令和7年度 自動車事故被害者支援体制等整備事業(短期入所協力事業)補助金 ≪第3回≫
目的
国土交通省の指定を受けた障害者支援施設等に対し、自動車事故により重度後遺障害を負った方の短期入所受入れに必要な環境整備経費を補助します。在宅で療養する被害者が、介護者の不在時等でも安心して施設を利用できる体制を構築することで、被害者本人とその家族の福祉向上および支援体制の強化を図ります。
申請スケジュール
お問い合わせ先:自動車事故被害者支援体制等整備事業事務局(受付時間:平日 9:00~12:00 / 13:00~17:00)
- 事前相談による事業内容の確認
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随時
申請を検討している事業内容について、事務局との事前相談を行います。事業が補助金の要件を満たすか、内容が適切であるか等の確認が行われます。
- 交付申請兼実績報告
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詳細はポータルサイト等を確認
事前相談後、正式な交付申請と実績報告を兼ねた書類を提出します。施設情報(名称・所在地・種別)、口座情報、担当者情報などが必要です。申請順に審査が行われます。
- 審査の実施
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申請順に順次
提出された書類に基づき、事務局が要件を満たしているか審査を行います。内容確認のため事務局から電話連絡が入る場合があります。
- 補助金額の確定
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審査完了後
審査の結果、補助金の交付が決定されると補助金額が確定し、通知または公表が行われます。
- 補助金の支払い
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確定後順次
確定した補助金額が、登録された口座に振り込まれます。
対象となる事業
自動車事故被害者支援体制等整備事業は、国土交通省の指導のもと、自動車事故により重度の後遺障害を負った方々への支援体制を整備することを目的としています。本事業は「自動車事故被害者受入環境整備事業」「在宅療養環境整備事業」「短期入院協力事業」「短期入所協力事業」「社会復帰促進事業」の5つの構成事業で成り立っています。
■短期入所協力事業
自動車事故により重度の後遺障害を負った在宅重度後遺障害者の方々が安心して短期入所を利用できるよう、受け入れ体制の環境整備を支援するための補助金事業です。
<交付対象となる事業所の要件>
- 国土交通省による短期入所協力施設の指定を受けていること。
- 短期入所受入れのための環境整備における補助対象経費のうち、特に「入所施設支援費」の申請を希望する場合においては、補助を受けようとする国の会計年度中に、自動車事故により重度の後遺障害を負った在宅重度後遺障害者を短期入所として実際に受け入れた実績があるか、または受け入れる具体的な見込みがあること。
<補助対象経費の条件>
- 補助事業実施期間内に支出された経費であること。
- 本事業を行うために真に必要と認められる経費であること。
- 本事業に係る部分のみを明確に区分できること。
- 証拠書類によってその金額や根拠等が確認できること。
<補助金交付までの流れ>
- 1. 事前相談: 事業内容について事務局との事前相談を行い、内容を確認します。
- 2. 交付申請兼実績報告: その後、交付申請と実績報告を兼ねた書類を提出します。
- 3. 審査: 提出された申請は申請順に審査されます。
- 4. 額の確定: 審査を経て補助金の額が確定されます。
- 5. 補助金の支払い: 額の確定後、順次補助金が支払われます。
<申請に関する特記事項>
- 申請者: 申請は、代表取締役や理事長といった役職者に限らず、一般の社員の方でも可能です。
- 帳簿の保管義務: 補助対象事業に係る経理については、帳簿および全ての証拠書類を他の経理と明確に区分して整理し、常に収支の状況を明らかにする必要があります。帳簿と証拠書類は、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間保存する義務があります。
▼補助対象外となる事業
他の補助金との重複等、以下の条件に該当する場合は補助の対象外となります。
- 国、地方公共団体、公益法人等から、本事業と同様の補助金を受けている事業(重複受給)。
補助内容
■短期入所協力事業
<申請者の主要要件>
- 国土交通省から「短期入所協力施設」としての指定を受けていること
- 当該年度中に、自動車事故により重度の後遺障害を負った在宅重度後遺障害者を短期入所として受け入れた実績、または具体的な受け入れ見込みがあること
<補助対象経費の条件>
- 補助事業実施期間内に支出された「真に必要な経費」であること
- 本事業に係る部分のみを明確に区分できること
- 金額や根拠が、証拠書類によって明確に確認できること
<他の補助金との併用制限>
国、地方公共団体、公益法人等から「当該事業と同様の補助金」を受けている場合、本補助金の補助対象外となります。
<帳簿の保管義務>
補助対象事業に係る帳簿および全ての証拠書類は、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後「5年間」保存することが義務付けられています。
