早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース)(令和7年度)
目的
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされた労働者を、離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用する事業主を支援します。円滑な再就職を促進し、労働市場における人材移動を支援することが目的です。対象者の賃金を離職前より5%以上上昇させる等の要件を満たす事業主に対し、雇入れ1人につき最大40万円の助成金を支給します。
申請スケジュール
【全体の流れ】
離職日 → (3か月以内) → 雇入れ日 → (6か月経過) → 支給基準日 → (翌日から2か月以内) → 支給申請
- 再就職援助計画の提出・認定
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雇入れ前
労働者を離職させる事業主が「再就職援助計画」または「求職活動支援基本計画書」をハローワークに提出し、認定を受けることが前提となります。これらの対象者、または雇用保険の特定受給資格者を雇い入れることが条件です。
- 対象労働者の雇入れ
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- 雇入れ期限:離職日の翌日から3か月以内
- 期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れる必要があります。
- 雇入れ後の賃金が、離職前の賃金と比較して5%以上上昇していることが要件です。
- 継続雇用(支給基準日まで)
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- 支給基準日:雇入れ日から6か月が経過した日
対象労働者を雇い入れてから6か月間、継続して雇用している必要があります。この6か月が経過した日が「支給基準日」となります。
- 支給申請期間
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- 申請締切:支給基準日の翌日から2か月以内
管轄の労働局長へ支給申請書(様式第2号)および必要書類を提出します。期間を過ぎると申請ができなくなるため注意が必要です。
主な必要書類:- 支給申請書(様式第2号)
- 支給要件確認申立書(共通様式第1号)
- 対象労働者雇用状況等申立書(様式第1号)
- 雇用契約書、賃金台帳、離職前の賃金を証明する書類等
- 審査(支給要件の確認)
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申請受理後
労働局にて、事業主および労働者が支給要件を満たしているか厳正な審査が行われます。実地調査や事情聴取が行われる場合もあります。
- 支給決定・交付
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- 支給決定通知:審査完了後に送付
審査の結果、支給が決定されると「支給決定通知書」が送付され、指定の口座に助成金が振り込まれます。
対象となる事業
この助成金は、離職を余儀なくされた労働者の円滑な再就職を促進し、労働市場におけるスムーズな人材移動を支援することを目的とした制度です(R7.4.1改正)。具体的には、再就職援助計画の対象者、求職活動支援書の交付を受けた方、または雇用保険の「特定受給資格者」を、期間の定めのない労働契約で早期に雇い入れた事業主に対して助成金を支給します。
■雇入れ支援コース
離職を余儀なくされた労働者の早期再就職を支援する事業主を対象とした助成金です。
<支給対象となる労働者>
- 公共職業安定所長が認定した「再就職援助計画」の対象者
- 事業主から「求職活動支援書」の交付を受けた方
- 雇用保険法第23条第2項に規定する「特定受給資格者」(離職理由コード 11, 12, 21, 22, 31, 32)
- 当該離職以降、雇入れまでの間に他の事業所に一般被保険者等として雇用されていないこと
- 以前雇用されていた事業所への復帰見込みがないこと
<支給対象となる事業主の主な要件>
- 雇用保険適用事業主であること
- 直前の事業主との間に資本的・経済的・組織的に密接な関係がないこと
- 賃金を支払期日までに支払っていること
- 再就職支援の委託を受けた職業紹介事業者等でないこと
- 早期雇入れ支援基準期間に事業主都合による解雇等を行っていないこと
- 書類の整備・保管および審査への協力を行うこと
<支給対象となる雇入れ措置>
- 離職日の翌日から3か月以内に、期間の定めのない労働契約で雇い入れること
- 雇用保険の一般被保険者等として雇用すること
- 雇入れ日から起算して6か月経過した日(支給基準日)を超えて引き続き雇用していること
- 雇入れ後6か月間の毎月の賃金を離職前と比較して5%以上上昇させていること
<助成額>
- 通常助成:30万円
