杉戸町空き店舗等活用事業補助金(店舗改修費・賃借料の補助)
目的
杉戸町内で空き店舗等を活用して新たに小売・飲食・サービス業等を開始する創業者や事業者に対し、店舗の改修費や賃借料の一部を補助します。本事業を通じて、町内における雇用の創出や地域経済の活性化を図るとともに、遊休資産である空き店舗等の解消を推進することで、持続可能なまちづくりと地域の賑わい創出を目指します。
申請スケジュール
申請にあたっては、杉戸町役場産業振興課への事前相談をお勧めします。
- 補助金交付申請
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町長が定める期間内
「杉戸町空き店舗等活用事業補助金交付申請書(様式第1号)」に必要書類を添えて提出します。
主な提出書類:- 事業計画書・収支予算書
- 住民票(個人)または登記事項証明書(法人)
- 賃貸借契約書の写し
- 改装同意書・見積書・施工前写真(改修工事の場合)
- 現地案内図
- 交付決定通知
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審査後速やかに
提出された書類に基づき審査が行われます。交付が決定すると「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。不交付の場合は不交付決定通知書が届きます。
- 事業の実施・変更申請
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- 変更申請期限:変更の1ヶ月前まで
事業計画に基づき、改修工事や店舗運営を開始します。内容に変更が生じる場合は、事前に「事業変更承認申請書(様式第4号)」の提出が必要です。
- 実績報告
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支払完了後速やかに
補助事業(改修または賃借)の支払いが完了した後、「実績報告書(様式第6号)」を提出します。
添付書類:- 契約書および領収書の写し
- 施工後の内装・外装写真
- 個人開業または会社設立が確認できる書類
- 補助金の額の確定
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実績報告審査後
報告書の内容審査および必要に応じた現地調査を経て、補助金の額が確定し「確定通知書(様式第7号)」が通知されます。
- 補助金交付請求
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- 請求受付時期:原則として10月と3月
確定通知を受けた後、「補助金交付請求書(様式第8号)」を提出します。原則として年2回の受付タイミングに合わせて請求を行います。
- 補助金の交付
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請求後速やかに
請求書に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
対象となる事業は、「杉戸町空き店舗等活用事業補助金」の交付対象となる事業を指します。この補助金は、杉戸町が雇用の創出、町の活性化、そして町内の空き家や空き店舗の解消を目的として、空き店舗等を活用して新たに事業を開始する事業者に対して、改修費や店舗賃借料の一部を補助するものです。具体的には、以下の要件を全て満たす事業が補助対象となります。
■杉戸町空き店舗等活用事業
「空き店舗等」とは、過去に店舗、事業所、または住居として使用されていた建物であり、現在では店舗、事務所、若しくは住居として使用されていない物件のことを指します。この補助金は、杉戸町内で新たに空き店舗等を活用し、出店する「創業者」や、町内での移転・事業拡大を図る事業者などを対象としており、地域の活性化と新たな賑わいの創出を目指しています。
<1. 対象業種>
- 小売業、飲食業、サービス業を主とする事業であること。
- その他、杉戸町の活性化に寄与すると認められる業種であること。
<2. 事業の継続性と営業体制>
- 事業を継続して2年以上行う予定であること。
- 1週間のうち4日以上営業を行う予定であること。
- 1日5時間以上営業を行う予定であること。
<3. 許認可等>
- 事業を行うにあたり、必要な許可を既に受けているか、または受けられる見込みであること。
<4. 空き店舗等の契約条件>
- 空き店舗等の所有者以外の事業者が出店する場合は、当該空き店舗等について所有者と賃貸借契約を締結していること。
<5. 事業開始時期>
- 補助金の申請をした年度内に事業を開始する予定であること。
▼補助対象外となる事業
上記の要件を満たす事業であっても、以下のいずれかに該当する場合は補助対象とはなりません。
- 1. 大規模小売店舗関連: 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)の対象となる施設、および当該施設内のテナント型店舗に係る事業。
- 2. フランチャイズ契約: フランチャイズ契約に基づく加盟店である事業。
- 3. 風俗営業: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業である事業。
- 4. 事業開始時期: 申請した年度内に事業を開始しない事業。
- 5. その他: その他、町長が不適切と認める事業。
補助内容
■1 店舗改修費
