洲本市 IT関連事業振興補助金(IT事業所の開設・改修・賃借料支援)
目的
洲本市内でIT関連事業所を新たに開設する事業者に対して、兵庫県の補助金に上乗せして事業所の賃借料や改修費、事務機器取得費などの開設費用の一部を補助します。IT関連企業の誘致や育成を促進することで、地域産業の振興と活性化を図るとともに、新たな雇用の創出や経済基盤の強化を目指し、市全体の活力を高めることを目的としています。
申請スケジュール
- 制度の理解と対象要件の確認
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随時
補助対象となる事業者や経費の要件を確認します。
- 対象事業者:洲本市内でIT関連事業所を新たに開設し、3年以上の継続計画がある事業者(兵庫県の「ひょうごイノベーション拠点開設支援事業」の認定要件あり)
- 対象経費:賃借料、通信回線使用料、建物改修費、事務機器取得費
- 対象事業所の指定申請
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事業所開設前(随時)
補助金交付の前提となる「対象事業所」としての指定を受けるための手続きです。
主な提出書類:- 対象事業所指定申請書(様式第1号)
- 県要項に規定する事業計画認定通知書の写し
- 補助金所要額調書(様式第2号)
- 履歴事項証明書または所得税法規定の届出書の写し
- 財務諸表の写し(直近2事業年度分)
- 事業所の付近見取図・建物図面 等
- 補助金交付申請
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指定後、適切な時期
指定を受けた後、正式に補助金の交付を申請します。担当課との協議の上で進めてください。
主な提出書類:- 補助金等交付申請書(様式第1号)
- 収支予算書(様式第2号)
- その他参考書類
- 補助金請求
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交付決定後
交付決定後、実際に補助金の振り込みを請求する最終段階です。
主な提出書類:- 補助金等交付請求書(振込先口座情報を記載)
- IT事業所等の実績説明書(必要に応じて)
対象となる事業
地域経済の活性化と産業振興を目的として、洲本市内でIT関連事業所の開設を計画する事業者に対して、費用の一部を補助するものです。
■洲本市IT関連事業振興補助制度
洲本市における地域産業の振興と地域の活性化を図るため、市内にIT関連事業所を誘致・育成し、新たな雇用創出や経済活動の活発化を目指します。
<補助対象事業者の要件>
- IT関連事業に対する豊富な経験と実績を持つ事業者であること
- 洲本市内に新たにIT関連の事業所を開設し、開設後3年以上にわたり継続して事業を行う計画を有していること(個人事業者の場合は市内居住が必須)
- 兵庫県「ひょうごイノベーション拠点開設支援事業」において、事業計画の認定を受けているか、認定を受ける予定であり、市長が適当と認める者
- 洲本市税等の滞納者でないこと
- 役員等が暴力団員または暴力団密接関係者でないこと
<補助対象経費>
- 事業所の賃借料(新たに開設する事業所の賃料)
- 通信回線使用料(新たに開設する事業所で利用する回線費用)
- 建物改修費(事業所の開設に必要となる改修費用)
- 事務機器取得費(事業所の開設に必要となる機器購入費用)
<補助率および補助限度額>
- 補助率:対象経費の4分の1
- 事業所の賃借料:月額2万5千円限度(最大36ヶ月間)
- 通信回線使用料:月額2万5千円限度(最大36ヶ月間)
- 建物改修費:50万円限度(1回限り)
- 事務機器取得費:25万円限度(1回限り)
特例措置
●空家等活用 空家等活用加算
建物改修費において、特に空家等を活用する場合は、通常の限度額に加えて別途50万円が追加で補助されます。
▼補助対象外となる事業・事業者
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となるか、または交付決定等が取り消されることがあります。
- 既存の優遇制度・補助金との重複
- 洲本市企業誘致条例第3条に基づく指定を受けている者。
- 当該IT関連事業所の開設に関して、市からすでに他の補助金等の交付を受けている者(市長が特に必要と認める場合を除く)。
- 税金・法規制に関する事項
- 市税等を滞納している者。
- 役員等が暴力団等と関係を有している場合。
- 経費・運用の制限
- 消費税および地方消費税(補助対象経費から除外)。
- 市の予算額の上限に達した後の申請。
- 取消事由に該当する事業
- 交付規則第17条各号に掲げる事項に該当する場合。
- 補助要綱第3条に規定する要件(継続性等)を満たさなくなった場合。
補助内容
■IT関連事業所開設支援
<補助率>
- 対象経費の1/4
<補助対象経費の詳細>
| 補助対象経費 | 補助期間・回数 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 新たに開設する事業所の賃借料 | 最長36ヶ月間 | 月額2万5千円 |
| 新たに開設する事業所で使用する通信回線使用料 | 最長36ヶ月間 | 月額2万5千円 |
| 新たに開設する事業所で必要となる建物改修費 | 1回限り | 50万円 |
| 新たに開設する事業所で必要となる事務機器取得費 | 1回限り | 25万円 |
<補助対象外経費>
- 消費税および地方消費税
■特例措置
●S1 空家等活用に係る建物改修費上乗せの特例
<特例内容>
空家等を活用して事業所を開設する場合、建物改修費の補助限度額に50万円が上乗せされ、合計で最大100万円の補助が受けられる。
対象者の詳細
補助対象者の要件
洲本市内でIT関連の事業所を開設する事業者で、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
1 IT関連事業の実績と継続性
IT関連事業において十分な経験と実績を有していること、開設後も継続して3年以上事業を行う具体的な計画があること、個人事業者の場合は、洲本市内への居住が必須 -
2 兵庫県による事業計画の認定
兵庫県の「ひょうごイノベーション拠点開設支援事業」による認定を受けている、または受ける予定の者であること、洲本市長がその事業計画を適当と認めること
申請時に必要な情報
指定を受けるために、以下の項目に関する情報の提供が求められます。
-
申請者(既存事業所)の概要
事業所名・代表者名(フリガナ含む)、所在地、連絡先、全社における従業員数(パート含む)、業種および主たる業務内容、連絡担当者の職名、氏名、連絡先 -
新たに開設する事業所の概要
事業所名(フリガナ含む)、所在地、連絡先、当該事業所における従業員数および新規雇用数(パート含む)、当該事業所の業種および主たる業務内容 -
経営状況・計画
創業年月、資本金、年間売上高、開設予定地、開設予定日、事業に関する具体的な経験・実績、詳細な事業計画、洲本市からの他の補助金等の併用状況(予定を含む)
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助の対象外となります。
- 洲本市企業誘致条例第3条に規定される指定を受けている者
- 当該IT関連事業所の開設に関して、洲本市から他の補助金等の交付を既に受けている者
- 市税等の滞納がある者
- 役員等が暴力団員または暴力団密接関係者である者
※他の補助金交付については、市長が特に必要があると認める場合は例外となることがあります。
※企業誘致条例との重複排除は、制度の適正な運用を目的としています。
※市の予算額に上限があり、達した時点で申請受付が終了となる場合があります。
※書類の提出先は、洲本市役所 産業振興部 商工観光課 商工労政係です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sumoto.lg.jp/soshiki/19/6340.html
- 洲本市公式ホームページ
- https://www.city.sumoto.lg.jp/
- 洲本市IT関連事業振興補助制度のご案内ページ
- https://www.city.sumoto.lg.jp/soshiki/19/
電子申請システムやjGrantsによるオンライン申請は受け付けておらず、必要書類を洲本市商工観光課商工労政係へ提出する必要があります。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。