久米南町創業支援事業補助金(令和7年度)
目的
久米南町内で新たに創業や第二創業を行う個人・法人に対し、地域経済の活性化を図るため、創業に必要な経費の一部を補助します。商工会等の専門的な助言を受けながら作成した事業計画に基づき、店舗改修費や設備導入費、広報費などを支援することで、町内での持続可能な事業の創出と発展を後押しします。
申請スケジュール
- 支援機関へ事前相談
-
随時
久米郡商工会等の支援機関において創業相談を実施し、事業計画書等を作成します。この相談は補助金の対象者となるための必須条件です。
- 交付申請書の提出
-
創業年度内等
事業計画書等が完成した後、久米南町へ交付申請書を提出します。対象は「補助金の申請年度内に創業等を行う者」または「創業等の日の翌日から起算して6月を経過しない者」です。
- 提出書類:交付申請書、誓約書、事業計画書など
- 現地調査及び書類審査
-
申請後随時
提出された書類に基づき、事業内容や計画の妥当性を確認するための審査および現地調査が行われます。
- 補助金の交付決定
-
- 交付決定通知:審査完了後に送付
審査の結果、適当と判断された場合に「交付決定通知書」が届きます。この決定日以降に発生する経費が補助対象となります。
- 着工及び完成
-
交付決定後〜事業完了まで
交付決定を受けた内容に基づき、事業所の改修や設備の購入、広報活動などの事業を実施します。補助率は対象経費の40%、上限額は100万円です。
- 実績報告書の提出
-
事業完了後速やかに
事業完了後、実際にかかった経費の領収書などを添えて実績報告書を提出します。
- 現地調査及び書類審査
-
報告書受領後
報告書に基づき、計画通りに事業が実施されたか、経費が適切に使われたかの最終確認(現地調査を含む)が行われます。
- 補助金額の確定
-
審査完了後
検査結果に基づき、最終的な補助金の交付額が確定し、通知されます。
- 請求書の提出
-
額の確定後
確定した金額に基づき、補助事業者が町に対して補助金の請求書を提出します。
- 補助金の支払い
-
請求後速やかに
指定された口座へ補助金が振り込まれ、すべての手続きが完了します。
対象となる事業
久米南町における地域経済の振興を目的として、町内で新たに事業を始める方(創業)や既存事業とは異なる新たな事業に挑戦する方(第二創業)を支援する補助金事業です。商工団体などの専門機関から助言や指導を受けながら町内で事業を開始する方々に対し、その創業にかかる経費の一部を補助します。
■久米南町創業支援事業補助金
創業(第二創業を含む)を通じて地域経済の活性化に貢献しようとする個人や法人を支援の対象とします。
<「創業」と「第二創業」の定義>
- 創業:現在、事業を営んでいない個人が、久米南町内で新たに事業を開始すること、または法人を設立して事業を開始すること。
- 第二創業:個人または法人が、既存の事業を継続しながら、これまで営んでいた業種とは異なる新しい業種に属する事業を久米南町内で開始すること。
<補助金の対象者要件>
- 事業の実施時期:補助金の申請年度内に創業等を行う者、または創業等の日の翌日から起算して6ヶ月を経過しない者。
- 事業所の所在地:久米南町内に主たる事業所等を新たに設置しようとしていること。
- 事業継続の意思:創業後5年以上、久米南町内で事業を継続する意思があること。
- 専門機関の支援:久米郡商工会等(支援機関)において創業に関する相談を実施し、事業計画書等を作成していること。
- 居住・事業所の要件:会計年度終了までに、個人の場合は町内に住民登録される見込み、法人の場合は町内に主たる事業所等を有する見込みがあること。
- 反社会的勢力との関係:久米南町暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと。
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の総額の40%
- 補助上限額:100万円
<補助対象経費>
- 創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
- 事業所等の開設に係る経費(内外装工事費、賃借料など。不動産の取得費用は除く)
- 設備費
- マーケティング調査費
- 広報費
- 専門家受入れに係る経費
- その他、町長が補助することが適当と認める費用
<申請から受領までの手順>
- 1. 支援機関(久米郡商工会等)への事前相談・事業計画書作成
- 2. 交付申請書の提出
- 3. 現地調査及び書類審査
- 4. 補助金の交付決定
- 5. 補助事業の着工及び完成
- 6. 実績報告書の提出
- 7. 現地調査及び書類審査(完了確認)
- 8. 補助金額の確定
- 9. 請求書の提出
- 10. 補助金の支払い
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合、または特定の業種や経費については、補助の対象となりません。
- 補助対象者から除外される要件
- 既に同じ事業内容で他の補助金等の交付を受けている、または受ける見込みがある場合。
- 申請時に町税などの町への収入金の滞納がある場合。
- フランチャイズ契約やこれに類する契約に基づいて事業を創業等する場合。
- その他、町長が補助対象として適切でないと判断する場合。
- 補助対象外となる業種(日本標準産業分類に基づく)
- 大分類A 農業、林業および大分類B 漁業。
- 大分類J 金融業、保険業。
- 大分類P 医療、福祉のうち、病院、一般診療所、歯科診療所。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規制される風俗営業・性風俗関連特殊営業。
- 競輪・競馬等の競走場、競技団、芸ぎ業、場外馬券売場、予想業。
- 興信所(個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うもの)。
- 集金業、取立業(公共料金等を除く)、易断所、観相業。
- 宗教、政治・経済・文化団体。
- 補助対象外となる経費
- 汎用性が高く、使用目的が本補助事業の遂行に必要であると特定できない経費。
- 不動産の取得に要する費用。
- 住居併用事業所において、居住の用に供する部分にかかる経費。
補助内容
■久米南町創業支援事業補助金
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の総額の40%
- 上限額:100万円
<補助対象となる経費>
- 官公庁への申請書類作成等に係る経費:法人設立や許認可取得などの費用
- 事業所等開設に係る経費:内外装工事費、賃借料等(不動産取得費は対象外)
