公募中 掲載日:2025/09/17

山梨市事業所設置奨励金

上限金額
未設定
申請期限
随時
山梨県|山梨市 山梨県山梨市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

市内に事業所を設置する事業者に対して、3年間につき納付した固定資産税相当額を奨励金として交付します。また、事業所を設置する際に必要となった埋蔵文化財の発掘調査費用について奨励金を交付します。

申請スケジュール

山梨市が提供する企業立地のための助成制度には複数の種類があり、それぞれ申請スケジュールや期限が異なります。ご自身の計画している事業がどの助成制度に該当するかを確認し、準備を進めてください。
不明な点は、山梨市役所商工労政課企業立地担当(Tel:内線2365)にお問い合わせください。
事前準備・事業実施
随時

補助金の対象となる事業(本社機能の移転、事業所の新設・増設など)を実施します。

【注意】山梨市企業立地促進事業助成金の場合
助成金交付申請に先立ち、事業認定を受ける必要があります。また、工場等の操業を開始した際は、その「操業開始の日から30日以内」に「操業開始届出書」を提出する必要があります。

交付申請
期限は制度により異なります

所定の申請書と必要書類(法人登記全部事項証明書、経費内訳書、領収書、常時雇用者名簿など)を揃えて提出します。申請期限は制度ごとに異なりますのでご注意ください。

山梨市本社機能移転促進及び市内居住者常時雇用促進事業補助金特定の申請期限は明記されていませんが、一般的に事業実施後または交付決定後に請求を行うための申請となります。雇用要件(本社移転登記日から2年以内など)に留意してください。山梨市事業所設置奨励金操業開始後1か月以内に申請を行う必要があります。山梨市企業立地促進事業助成金操業開始の届出の日から1年以内に申請が必要です(複数年にわたる場合は1年ごとに申請)。
審査・交付決定
申請後

提出された書類に基づき審査が行われます。交付決定は市議会での予算議決を経て行われる場合があります。

審査の結果、交付が決定されると「交付決定通知書」が送付されます。この通知には補助金額の内訳や交付条件が明記されています。

請求・補助金交付
交付決定後、速やかに

交付決定通知を受けた後、速やかに「請求書(様式第3号等)」を提出します。請求書の提出後、指定された金融機関口座へ補助金が支払われます。

  • ※助成金額が1億円を超える場合、分割交付となることがあります。
事業状況報告・要件維持
交付後

補助金交付後も、制度によっては定期的な報告義務や、事業継続の要件があります。

  • 事業状況報告:「山梨市企業立地促進事業助成金」の場合、交付から1年〜5年経過した日を基準日として、それぞれ30日以内に報告書の提出が必要です。
  • 返還義務:本社機能移転後3年以内に市外へ再移転した場合や、正当な理由なく操業を休止・廃止した場合は、補助金の返還を命じられることがあります。

対象となる事業

この助成制度の対象となる事業は多岐にわたり、それぞれ特定の要件を満たす必要があります。主な対象事業とそれぞれの詳細な内容についてご説明します。

■1 製造業、物流業、またはデータセンターの立地事業

このカテゴリーは、新たに市内に事業所を設置し、特定の条件を満たす製造業、物流業、またはデータセンターが対象となります。

<立地条件>
  • 新たに市内において土地を取得するか、または借地権を設定し、その土地の取得日などから3年以内に工場などの施設を設置し、操業を開始し、将来にわたって操業を継続する見込みがあることが必要です。ただし、災害などのやむを得ない事情で事業が実施できない期間があった場合は、市長との協議により期間が調整される場合があります。
<投下固定資産額>
  • 3億円以上の投下固定資産額が必要です。
<雇用要件>
  • 操業開始後1年以内に、その操業によって増加する常時雇用労働者の数が10人以上であること(データセンターの場合は5人以上)。このうち、地元から雇用される労働者を概ね3割以上確保できる見込みが必要です。ただし、採用希望者がいないなど、企業側に責任がない場合は、市長と協議の上で雇用数を調整することが可能です。
<知事認定>
  • 山梨県産業集積促進助成金交付要綱に基づき、製造業などの立地事業について山梨県知事の認定を受けているか、または受けることが確実と確認されている必要があります。
<環境保全>
  • 当該事業の実施にあたり、環境保全に関する適切な措置が講じられる見込みがあることについて、市長の認定を受けている必要があります。

■2 試験研究所その他市長が認める事業

本市経済の活性化に著しく貢献すると市長が認める試験研究所などの事業も対象となり、上記「1. 製造業、物流業、またはデータセンターの立地事業」の要件全てに準じます。

■3 自社所有地における製造業等の立地事業

既に自社で所有している土地に製造業などの工場等を設置する事業も対象です。この場合、上記「1. 製造業、物流業、またはデータセンターの立地事業」の「イ(投下固定資産額)」「ウ(雇用要件)」「エ(知事認定)」「オ(環境保全)」の全ての要件を満たす必要があります。

■4 本社機能移転等の立地事業(土地取得・借地権設定型)

