公募中 掲載日:2025/09/17

小浜市 薪ストーブ・ペレットストーブ等設置促進補助金

上限金額
10万円
申請期限
随時
福井県|小浜市 福井県小浜市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

小浜市内に住宅等を有する方や新築予定の方を対象に、薪ストーブやペレットストーブ等の木質バイオマス利用機器の設置費用を補助します。地域の未利用材の活用による林業振興と、再生可能エネルギーの利用促進を図ることが目的です。機器本体の購入費に加え、煙突等の附帯資材や設置工事に要する経費の一部を、1台につき上限10万円まで支援します。

申請スケジュール

【重要】必ず設備導入(契約・着工)前に申請を行ってください。
事後の申請は補助対象外となります。本補助金は、小浜市内の住宅等に薪ストーブやペレットストーブ等の木質バイオマス利用機器を設置する費用の一部を支援するものです。
事前準備・要件確認
随時

補助対象者の要件(市税の滞納がないこと、過去に同補助金を受けていないこと等)や、設置機器が対象となるかを確認してください。また、導入後1年間に小浜市産の薪(2㎥以上)または木質ペレット(300kg以上)を利用する計画を立てる必要があります。

交付申請
機器設置の前

以下の書類を小浜市長へ提出してください。

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 個人情報の取り扱いに関する同意書(様式第4号)
  • 見積書の写し
  • 導入機器のカタログ・仕様書・設計図
  • 設置建物の位置図
審査・交付決定
申請後随時

市が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第5号)」が送付されます。この通知を受けてから、機器の購入や設置工事に着手してください。

事業実施(設置工事)
交付決定後

交付決定の内容に基づき、機器の設置工事を行います。内容や経費に重要な変更が生じる場合は、事前に「変更・中止申請書(様式第6号)」の提出が必要です。

設置完了報告
  • 報告期限:設置完了から1カ月以内(または年度内)

設置完了後、速やかに以下の書類を提出してください。

  • 設置完了報告書(様式第8号)
  • 収支決算書(様式第9号)
  • 領収書の写し
  • 着手前および完了後のカラー写真(外観・設置箇所・煙突等)
額の確定・交付請求
報告書審査後

提出された報告書の審査後、補助金額が確定し「交付確定通知書(様式第10号)」が送付されます。通知後、速やかに「補助金交付請求書(様式第11号)」を提出してください。

補助金の交付
請求書提出後

請求書に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

薪利用状況の報告(導入後)
導入後1年以内

導入後は小浜市産の薪やペレットの利用状況について「薪利用報告書(様式第12号)」を提出する義務があります。購入時の領収書や、自作の場合は薪割りの写真等を添えて報告してください。

小浜市木質バイオマス利用機器設置補助金

小浜市が実施している本事業は、林業の振興と地域における木質バイオマス利用の促進を目的としたものです。具体的には、市内の住宅などに木質バイオマス利用機器を設置する際に要する費用の一部を補助する制度となっています。

■木質バイオマス利用機器設置補助

木質バイオマスの利用を推進することで、間伐材や林地残材といった未利用材の活用を促し、地域の林業振興を図るとともに、持続可能な社会の実現に貢献します。

<補助対象となる機器>
  • 薪ストーブ等:薪を燃料として使用するストーブ、ボイラー、および窯
  • ペレットストーブ等:木質ペレットを燃料として使用するストーブ、およびボイラー
<設置場所>
  • 市内の個人住宅、店舗、事務所、作業場、その他これらに類するもの(「住宅等」)
  • 新たに建築する住宅等への設置も対象
<補助対象経費>
  • 木質バイオマス利用機器本体の購入費
  • 煙突やその他必要な附帯資材の購入費
  • 機器の設置に係る経費
  • ※補助対象となるのは1台分の経費に限られます。
<補助金の交付対象者要件>
  • 小浜市内に住宅等を有する者、または新たに住宅等を建築しようとする者であること
  • 納期の到来している市税やその他の市の徴収金に滞納がないこと
  • 過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと(個人申請の場合は同一世帯を含む)
  • 導入後1年以内に、小浜市産の薪を2㎥以上、または木質ペレットを300㎏以上使用すること
<補助金額と補助率>
  • 補助率:補助対象経費の3分の1以内
  • 上限額:10万円(千円未満切り捨て)
<補助事業遂行上の主な条件・義務>
  • 設置完了報告書の提出
  • 耐用年数が経過するまでの目的外使用・譲渡・貸付け・担保提供の制限
  • 建築基準法その他関係法令の遵守および火災予防上の安全確保
  • 煙突の設置基準(二重断熱構造等)の遵守と近隣への配慮
  • 小浜市産燃料の利用および薪利用報告書の提出
  • 事業内容の大幅な変更や中止・廃止時の事前承認
  • 補助金の流用禁止