<対象となる費用>
- 内外装工事費
- 建物付属設備工事費(例:エアコン、給排水設備など)
- 看板設置工事費(店舗敷地内に限る)
- 上記改修工事に係る設計費
- その他、町長が特に認めたもの
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<補助限度額(一般的な場合)>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 一般的な場合 | 50万円 |
| 創業者の場合 | 70万円 |
<補助期間>
1店舗につき1回限り
■2 店舗賃借料
<対象となる費用>
月々の店舗賃借料(※敷金、礼金、保証金、管理費、共益費等は補助対象外)
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<補助限度額>
1か月あたり3万円
<補助期間>
営業開始日の属する月の翌月から1年間
<特記事項>
店舗賃借料の補助金は創業者に限定されます。
■特例措置
●S1 町内事業者への工事発注に係る補助上限額引上げの特例
<引上げ後の補助限度額(店舗改修費)>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 一般的な場合 | 60万円 |
| 創業者の場合 | 80万円 |
<適用条件>
町内に住所または事業所を有する中小企業基本法第2条第1項に規定する者に工事を請け負わせる場合
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義
この補助金の対象となる「補助対象者」は、以下のいずれかに該当し、かつ後述の要件をすべて満たす者です。
-
創業者
事業を営んでいない個人、またはその個人が新たに設立する予定の会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)、杉戸町内で開業、会社の設立、または新規事業を行う者、空き店舗等を活用して事業を開始する個人または法人 -
移転または事業拡大により町内において新たに出店するもの
現在、町内または町外で事業を行っており、事業の移転や拡大に伴い、杉戸町内の空き店舗等を活用して新たに出店する事業者
補助対象者ごとの具体的な要件
補助対象者は、上記の基本的な定義に加え、以下の要件を満たす必要があります。
-
2-1 創業者に関する要件
杉戸町内で開業、会社の設立、または新規事業を開始すること、補助金交付決定年度内に開業または会社設立を完了すること、町税等の滞納がないこと、事業開始までに当該資格等を取得している、または取得できる見込みであること(資格・許認可が必要な業種の場合) -
2-2 移転または事業拡大により町内において新たに出店する者に関する要件
町内で営業している店舗から空き店舗等へ移転する場合、移転前の店舗を空き店舗等としないこと(出店者の責任によらない事情がある場合を除く)、町税等の滞納がないこと、事業開始までに必要な資格や許認可を取得している、または取得できる見込みであること
補助対象となる事業の要件
補助金の対象となる事業自体にも以下の要件が定められています。
-
事業の種類
小売業、飲食業、サービス業を主とする事業であること、その他、町の活性化に寄与すると認められる業種 -
事業の継続性・営業実態
事業を継続して2年以上行う予定であること、1週間のうち4日以上、かつ1日5時間以上営業を行う予定であること -
手続・契約要件
事業を行うにあたり、必要な許可を受けている、または受けられる見込みであること、空き店舗等の所有者以外の者が出店する場合は、所有者と賃貸借契約を締結していること
■補助対象外となるケース
前述の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する事業者や事業は補助対象とはなりません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に定める暴力団に関係する者
- 空き店舗の所有者、その3親等以内の親族、またはそれらの者と生計を同一にする者(事業開始に伴い、新たに所有者となった場合を除く)
- 大規模小売店舗立地法の対象施設、および当該施設内のテナント型店舗に係る事業
- フランチャイズ契約に基づいて運営される加盟店
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業
- 申請した年度内に事業を開始しないもの
- その他、町長が不適切と認める事業
※これらの詳細な要件や除外規定を全て満たすことで、交付対象となることができます。
※詳細な要件については必ず公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.sugito.lg.jp/page/13195.html
- 杉戸町公式ホームページ
- https://www.town.sugito.lg.jp/
- 令和7年度杉戸町空き店舗等活用補助金 詳細ページ
- https://www.town.sugito.lg.jp/soshiki/26/13195.html
電子申請システムやjGrantsには対応していません。申請は指定の様式をダウンロードして提出する必要があります。交付請求書の提出は原則として10月と3月の年2回です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。