公募中 掲載日:2025/09/17

浅口市 創業支援事業補助金(令和7年度)新規創業の事業所開設費用を支援

上限金額
50万円
申請期限
随時
岡山県|浅口市 岡山県浅口市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

浅口市内で新たに創業する方に対し、事業所開設や設備導入に係る経費を補助することで、地域経済の活性化と新たなビジネスの創出を図ります。特定創業支援等事業の支援を受けた方を対象に、店舗の改装費や備品購入費などの最大2分の1(上限50万円)を支援します。特に市内の空き家を事業所として活用する場合は、補助上限額を100万円まで引き上げ、新規創業を強力に後押しします。

申請スケジュール

浅口市創業支援事業補助金は、各年度の4月1日以降、随時申請を受け付けています。
ただし、予算がなくなり次第、その年度の受付は終了となりますので、早めの申請が推奨されます。
特定創業支援等事業の受講
随時

補助金申請の前に、浅口商工会等が行う「特定創業支援等事業」による経営・財務等の支援を受ける必要があります。

  • 支援を受けた後、市から「特定創業支援等事業を受けた証明書」を発行してもらう必要があります。
  • この証明書は補助金申請時の必須書類となります。
補助金交付申請
  • 公募開始:4月01日(随時受付)
  • 申請締切:予算がなくなり次第終了

浅口市役所本庁の産業振興課へ必要書類を提出します。

【主な提出書類】
  • 補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書
  • 特定創業支援等事業を受けた証明書の写し
  • 見積書等の積算根拠書類、市税完納証明書、誓約書
交付決定・事業実施
  • 事業実施期間:交付決定日〜当該年度の3月31日

市による審査後、交付決定通知が届いてから事業(工事や設備購入等)を開始してください。

※交付決定前に発生した経費(購入・設置・支払い)は補助対象外となるため、必ず通知後に契約・支払いを行ってください。

創業
交付決定後 〜 3月31日まで

事業所開設と並行、または完了後に正式に創業を行います。

  • 個人の場合:税務署への開業届の提出
  • 法人の場合:法人登記の申請
実績報告
  • 報告期限:事業完了から30日以内、または3月31日のいずれか早い日

事業完了(支払いおよび創業の完了)後、速やかに実績報告書を提出します。

【主な提出書類】
  • 実績報告書、収支決算書
  • 領収書の写し、事業完了を確認できる写真等
  • 開業届の写し、または法人登記事項証明書
補助金の請求・支払い
額の確定後

市による実績審査後、交付額確定通知が届いたら補助金を請求します。

  • 補助金請求書と振込先口座のわかる通帳の写しを提出します。
  • 書類提出後、指定口座に補助金が振り込まれます。

※創業後3年間は、年度ごとに事業経過状況の報告義務があります。

対象となる事業

浅口市創業支援事業補助金は、浅口市内での新たな創業を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的とした支援制度です。市内において将来的な発展性を持つ新たな事業を創業する方に対し、事業所開設にかかる費用などを補助します。

■浅口市創業支援事業補助金

浅口市内において将来的な発展性を持つ新たな事業を創業する個人を対象とした補助金です。令和5年度からは、市内の空き家を事業所として活用する場合の補助上限額が引き上げられています。

<補助対象者>
  • 新規創業の意志と計画性を持つ個人(継続的に発展する見込みのある事業を創業し、市内に事業所を設置しようとしている方)
  • 事業継続の意向(本業として3年以上市内で事業を継続する見込みがある方)
  • 特定創業支援等事業の受講(商工会等による支援を受け、市が発行する証明書を有している方)
  • 年齢および居住地要件(完了時までに住民基本台帳に記録される見込みがあり、申請時に65歳未満であること)
<補助対象経費>
  • 土地・建物の費用(取得、建築、賃借、改修、改装、修繕等)
  • 機械装置・設備の費用(購入、賃借、改修、修繕等)
  • 特殊車両・工具・備品の費用(事業に直接的に必要なものの購入および賃借等)
<補助率と補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 補助上限額(通常):50万円
  • 補助上限額(空き家活用):100万円
<補助事業実施期間>
  • 補助金の交付決定日から、その年度の末日(3月31日)まで

特例措置

●空き家活用 空き家を事業所として活用する場合の補助上限額引上げ

浅口市空き家情報バンクへの登録物件や不動産業者との媒介契約がある空き家を事業所として活用する場合、補助上限額が100万円に引き上げられます。ただし、住居部分の改修は対象外です。