補助内容

■小浜市木質バイオマス利用機器設置補助金

<対象機器>
  • 薪ストーブ等:薪を燃料として使用するストーブ、ボイラー、および窯
  • ペレットストーブ等:木質ペレットを燃料として使用するストーブ、およびボイラー
<交付対象者(要件)>
  • 市内に住宅等(店舗、事務所等含む)を有する者または建築予定者
  • 市税等の滞納がないこと
  • 過去に当該補助金(同一世帯含む)を受けていないこと
  • 導入後1年間に小浜市産燃料の使用義務(薪2立方メートル以上、またはペレット300キログラム以上)
<補助対象経費>
  • 木質バイオマス利用機器の購入費
  • 煙突およびその他の必要な附帯資材の購入費
  • 設置に係る経費(工事費)
<補助額の算定基準>
項目基準
補助率3分の1以内
上限額10万円
端数処理千円未満切り捨て
<交付後の遵守・報告事項>
  • 目的外使用、譲渡、貸付、担保供与の禁止(耐用年数経過まで)
  • 関係法令の遵守と火災予防上の安全確保
  • 煙突の二重断熱構造等の設置基準遵守
  • 利用状況報告書(薪利用報告書)の提出義務

対象者の詳細

交付対象者の要件

小浜市木質バイオマス利用機器設置補助金の交付対象者は、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 1 市内に「住宅等」を有する者、または新たに建築しようとする者
    補助対象機器を設置する場所が小浜市内であること、「住宅等」には、個人住宅のほか、店舗、事務所、作業場、その他これらに類する建物が含まれます
  • 2 市税等の滞納がないこと
    納期の到来している市税その他の市の徴収金に滞納がないこと、申請時に住民基本台帳の登録状況や納付状況の確認に同意する必要があります
  • 3 過去の交付実績がないこと
    過去に本補助金の交付を受けたことがないこと、個人での申請の場合、同一世帯の中で過去に交付を受けていないこと
  • 4 小浜市産燃料の使用義務を遵守できること
    導入後1年間に、小浜市産の薪を2立方メートル(㎥)以上、または小浜市産の木質ペレットを300キログラム(㎏)以上使用すること

※導入時期等の事情により燃料の使用条件が達成困難な場合は、担当課へご相談ください。
※詳細や最新情報については、小浜市役所農林水産課林業振興・鳥獣害対策グループへお問い合わせいただくか、交付要綱をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www1.city.obama.fukui.jp/shigoto/shigoto-sangyo/ringyoshien/4592.html
小浜市役所 公式サイト
https://www1.city.obama.fukui.jp/

公募要領、申請様式、および電子申請システム(jGrants等)の具体的なダウンロードURLや申請フォームのURLは、提供された情報の中には含まれていません。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

農林水産課 林業振興・鳥獣害対策グループ
TEL:0770-64-6024
受付時間
月曜日から金曜日までの平日の午前8時30分から午後5時15分まで
受付窓口
小浜市役所
農林水産課 林業振興・鳥獣害対策グループ
薪ストーブやペレットストーブの購入・設置費用の支援、要件(小浜市産薪・ペレットの利用など)、申請前の注意事項など、補助金に関する詳細な質問はこちらの電話番号でお尋ねください。オンラインお問い合わせフォーム(/inquiry/mailform430.html?PAGE_NO=4594)も利用可能です。直接のファックス番号はありませんが、小浜市役所全体の代表ファックス番号(0770-53-0742)を利用して送付することも可能です。
小浜市役所 代表窓口
TEL:0770-53-1111 (代)
FAX:0770-53-0742
受付時間
月曜日から金曜日までの平日の午前8時30分から午後5時15分まで(ただし、金曜日のみ市民課は午後6時30分まで開庁しています)
受付窓口
小浜市役所
〒917-8585 福井県小浜市大手町6番3号
他のご質問や、上記の専門部署が不明な場合などにご利用いただけます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。