公募中 掲載日:2025/09/17

清瀬市 令和7年度新規出店支援事業費補助金(店舗改装費補助)

上限金額
50万円
申請期限
2026年02月27日
東京都|清瀬市 東京都清瀬市 公募開始:2025/07/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

清瀬市内の商店会地区において、飲食店や小売業を新たに開業する中小企業者等に対し、店舗の改装工事費用の一部を補助します。市内建設事業者による施工を条件とすることで、市内事業者の受注機会を確保しつつ、新規出店に伴う初期負担を軽減し、地域経済の活性化と街の賑わい創出を図ることを目的としています。

申請スケジュール

清瀬市新規出店支援事業費補助金は、市内での新規出店に伴う店舗改装工事を支援する制度です。交付申請後の着工が必須条件となっており、予算の上限に達した場合は期間内でも受付を終了することがあります。
原則として郵送による申請を受け付けており、簡易書留やレターパックなど追跡可能な方法が推奨されています。
事前準備
申請前

以下の要件を確認し、必要書類を準備してください。

  • 商店会地区内での新規出店であること
  • 市内施工業者による改装工事であること
  • 改装工事の見積書取得
  • 必要書類(様式1、2、登記事項証明書、開業届、店舗所有確認書類、位置図、平面図、工事前写真等)の準備
公募期間(申請受付)
  • 公募開始:2025年07月01日
  • 申請締切:2026年02月27日

清瀬商工会へ郵送にて申請書類を提出してください。当日消印有効です。やむを得ない場合は事前連絡の上、持参も可能です。

提出先:清瀬商工会(清瀬市元町1-2-11 アミュービル5階)

審査・交付決定
随時

清瀬商工会にて書類審査が行われます。要件を満たしている場合、「交付決定通知」が送付されます。※必ずこの通知を受けてから工事に着工してください。

改装工事の実施
  • 工事完了期限:2026年02月27日

交付決定後、速やかに着工してください。工事は2026年2月27日までに完了させる必要があります。工事期間中の写真や、支払いの領収書を必ず保管しておいてください。

実績報告・補助金請求
工事完了後速やかに

工事完了後、実績報告書(様式3)に以下の書類を添えて提出します。

  • 改修費の領収書等の写し
  • 改修後の写真
  • 口座振込依頼書(様式4)
補助金の振込
内容確認後

提出された実績報告書を精査し、問題がなければ指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。(上限50万円)

※交付後3年以上の事業継続が義務付けられています。

対象となる事業

清瀬市内で新たな事業を始める方々を支援することを通じて、市内の賑わいを創出することを目的とした制度です。新規出店のために必要な店舗の改装工事にかかる費用の一部を補助することで、事業者が清瀬市内で新規出店しやすい環境を整えることを目指しています。

■A 新規創業者による新規出店

新たに創業する者が清瀬市内に新規出店を行う事業です。

<補助率・補助限度額>
  • 補助率:3分の2
  • 補助限度額:50万円
<補助対象経費>
  • 飲食店および小売業が商店会地区内に新規出店するために必要な改装工事費
  • 交付申請後に着工されたもの
  • 令和8年2月27日までに完了するもの
  • 主たる部分について市内事業者により施工されるもの

■B 既存事業者による新規出店

既に事業を営んでいる者が清瀬市内に新たに店舗を設ける事業です。

<補助率・補助限度額>
  • 補助率:2分の1
  • 補助限度額:50万円
<補助対象経費>
  • 飲食店および小売業が商店会地区内に新規出店するために必要な改装工事費
  • 交付申請後に着工されたもの
  • 令和8年2月27日までに完了するもの
  • 主たる部分について市内事業者により施工されるもの

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかの条件に該当する場合、または要件を満たさない場合は補助の対象外となります。

  • フランチャイズ事業(中小小売商業振興法第4条第5項に規定される連鎖化事業)。
  • 不公平な取引・自己取引に該当するもの。
    • 対象物件の所有者への支払い。
    • 所有者の三親等以内の親族に対する支払い。
    • 所有者と同一世帯に属し生計を一にするものに対する支払い。
  • 改装工事の施工に関する制限に抵触するもの。
    • 清瀬商工会が適当と認めない改装工事。
    • 市外の建設事業者が主たる部分を施工する工事(市内事業者の施工が必須)。
  • 店舗規模および費用の基準を満たさない事業。
    • 店舗の床面積が1,000平方メートルを超える店舗。
    • 改装工事に要する費用が10万円(税別)未満の事業。
  • 期間内に完了しない、または継続性のない事業。
    • 令和8年2月27日までに工事が完了しないもの。
    • 3年以上事業を継続する意思がないもの。