▼補助対象外となる事業・経費

以下のいずれかに該当する事業、および特定の経費については補助の対象外となります。

  • 補助対象外となる事業形態・状況
    • 市税を滞納している場合
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業
    • 法的規制があり、内容や許認可に課題がある場合
    • 暴力団員等に該当する場合
    • 他の者が行っていた事業を承継して行う場合
    • フランチャイズ契約やそれに類する契約に基づく事業
    • 給与等を得ながら副業として事業を営む場合
    • 同一の事業に対して、国、県、他の団体等から既に補助金を受けている場合(二重受給)
      • ※ただし、市が指定する特定の利子補給金や成長支援補助金等は併用可能です。
  • 補助対象外となる経費
    • 事業の遂行に必要と特定できないもの
    • 汎用性が高く、他の目的にも容易に転用できる備品(机、椅子、パソコン、カメラなど)
    • 創業する事業と日常生活で共用する費用
    • 消耗品にかかる経費
    • 交付決定日よりも前に発生した経費
    • 空き家を住居として利用するための改修費用

補助内容

■創業支援事業補助金

<補助率>
  • 補助対象経費の2分の1
<補助上限額(通常)>

50万円

<補助対象経費>
  • 土地・建物関連費用:土地や建物の取得、建築、賃借、改修、改装、修繕等にかかる経費
  • 設備・機械関連費用:機械装置や設備の購入、賃借、改修、修繕等にかかる経費
  • 特殊車両・工具・備品関連費用:特殊車両、工具、または事業に特化した備品等の購入および賃借等にかかる経費
<補助対象期間>
  • 補助金の交付決定日以後、当該日の属する年度の末日(3月31日)まで

■特例措置

●SP 空き家活用の場合の補助上限額引上げの特例

<補助上限額>

100万円

<特例の適用条件(空き家)>
  • 市内に存在し、現に居住者がいない(または近く居住者がいなくなる予定の)家屋(店舗、工場、倉庫を含む)
  • 浅口市空き家情報バンクに登録されている、または売買・賃貸に関する不動産業者との媒介契約を締結しているもの
  • 空き家を居住のために使う部分の改修等は対象外

対象者の詳細

補助対象者の要件

以下の条件のすべてに該当する個人または法人が対象となります。

  • 1 事業を営んでいない個人
    現在、事業を営んでいない個人であること、十分な調査研究に基づいた計画性があり、将来にわたって継続発展する見込みのある事業を新たに創業し、その事業所を浅口市内に設置すること
  • 2 本業としての事業継続性
    創業後は、本業として3年以上浅口市内で事業を継続する見込みがあること、事業所開設後も給与等を得ながら副業として事業を営む場合は対象外
  • 3 特定創業支援等事業の受講と証明
    「特定創業支援等事業」による支援を受け、浅口市が発行する「特定創業支援等事業を受けた証明書」を有していること
  • 4 個人事業者の追加要件
    補助事業の完了までに浅口市の住民基本台帳に記録される見込みがあること、補助金交付申請時において65歳未満であること

■補助対象とならないケース

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象者にはなりません。

  • 市税の滞納をしている場合
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される事業を営む場合
  • 事業の実施に関して法的規制がかけられており、その内容や許認可に係る期間等に課題を有する場合
  • 浅口市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団員等に該当する場合、または市長が不適当と認める場合
  • 他の者が行っていた事業を承継して行う場合
  • フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む場合
  • 事業所開設後も給与等を得ながら副業として事業を営む場合
  • 市長が適切ではないと判断する事業を実施しようとする場合

※同一事業により国、県または他の団体の補助金の交付を受けている事業は対象外となります。ただし、浅口市中小企業設備資金利子補給金、浅口市中小企業成長支援事業補助金、浅口市地域おこし協力隊起業支援補助金との併用は可能です。

・本補助金の交付は、同一事業者につき1回限りです。
・補助金申請には、商工会等の指導を受けて作成した事業計画書(創業計画書)の提出が必要です。
・その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.asakuchi.lg.jp/page/2246.html
浅口市公式ホームページ
https://www.city.asakuchi.lg.jp/
浅口市の申請書ダウンロードサービス
https://apply.e-tumo.jp/city-asakuchi-okayama-d/downloadForm/downloadFormList_initDisplay
浅口市関連のWebからの申込みサービス
https://apply.e-tumo.jp/city-asakuchi-okayama-u/offer/offerList_initDisplay
浅口市立図書館蔵書検索
https://opac002.libcloud.jp/asakuchi-library/advanced-search
浅口市例規集
https://www1.g-reiki.net/city.asakuchi/reiki_menu.html
浅口市公式ホームページ内 産業振興課へのお問い合わせフォーム
https://www.city.asakuchi.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=13&lif_id=9592
浅口市に関するチャットボットサービス「質問にお答えします!」
https://p6.govtech-express.com/webui/1660720611?survey=a0OGC00002HH5Iy2AL

創業支援事業補助金に関する詳細情報は、浅口市公式ホームページ内の産業振興課ページ(ページID:0002246)で確認可能です。なお、公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLに関する情報は提供された資料に含まれていません。

お問合せ窓口

浅口市 産業建設部 産業振興課
TEL:0865-44-9035
FAX:0865-44-9477
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始
受付窓口
浅口市役所 本庁
産業建設部 産業振興課
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。