地域再生法に基づく「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の知事認定を受けた者が、計画に基づいて本社オフィスや研究・研修施設を市内に設置する事業です。

<立地条件>
  • 新たに市内に土地を取得するか、または借地権を設定し、その取得日などから3年以内に本社オフィスまたは研究・研修施設を設置し、操業を開始し、将来にわたって操業を継続する見込みがあることが必要です。
<投下固定資産額>
  • 1億円以上の投下固定資産額が必要です。
<その他の要件>
  • 上記「1. 製造業、物流業、またはデータセンターの立地事業」の「ウ(雇用要件)」「エ(知事認定)」「オ(環境保全)」の要件にも該当する必要があります。

■5 自社所有地における本社機能移転等の立地事業

自社所有地において本社機能移転等を行う者で、上記「4. 本社機能移転等の立地事業」の「イ(投下固定資産額)」および「ウ(雇用要件、知事認定、環境保全)」の要件に該当するものが対象となります。

■6 建物等の賃借による本社機能移転等の立地事業

建物などを賃借して本社機能移転等を行う者も対象です。この場合、上記「1. 製造業、物流業、またはデータセンターの立地事業」の「ウ(雇用要件)」および「オ(環境保全)」の要件に該当する必要があります。

■7 情報通信業等の立地事業

市内に情報通信業等の事業所を新たに設置し、操業を開始する事業です。

<事業所の設置>
  • 新たに市内に情報通信業等の用に供する事業所を設置し、操業を開始することが必要です。
<雇用要件>
  • 操業開始後1年以内に、その操業によって増加する常時雇用労働者の数が5人以上であること。このうち地元被雇用者を概ね3割以上確保できる見込みが必要です。採用希望者がいないなど、企業側に責任のない場合は、市長と協議の上で雇用数を調整できる場合があります。
<情報通信業等とは>
  • 情報処理に関連したサービスを行う事業所を指し、日本標準産業分類に掲げる情報サービス業、インターネット付随サービス業、およびデジタル形式のコンテンツ制作事業が含まれます。

■8 オフィス設置事業

県内に事業所を持たない者が、顧客に直接対応する機会が特にない事務処理、管理業務、人事、経理、法務、財務、総務の業務を行うオフィスまたは研究・研修施設を市内に設置する事業です。

<施設の設置>
  • 新たに市内にオフィスまたは研究・研修施設を設置し、操業を開始することが必要です。
<雇用要件>
  • 操業開始後1年以内に、その操業によって増加する県外からの常時雇用労働者の数が5人以上となり、かつ、当該増加する県外からの常時雇用労働者の全てが県内に居住する実態を有すること。このうち概ね3割以上の者が市内に住所を有することが求められます。

■9 宿泊業

市内に旅館、ホテル、またはリゾートクラブを新たに設置し、操業を開始する事業です。

<施設の設置>
  • 新たに市内に宿泊業の用に供する施設を設置し、操業を開始することが必要です。
<投下固定資産額>
  • 100億円以上の投下固定資産額が必要です。ただし、会員権の販売などにより投下固定資産の一部を処分するリゾートクラブにおいては、処分前の投下固定資産額が100億円以上である必要があります。
<雇用要件>
  • 操業開始後1年以内に、その操業によって増加する常時雇用労働者の数が30人以上であること。このうち地元被雇用者を概ね3割以上確保できる見込みが必要です。採用希望者がいないなど、企業側に責任のない場合は、市長と協議の上で雇用数を調整できる場合があります。
<客室の広さ>
  • 一客室あたりの最低の床面積が40平方メートル以上であることが求められます。
<知事の承認>
  • 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条第4項の規定による、知事の承認を受けていることが必要です。
<その他要件>
  • 上記「1. 製造業、物流業、またはデータセンターの立地事業」の「エ(知事認定)」の要件にも該当する必要があります。

補助内容

■1 山梨市企業立地促進事業助成金

<製造業等の立地事業(第1号)>
区分助成額(基本率)助成限度額
県内に初めて工場等を設置投下固定資産額×0.8%(空き工場等0.4%、水素1.8%)1.5億円(高度先端・成長分野は3億円、200億超は最大10億円)
上記以外-6,000万円(高度先端・成長分野1.5億、100億以上1億、200億超は最大10億円)
<試験研究所等(第2号・第3号)>
区分助成額(基本率)助成限度額
県内に初めて工場等を設置投下固定資産額×0.4%(水素1.4%)1.5億円(高度先端・成長分野は3億円、200億超は10億円)
上記以外-6,000万円(高度先端・成長分野1.5億、100億以上1億、200億超は10億円)
<本社機能移転等(第4号〜第6号)>
区分助成額助成限度額
土地取得投下固定資産額×1%(水素2%)2,000万円
自社所有投下固定資産額×0.5%(水素1.5%)2,000万円
賃借賃借料×10%(3年間)年200万円
<情報通信業等(第7号)>
区分助成額助成限度額
建物・設備取得投下固定資産額×1%(水素2%)2,000万円
建物・設備賃借(賃借料+通信回線使用料)×10%(3年間)年200万円
<オフィス設置事業(第8号)>
区分助成額助成限度額
建物・設備取得投下固定資産額×1%(水素2%)300万円
建物・設備賃借(賃借料+住宅手当+転居費用+通信費+改修費)×10%(3年間)年100万円
<宿泊業(第9号)>
  • 助成額:投下固定資産額×1%(水素2%)
  • 助成限度額:1億円(投下固定資産額が200億円を超える場合は10億円)