補助内容

■新規出店支援事業費補助金

<補助対象となる事業者>
  • 中小企業であること(中小企業基本法第2条、または中小企業信用保険法に基づく中小企業者)
  • フランチャイズ事業ではないこと(中小小売商業振興法第4条第5項に規定する連鎖化事業ではないこと)
  • 市内に主たる事業所を置く個人、または市内に事業所を有する法人であること
  • 市内に店舗等物件を所有・賃借している、または実績報告日までに市内で店舗等を開業する者であること
  • 市内において不特定多数の人に対して、直接飲食物の提供等または物品の販売を行う店舗・事業所等であること
  • 商店会が組織されている地域に店舗等を所在させ、かつ実績報告日の時点で当該地域の商店会に加入していること
  • 対象物件の所有者、またはその三親等以内の親族等に対する支払いではないこと
  • 関係する法令等に違反しておらず、3年以上事業を継続する見込みがあること
<補助対象となる工事の要件>
  • 清瀬商工会が、新規出店のために必要な店舗の改装工事であると認めるものであること
  • 市内建設事業者が、工事の主たる部分を施工すること
  • 当該店舗の床面積が1,000平方メートル以下であること
  • 当該工事に要する費用が10万円(税別)以上であること
  • 当該工事が令和8年2月27日までに完了するものであること
  • 事業実施後、3年以上事業を継続する意思があること
<補助率と補助限度額>
区分補助率限度額
新規創業者による新規出店2/350万円
既存事業者による新規出店1/250万円
<補助金の取消しと返還(主な条件)>
  • 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合
  • 補助金の交付決定の内容や付された条件に違反した場合
  • 店舗の改修等を実施しない、または施工方法が不適当である場合
  • 補助金を他の用途に使用した場合
  • 事業実施後3年以内に事業継続の意思がなくなった場合

対象者の詳細

補助対象となる事業者

清瀬市内に新規出店を検討している個人事業主または法人で、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 事業者の区分
    中小企業基本法第2条に規定される中小企業者、中小企業信用保険法に基づく中小企業者
  • 所在地・物件の要件
    清瀬市内に主たる事業所を置く個人、または市内に事業所を有する法人であること、市内に店舗物件を所有、もしくは賃借している、または実績報告日までに開業予定であること
  • 事業内容および地域貢献
    不特定多数に対し、直接飲食物の提供または物品の販売を行う店舗であること、商店会がある地域の場合、実績報告日時点で当該商店会に加入していること、事業実施後、3年以上事業を継続する意思があること

補助対象となる店舗・工事の要件

以下の条件を満たす店舗の改装工事が対象となります。

  • 工事施工の条件
    清瀬商工会が新規出店に必要と認める改装工事であること、市内に住所・事業所を有する「市内建設事業者」が施工の主たる部分を行うこと
  • 店舗規模・費用等
    店舗の床面積が1,000平方メートル以下であること、改装工事費用が10万円(税別)以上であること、令和8年2月27日までに工事が完了すること

補助率と補助限度額

対象者の区分により、以下の通り補助内容が異なります。

  • A 新規創業者による新規出店
    補助率:3分の2、補助限度額:50万円
  • B 既存事業者による新規出店
    補助率:2分の1、補助限度額:50万円

■補助対象外となる事業者・ケース

以下の項目に該当する場合は、補助金の対象外となります。

  • フランチャイズチェーン方式(連鎖化事業)による出店
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める風俗営業
  • 暴力団、暴力団員、または暴力団関係者
  • 物件所有者、その三親等以内の親族、または所有者と同一世帯の者への支払い

※法令違反がある場合や、3年以内に事業を継続できなくなった場合は補助金の返還が必要となる場合があります。

※交付申請後に着工する必要があります。
※申請内容の確認のため、現地調査が行われる場合があります。
※その他詳細は、清瀬市の公募要領や案内をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kiyose.lg.jp/sigotosangyou/jigyousyamukejouhou/yuusisienseido/1014996.html
清瀬市役所公式ホームページ
https://www.city.kiyose.lg.jp/
清瀬商工会公式ホームページ
https://kiyose.or.jp/
清瀬市イベントカレンダー
https://www.city.kiyose.lg.jp/event_calendar.html
清瀬市役所へのお問い合わせ専用フォーム
https://www.city.kiyose.lg.jp/cgi-bin/enquetes/6bd858daa2ca46079d688a8bde5dded2
やさしい日本語のページ
https://tsutaeru.cloud/easy.php?uri=https://www.city.kiyose.lg.jp/sigotosangyou/jigyousyamukejouhou/yuusisienseido/1014996.html
清瀬市 よくある質問
https://www.city.kiyose.lg.jp/faq/index.html

本補助金は予算上限に達したため受付終了となっています。申請方法は原則として郵送であり、電子申請システムやjGrantsには対応していません。

お問合せ窓口

清瀬商工会
TEL:042-491-6648
受付窓口
アミュービル 5階
住所: 〒204-0021 清瀬市元町1-2-11
清瀬市新規出店支援事業費補助金に関する申込み、問い合わせ。原則として郵送での申請受付とされていますが、やむを得ず郵送で申請できない場合に限り、事前に連絡の上で持参申請する際の連絡先も清瀬商工会です。
清瀬市役所 産業振興課商工係
TEL:042-497-3187
FAX:042-492-2415
受付窓口
清瀬市役所 2階
産業振興課商工係住所: 〒204-8511 東京都清瀬市中里5-842
観光協会担当電話番号: 042-497-1842、代表電話番号: 042-492-5111。専用の問い合わせフォームも利用できます。
清瀬市役所(代表)
TEL:042-492-5111
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
受付窓口
清瀬市役所
住所: 〒204-8511 東京都清瀬市中里5丁目842番地
清瀬市役所全体の代表窓口です。具体的な部署が不明な場合や、一般的な市政に関するお問い合わせにご利用いただけます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。