備前市 事業承継支援補助金(令和7年度)|施設・設備整備や改修を支援
目的
備前市内で後継者を求める中小企業者や個人事業者、および意欲ある後継者に対し、円滑な事業承継を支援します。事業の引き継ぎに必要な事務所や事業所の改修、設備の整備、取得価格5万円以上の償却資産の取得にかかる経費の一部を補助することで、地域経済の活性化と企業の存続・発展を図ります。
申請スケジュール
補助率は対象経費の2分の1以内(上限100万円)です。申請にあたっては、必ず事前に備前市への相談が必要となります。
- 事前相談
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随時
補助金の申請を検討される場合は、まず備前市の担当窓口へご相談ください。対象事業の該否や必要書類の確認を行います。
- 補助金交付申請
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事業着手前
「補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて提出します。
- 経費の内訳が確認できる書類(見積書等)
- 承継者および被承継者の市税完納証明書
- その他市長が必要と認める書類
- 審査・交付決定
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申請後順次
市による内容審査および必要に応じた調査が行われます。適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。※この通知を受けた後に事業を開始してください。
- 事業実施・変更手続き
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交付決定後
交付決定の内容に基づき、施設整備や設備導入を実施します。
- 内容変更:「補助金変更申請書(様式第3号)」の提出が必要です。
- 事業中止:「事業中止届出書(様式第5号)」を提出してください。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、「補助金実績報告書(様式第6号)」に以下の書類を添えて提出します。
- 事業承継が確認できる書類(履歴事項全部証明書や開業・廃業等届出書の写し)
- 支払いを証明する領収書等の写し
- 実施内容が確認できる書類(写真等)
- 補助金額の確定
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報告書審査後
提出された実績報告書の審査および実地調査が行われ、適正と認められれば「補助金確定通知(様式第7号)」により最終的な補助金額が通知されます。
- 請求・支払い
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確定通知受領後
確定通知を受けた後、「補助金請求書(様式第8号)」を提出します。市は請求書を受理した後、遅滞なく補助金を支払います。
※補助事業に係る書類・帳簿等は、事業完了後5年間保存する必要があります。
対象となる事業
備前市が実施する「備前市事業承継支援補助事業補助金」は、市内の中小企業者の振興を目的とし、後継者を求める事業者と意欲ある後継者による円滑な事業承継を支援するための制度です。事業承継に必要な施設や設備の整備改修等にかかる費用の一部を補助します。
■備前市事業承継支援補助事業
備前市内の後継者不足に悩む中小企業者や個人事業者が、新しい後継者に事業を引き継ぐ際に発生する様々な費用を支援し、地域経済の活性化と事業の持続可能性を高めることを目的とします。
<補助対象事業の要件>
- 本店の主たる事務所または事業所が備前市内にあること
- 現に事業を実施しており、継続的に5年以上の事業実績を有していること
- 当該事業の承継により、その事業が将来にわたって5年以上の事業継続が見込まれること
<補助対象経費>
- 施設の整備改修費(事務所や事業所の改築、修繕、リフォーム、機能維持・向上を目的とした工事費用)
- 設備の整備改修費(事業に使用する設備の改修にかかる費用)
- 償却資産の取得費(取得価格が5万円以上の事務所または事業所に係る資産)
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:100万円
▼補助対象外となる事業
以下の業種、事業内容、または状態に該当する場合は補助の対象外となります。
- 特定の業種(別表2に記載の業種)
- 興信所(個人の身元調査等)、易断所、競輪・競馬等関連、特定の集金業、政治・経済・文化団体、宗教、外国公務など
- 不適切な事業目的・活動
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく営業の許可若しくは届出を要する事業
- 政治活動若しくは宗教活動を目的とする事業
- 不適当と認められる事業者
- 備前市暴力団排除条例に規定する暴力団員等
- 市税を滞納している者
- 同性質の他の補助金を受けた者
- 経費の按分が困難な場合
- 事務所や事業所が併用住宅の場合で、補助対象経費に該当する部分とそれ以外が明確に区分できない場合
補助内容
■事業承継支援補助事業
<補助対象経費>
- 事務所または事業所の改修費などの施設の整備に要する経費(リフォーム全般)
- 設備改修費などの設備の整備に要する経費(機械設備・備品の改修)
- 事務所または事業所に係る取得価格が5万円以上の償却資産の取得に要する経費(建物附属設備、機械装置、工具器具備品など)
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の1/2
- 上限額:100万円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<主な対象要件>
- 備前市内の「中小企業者」または「個人事業者」
- 本店の主たる事務所または事業所が備前市内に存在すること
- 継続的に5年以上の事業実績があり、承継後も5年以上の継続が見込まれること
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団員等でないこと
■特例措置
●併用住宅 併用住宅の場合の特例
<適用条件>
事務所または事業所が住居と併用されている場合、事業用部分とそれ以外が明確に区分できる(図面や内訳書で確認可能)場合に限り、当該事業部分を補助対象とする。
対象者の詳細
補助対象となる事業者の定義
備前市事業承継支援補助事業補助金は、市内の中小企業者や個人事業者の振興を図ることを目的に、後継者を求める事業者と意欲ある後継者による事業の承継を円滑に進めるための支援制度です。
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中小企業者
中小企業法(昭和38年法律第154号)第2条第1項および5項に規定される中小企業者または小規模事業者であること、日本標準産業分類による(C)鉱業、採石業、砂利採取業から(R)サービス業(他に分類されないもの)までの業種に属していること(※一部の風俗営業、政治・宗教団体、特定のサービス業等を除く)、法人の場合は市内に本店登記があり、個人の場合は市内に住民登録があること -
個人事業者
市内で法人の設立を行わず、自ら事業を行っている者 -
被承継者
事業を引き継がせる個人事業者、または中小企業者 -
承継者
事業を引き継ぐ個人、個人事業者、または中小企業者
補助対象となる事業の要件
以下の条件をすべて満たす事業が補助の対象となります。
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事業内容・所在地・実績
中小企業者の事業承継に係る事業であること、本店の主たる事務所または事業所が備前市内に所在していること、現に事業を実施しており、継続的に5年以上の事業実績を有していること -
継続性および除外規定
当該事業の承継により、その事業が5年以上継続される見込みがあること、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく営業許可や届出を要する事業でないこと、政治活動や宗教活動を目的とする事業でないこと
補助金交付の対象者(申請者)
実際に補助金の交付申請を行うことができるのは、区分に応じて以下の通りです。
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中小企業者の場合
当該事業を実施する中小企業の代表者 -
個人事業者の場合
補助対象経費の支払いを行った承継者または被承継者のいずれか
■補助金交付の対象外となる者(除外規定)
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する者は補助金の交付対象外となります。
- 備前市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員等と認められる者
- 備前市に対して市税を滞納している者
- この補助金と同じ性質を持つ、起業または改装に関する他の補助金等を既に受けている者
※不明な点があれば、必ず事前に備前市へご相談いただくことが推奨されています。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/19/30048.html
- 備前市公式ホームページ
- https://www.city.bizen.okayama.jp
- メールでのお問い合わせ(産業振興課)
- https://www.city.bizen.okayama.jp/form/detail.php?sec_sec1=19&lif_id=30048
申請を検討される場合は、事前に産業振興課への相談が必要です。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。