■2 山梨市事業所設置奨励金

<事業所設置に係る奨励金>
項目内容
対象条件(新設)投下固定資産1,000万円以上 かつ 従業員10人以上
対象条件(増設・移設)投下固定資産1,000万円以上、従業員10人以上 かつ 増員5人以上
交付内容固定資産税相当額を交付(3年間)。本社機能移転を伴う場合は6年間。
<埋蔵文化財発掘調査に係る奨励金>
項目内容
対象条件(新設)投下固定資産1,000万円以上 かつ 従業員7人以上
対象条件(増設・移設)投下固定資産1,000万円以上 かつ 増員5人以上
交付内容発掘調査費用の1/2(限度額:投下固定資産額の5%または500万円のいずれか低い額)

■3 山梨市地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の課税免除

<補助内容>

承認計画に基づく対象施設に係る固定資産税が5年度分免除されます。

■4 山梨市本社機能移転促進及び市内居住者常時雇用促進事業補助金

<本社機能移転促進補助>
項目内容
補助対象経費本社機能移転事業に要する経費(旅費、食糧費を除く)
補助額対象経費の全額(上限100万円)
補助要件会社設立3年以上、従業員5人以上、本店登記、2年以内に正規雇用1人以上
<市内居住者常時雇用促進補助>
項目内容
補助額1人につき20万円(上限100万円)
補助要件本社機能移転促進補助の対象企業が、本店登記完了後2年以内に市内居住者を常時雇用

対象者の詳細

埋蔵文化財発掘調査に係る奨励金(事業所設置等)

市長が目的に適合すると認める事業所のうち、以下のいずれかの要件を満たすものが対象となります。

  • A 新設の場合
    投下固定資産総額が1,000万円以上であること、操業開始後1年以内に常時使用する従業員数が7人以上であること
  • B 増設又は移設の場合
    投下固定資産総額が1,000万円以上であること、増設又は移設に伴う増員数が5人以上であること
  • C 特例措置を受ける場合
    会社設立から3年以上が経過していること(上記AまたはBの条件に加え)

各種立地事業等に関する助成対象要件

以下のいずれかの事業を行う者であって、市長の認定を受けたものが対象となります(企業グループによる立地も可)。
※環境保全措置や山梨県知事の認定等、共通する要件も含まれます。

  • 1 製造業、物流業、データセンター
    土地取得等から3年以内に工場等を設置・操業開始、投下固定資産額:3億円以上、新規雇用(1年以内):10人以上(データセンターは5人以上)、地元被雇用者率:概ね3割以上
  • 2 試験研究所・自社所有地での製造業等
    製造業・物流業等の要件に準ずる(詳細は規定参照)
  • 3 本社機能移転等(土地取得・自社所有地・賃借)
    土地取得等の場合:投下固定資産額1億円以上、共通:新規雇用(1年以内)10人以上、地元被雇用者率概ね3割以上
  • 4 情報通信業等
    事業所設置・操業開始、新規雇用(1年以内):5人以上、地元被雇用者率:概ね3割以上
  • 5 オフィス設置事業
    オフィスまたは研究・研修施設を設置、新規雇用(1年以内):県外からの常時雇用労働者5人以上(全員県内居住)、上記のうち概ね3割以上が市内に居住すること
  • 6 宿泊業
    投下固定資産額:100億円以上、新規雇用(1年以内):30人以上(地元被雇用者率概ね3割以上)、一客室あたりの最低床面積:40平方メートル以上、地域経済牽引事業の促進法に基づく知事の承認済みであること

本社機能移転促進及び市内居住者常時雇用促進事業補助金

市外から本社機能を移転する企業を対象とした補助金です。

  • 補助対象者(企業要件)
    本社所在地が市外にある企業、会社設立から3年以上が経過していること、常時雇用者を5人以上有していること
  • 交付要件(実施要件)
    市外から本社機能を移転し、本店登記を行うこと、本社移転登記日から2年以内に、新たに常時雇用者を1人以上雇用すること

■対象外となる事業所

以下の事業所は、事業所の設置、増設、移設等に係る奨励金・助成措置の対象外となります。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する事業所

※採用希望者が確保できない等の特別な事情がある場合は、条件が調整されることがあります。
※詳細な定義や申請手続きについては、公募要領や担当窓口をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/soshiki/16/1757.html
山梨市公式ホームページ
https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/
お問い合わせフォーム
https://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/form/detail.php?sec_sec1=26

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お問合せ窓口

山梨市役所 商工労政課 企業立地担当
TEL:0553-22-1111(代)
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