- 優遇助成:40万円(特例事業主または特例対象者に該当する場合)
- 支給限度額:1年度あたり500人分(1事業所につき)
優遇助成の特例
●特例事業主 成長性・財務評価に基づく優遇
直近の売上高が3年度前比で5%以上増加している、またはローカルベンチマークの財務分析結果が「B」評価以上である事業主。
●特例対象者 経済的困難な事業所からの離職者に対する優遇
以前の勤務先がREVIC等の支援を受けている、特定調停中、または売上高が大幅に減少しているなど、経済的に困難な状況にあった事業所から離職した方。
▼補助対象外となる事業(事業主)
以下のいずれかに該当する事業主、または条件を満たさない雇入れについては、本助成金の対象となりません。
- 契約形態や雇入れ経路に関する除外事項
- 期間の定めのある労働契約での雇入れ。
- 期間の定めのある労働契約から期間の定めのない労働契約への切り替え。
- 紹介予定派遣後の雇入れ。
- 支給基準日以降、支給決定日までの間に事業主都合による解雇等(退職勧奨を含む)があった場合。
- 事業主の欠格事由
- 不正受給をしてから5年以内に支給申請を行った事業主。
- 労働保険料を納付していない事業主。
- 支給申請日の前日から1年間に労働関係法令の違反により送検された事業主。
- 特定の風俗営業等の規制に関する法律に規定する業務を行う事業主。
- 暴力団または破壊活動防止法に規定する団体に関わりがある場合。
- 不正受給発覚時の名称公表に同意しない、または申請書に虚偽の記載を行った事業主。
補助内容
■早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース)
<支給対象となる事業主の要件>
- 雇用保険適用事業主であること
- 審査への協力(書類整備・保管、実地調査等)
- 申請期間内(支給基準日の翌日から2か月以内)に申請を行うこと
- 直前の事業主と資本的・経済的・組織的関連性において密接な関係にないこと
- 支給対象者に対する賃金を支払期日までに支払っていること
- 再就職支援の委託を受けた職業紹介事業者等と密接な関係にないこと
- 出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等の書類を整備・保管していること
- 早期雇入れ支援基準期間内に事業主都合による解雇等の実績がないこと
- 特定受給資格者の離職者数が雇用保険被保険者数の6%を超えていないこと(3人以下の場合を除く)
<支給対象となる労働者の要件>
- 「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者であり、雇入れまで他で雇用されていないこと
- 雇用保険の「特定受給資格者」(離職理由コード 11, 12, 21, 22, 31, 32)であり、雇入れまで他で雇用されていないこと
- 元の事業所への復帰見込みがないこと
<支給対象となる雇入れの措置(雇用条件)>
- 無期雇用:離職日の翌日から3か月以内に期間の定めのない労働契約で雇い入れること
- 継続雇用:雇入れ日から6か月を経過した日(支給基準日)を超えて引き続き雇用していること
- 解雇等の禁止:支給基準日経過後から支給決定日まで事業主都合の解雇等がないこと
- 賃金の上昇:離職前賃金と比較して、雇入れ後6か月間の各月の賃金が5%以上上昇していること
<支給額>
| 助成区分 | 支給額(1人につき) |
|---|---|
| 通常助成 | 30万円 |
| 優遇助成 | 40万円 |
<支給限度額>
同一の雇用保険適用事業所につき、1年度あたり500人分を上限とする。
■特例措置
●S1 優遇助成(特例事業主・特例対象者)
<特例事業主の要件>
- 直近年度の売上高が3年度前と比較して5%以上伸びていること
- 「ローカルベンチマーク」の財務分析結果(総合評価点)が「B」以上であること
<特例対象者の要件>
- ハローワーク発行の証明書等に「特例対象者」と記載された方
- 元の事業主がREVICによる再生支援、中小企業活性化協議会の支援、特定調停等を受けている場合
- 元の事業主のEBITDAが直近事業年度でマイナス、または売上高が3年度前比で20%以上減少している場合
対象者の詳細
支給対象となる労働者の基本的な要件
支給対象者となる労働者は、以下の(ア)または(イ)のいずれかに該当している必要があります。
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ア 「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者であった場合
① 離職の際に「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者であったこと、② 離職後、雇入れまでの間に他の事業所に一般被保険者等として雇用されたことがないこと、③ 元の事業所への復帰の見込みがないこと -
イ 雇用保険の「特定受給資格者」であった場合
