笠岡市 創業支援・空き店舗等活用補助金(令和7年度)
目的
笠岡市内で新たに創業する方や、市内の空き店舗・空き家を活用して事業を開始・拡大する個人事業者等に対し、店舗の改装費や設備購入費、広告宣伝費などの経費を最大100万円補助します。本事業を通じて、市内の空き店舗解消と新規創業を促進し、地域経済の活性化と賑わいのあるまちづくりを図ることを目的としています。
申請スケジュール
補助金交付までには「準備」「認定」「実施」「交付申請」「請求」の5段階の手順が必要となります。事業計画の策定にあたっては、事前の相談(創業サロン等)が強く推奨されています。
- 準備期間
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事業開始日の約3か月前を目途
補助事業者が事業計画を具体化するフェーズです。
- 創業塾の受講: 新規創業者支援事業の対象者は、商工会議所等の研修受講が要件となります。
- 事業計画の作成: 収支見込みや事業内容を詳細に落とし込みます。
- 笠岡市への相談: 事前に内容や対象経費について相談することが推奨されています。
- 認定申請
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- 申請締切:事業開始日の30日前まで
事業の認定を受けるための申請手続きです。
- 提出書類: 認定申請書(様式第1号)、事業計画書、見積書、図面、現況写真、住民票、市税等の滞納がない証明書など。
- 認定通知: 市が書類審査を行い、適当と認められた場合に認定通知書が発行されます。
- 事業実施期間
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- 事業実施期間:原則1年以内
認定を受けた計画に基づき事業を遂行します。
- 主な活動: 店舗の新築・改装、設備・備品の購入、広告宣伝、営業許可の取得など。
- 注意: この期間内に契約・発注・支払いが発生した経費のみが対象となります。
- 変更・廃止: 内容を大幅に変更する場合は、着手30日前までに「変更認定申請書」が必要です。
- 交付申請
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- 交付申請締切:事業完了日から90日以内
事業完了後、補助金額を確定させるための申請です。
- 提出書類: 交付申請書(様式第4号)、事業報告書、支払領収書の写し、開業届の写し、工事・完成写真など。
- 交付決定: 市の審査後、「交付決定及び額の確定通知」が送付されます。
- 補助金の請求・支払い
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- 支払い:請求書受領後、指定口座へ振込
最終的な補助金の受け取り工程です。
- 請求書の提出: 額の確定通知を受け取った後、補助金請求書を提出します。
- 入金: 市が内容を確認後、指定された口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
笠岡市が地域経済の活性化と賑わい創出を目的として実施している「笠岡市創業支援・空き店舗等活用事業費補助金」制度です。新規創業者や既存事業者が市内の空き店舗などを活用して事業を始める、または拡大する際に必要な経費の一部を支援するものです。
■1 新規創業者支援事業
新規創業に際して必要となる経費を支援する事業です。
<補助対象経費>
- 店舗等の新築・改装に係る経費(リフォーム等)
- 機械装置及び設備の購入・修繕に係る経費(耐用年数3年以上、単価3万円以上)
- 特殊車両、工具、備品の購入に係る経費(耐用年数3年以上、単価3万円以上)
- 広告宣伝費(広告掲載、チラシ作成、ホームページ作成等)
<補助率>
- 都市機能誘導区域内での事業: 補助対象経費の3分の2
- 都市機能誘導区域以外での事業: 補助対象経費の2分の1
<補助金交付限度額>
- 100万円
■2 空き店舗等活用事業
空き店舗及び空き家等を活用するために必要となる経費を支援する事業です。
<補助対象経費>
- 店舗の改装に係る経費(リフォーム等)
- 機械装置及び設備の購入・修繕に係る経費(耐用年数3年以上、単価3万円以上)
- 特殊車両、工具、備品の購入に係る経費(耐用年数3年以上、単価3万円以上)
- 広告宣伝費(広告掲載、チラシ作成、ホームページ作成等)
<補助率>
- 都市機能誘導区域内での事業: 補助対象経費の3分の2
- 都市機能誘導区域以外での事業: 補助対象経費の2分の1
<補助金交付限度額>
- 100万円
■補助対象経費の共通条件とその他特記事項
各事業に共通する要件や実施上の注意点です。
<補助事業実施期間>
- 原則として1年以内
<経費の条件>
- 本事業の遂行に必要なものと明確に特定できること
- 補助対象期間内に契約・発注・発生した経費であること
- 証拠書類で支払いが確認できること
- 原則として笠岡市内の事業者からの購入・施工であること
補助率の優遇
●都市機能誘導区域内での事業
