令和7年度 鶴岡市新規創業等支援補助金(新規創業・移住開業・事業承継)
目的
鶴岡市内で創業を志す方、県外から移住して開業する方、または新分野展開等を伴う事業承継を行う方に対し、創業や開業に必要な経費を補助します。専門知識を習得した起業家やUIJターン人材の開業を支援することで、市内の新規創業を促進し、地域産業の活性化を図ります。バイオやデジタル等の先端技術を活用し、雇用を伴う法人には重点的な支援も行います。
申請スケジュール
お問い合わせ:鶴岡市役所 商工観光部 商工課(TEL: 0235-35-1299)
- 事前準備(特定創業支援等事業の受講)
-
随時
市内の創業支援機関(庄内地域産業振興センター、商工会議所、商工会等)が実施する「特定創業支援等事業」を受講し、経営知識を習得します。
- 事業計画の策定
- 店舗・事務所の決定
- 融資の申し込み(必要に応じて)
- 交付申請期間
-
- 公募開始:2025年06月02日
- 申請締切:2026年01月30日
「交付申請書」に事業計画書や収支予算書等の必要書類を添えて、鶴岡市役所商工課へ提出してください。予算に達し次第終了となります。
- 審査・交付決定
-
随時審査
提出された書類の審査が行われます。認定されると「補助金等交付指令書」が発行されます。
- 事業実施・経費支払い
-
- 事業実施期限:2026年02月27日
最も早い経費発生日から最長1年間(12か月以内)かつ、令和8年2月27日までに支払いが完了した経費が対象となります。
- 領収書等の支払証明資料を必ず保管してください。
- クレジットカード払いは期限内の口座引落しが必要です。
- 実績報告書の提出
-
- 最終提出期限:2026年02月27日
事業完了後30日以内、または令和8年2月27日のいずれか早い日までに「実績報告書」を提出してください。提出がない場合、交付決定が取り消される場合があります。
- 額の確定・補助金受領
-
請求書提出後、約30日以内
市による審査後、「補助金等の額の確定通知」が送付されます。その後、請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
鶴岡市が実施している「令和7年度鶴岡市新規創業等支援事業補助金<新規創業・移住開業型>」の対象となる事業は、鶴岡市内で新たに事業を開始しようとする方々や、既存事業を承継しつつ新たな取り組みを行う方々を支援し、地域の産業活性化を図ることを目的としています。この補助金は大きく分けて以下の3つの類型の事業を対象としています。
■1 新規創業者向けの事業
個人事業主または法人のいずれかとして、鶴岡市内で新たに事業を始める方が対象です。
<要件>
- 特定創業支援等事業の受講:創業塾、若手経営者塾、創業支援講座、創業個別相談等を通じて経営、財務、販路開拓、人材育成の知識を習得すること
- 創業時期:令和6年4月1日以後に市内で創業し、令和8年2月27日までに事業開始が確実であること
- 所在地要件:個人事業主は鶴岡市民であること、法人は本店所在地・本社機能を鶴岡市に置くこと
- 継続性:事業を単独で継続する能力があること
■2 県外から鶴岡市に移住し開業する個人事業主向けの事業
県外で創業経験があり、その後鶴岡市に移住して新たに市内で事業所を開設する個人事業主が対象です。
<要件>
- 移住時期:令和3年4月1日以後に県外から鶴岡市に移住していること
- 連携と開設時期:創業支援機関と連携の上、令和6年4月1日から令和8年2月27日までの間に事業所を開設すること
- 所在地要件:交付申請時に鶴岡市民(住民登録済)であること
- 継続性:事業を単独で継続する能力があること
■3 事業承継を行う譲受側の者向けの事業
既存の事業を承継する個人事業主または法人が対象となりますが、単に事業をそのまま引き継ぐ形での承継は補助対象外となります。
<事業承継の条件>
- 親族や元役員による承継の場合:新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換等の大きな変更を伴うこと
- 第三者による承継の場合:事業拡大、生産性向上、DX化等の新しい取り組みを行うこと
<その他の要件>
- 手続き期間:令和6年4月1日以降に手続きを開始し、令和8年2月27日までに終了が確実であること
- 所在地要件:個人事業主は鶴岡市民であること、法人は本店所在地・本社機能を鶴岡市に置くこと
- 継続性:事業を単独で継続する能力があること
特定の事業に対する優遇措置
●1 バイオサイエンス技術を事業化する法人
バイオサイエンス分野において、市内の工業高等専門学校、大学、大学院が関わった研究シーズを事業化する者により設立された法人(補助上限を100万円に引き上げ)。
●2 高度なデジタル技術を事業化する法人
ビッグデータ、IoT、AI、ロボット等の高度なデジタル技術、またはこれらを基に生み出された新しいサービスを提供する法人(補助上限を100万円に引き上げ)。
▼補助対象外となる事業
以下の事業や活動、および要件を満たさない事業体は補助対象外となります。
- いわゆる「みなし大企業」。
- 同一人物が代表で別事業・法人で交付申請をする場合(申請は代表者1個人1度限り)。
- 期間限定の開業となるもの。
- すでに法人代表者となっている者の創業。
- 副業またはそれに準ずる位置づけと判断される創業。
- 給与収入や年金収入等のある者が行うもの。
- 売上が少額で単独経営が成り立たないと判断される事業。
- 資本金または出資総額の50%以上を国、地方公共団体または特定の事業者が占めるもの。
- 公序良俗に反する事業またはそのおそれがある事業。