- 設備費:機械設備、什器、備品等の購入費用
- マーケティング調査費:市場調査や競合分析等の費用
- 広報費:開業告知、宣伝、広告活動等の費用
- 専門家受入れに係る経費:経営指導、税務・法務相談等の外部専門家利用費用
- その他、町長が補助することが適当と認める費用
<創業および第二創業の定義>
- 創業:事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始または法人を設立すること
- 第二創業:既存事業を継続しつつ、異なる業種(日本標準産業分類の中分類に基づく)の事業を新たに始めること
<補助対象者の主な要件>
- 時期:申請年度内に創業等を行う者、または創業から6ヶ月を経過しない者
- 所在地:町内に主たる事業所等を新たに設置すること
- 継続性:創業後5年以上、町内で事業を継続する意思があること
- 相談・計画:支援機関(久米郡商工会等)で創業相談を実施し、事業計画書を作成していること
- 住民・法人登録:年度末までに町の住民基本台帳への記録または町内への主たる事業所設置の見込みがあること
- 反社会勢力排除:暴力団員でないこと
<補助対象外となる主なケース>
- 重複受給:同じ内容で他の補助金等を受けている(受ける見込みがある)場合
- 町税等の滞納:町への収入金の滞納がある場合
- フランチャイズ事業:フランチャイズ契約等に基づく創業
- 特定の業種:農業、林業、漁業、金融業、保険業、一部の医療・福祉(病院・診療所等)、風俗営業、政治・宗教団体等
- その他:町長が不適切と判断する場合
<申請から支払いまでの流れ>
- 1. 事前相談(支援機関への相談・計画策定)
- 2. 交付申請書の提出
- 3. 現地調査及び書類審査
- 4. 補助金の交付決定
- 5. 着工及び完成
- 6. 実績報告書の提出
- 7. 現地調査及び書類審査
- 8. 補助金額の確定
- 9. 請求書の提出
- 10. 補助金の支払い
対象者の詳細
補助対象となる方の主な要件
久米南町内で新たに事業を始める「創業」や、既存事業とは異なる分野に挑戦する「第二創業」を行う方を支援するための制度です。
補助金を受けられる方は、以下の全ての条件を満たす必要があります。
-
1 創業時期
補助金の申請を行う年度内に創業を行うか、または創業した日の翌日から起算して6ヶ月以内であること。 -
2 事業所の所在地
久米南町内に主たる事業所を新たに設置する計画があること。 -
3 事業継続の意思
創業後、久米南町内で5年以上事業を継続する意思を持っていること。 -
4 支援機関との連携
本町の創業支援等事業計画に定められている「久米郡商工会等」(支援機関)において、創業に関する相談を実施し、事業計画書などの必要な書類を作成していること。 -
5 居住または事業所の確保
個人の場合は、補助事業が完了する会計年度の終了までに、住民基本台帳法に基づき、久米南町の住民基本台帳に記録される見込みがあるか、既に記録されていること。、法人の場合は、補助事業が完了する会計年度の終了までに、久米南町内に主たる事業所等を有する見込みがあるか、既に有していること。 -
6 暴力団員ではないこと
久米南町暴力団排除条例(平成23年条例第15号)第2条第2項に規定される暴力団員でないこと。
「創業」と「第二創業」の定義
この補助金における「創業」と「第二創業」は、以下のように定義されています。
-
創業
事業を営んでいない個人が、久米南町において新たに事業を開始する場合、事業を営んでいない個人が、久米南町において新たに法人を設立し、新たな事業を開始する場合 -
第二創業
個人または法人が、現在の事業の全部または一部を継続しつつ、これまで営んでいた業種(日本標準産業分類の中分類における業種)とは異なる業種に属する事業を久米南町内で営むこと
■補助対象外となるケース・業種
要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合、または指定の業種は補助対象外となります。
- 他の補助金との重複(事業内容が同一の補助金等)
- 町税などの町への収入金の滞納
- フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づく創業等
- 農業、林業(大分類A)
- 漁業(大分類B)
- 金融業、保険業(大分類J)
- 医療業(病院、一般診療所、歯科診療所)
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業
- 競輪・競馬等の競走場、競技団
- 芸ぎ業
- 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業
- 興信所(個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る)
- 集金業、取立業(公共料金等を除く)
- 易断所、観相業
- 宗教(中分類94に含まれるもの)
- 政治・経済・文化団体(中分類93に含まれるもの)
- その他、町長が補助対象者として適切ではないと判断した場合
※申請を検討されている場合は、事前に久米南町産業振興課へ問い合わせ、詳細な相談を行うことが推奨されます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kumenan.lg.jp/industry_business/syoukou/hojo/kigyouka-shien.html
- 久米南町 町例規集
- http://reiki.town.kumenan.okayama.jp/reiki_menu.html
- 久米南町の電子申請システム(産業振興課関連)
- https://s-kantan.com/town-kumenan-okayama-u/profile/userLogin_initDisplay.action?nextURL=A%2B3B79xPnvQhS8U1ly4iNXzVcYyaf3jzdqS3TjTFW0rGb5%2BEnFkU9rSwcdR1V2V2iPZgTwAmZR84%0D%0AZ95o0khbQA25vnYk3ZwYUWYL9T2mIihTQxq51%2BjREA%3D%3DCHKjL7GZR9M%3D%0D%0A
公式サイトのドメインが明記されていないため、例規集のURLに基づき補完しています。申請にあたっては予算に限りがあるため、事前に久米南町産業振興課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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