埼玉県上尾市 SDGs商品開発費補助金(令和7年度)
目的
上尾市内の事業者に対し、SDGsの複数の目標達成と地域経済の活性化を目的とした新商品や新サービスの開発経費を補助します。専門家による経営指導のもと、廃棄物削減や環境負荷低減といった社会課題の解決に資する先駆的な取り組みを支援することで、事業者の経営力強化と持続可能な社会の実現を図ります。
申請スケジュール
予算額に達した場合は、期間中であっても受付を終了します。申請を検討される場合は、早めの準備と提出をお勧めいたします。
- 専門家への事前相談
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交付申請前
交付申請を行う前に、必ず「上尾中小企業サポートセンター」または「埼玉県よろず支援拠点」の専門家に補助事業について相談し、指導を受ける必要があります。
- 専門家からの指導を受けていない場合、交付申請は受け付けられません。
- 相談は予約制です(電話:048-779-2520)。
- 公募期間
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- 公募開始:2025年06月02日
- 申請締切:2025年12月26日
必要書類を揃えて上尾市商工課へ提出してください。郵送の場合は必着です。
主な提出書類:- 補助金等交付申請書
- 事業計画書
- 専門家相談等確認書
- 見積書の写し
- 履歴事項全部証明書または確定申告書の写し 等
- 審査・交付決定
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- 決定通知:受付から約2週間後
申請受付後、市による審査が行われ、交付または不交付に関する決定通知が郵送されます。
- 補助事業の実施
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- 最長実施期限:2026年02月28日
交付決定通知日以降に契約・発注・支出を行ってください。それ以前の経費は補助対象外となります。
- 実績報告時に必要な領収書や成果物の写真を必ず保管してください。
- 専門家への事後相談
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事業完了後
補助事業が完了したら、再度専門家に事業内容を報告し、指導を受ける必要があります。この指導を受けていない場合、補助金の交付ができません。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2026年02月28日
事業完了後、速やかに「実績報告書」を提出してください。
提出書類:- 補助事業等実績報告書
- 実績報告に係る専門家相談等確認書
- 領収書のコピー
- 成果物の写真 等
- 補助金額の確定・入金
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請求書提出から約2週間後
市による実績報告書の審査後、確定通知書が送付されます。その後、請求書類を提出することで補助金が入金されます。
対象となる事業
「上尾市SDGs商品開発費補助金」における対象事業は、上尾市内の地域経済の活性化とSDGs(持続可能な開発目標)の達成に貢献することを目的とした、先駆的な新商品や新サービスの開発を支援するものです。
■SDGs商品開発支援
SDGsの複数の目標達成への貢献と、新商品・新サービスの開発を目的とした事業を支援します。上尾中小企業サポートセンター等の専門家による指導を受けることが必須要件です。
<補助対象事業の要件・定義>
- SDGsの複数の目標達成への貢献:多角的な視点から複数の目標達成を目指すものであること
- 新商品・新サービスの開発:具体的な新たな商品やサービスを開発する取り組みであること
- 専門家からの支援:上尾中小企業サポートセンターまたは埼玉県よろず支援拠点の専門家から指導を受けること
<SDGsへの貢献が期待される事業例>
- 廃棄物の削減と新商品の開発(端材の再利用等)
- リサイクル可能な素材への変更による廃棄量削減
- 自然由来成分への変更等による環境負荷の低減
<補助対象経費>
- 材料の購入費
- 工具や機械等の購入費または賃借料
- 外注加工費
- 調査及び検査委託料
- 技術指導料(外部専門家への謝金等)
- 広告宣伝費
- その他、市長が必要と認めるもの
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する事業、および交付決定日より前に契約・発注された経費は補助対象外となります。
- 社会通念上不適当な事業(公序良俗に反するもの等)。
- 重複受給となる事業(他の公共団体等から既に補助を受けているもの)。
- 国・地方公共団体が経営に直接的または間接的に関与している事業。
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づき実施する事業。
- 既存設備の入れ替え・増設、または契約延長のみを行う事業。
- 情報発信・啓発のみの事業(新商品・新サービス開発を伴わないもの)。
- 環境負荷増加や廃棄量増加に繋がる事業。
- 市長が補助金の目的や趣旨に鑑みて不適当と判断する事業。
- 補助対象外となる経費項目
- 消費税・地方消費税等の公租公課
- 販売を目的とした商品の生産や調達にかかる経費
- 人件費および間接経費(通信費、郵送費、旅費など)
- 換金性が高いもの(商品券、プリペイドカードなど)
