金ケ崎町 空き家利活用補助金(交流施設等改修・令和7年度)
目的
岩手県金ケ崎町内の空き家を所有または賃借する方に対し、地域交流の活性化を目的とした拠点施設への改修費用を補助します。築20年以上で1年以上使用されていない空き家を、滞在体験施設や交流施設として10年以上活用するための改修が対象です。水回りや内外装の工事費の一部を支援することで、町の空き家問題解決とコミュニティの活性化を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備
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随時
補助対象となる空き家(築20年以上、1年以上空き家であること等)や、活用用途(10年以上継続)の要件を確認し、必要書類を準備します。
- 事業計画書・収支予算書
- 登記事項証明書
- 納税証明書
- 改修工事費の見積書
- 着工前の現場写真
- 申請期間
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- 公募開始:2025年05月30日
- 申請締切:2025年11月28日
金ケ崎町商工観光課へ申請書類一式を提出します。募集件数は2件程度となっているため、早めの申請が推奨されます。
- 審査・交付決定
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申請後随時
町による書類審査および現地確認が行われます。審査を通過すると「補助金交付決定通知」が送付されます。必ずこの通知を受けてから契約・着工してください。
- 改修工事・事業実施
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交付決定後
交付決定された内容に基づき、改修工事を実施します。工事中の様子も写真で記録しておく必要があります。
- 完了報告
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- 最終報告期限:2026年02月28日
改修完了日から30日以内、または2月末日のいずれか早い日までに完了報告書を提出します。
- 契約書の写し
- 経費の内訳書・領収書の写し
- 完了後の現場写真
- 利用開始を証する書類
- 確定通知・補助金交付
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報告書提出後
町による現地確認後、補助金額が確定し「補助金額確定通知書」が届きます。その後、請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。
- 事業報告(10年間)
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交付後10年間
補助金交付後、対象施設を活用している間は10年間にわたり毎年事業報告書を提出する義務があります。10年以内に対象住宅を除却したり廃業した場合は、返還を求められることがあります。
対象となる事業
金ケ崎町内に存在する空き家を、地域交流の活性化に資する拠点として改修する費用の一部を補助することで、地域の活性化と空き家対策を推進することを目的としています。
■金ケ崎町空き家利活用事業補助金(交流施設等用改修)
住居用の空き家(併用住宅を含む)を、地域住民や来訪者の交流、滞在体験、学習、文化活動などの拠点として活用するために必要な改修工事に対して、その費用の一部を補助するものです。
<補助の対象となる空き家>
- 所在地:金ケ崎町内に所在する住居用の空き家(併用住宅も含む)。
- 利活用開始時期:平成30年3月31日以降に利活用を開始したもの。
- 空き家期間:利活用の開始日に、1年以上居住者または使用者がいない状態であったもの。
- 築年数:築20年以上経過しているもの。
- 取得・契約時期:所有権登記が完了した日、または賃貸借契約等を締結した日から1年以内のもの。
<補助対象者>
- 補助対象となる住宅の所有者等。
- 補助対象となる住宅を賃貸借または購入し、この補助事業を行う方。
<改修後の使用用途(10年以上の活用が条件)>
- 滞在体験施設:観光客などが地域に滞在し、体験活動を行うための施設。
- 交流施設:地域住民や来訪者が交流を深めるための拠点。
- 体験学習施設:地域資源を活用した学習プログラムなどを提供する施設。
- 文化施設:地域の文化振興に資する展示や活動を行う施設。
- その他:上記以外で、地域交流の活性化に資すると町長が認める用途。
<補助対象経費>
- 水回り:台所、浴室、洗面所、便所の改修工事。
- 設備:給排水、電気、ガスの設備の改修工事。
- 外装:屋根、外壁等の外装の改修工事。
- 内装:壁紙の張替えなど内装の改修工事。
