廿日市市 事業所用創エネ・省エネ設備導入促進補助金(令和7年度)
目的
廿日市市内の事業者に対して、太陽光発電設備や高効率空調機器などの創エネ・省エネ設備の導入費用を補助することで、2050年のゼロカーボン実現に向けたCO2排出削減と物価高騰の影響緩和を図ります。中小企業や個人事業主が自ら運営する施設への設備投資を支援し、環境負荷の低い事業活動への転換を促進します。
申請スケジュール
- 申請準備・交付申請(工事契約前)
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工事契約の概ね1ヶ月前まで
事業計画の具体化と必要書類の準備を行います。特に、工事契約前に申請を完了させることが必須条件です。
- 見積書の徴取:2者以上の事業者から徴取(うち1者は市内事業者が推奨)。
- 交付申請書の提出:「様式第1号」に事業計画書、収支予算書、市税の滞納がない証明書等を添えて提出。
- 審査・交付決定
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申請書受理後
市が提出された書類を審査し、必要に応じて現地確認を行います。
- 審査の結果、適当と認められれば「補助金交付決定通知書」が送付されます。
- 注意:不交付と決定される場合もあります。
- 事業実施(契約・着工)
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- 工事完了期限:2025年12月31日
交付決定日以降に工事契約・着工を行ってください。交付決定前に着手した場合は補助対象外となります。
- 内容変更や中止が生じる場合は、必ず契約前に市へ相談し、変更承認申請を行う必要があります。
- 原則として、工事は2025年12月31日までに完了させてください。
- 実績報告・補助金額の確定
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- 申請締切:2026年01月30日
補助事業が完了したら、実績報告書を提出します。
- 提出期限:完了日の翌日から30日以内、または2026年1月30日のいずれか早い日まで。
- 添付書類:契約書の写し、領収書の写し、しゅん工図面、設置前後の写真等。
- 審査を経て「確定通知書」が届いた後、指定口座に補助金が振り込まれます。
- 事後報告・設備管理
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設備設置の翌月から3年間
補助金交付後も、適切な管理と報告が必要です。
- 効果報告:3年間、設備導入効果(消費電力量等)を報告します。
- 管理義務:法定耐用年数を経過するまでは、市長の承認なく処分(廃棄・売却等)することはできません。
- 創エネルギー設備で自家消費率50%以上を達成できなかった場合、返還を求められる可能性があります。
対象となる事業
地球温暖化防止および環境保全意識の高揚を図ることを目的とし、廿日市市内の事業者が、自ら事業を行うビル、店舗、工場などに「創エネルギー設備」または「省エネルギー設備」を導入し、事業活動におけるCO2排出量の削減を促進する事業が対象です。
■1 創エネルギー設備
再生可能エネルギーを創出する設備の導入を支援します。
<対象設備と要件>
- 太陽光発電設備(自家消費型):50%以上を自家消費すること、FIT/FIP制度の認定を取得しないこと、自己託送を行わないこと
- 定置型蓄電池:太陽光発電設備との同時導入であること
<補助率と上限額>
- 太陽光発電設備:補助率10/10(上限5万円/kW)
- 蓄電池:補助率1/3(上限5万円または6万円/kWh)
- 合計上限:1,000万円
■2 省エネルギー設備
エネルギー消費効率の高い設備への更新を支援します。
<対象設備と要件>
- 高効率空調機器:従来比30%以上のCO2削減効果があるもの
- 高効率照明機器:調光制御機能付きLED照明(基準値を満たすもの)
- 高効率給湯器:従来比30%以上のCO2削減効果があるもの
- 高機能換気設備:全熱交換器を備え、熱交換率40%以上のもの
<補助率と上限額>
- 補助率1/2(上限600万円)
■共通要件・対象者
全ての設備導入事業において満たすべき要件および対象者の定義です。
<共通の重要要件>
- 費用効率性:25万円/t-CO2を超えないこと
- 補助対象経費の下限:20万円以上であること
- 着工時期:交付決定後に着工または着手すること(契約後の申請は不可)
- 他補助金との併用不可:国などの他補助金との二重受給は不可
- 商用化・新品:中古品でなく、導入実績があること
- J-クレジット:法定耐用年数期間内はJ-クレジット制度への登録を行わないこと
<補助対象者>
- 中小企業者(製造業・卸売業・サービス業・小売業の各基準に該当するもの)
- 医療法人(従業員100人以下)
- 社会福祉法人(従業員100人以下)
- 個人事業主
