルを最大限に活用することで、地域の脱炭素化を加速させるとともに、雇用創出や農業経営の支援、持続的な地域発展を図ります。ソーラーカーポートの設置や営農型太陽光発電などの取り組みを支援し、再生可能エネルギーの導入拡大を推進します。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2025年05月07日
- 申請締切:2026年01月30日
受付期間内に、交付申請書をはじめとする必要書類をすべて揃え、申請窓口へ持参して提出してください。提出は「必着」となります。
- 主な提出書類:事業計画書、見積書、設備の仕様書・カタログ、予定工程表、府税の納税証明書など
- 留意点:交付決定までに2~3週間程度かかります。原則として消費税に係る仕入控除税額を減額して申請する必要があります。
- 交付決定
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申請から2〜3週間後
書類審査完了後、電子メールにて「交付決定通知」が送付されます。
- 事業着手の原則:原則として、この通知を受け取った後に事業(契約・工事等)に着手する必要があります。
- 事前着手制度:やむを得ない事情がある場合、交付申請後に「事前着手届」を提出し承認を得ることで、交付決定前の契約締結や前払金の支払いが可能となる場合があります(採択を確約するものではありません)。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2026年02月27日
補助対象事業の完了後、実績報告書を提出します。以下のいずれか早い方の日までに提出してください(必着)。
- 補助対象工事完了日から60日以内
- 令和8年2月27日(金)
※事業完了が令和8年3月1日〜13日となる場合は事前に相談が必要です。
- 交付額決定
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実績報告の確認後
提出された実績報告書の確認が完了次第、電子メールにて「額の確定通知」が送付されます。これにより最終的な補助金額が確定します。
- 補助金請求
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確定通知受領から1週間以内
交付額決定通知を受領した後、速やかに「交付請求書」に必要事項を記入し、1週間以内に送付してください。
- 補助金交付
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請求から約1ヶ月後
請求手続き完了後、約1ヶ月程度を目安に、指定した金融機関の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
京都府が推進する「駐車場・農地等再エネ導入促進事業補助金」は、太陽光発電設備の設置があまり進んでいなかった駐車場、農地、ため池といった場所における再生可能エネルギーのポテンシャルを最大限に活用し、地域の脱炭素化と課題解決を目的とした導入費用を支援する事業です。
■(1) 府内の駐車場等にソーラーカーポートを設置する事業
京都府内にある平面駐車場または駐輪場に、柱と屋根のみで構成される簡易な車庫(ソーラーカーポート)を設置する取り組みを支援します。
<対象となる場所>
- 京都府内にある平面駐車場または駐輪場
<導入設備の要件>
- 自家消費率:発電電力量の50%以上を当該需要家が消費すること(特例あり)
- カーポートの定義:壁やシャッターがない簡易な車庫に限る
- CO2排出削減効果があること
- 商用化されており、導入実績があること(原則新品)
- 環境価値の非譲渡:自家消費電力量に紐づく環境価値を他者へ譲渡しないこと
- FIT制度またはFIP制度の認定を取得しないこと
- 自己託送を行わないこと(送配電ネットワークを介した別地点への送電禁止)
<蓄電池の同時導入>
- 太陽光発電設備と同時に申請・導入する場合に限り、附帯設備として補助対象とする
- 日常的に再生可能エネルギーから充電し、平時において充放電を繰り返す設備であること
- 商用電源からの充電は行わないこと
■(2) 府内の農地またはため池に太陽光発電設備を設置する事業
府内の農地や農業用ため池において、農業生産の継続や地域の環境保全・経済発展に寄与する太陽光発電設備の設置を支援します。
<対象となる場所>
- 農地(農地法第2条第1項規定。下部の農地で農業生産が適切に継続されていることが必須)
- ため池(農業用ため池の管理及び保全に関する法律第2条第1項規定)
<地域裨益型要件>
- 地域の雇用・資本の活用
- 利益の社会的投資
- 地熱の副産物、地域内未利用資源の活用
- 地域事業者による施設の整備・維持管理
- 再生可能エネルギーの地産地消
<運用要件>
- 府内消費の原則:自家消費されない電力は原則として京都府内の需要家で消費すること
- 余剰電力の扱い:売電収入は設備の維持管理・更新のための費用に充当すること
- FIT制度またはFIP制度の認定を取得しないこと
- 自己託送を行わないこと
特例措置
●自家消費率特例 駐車場等における自家消費率要件の緩和
自家消費割合が50%に満たない場合でも、30%以上であり、かつ発電した電力の50%以上を京都府内の需要家が消費する場合は、要件を満たしているとみなされます。
▼補助対象外となる事業・者