- 暴力団、暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者。
- 不適切な事業体や業種。
- 学校法人、宗教法人、組合、政治団体、その他本事業趣旨から不適切と判断されるもの。
- フランチャイズ契約により開業するもの。
- 他の者が行っていた事業をそのまま承継するもの(事業転換等を行うものを除く)。
- 鶴岡市のその他の事業開始(創業、開業、就農等)に係る補助金等の交付を受けるもの。
- ただし、「空き店舗解消リフォーム事業補助金」は除きます(併用可)。
- 市税の滞納があるもの。
- その他市長が適切でないと判断するもの。
補助内容
■新規創業・移住開業型
<補助金の額(補助率 3/4以内)>
| 創業形態 | 補助上限額 |
|---|---|
| 個人事業主 | 30万円 |
| 法人 | 50万円 |
<補助対象経費の期間>
- 経費発生・支払期間:令和6年4月1日から令和8年2月27日まで
- 制限事項:最も早い補助対象経費の発生日から12か月以内に完了したものに限る
<具体的な補助対象経費の種類>
- 創業に必要な官公庁への申請書類作成等にかかる経費(登録免許税等)
- 店舗等借入料(契約初月から3か月分が限度)
- 固定電話・インターネット通信費及びキャッシュレス決済導入にかかる費用(契約初月から3か月分が限度)
- リース料(事務機器、車両等、契約初月から3か月分が限度)
- 工具器具、備品及び特定業務用ソフトウェア購入費(1組の価格が2万円以上10万円未満)
■特例措置
●S1 特定の要件を満たす場合の補助上限額引上げの特例
<対象要件(従業員を1名以上雇用する法人のうち、以下のいずれかに該当)>
- バイオサイエンス技術を事業化する法人:市内の教育・研究機関が関わった研究シーズを事業化する者
- 高度なデジタル技術を事業化する法人:ビッグデータ、IoT、AI、ロボット等の技術・サービスを提供する者
<特例後の補助上限額>
100万円
対象者の詳細
補助対象者の主な3つの区分
鶴岡市内で新規創業する方、または新規創業を予定している方のうち、以下のいずれかの区分に該当し、かつ事業を単独で継続できる方が対象です。
-
1 新規創業者【個人事業主・法人】
鶴岡市の「特定創業支援等事業」を修了していること(法人の場合は代表者が修了していること)、令和6年4月1日以降に創業・設立し、令和8年2月27日までに事業開始が確実であること、個人:交付申請時に鶴岡市民であること、法人:市内に主たる事業所を置き、鶴岡市を本店所在地として登記・本社機能を置くこと、中小企業基本法に規定する中小企業者であること -
2 県外から市内に移住し開業した個人事業主【個人事業主のみ】
県外で既に創業しており、令和3年4月1日以降に県外から鶴岡市に移住したこと、創業支援機関と連携し、令和6年4月1日から令和8年2月27日までに市内で新たに事業所を開設したこと、交付申請時に鶴岡市民であること、中小企業基本法に規定する中小企業者であること -
3 事業承継を行う譲受側の者【個人事業主・法人】
令和6年4月1日以降に事業承継手続きを開始し、令和8年2月27日までに完了が確実であること、新分野展開、事業転換、DX化など、新しい取り組みや主たる事業を大きく変更する承継であること、個人:交付申請時に鶴岡市民であること、法人:鶴岡市を本店所在地として登記し、本社機能を市内に置くこと、中小企業基本法に規定する中小企業者であること
中小企業基本法に規定する中小企業者
以下のいずれかの基準(資本金の額または従業員数)を満たす法人または個人事業主が対象です。
-
製造業・運輸業・建設業等
資本金の額:3億円以下、従業員数:300人以下 -
卸売業
資本金の額:1億円以下、従業員数:100人以下 -
サービス業
資本金の額:5千万円以下、従業員数:100人以下 -
小売業
資本金の額:5千万円以下、従業員数:50人以下
特定創業支援等事業の対象
以下のいずれかの支援機関が実施する事業を受け、経営・財務・販路開拓・人材育成等の知識を習得した方が対象となります。
-
実施機関・プログラム例
鶴岡商工会議所(創業塾・個別相談)、鶴岡信用金庫(若手経営者塾・個別相談)、庄内地域産業振興センター(創業支援講座・起業家育成施設事業)、鶴岡イノベーションプログラム、出羽商工会、日本政策金融公庫、山形県信用保証協会、各金融機関(個別相談)
■補助対象外となるケース
以下の項目に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 過去に鶴岡市新規創業促進補助金の交付を受けた方
- 同一人物が代表者として、別事業・法人で複数回交付申請をする場合
- 期間限定の開業や、すでに法人の代表者となっている者の創業
- 副業またはそれに準ずる位置づけでの創業(売上が少額で単独経営が成り立たない場合を含む)
- みなし大企業(国・自治体・特定事業者の出資が50%以上)
- 公序良俗に反する事業、暴力団関係者
- 学校法人、宗教法人、組合、政治団体
- フランチャイズ契約により開業するもの
- 他者の事業をそのまま引き継ぐ事業承継(事業転換等を行わないもの)
- 鶴岡市の他の創業関連補助金を受けているもの(空き店舗解消リフォーム補助金は除く)
- 鶴岡市税の滞納があるもの
※「そのまま引き継ぐ形での事業承継」は対象外ですが、新分野展開やDX化などの新しい取り組みを伴う場合は対象となります。
※本補助金は、高い経営知識を習得した創業者やUIJターン人材の支援を目的としています。
※その他詳細は、必ず最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。