- 交付決定通知後に契約し、着手する工事が対象。
- 消費税および地方消費税の額は除外(税抜き)。
<補助金の額>
- 補助対象経費の3分の2の額と150万円のいずれか少ない額。
- 1,000円未満を切り捨てて計算。
- 自己居住用の空き家利活用事業補助金と重複して申請することも可能。
<申請期間>
- 令和7年5月30日(金)から令和7年11月28日(金)まで
<その他重要な事項>
- 事業報告:補助金交付後10年間、毎年事業報告書を提出する義務。
- 補助金返還:交付後10年以内に対象住宅を除却または廃業した場合は返還が必要。
- 募集件数:2件程度。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 申請者の属性による除外
- 市町村税を滞納している方。
- 暴力団関係者。
- 他の権利者(共有者など)から同意を得られない方。
- 過去にこの補助金を受けたことがある方。
- 経費・事業内容による除外
- 他の補助金の交付を受けている経費。
- 補助金の交付決定通知前に契約または着手した工事。
補助内容
■空き家利活用事業補助金(交流施設等用改修)
<補助の対象となる空き家>
- 利活用開始時期: 平成30年3月31日以降に利活用を開始したもの
- 空き家期間: 利活用開始日に1年以上居住者または使用者がいなかったもの
- 築年数: 築20年以上が経過しているもの
- 所有・賃貸契約時期: 所有権登記または賃貸借契約から1年以内のもの
<補助対象者>
- 対象住宅の所有者、または賃貸もしくは購入して事業を行う個人・法人
- 市町村税を滞納していないこと
- 暴力団関係者でないこと
- 他の権利者から同意を得ていること
- 過去に当該補助金を受けていないこと
<補助対象となる改修後の使用用途(10年以上の活用が義務)>
- 滞在体験施設(宿泊施設など)
- 交流施設(地域住民や来訪者の交流拠点)
- 体験学習施設(学習プログラムや体験活動提供)
- 文化施設(文化発信や芸術活動の場)
- その他地域交流の活性化に資する用途
<補助対象経費(消費税を除く)>
- 水回り設備(台所、浴室、洗面所、便所)の改修経費
- インフラ設備(給排水、電気、ガス)の改修経費
- 外装工事(屋根、外壁等)の改修経費
- 内装工事(壁紙の張替え等)の改修経費
<補助額の算定>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2以内 |
| 上限額 | 150万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<その他義務・条件>
- 交付決定通知後の契約・着手が必要
- 交付後10年間、毎年事業報告書を提出すること
- 10年以内に除却や廃業をした場合は補助金の返還が必要
■特例措置
●S1 重複申請の特例
<他事業との併用>
「自己居住用の空き家利活用事業補助金」との重複申請が可能です。
対象者の詳細
補助の対象となる空き家の要件
補助対象者が利活用する空き家についても、以下のすべての条件を満たす必要があります。
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所在地
金ケ崎町内に所在する住居用の空き家であること(併用住宅も含む) -
利活用開始時期
平成30年3月31日以降に利活用を開始した空き家であること -
空き家期間
利活用の開始日において、1年以上居住者または使用者がいなかった空き家であること -
築年数
築20年以上が経過している空き家であること -
所有権等取得からの期間
所有権の登記が完了した日、または賃貸借契約を締結した日から1年以内の空き家であること
改修後の使用用途の要件
補助を受けた空き家は、改修後、以下のいずれかの用途で10年以上継続して活用することが義務付けられています。
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対象となる用途
滞在体験施設、交流施設、体験学習施設、文化施設、その他、地域交流の活性化に資する用途
■補助対象外となる方
以下のいずれかに該当する方は補助の対象外となります。
- 市町村税を滞納している方
- 暴力団関係者の方
- 対象となる空き家について、他の権利者から同意を得られない方
- 過去にこの補助金を既に受給したことがある方
申請期間:令和7年5月30日(金)から令和7年11月28日(金)まで
お問い合わせ:金ケ崎町役場 商工観光課(電話: 0197-42-2111)
※詳細な条件やお手続きについては、金ケ崎町役場までご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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