豊田市 事業者向け外部給電機能付次世代自動車導入補助金(令和7年度)
目的
豊田市内に事業所を有する法人事業者に対し、外部給電機能付の電気自動車(BEV)や燃料電池自動車(FCEV)等の次世代自動車を業務目的で購入する費用の一部を補助します。事業活動における脱炭素化の推進とエネルギーの地産地消を図ることが目的です。車両本体に加え、充電設備の設置費用も支援対象とすることで、環境負荷の低減と災害時の電力供給源確保を同時に促進します。
申請スケジュール
※令和7年7月14日〜11月28日の期間は、受付窓口が環境センター1階から5階へ移設されます。
- 対象車両の新車登録または支払完了
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申請の起点
補助対象となる次世代自動車の「新車登録日」または「支払完了日」のいずれか遅い方が申請期限の基準となります。
- 分割払いやリースの場合は、それぞれの契約日が支払完了日と見なされます。
- 交付申請兼実績報告書の提出
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月31日
登録・支払完了から2か月以内(最終締切:2026年3月31日必着)に書類を提出してください。
【提出方法】- 窓口持参:環境政策課補助金窓口(9:00〜16:45)
- 郵送:事前に電話連絡(0565-41-7391)の上、期限内必着で送付
- 豊田市による審査
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書類提出後
提出された書類に基づき、補助要件への適合性や書類の不備がないかを審査します。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了次第順次
審査の結果、適当と認められた場合に「交付決定通知」が申請者へ送付されます。
- 補助金の支払い
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決定通知後
交付決定後、指定された金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この補助金は、豊田市が実施している環境対策の一環として、事業者がプラグインハイブリッド車(PHEV)、電気自動車(BEV)、燃料電池自動車(FCEV)といった次世代自動車を業務目的で購入する際に、その費用の一部を補助することで、環境負荷低減を効果的に推進することを目的としています。
■事業者向け外部給電機能付次世代自動車普及促進事業
豊田市内に本社、支社、支所、支店、営業所などを置く法人事業者に対し、次世代自動車(PHEV、BEV、FCEV、超小型EV)の購入費用の一部を補助します。
<補助対象となる自動車の種類と条件>
- プラグインハイブリッド車(PHEV):外部給電機能を有していること
- 電気自動車(BEV):外部給電機能を有していること
- 燃料電池自動車(FCEV):外部給電機能を有していること
- 超小型電気自動車(超小型EV):定格出力が0.25kWを超え0.6kW以下の三輪以上のもの(ミニカー)
<補助対象者>
- 豊田市内に本社、支社、支所、支店、営業所などを置く法人事業者
- 補助金の申請日以前から事業の活動実態があること
- 豊田市税を滞納していないこと
<補助金額(車両)>
- PHEV・BEV:上限 20万円
- FCEV:上限 15万円
- 超小型EV:上限 7.5万円
<補助対象経費(付帯設備)>
- 充電設備:新たに充電設備を設置した場合、上限 2万円(ただし設置費用が2万円に満たない場合はその実費額)
<申請期間>
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
- 交付申請兼実績報告書提出期限:新車登録日または支払完了日の遅い方から2ヶ月以内(最終期限:令和8年3月31日)
▼補助対象外となる事業・事項
以下の項目や条件に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 1事業者につき同一年度内における2台目以降の車両申請(1台までが上限)。
- 充電設備に関する補助対象外事項:
- 充電設備が車両に標準装備されている場合。
- 充電設備の工事費用のみの請求。
- 自らの市内事業所以外に設置した充電設備。
- 期限および手続きに関する事項:
- 令和8年3月31日より後に提出された申請書類。
- 郵送において期限後に到着した書類。
補助内容
■A 事業者向け外部給電機能付次世代自動車普及促進事業補助金
<補助金額の内訳>
| 対象車両・設備 | 補助上限額 | 備考 |
|---|---|---|
| PHEV・BEV(車両) | 20万円 | 外部給電機能必須 |
| PHEV・BEV(最大合計) | 22万円 | 充電設備補助加算時 |