都市再生特別措置法に基づく都市機能誘導区域内での事業は、補助率が3分の2(通常2分の1)に優遇されます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や経費は、補助の対象外となります。
- 公序良俗・法令等に反する事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出が必要な事業。
- 法的規制があり、内容や許認可期間などに課題を有する事業。
- 特定の団体・属性に関する事業
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団に該当する者が行う事業。
- 政治資金規正法に規定する政治団体、または宗教法人法に規定する宗教団体が行う事業。
- 補助対象経費に含まれない物品・項目
- エアコンやパソコンなどの汎用性の高い物品。
- 単価3万円未満の物品および消耗品。
- 耐用年数が3年未満の機械装置・設備等。
- 重複受給となる事業
- 笠岡市、国、県、その他の団体の補助金と重複して交付を受ける事業。
- その他、市長が適切でないと判断する事業。
補助内容
■1 新規創業者支援事業
<補助対象経費>
- 店舗等の新築、改装に係る経費
- 機械装置及び設備の購入、修繕に係る経費
- 特殊車両、工具、備品の購入に係る経費(耐用年数3年以上、単価3万円以上等)
- 広告宣伝費(広告掲載、パンフレット作成等)
<補助率と補助限度額>
| 場所 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 都市機能誘導区域内 | 2/3 | 100万円 |
| 都市機能誘導区域以外 | 1/2 | 100万円 |
■2 空き店舗等活用事業
<補助対象経費>
- 店舗の改装に係る経費
- 機械装置及び設備の購入、修繕に係る経費
- 特殊車両、工具、備品の購入に係る経費(耐用年数3年以上、単価3万円以上等)
- 広告宣伝費(広告掲載、パンフレット作成等)
<補助率と補助限度額>
| 場所 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 都市機能誘導区域内 | 2/3 | 100万円 |
| 都市機能誘導区域以外 | 1/2 | 100万円 |
対象者の詳細
対象者の種類と定義
この補助金の対象者は、大きく分けて「新規創業者」と「新規事業者等」の2種類が存在します。
-
新規創業者
事業を営んでいない個人で、笠岡市内において新たに事業を開始する具体的な計画を持っている方 -
新規事業者等
新たに商業等を行おうとする者、またはすでに商業等を営んでいて笠岡市内の空き店舗(倉庫、事務所等を含む)を新たに賃借しようとする個人、個人事業者のうち、市長が認めた方、※空き店舗・空き家等は、事業・居住の用に供されていない期間が30日以上経過した物件を指します。
補助対象者となるための共通要件
新規創業者および新規事業者等は、以下の全ての要件を満たしている必要があります。
-
1 事務所の所在地
笠岡市内に事務所を設置している、または設置しようとしている者であること。 -
2 住所
笠岡市内に住所を有しているか、または補助金の交付申請を提出する日の前日までに笠岡市内に住所を有する者であること。 -
3 事業計画の妥当性
十分な調査研究に基づく計画性があり、継続的な発展が見込まれる事業を起業する者であること。 -
4 納税状況
笠岡市の市税等に滞納がないこと。 -
5 許認可の取得状況
許認可等が必要な業種を営む場合、それらをすでに取得しているか、または取得する見込みがあること。 -
6 補助金の重複受給制限
笠岡市、国、県、その他の団体の補助金と重複してこの補助金の交付を受けないこと。
新規創業者にのみ適用される追加要件
共通要件に加え、新規創業者には以下の要件も求められます。
-
1 専門研修の受講
笠岡商工会議所などが開催する専門的な研修(創業塾など)を受けた者であること(他市の会議所開催分も可)。 -
2 職務状況
認定申請時において、事業所に勤めていない、かつ事業所の役員でもない者であること。
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、要件を満たしていても補助対象者から除外されます。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出を要する事業を営む者
- 法的規制がかけられており、その内容や許認可に係る期間等に課題を有する者(特定用途制限地域の確認が必要)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団に該当する者
- 政治資金規正法に規定する政治団体、または宗教法人法に規定する宗教団体
※事業実施にあたっては、事前に笠岡市都市計画課窓口で課題がないことを確認する必要があります。
※詳細な要件や手続きについては、笠岡市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
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