- 創エネルギー設備のリースを行う事業者
▼補助対象外となる事業・欠格要件
以下の設備、事業、または特定の要件に該当する事業者は補助の対象となりません。
- 特定の設置形態・設備の太陽光発電
- ソーラーカーポート
- 建材一体型太陽光発電設備
- 制度・運用上の制限に抵触する設備
- FIT制度やFIP制度の認定を取得する設備
- 電気事業法に定める接続供給(自己託送)を行う設備
- 不適切な申請・導入形態
- 省エネルギー設備におけるリース契約による導入
- 中古品の導入
- 販売を目的とする物件への設備導入
- 工事契約後に申請が行われた事業
- 欠格要件に該当する事業者
- 市税(延滞金を含む)の滞納がある事業者
- 同一年度において、既に本補助金の交付決定を受けている事業者
- 暴力団員または暴力団関係事業者
- 風俗営業等を営む事業者
- 過去に本補助金の交付決定を取り消されたことがある事業者
補助内容
■1 創エネルギー設備
<太陽光発電設備(自家消費型)>
- 補助率:10/10以内
- 上限額:50,000円/kW(太陽電池モジュール公称最大出力またはパワコン定格容量の低い方)
- ※太陽光発電設備と蓄電システムの合計で1事業者あたり1,000万円が上限
<定置用蓄電システム(蓄電池)>
| 設備区分 | 補助率 | 上限額単価 |
|---|---|---|
| 業務用蓄電池(4,800Ah・セル相当のkWh以上) | 1/3以内 | 60,000円/kWh |
| 家庭用蓄電池(4,800Ah・セル相当のkWh未満) | 1/3以内 | 50,000円/kWh |
<主な要件>
- 補助対象経費(税抜き)が20万円以上であること
- 発電した電力の50%以上を自ら消費すること
- FIT制度またはFIP制度の認定を取得しないこと
■2 省エネルギー設備
<対象設備>
- 高効率空調機器(30%以上の省CO2効果)
- 高効率照明機器(調光制御機能付きLED)
- 高効率給湯器(30%以上の省CO2効果)
- 高機能換気設備(熱交換率40%以上)
<補助上限・率>
- 補助率:1/2以内
- 上限額:1事業者あたり600万円
<注意事項>
省エネルギー設備については、リース契約による導入は補助対象外となります。
対象者の詳細
主な補助対象者
廿日市市が実施する本補助金の対象となる事業者(補助対象者)は、地球温暖化防止および環境保全意識の高揚を図る目的のもと、自ら事業を行うビル・店舗・工場などに創エネルギー設備または省エネルギー設備を導入する市内事業者です。具体的には、以下のいずれかに該当する事業者が対象となります。
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1 中小企業基本法に定める中小企業者
製造業その他:資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下、サービス業:資本金5,000万円以下または従業員100人以下、小売業:資本金5,000万円以下または従業員50人以下 -
2 医療法人
医療法第39条に規定される医療法人のうち、従業員が100人以下の法人 -
3 社会福祉法人
社会福祉法第22条に規定される社会福祉法人のうち、従業員が100人以下の法人 -
5 創エネルギー設備のリースを行う事業者
上記(1)から(4)に該当する市内事業者に対して、創エネルギー設備のリースを行う事業者、※省エネルギー設備はリース契約による導入が認められていません
■補助対象とならない欠格要件
上記の要件を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する事業者は補助対象者とはなりません。
- 市税の滞納がある事業者(延滞金を含む)
- 同一年度に本補助金の交付決定を受けている事業者
- 暴力団員または暴力団関係事業者
- 風俗営業を営む事業者
- 本補助金の交付決定を取り消されたことがある事業者(補助対象事業の中止の承認を受けた者を除く)
【リース契約の場合の特記事項】
創エネルギー設備をリースで導入する際は、上記の欠格要件について、導入を行う市内事業者とリース事業者の双方に該当しないことが必要となります。
これらの詳細な要件を確認し、ご自身の事業が補助対象に該当するかをご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/131/95612.html
- 廿日市市 電子申請カテゴリページ
- https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/126/12147.html
本補助金はオンラインでの電子申請には対応しておらず、申請書類を廿日市市役所(本庁1階13番窓口)へ直接持参する必要があります。申請様式(Word/PDF)は市のウェブサイトからダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。