以下の項目に該当する事業者または事業内容は補助の対象外となります。
- 補助対象外となる者
- 国および地方公共団体
- 京都府税を滞納している者
- 暴力団員等に該当する者
- 駐車場等における対象外の場所・設備
- 地下駐車場、立体駐車場、機械式駐車場
- 既に設置されているカーポートに太陽光発電設備を追加する事業
- カーポートのオプションとなる設備(壁、シャッター等)
- 設備および運用に関する除外事項
- 原則として中古設備の導入
- 環境価値の他者への譲渡、および法定耐用年数内でのJ-クレジット制度への登録
- FIT(固定価格買取制度)またはFIP制度の認定取得
- 自己託送(発電した電気を一般送配電事業者のネットワークを介して別地点の所有建物に送電すること)
- 蓄電池に関する除外事項
- 蓄電池単体での申請
- 同時導入する太陽光発電設備が補助対象外となる場合
補助内容
■1 府内の駐車場等にソーラーカーポートを設置する事業
<対象要件・定義>
- 「駐車場等」:府内の平面駐車場または駐輪場(地下・立体・機械式は対象外)
- 「カーポート」:柱と屋根のみの簡易車庫(オプション設備は対象外)
- 設備要件:自家消費型であり、発電電力の50%以上を敷地内で消費すること
<補助金額(駐車場等)>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 1/3以内 | 200万円 |
■2 府内の農地またはため池に太陽光発電設備を設置する事業
<対象要件・定義>
- 「農地」:農地法第2条第1項に規定するもの。下部での農業継続が必須
- 「ため池」:農業用ため池の管理及び保全に関する法律第2条第1項に規定するもの
- 設備要件:地域共生・地域裨益型であること
<補助金額(農地・ため池)>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 1/2以内 | 500万円 |
■3 蓄電池(太陽光発電設備に付帯するもの)
<補助金額(蓄電池)>
| 区分 | 計算式(補助率1/3以内) | 基本上限額 |
|---|---|---|
| 4,800Ah・セル相当のkWh未満 | 蓄電容量(kWh) × 14.1万円/kWh × 1/3 | 100万円 |
| 4,800Ah・セル相当のkWh以上 | 蓄電容量(kWh) × 16.0万円/kWh × 1/3 | 100万円 |
■導入設備に共通する要件
<共通要件>
- 二酸化炭素排出削減効果があること
- 商用化実績があること(原則、中古品は不可)
- J-クレジット制度への不登録
- FIT/FIP制度の認定を取得しないこと
- 自己託送を行わないこと(需要家へ直接供給すること)
■特例措置
●S1 災害時対応に係る補助上限額引上げの特例
<対象条件>
災害時に地域で電力を提供すると認められる場合
<特例後の上限額>
| 設備 | 通常上限額 | 特例上限額 |
|---|---|---|
| 蓄電池 | 100万円 | 200万円 |
●S2 他の補助金と併用する場合の特例
<補助金額の算出式>
「{設備導入費用(税抜)- 他補助金}× 補助率」と「補助上限額」のいずれか低い方の金額
対象者の詳細
事業実施主体としての想定
特に駐車場や農地、ため池といった場所への太陽光発電設備や蓄電池の導入を促進するためのものであり、以下の形態が想定されています。
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民間事業者・個人
自家消費型の太陽光発電設備を設置する者
■補助対象外となる事業者
上記の基本的な要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者となることはできません。
- 国および地方公共団体
- 京都府税を滞納している者
- 暴力団員等に該当する者(京都府暴力団排除条例 第2条第4号に規定)
※PPA事業者やリース事業者が申請者となる場合、補助対象設備の使用者が申請者と異なるケースがありますが、補助金は申請者に交付されます。その際、申請者は設備使用者から領収する電力販売における電力使用料またはリース料から、補助金相当額を減額する必要があります。
これらの詳細な要件を満たす個人または法人が、この京都府の再生可能エネルギー導入促進事業の補助対象者となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kyoto.jp/energy/carport_agripv.html
- 京都府公式サイト(トップページ)
- https://www.pref.kyoto.lg.jp/
- 令和7年度京都府太陽光発電等導入促進事業補助金 詳細ページ
- https://www.pref.kyoto.lg.jp/energy/juten_taiyoko.html
- 特定非営利活動法人京都地球温暖化防止府民会議(申請窓口・関連ページ)
- https://www.kcfca.or.jp/project/carport_agripv/
交付申請は令和7年5月7日から令和8年1月30日まで、申請窓口への持参により受け付けています。オンラインによる電子申請システム(jGrants等)は導入されていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。