| FCEV(車両) | 15万円 | 外部給電機能必須 |
| 充電設備 | 2万円 | 自社事業所への設置に限る |
| 超小型EV | 7.5万円 | 車両と付帯設備の合計上限 |
<補助対象者の要件>
- 豊田市内に事業所(本社・支社・営業所等)を有すること
- 申請日以前から事業活動の実態があること
- 豊田市税を滞納していないこと
- 1事業者につき同一年度内1台まで
■B 豊田市設備投資奨励金
<企業区分別の要件と補助率>
| 企業規模 | 最低投資額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 中小企業 | 1,000万円 | 20% |
| 大企業 | 3億円 | 10% |
<対象設備>
専ら生産、研究または開発の用に供する償却資産で、温室効果ガス排出量削減等を目的とした投資。
■C 豊田市新エネルギー活用促進補助金
<再生可能エネルギー発電設備(太陽光・蓄電池等)>
| 条件 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 一般 | 1/2 | 3,000万円 |
| 豊田市SDGs認証取得 | 2/3 | 4,000万円 |
<水素活用設備>
補助率1/2。上限額は設備内容に応じて最高1億円。
■D 豊田市版環境減税(再生可能エネルギー発電設備減税)
<減税内容>
- 対象:10kW以上2,000kW未満の事業用太陽光発電システム等の再エネ設備
- 減税額:固定資産税(償却資産)を3年間1/2に減税
- 条件:令和7年4月1日以降取得分は自家消費型のみ対象
■特例措置
●SM1 市場規模拡大分野による補助率引上げ特例(設備投資奨励金)
<特例内容>
市場規模拡大分野に該当する場合は、補助率を10%上乗せする。
●SM2 豊田市SDGs認証による補助率・上限引上げ特例(新エネルギー活用補助金)
<優遇内容>
| 項目 | 通常 | SDGs認証取得時 |
|---|---|---|
| 補助率 | 1/2 | 2/3 |
| 補助上限額 | 3,000万円 | 4,000万円 |
対象者の詳細
対象となる事業者の所在地と種類
以下の条件を満たす法人事業者が対象となります。
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法人事業者
豊田市内に本社、支社、支所、支店、営業所などのいずれかの事業拠点を持つこと、補助金の申請日以前から事業の活動実態があること -
納税状況
豊田市税を滞納していないこと
補助対象となる車両の要件
以下の次世代自動車を業務目的で購入し、使用することが条件となります。
-
対象車両の種類
プラグインハイブリッド車(PHEV)、電気自動車(BEV)、燃料電池自動車(FCEV)、超小型EV
超小型EVの定義
道路交通法施行規則別表第2で定義されている「ミニカー」のうち、以下の条件を満たすもの。詳細は補助金窓口(電話:0565-41-7391)までお問い合わせください。
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車両仕様
定格出力が0.25kWを超え0.6kW以下の電動機を有する三輪以上のもの、標識交付証明書に「ミニカー」と記載されているもの
■補助対象外となる事業者
以下の場合は補助の対象となりません。
- 個人事業主
- 豊田市内に事業拠点(本社、支社、支所、支店、営業所等)を有しない法人
- 市税を滞納している事業者
※本補助金は法人格を持つ事業者を対象としています。
【申請上の注意点】
・1事業者につき同一年度内1台までの申請が可能です。
・補助対象車の具体的な情報や外部給電機能の定義など、詳細は豊田市ウェブサイトから「豊田市事業者向け次世代自動車普及促進補助金交付要綱」や「申請ガイド」をダウンロードしてご確認ください。
・不明な点は、豊田市環境政策課の補助金窓口(電話:0565-41-7391)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/kankyou/hojokin/1023874.html
- 豊田市公式サイト(メインホームページ)
- https://www.city.toyota.aichi.jp/
- 補助対象車一覧
- https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/kankyou/hojokin/1067354.html
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本補助金の申請は窓口提出または郵送で行う必要があり、電子申請システム(jGrants等)は利用されていません。郵送を希望する場合は事前に補助金窓口へのお問い合わせが必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。