対象者の詳細
補助金交付対象となる事業所(申請者)
本事業の交付対象となる事業所は、以下の厳格な要件を満たす必要があります。なお、申請を行う担当者は、事業所の代表取締役や理事長だけでなく、一般の社員の方でも可能です。
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1 国土交通省による指定
国土交通省から「短期入所協力施設」としての指定を受けていること -
2 短期入所受入れの実績または見込み
「入所施設支援費」の申請を行う場合、補助を受けようとする国の会計年度中に、自動車事故により重度の後遺障害を負った在宅重度後遺障害者を短期入所として受け入れた実績があること、あるいは具体的に受け入れる見込みがあること
本事業ウェブサイトにおける情報収集の対象者
本事業の運営上、ウェブサイトの閲覧履歴情報のほか、以下の対象者から具体的な申請や問い合わせの際に情報収集を行います。
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A 本事業への事業者登録を希望する者
法人名、所在地、肩書、代表者氏名、部署、担当者氏名、電話番号、FAX番号、メールアドレス、振込口座情報、参加する事業 -
B 本事業についてコールセンターに問い合わせを行う者
事業者名、氏名、電話番号、問い合わせ者より開示された情報 -
C 補助金交付申請を行う自動車事故被害者受入環境整備事業者
施設名、所在地、事業区分、事業種類、職員数、協力医療機関、定員数、利用者数、うち自動車事故による重度後遺障害者数、施設種別、口座情報、担当者情報 -
D 補助金交付申請を行う在宅療養環境整備事業者
施設名、所在地、事業区分、事業種類、職員数、協力医療機関、定員数、利用者数、うち自動車事故による重度後遺障害者数、施設種別、口座情報、担当者情報 -
E 補助金交付申請を行う短期入院協力事業者
施設名、所在地、施設種別、口座情報、担当者情報 -
F 補助金交付申請を行う短期入所協力事業者
施設名、所在地、施設種別、口座情報、担当者情報 -
G 補助金交付申請を行う社会復帰促進事業者
施設名、所在地、事業種類、職員数、有資格者数、連携医療機関、定員数、利用者数、うち高次脳機能障害者数、うち自動車事故被害者数、利用する事業、口座情報、担当者情報
■補助対象外となる事業者
以下の条件に該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 国、地方公共団体、公益法人等から、この事業と同様の補助金を受けている場合
※詳細については、交付規定や実施細目、およびポータルサイトの事業概要にて確認することが求められています。
※収集された個人情報等は、事業終了年度の終了後5年間保存されます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.jidousyajiko-sien-r7.jp/tankinyusyokyoryoku/
- 自動車事故被害者支援体制等整備事業 メインサイト
- https://jidousyajiko-sien-r7.jp/
- 自動車事故被害者受入環境整備事業 公式サイト
- https://jidousyajiko-sien-r7.jp/ukeirekankyoseibi/
- 在宅療養環境整備事業 公式サイト
- https://jidousyajiko-sien-r7.jp/zaitakuryoyokankyoseibi/
- 短期入院協力事業 公式サイト
- https://jidousyajiko-sien-r7.jp/tankinyuinkyoryoku/
- 短期入所協力事業 公式サイト
- https://jidousyajiko-sien-r7.jp/tankinyusyokyoryoku/
- 社会復帰促進事業 公式サイト
- https://jidousyajiko-sien-r7.jp/syakaihukkisokusin/
- アカウント発行(事業者登録)
- https://jidousyajiko-sien-r7.jp/#account
- 電子申請システム ログインページ
- https://jidousyajiko-sien-r7.jp/application/login
- 短期入所協力事業 申請書類一覧
- https://jidousyajiko-sien-r7.jp/tankinyusyokyoryoku/documents
- 国土交通省 自動車事故対策に関するウェブサイト
- https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/index.html
- 国土交通省 自動車事故に関するウェブサイト
- https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidoshajiko.html
本事業は5つの構成事業の総称であり、各事業ごとに専用サイトが設けられています。申請にはアカウント発行が必要です。jGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
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