- 不動産の購入費や家賃、雑誌購読料、新聞代
- 汎用性の高い物品の購入費
- 書類により確認できない物品等にかかる経費
補助内容
■上尾市SDGs商品開発費補助金
<補助対象となる事業の目的と範囲>
- SDGsの複数の目標達成を目指す新商品または新サービスの開発
- 廃棄物の削減と資源循環(例:端材の活用による廃棄量削減)
- 持続可能な素材への転換(例:リサイクル可能な素材への変更)
- 環境負荷の低減(例:自然由来成分への変更)
<補助対象とならない事業の条件>
- 社会通念上不適当な事業
- 二重補助(他の公共団体等からの補助)
- 公的機関の関与(国または地方公共団体が経営に関与)
- フランチャイズ事業
- 市長が不適当と判断する事業
- 既存設備の入れ替え等
- 情報発信・啓発のみ
- 環境負荷を増加させる事業
<補助対象となる経費>
- 材料の購入費
- 工具や機械等の購入費または賃借料
- 外注加工費
- 調査及び検査委託料
- 技術指導料
- 広告宣伝費
- その他、市長が必要と認めるもの
<補助対象とならない経費>
- 公租公課(消費税等)
- 販売目的の生産・調達費
- 人件費
- 間接経費(通信費、郵送費、旅費等)
- 換金性の高いもの(商品券等)
- 不動産関連費
- 雑誌・新聞代
- 汎用性の高い物品の購入費
- 書類で確認できない経費
- 事務用品等の消耗品費
<補助率・上限額>
| 補助率 | 上限額 |
|---|---|
| 補助対象経費(税抜)の1/2 | 50万円 |
<申請から交付までの重要なプロセス・注意点>
- 専門家相談の義務付け(事前及び事後)
- 交付決定前の経費は対象外
- 1,000円未満の端数は切り捨て
- 事業期間:最長令和8年2月28日まで
対象者の詳細
事業者の類型と規模に関する要件
本補助金は、上尾市の地域経済活性化とSDGsの達成に寄与する新商品・新サービス開発を支援するものです。
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、または同条第5項に規定する小規模企業者(個人事業主を含む)が対象となります。
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製造業、その他
中小企業者:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、小規模企業者:従業員20人以下 -
卸売業
中小企業者:資本金1億円以下 または 従業員100人以下、小規模企業者:従業員5人以下 -
サービス業
中小企業者:資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下、小規模企業者:従業員5人以下 -
小売業
中小企業者:資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下、小規模企業者:従業員5人以下
所在地・事業期間・納税に関する要件
以下の要件をすべて満たしている必要があります。
-
1 所在地および事業期間
上尾市内に店舗・事業所・事務所を有していること、申請日の6ヵ月以上前から当該店舗等において事業を営んでいること -
2 納税義務
上尾市税の納税義務者であること
事業計画と専門家相談の要件
以下のプロセスを経て策定された事業計画に基づく事業である必要があります。
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専門家による支援
上尾中小企業サポートセンターまたは埼玉県よろず支援拠点の専門家の支援を受けて策定した事業計画であること、交付申請前および事業完了後に専門家への相談・指導を受けること -
SDGsへの貢献
SDGsの目標のうち、複数の目標達成を目指す新商品・新サービスを開発する事業であること
■補助対象外となる事業者・事業
以下のいずれかに該当する場合は、要件を満たしていても対象外となります。
- 過去に本補助金の交付を受けたことがある者
- 市税を滞納している者
- 性風俗関連特殊営業を営んでいる者
- 暴力団その他の反社会的勢力と関与している者
- 事業に必要な許認可等を取得していない者
- 破産手続や民事再生手続などの申立てがなされている者
- 同一経費に対し、他の公的機関から補助金を受けている事業
- フランチャイズ契約に基づき実施する事業
- 既設設備等の単なる入替・増設
- SDGsの情報発信や教育のみを目的とするもの
- 環境負荷や廃棄量を増加させる事業
※その他、補助金の目的や趣旨に鑑みて市長が適当でないと判断する事業者・事業は対象外となります。
※申請にあたっては、必ず事前に上尾中小企業サポートセンターまたは埼玉県よろず支援拠点の専門家へご相談ください。
※詳細は上尾市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ageo.lg.jp/page/337031.html
- 上尾市 公式ウェブサイト
- http://www.city.ageo.lg.jp
- 上尾中小企業サポートセンター(専門家相談先)
- https://www.ageocci.or.jp/chusho-support/
申請受付期間は令和7年6月2日から12月26日までです。予算額に達した場合は期間中でも受付を終了する可能性があります。交付申請の前に専門家による相談・指導を受けることが必須です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。