① 令和6年4月1日以降に離職し、雇用保険の「特定受給資格者」であったこと、② 離職後、雇入れまでの間に他の事業所に一般被保険者等として雇用されたことがないこと、③ 元の事業所への復帰の見込みがないこと
支給対象となる雇用措置の要件
上記の基本的な要件を満たす対象者について、以下の(1)~(4)の全ての措置を講じて雇用している必要があります。
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1 雇入れの時期と雇用形態
離職日の翌日から起算して3か月以内に雇い入れること、「一般被保険者」または「高年齢被保険者」として雇い入れること、「期間の定めのない労働契約」を締結して雇い入れること -
2 継続雇用期間
雇入れ日から起算して6か月を経過した日(支給基準日)を超えて、引き続き雇用していること -
3 事業主都合による解雇等の禁止
支給基準日経過後から支給決定日までに、対象者を事業主都合で解雇等(退職勧奨を含む)していないこと -
4 賃金の上昇
離職前の賃金と比較し、雇入れ後の「毎月決まって支払われる賃金」を5%以上上昇させていること
■補助対象外(支給対象外)となるケース
以下のケースに該当する場合は、支給対象となりません。
- 期間の定めのある労働契約で雇い入れた場合
- 期間の定めのある労働契約から期間の定めのない労働契約に切り換えた場合
- 紹介予定派遣後に雇い入れた場合
- 元の事業所への復帰の見込みがある場合
※定年制が適用される場合でも、雇用契約自体に期間の定めがなければ対象となります。
※雇入れ経路(ハローワーク等)の指定はありません。
※「毎月決まって支払われる賃金」の定義や計算方法など、その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805.html
- 厚生労働省 公式ウェブサイト
- https://www.mhlw.go.jp/
- 早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース)申請書ダウンロードページ
- http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805.html
- 早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース)電子申請ページ
- https://www.esop.mhlw.go.jp/subsidy-course/a0i5i000006a5s4AAA/view
- 各種申請書類(令和7年4月1日以降に離職した方を雇い入れた場合)
- https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39099.html
- 各種申請書類(令和6年4月1日以降に離職した方を雇い入れた場合)
- https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56026.html
- 各種申請書類(令和5年4月1日以降の計画対象者かつ令和6年3月31日までに離職した方を雇い入れた場合)
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196067_00006.html
- 各種申請書類(令和4年12月2日以降に提出された再就職援助計画等の対象者を雇い入れた場合)
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196067_00005.html
- 各種申請書類(令和3年4月1日以降に提出された再就職援助計画等の対象者を雇い入れた場合)
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196067_00008.html
- 共通要件等に関する申請書類
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00018.html
- 過去の支給要領・リーフレット・パンフレット一覧
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00007.html
- 事業主の方のための雇用関係助成金 電子申請システム(トップ)
- https://www.esop.mhlw.go.jp/
- ハローワークインターネットサービス
- https://www.hellowork.mhlw.go.jp/
- 日本年金機構
- https://www.nenkin.go.jp/
申請書類は離職日や計画提出時期によって異なります。また、支給申請書記入マニュアルは「早期再就職支援等助成金ガイドブック(雇入れ支援コース)」の第Ⅲ部に含まれています。Excel形式の様式提供に関する情報は確認できませんでした。
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